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更新日:2023年8月1日
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で土木工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・農地造成・太陽光パネル設置・その他の諸事業)を実施しようとする際には、文化財保護法第93条及び第94条の規定により事前に届出・通知することが義務付けられています。
また、開発面積が10,000平方メートルを超える場合には、事前に「遺跡有無確認踏査願」の提出が必要となります。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の地図は、市教育委員会事務局文化財課に備えてあり、窓口・ファックスで確認することができます。
宇陀市内で土木工事・建築工事等を行う場合、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認する必要があります。具体的に計画が決定される前(企画・策定段階)から事前協議を行っていただければ、後の調整がスムーズに進行します。
事前区域が概略決定した段階で、当該区域内における埋蔵文化財の所在状況について市教育委員会へ「埋蔵文化財確認依頼書」により窓口またはFAXで照会してください。なお、電話等口頭での照会は、そごをきたす場合がありますのでお答えできない場合があります。
土木工事等を行う場所が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合、事業者は工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」を奈良県教育委員会教育長に提出しなければなりません。所定の様式に必要事項を記入し、必要な書類を添付して、市教育委員会へ3部を提出してください。なお、「埋蔵文化財発掘届出書」の書式は市教育委員会にありますので、お問い合わせください。
「埋蔵文化財発掘届出書」が提出された後、奈良県教育委員会の指示が市教育委員会を経由して、申請者に通知されます。指示の内容は通常、「工事着手前の発掘調査」か、「工事時の立会」などとなります。
奈良県教育委員会から指示が出された後、申請者と市教育委員会の間で調査方法・日程・調査費用等について具体的な協議を行うこととなります。
調査は通常、市教育委員会が主体となって実施します。調査は、その時期によって実施が遅れる場合がありますので、できるだけ早い段階に協議・調整を行ってください。
調査が終わると奈良県教育委員会にその結果を報告し、調査後の遺跡の取り扱いについて指導を受けます。
発掘調査等によって発見された出土品は、発見された遺構とあわせてその遺跡の価値・生活を構成するもので、系統的に整理し、報告書を作成して公表するとともに、市教育委員会が保管し、展示・公開・研究資料あるいは教材として活用することとなります。
出土品は遺失物法の適用を受け、宇陀警察署に埋蔵文化財発見届を提出した後、奈良県教育委員会の鑑査により文化財に認定され、奈良県に帰属することとなります。
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地の開発面積が10,000平方メートルを超える場合には、事前に「遺跡有無確認踏査願」の提出が必要となります。また、個々の事業面積が10,000平方メートルに満たないものであっても、開発面積の累計が10,000平方メートルを超える場合も「遺跡有無確認踏査願」の提出(3部提出)が必要となります。
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の土地での土木工事にあたっても、工事中の遺跡の不時発見を避けるため、事前の試掘調査あるいは土層確認のための立会に協力をお願いすることがあります。
発掘調査以外で、例えば土木工事等の施工の際に、遺物・遺構などの埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せず速やかに「遺跡発見届」の提出が必要となります。市教育委員会に連絡をお願いします。
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