ホーム > 市政情報 > 宇陀市議会 > 会議録(本会議) > 平成26年 > 平成26年6月定例会(第5日目)議事録

ここから本文です。

更新日:2014年9月24日

平成26年6月定例会(第5日目)議事録

本日の会議に付した事件

平成26年6月26日午前10時開議

日程

内容

日程第1

議案第31号

宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について

日程第2

議案第38号

平成26年度過疎地域自立促進計画の変更について
日程第3

議案第39号

平成26年度辺地総合整備計画の変更について
日程第4

議案第40号

宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について

(総務文教常任委員会委員長報告)

日程第5

議案第32号

宇陀市企業誘致条例の一部改正について

(福祉産業常任委員会委員長報告)

日程第6

議案第33号

平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)について

日程第7

議案第34号

平成26年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第8

議案第35号

平成26年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第9

議案第36号

平成26年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第10

議案第37号

平成26年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について

(予算審査特別委員会委員長報告)

日程第11 同意第8号

宇陀市固定資産評価員の選任同意について

日程第12 諮問第2号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

(内容)平成26年9月30日任期満了に伴うもの

日程第13 諮問第3号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

(内容)平成26年9月30日任期満了に伴うもの

日程第14 発議第3号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書(案)について
日程第15 発議第4号 手話言語法制定を求める意見書(案)について
日程第16 発議第5号

「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)について

日程第17  

閉会中の継続審査について(議会運営委員会)

日程第18   閉会中の継続審査について(総務文教常任委員会)
日程第19  

閉会中の継続審査について(福祉産業常任委員会)

日程第20   閉会中の継続審査について(予算審査特別委員会)
日程第21   閉会中の継続審査について(議会改革特別委員会)

出席議員(14名)

議員番号

氏名

議員番号

氏名

1番

山本裕樹

2番

廣澤孝英

3番

松浦利久子

4番

西岡宏泰

5番

西浦正哲

6番

宮下公一

7番

菊岡千秋

8番

八木勝光

9番

勝井太郎

10番

井谷憲司

11番

上田

12番

多田與四朗

13番

山本繁博

14番

山本新悟

欠席議員(無し)

欠員(無し)

説明のため出席した者の職氏名

役職

氏名

役職

氏名

市長

竹内幹郎

副市長

中野

教育長

石増次郎

総務部長

内田一哉

危機管理監 宮下照美

企画財政部長

森本彰一

市民環境部長

堂芝一成

健康福祉部長

森本彦司

農林商工部長

山本喜次

建設部長

吉岡博文

教育委員会事務局長

水道局長

市立病院事務局長

吉岡義雄

会計管理者心得

出口司珠子
介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長

笹次悟郎

大宇陀地域事務所長

谷口康夫

菟田野地域事務所長 西角政美 室生地域事務所長 松岡保彦

午前10時00分

○議長(多田與四朗君)

おはようございます。ぐずついた梅雨も、もうしばらくすれば明けそうな予感がいたします。本日6月の定例会最終日を迎えました。議員並びに理事者の皆様、大変御多忙中のところ御参集をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。最終最後までよろしくお願いを申し上げます。

午前10時00分開会

○議長(多田與四朗君)

ただいまの出席議員は14名であります。

定足数に達しております。ただいまから平成26年第2回宇陀市議会定例会を再開いたします。

これより日程に入ります。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますので、朗読を省略いたします。

 日程第1議案第31号から日程第4議案第40号

○議長(多田與四朗君)

初めに、日程に従いまして、日程第1、議案第31号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正についてから日程第4、議案第40号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてまでの4議案を一括して議題といたします。

ただいま議題といたしました4議案につきましては総務文教常任委員会に審査を付託しておりましたので、総務文教常任委員長の審査報告を受けます。

14番、山本新悟総務文教常任委員長。

14番(山本新悟君)

14番、山本新悟でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、総務文教常任委員会の報告をいたします。

まず、審査の結果につきましては、お手元に配付しております審査報告書により報告いたします。

平成26年6月26日。宇陀市議会議長、多田與四朗様。総務文教常任委員会委員長、山本新悟。

委員会審査報告書。

本委員会は、平成26年6月13日及び6月23日に付託された議案を審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。

事件番号、件名、審査の結果の順に申し上げます。

議案第31号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について、原案可決。

議案第38号、平成26年度過疎地域自立促進計画の変更について、原案可決。

議案第39号、平成26年度辺地総合整備計画の変更について、原案可決。

議案第40号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議案第40号については附帯決議をつけて可決しております。

申し上げます。

議案第40号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正について、附帯決議。

日本赤十字社社資不明金については、早急に市内全ての自治会に謝罪と説明を行い、市民の十分な信頼回復に努めること。

以上でございます。

附帯決議をつけて原案可決。

次に、審査の結果につきまして報告いたします。

当委員会は去る6月17日午前10時より市役所第1委員会室において、全委員と議長及び市長、関係職員の出席により委員会を開催し、今期定例会2日目に付託されました案件を審査いたしました。

委員各位からの主な質問や意見として、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正については、運賃や1区間の定義、奈良交通の路線廃止に伴う今後の対応について、平成26年度過疎地域自立促進計画の変更については、過疎計画に追加される事業のうち、こもれび市場の移設事業では、道の駅利用者や景観への配慮について、菟田野中学校大規模改修事業では、特に傷んでいる屋根の現在の材質検査及び改修時の材質仕様の検証についてなどの質問、意見がありましたが、理事者側の答弁、説明により、委員各位はおおむね御理解をいただけたものと考えております。その後採決が行われ、3議案とも可決すべきものと決定いたしました。

審議終了後、報告事項として、路線バス再編に向けた検討状況について及び室生地域小学校再編統合についてを担当部署から報告を受け、午前11時23分に終了いたしました。

次に、6月23日に追加で付託された議案第40号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については、同日6月23日の午後0時30分より市役所第1委員会室において、全委員と議長及び市長、関係職員の出席により委員会を開催し、審査しました。

委員各位から、減額の期間についてや議案上程の時期についてなどの質問があり、理事者側の説明により、おおむね理解をしたものの、詳細な説明が市民や議会にされていないことや各自治会への謝罪が先であるとの意見から、審議は慎重に行うべきであるなどの意見がありました。

しかし、市民との信頼回復を真っ先にやらなければ行政の機能が動かなくなるということから、早急に自治会に謝罪と説明を行うことという附帯決議をつけ、可決すべきものと決定いたしました。

その後、委員会は午後1時40分に終了いたしました。

以上、総務文教常任委員会の委員長報告をさせていただきました。以上であります。

○議長(多田與四朗君)

以上をもちまして、総務文教常任委員長の審査報告を終わります。

ただいまの委員長審査報告に対する質疑を受け付けます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

質疑なしと認めます。

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより議案ごとに採決を行います。

初めに、日程第1、議案第31号、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

これをもちまして討論を終結いたします。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する総務文教常任委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第31号は、総務文教常任委員長の審査報告のとおり可決されました。

次に、日程第2、議案第38号、平成26年度過疎地域自立促進計画の変更については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

討論がないようでございます。

これをもちまして討論を終結いたします。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する総務文教常任委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第38号は、総務文教常任委員長の審査報告のとおり可決されました。

次に、日程第3、議案第39号、平成26年度辺地総合整備計画の変更については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

討論がないようですので、討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する総務文教常任委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第39号は、総務文教常任委員長の審査報告のとおり可決されました。

次に、日程第4、議案第40号、宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

8番、八木勝光議員。

○8番(八木勝光君)

8番、八木です。

この提案によりますと、市長並びに副市長、2カ月間の減給処分という提案でありますが、今回の日赤募金の不明にかかわる処分と理解をしておりますが、市民感情からしまして、2カ月の処分ということでは納得ができないのではないか。全体的な管理監督責任が十分に明らかにされていない中で、今回の提案については私は反対をせざるを得ない、そういう立場であります。

以上です。

○議長(多田與四朗君)

以上、八木議員の反対討論がございましたが、これに対しまして賛成討論はございませんか。

11番、上田德議員。

○11番(上田德君)

総務文教常任委員会に参加しております11番、上田でございます。ただいま反対討論が出ましたので、委員会議論を含めまして賛成討論を行いたいと思います。

そもそもこの種の事案につきましては、非常に市民の皆さん方には大きな不信と、そして信頼を失墜する事件であり、非常に大きな影響を与えるものであります。しかしながら、この事件の概要はまだ全てが明らかになっておらないという時点で、先ほどの八木議員のおっしゃっている時期について非常に懸念する部分もあるわけでございますけれども、今回提案されました市長及び副市長の給与の削減につきまして、これはやはり市役所として、また市役所の責任者として、市民の皆さん方にあるべき姿を一定の期間あらわしたい、そういう市長の思いもあり、また、市役所全体の綱紀を高める意味におきましても非常に大事なことである。私はサラリーマンの出身でございますので、給与に対する思いというものは非常に厳しいものを感じております。したがいまして、この部分に対してきちっとしたけじめをつけるということは非常に大切なことでございまして、期間につきまして、確かに2カ月というものはまだまだ議論を呼ぶところもあるわけでございますけれども、今回提案され、そしてまた説明を伺った中においては、この事件の全容が明らかになった時点で再度またそれぞれの立場でその処遇について議論をされる、御提案をいただくということもお聞きしておりますので、今回提案されました内容につきましては、市長並びに副市長の市民の皆さんに対する謝罪の思いをしっかりと議会としては受けとめて、それを推進しなければならないのではないかなと感じましたので、今回は附帯決議を非常に重く受けとめまして賛成討論とさせていただきます。

以上でございます。

○議長(多田與四朗君)

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

ないようでございます。

よって、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する総務文教常任委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立多数と認めます。

よって、議案第40号は、総務文教常任委員長の審査報告のとおり可決されました。

 日程第5議案第32号

○議長(多田與四朗君)

次に、日程に従いまして、日程第5、議案第32号、宇陀市企業誘致条例の一部改正についてを議題といたします。

ただいま議題といたしました議案につきましては福祉産業常任委員会に審査を付託しておりましたので、福祉産業常任委員長の審査報告を受けます。

13番、山本繁博福祉産業常任委員長。

○13番(山本繁博君)

おはようございます。議席番号13番、山本繁博でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、福祉産業常任委員会の報告をいたします。

まず、審査の結果につきましては、お手元に配付しております審査報告書により報告をいたします。

平成26年6月26日。宇陀市議会議長、多田與四朗様。福祉産業常任委員会委員長、山本繁博。

委員会審査報告書。

本委員会は、平成26年6月13日に付託された議案を審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告をします。

議案第32号、宇陀市企業誘致条例の一部改正について、原案可決。

この議案について、当委員会としては附帯決議しておりますので、その附帯決議を朗読します。

議案第32号、宇陀市企業誘致条例の一部改正についての附帯決議。

市内産業振興、雇用促進のため、宇陀市にふさわしい企業誘致を行うとともに、既存事業者及び地場産業の育成を推進すること。なお、取り組み状況などについては定期的に報告をすること。

以上でございます。

次に、審査の経過について報告をいたします。

当委員会は去る6月16日午前10時より第1委員会室において、全委員と議長及び市長、副市長、関係職員の出席により委員会を開催し、今期定例会2日目で付託されました案件を審査しました。

議案第32号、宇陀市企業誘致条例の一部改正については、この議案について多くの委員から懸念された事項としては、その従業員の優遇措置の内容や地元産業の育成や、その地域の保持に関すること、今後の誘致に関する取り組みや市の姿勢といったものでありました。

よって、この意見を集約して当委員会は議案第32号に附帯決議をし、原案可決に至っております。

そのほか委員からは質問、意見がありましたが、理事者側の答弁、説明により、委員各位はおおむね御理解をいただけたものと考えております。

審議終了後、手話言語法制定を求める意見書の提出を促す陳情書が提出されております。その扱いについて当委員会で話し合いを行いました。また、委員会を一旦休憩し、その提出された市内団体、県の関係団体等から、手話でその内容の説明を聞いております。この意見書(案)については、後ほど提案させていただきます意見書(案)を提出することとしております。

そのほか報告事項として、宇陀市保養センター美榛苑の経営波及効果調査報告書について及び宇陀市立病院経営改善計画を担当部署から報告を受け、午後1時24分に終了しました。

以上をもって、福祉産業常任委員会の報告とさせていただきます。

○議長(多田與四朗君)

以上をもちまして、福祉産業常任委員長の審査報告を終わります。

ただいまの委員長審査報告に対する質疑を受け付けます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

ないようでございます。

質疑なしと認めます。

これをもちまして質疑を終結いたします。

日程第5、議案第32号、宇陀市企業誘致条例の一部改正については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

ないようですので、討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する福祉産業常任委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第32号は、福祉産業常任委員長の審査報告のとおり可決されました。

 日程第6議案第33号から日程第10議案第37号

○議長(多田與四朗君)

続きまして、日程に従いまして、日程第6、議案第33号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)についてから日程第10、議案第37号、平成26年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)についてまでの平成26年度補正予算関係5議案を一括して議題といたします。

ただいま議題といたしました平成26年度補正予算関係5議案につきましては、予算審査特別委員会に審査を付託しておりましたので、予算審査特別委員長の審査報告を受けます。

6番、宮下公一予算審査特別委員長。

○6番(宮下公一君)

おはようございます。議席番号6番、宮下公一でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、予算審査特別委員会の御報告をさせていただきます。

当委員会は、6月13日の今定例会2日目で付託されました議案第33号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)から議案第37号、平成26年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)の5議案について審査するために、18日、大会議室において委員8名と議長及び市長、副市長、教育長並びに関係職員の出席により予算審査特別委員会を開催しましたので、その報告をいたします。

まず、審査の結果につきましては、お手元に配付しております審査報告書により報告をいたします。

平成26年6月26日。宇陀市議会議長、多田與四朗様。予算審査特別委員会委員長、宮下公一。

委員会審査報告書。

本委員会は、平成26年6月13日に付託された議案を審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。

議案第33号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)について、原案可決。

議案第34号、平成26年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)について、原案可決。

議案第35号、平成26年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、原案可決。

議案第36号、平成26年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、原案可決。

議案第37号、平成26年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について、原案可決。

審査の経過につきましては、18日の午前10時に開会し、付託されました議案の質疑に入りました。委員各位からは多くの意見がありましたが、主な質問や意見の内容については次のとおりでございます。

繰り越した工事の消費税の取り扱いについて。

一般コミュニティ助成事業の今後取り扱いと担当窓口について。

まちづくり協議会の支援活動補助について。

奈良交通路線バス補助金の算出根拠について。

宇陀市の今後の交通計画について。

ホームページリニューアルの今後の進め方について。

民間に広げるオープンデータ化について。

薬草で健康なまちづくり事業について。

地域・NPO支援講座の今後の展開について。

マイナンバー制度の新しい改善について。

障害者基本計画及び障害福祉計画策定事業の内訳について。

特産品、名産品の具体的なPRについて。

指定管理している道の駅の今後の方針について。

避難所となる体育館のトイレの整備について。

旧宇賀志小学校の地域とのかかわりについて。

大宇陀松山城登城道整備事業の具体的な内容について。

街なみ環境整備事業の住民との協議について。

全国高校総体受け入れと総合体育館の活用とアクセス誘導について。

温水プール整備に伴う小・中学校の水泳授業についてなど、委員会の中では多くの質問、意見等がございましたが、理事者側の答弁、説明で委員各位おおむね御理解をいただき、全ての質疑を終了いたしました。その後採決が行われ、6月18日午後0時16分に閉会いたしました。

以上で予算審査特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。

○議長(多田與四朗君)

以上をもちまして、予算審査特別委員長の審査報告を終わります。

ただいまの予算審査特別委員長の審査報告に対する質疑を受け付けます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

質疑なしと認めます。

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより議案ごとに採決を行います。

初めに、日程第6、議案第33号、平成26年度宇陀市一般会計補正予算(第1号)について、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

討論がないようですので、討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する予算審査特別委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第33号は、予算審査特別委員長の審査報告のとおり可決されました。

次に、日程第7、議案第34号、平成26年度宇陀市営霊苑事業特別会計補正予算(第1号)については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

討論がないようでございます。討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する予算審査特別委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第34号は、予算審査特別委員長の審査報告のとおり可決されました。

次に、日程第8、議案第35号、平成26年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

討論がないようですので、討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する予算審査特別委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第35号は、予算審査特別委員長の審査報告のとおり可決されました。

次に、日程第9、議案第36号、平成26年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第1号)については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する予算審査特別委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第36号は、予算審査特別委員長の審査報告のとおり可決されました。

次に、日程第10、議案第37号、平成26年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)については、これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

ないようですので、討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案に対する予算審査特別委員長の審査報告は原案可決であります。

本案を審査報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、議案第37号は、予算審査特別委員長の審査報告のとおり可決されました。

 日程第11同意第8号から日程第13諮問第3号

○議長(多田與四朗君)

次に、日程に従いまして、日程第11、同意第8号、宇陀市固定資産評価員の選任同意についてから日程第13、諮問第3号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(内容)平成26年9月30日任期満了に伴うものまでの人事案件3議案を一括して議題といたします。

この人事案件3議案は過日の本会議において提案者の説明が終わっておりますので、質疑等を受け付けます。

これより質疑等に入りますが、各議案ごとに行います。

初めに、日程第11、同意第8号、宇陀市固定資産評価員の選任同意についての質疑を行います。

なお、本件の採決に当たりましては、該当の方の退席の上で行います。

それでは、中野理氏には採決までの間、しばらく退席をお願いします。

〔中野理氏退席〕

○議長(多田與四朗君)

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

質疑なしと認めます。

これをもちまして質疑を終結いたします。

本件に関しましては人事案件でございますので、討論は省略いたしますので、御了承願います。

それでは採決を行います。

本件について原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、同意第8号は、原案のとおり同意することに決しました。

中野理氏の入場を認めます。

〔中野理氏復席〕

○議長(多田與四朗君)

次に、日程第12、諮問第2号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(内容)平成26年9月30日任期満了に伴うものについて。

意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

意見なしと認めます。

これをもちまして意見の受け付けを終結いたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております諮問第2号について適任と答申することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、諮問第2号は適任と答申することに決しました。

続きまして、日程第13、諮問第3号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(内容)平成26年9月30日任期満了に伴うものについて。

意見を受け付けます。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

意見なしと認めます。

これをもちまして意見の受け付けを終結いたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております諮問第3号について適任と答申することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、諮問第3号は適任と答申することに決しました。

 日程第14発議第3号

○議長(多田與四朗君)

日程に従いまして、日程第14、発議第3号、労働者保護ルールの見直しに関する意見書(案)についてを議題といたします。

事務局長に議案を朗読させます。

増田議会事務局長。

○議会事務局長(増田忠昭君)

失礼いたします。事務局の増田でございます。

本日の議案書、議会関係の1ページをごらんいただきたいと思います。

発議第3号。平成26年6月26日。宇陀市議会議長、多田與四朗様。提出者、宇陀市議会議員、上田德。賛成者、宇陀市議会議員、松浦利久子、同じく西岡宏泰、同じく宮下公一、同じく菊岡千秋。

労働者保護ルールの見直しに関する意見書(案)について。

上記の議案を、別添のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。

続いて、2ページでございます。

労働者保護ルールの見直しに関する意見書(案)。

わが国は、働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」であります。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。

それにもかかわらず、いま、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名の下に、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされています。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言えます。

また、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものに留まらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されています。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ません。

こうした現状に鑑み、本市議会は、政府に対して下記事項を強く要望します。

記。

1、不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入などは、行うべきではないこと。

2、低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うべきこと。

3、雇用・労働政策に係る議論はILOの三者構成主義に則って、労使間の合意を基本に、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行われるべきであること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成26年6月日。奈良県宇陀市議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済再生担当大臣、内閣府特例担当大臣。

以上でございます。

○議長(多田與四朗君)

提出者から提案理由の説明を求めます。

11番、上田德議員。

○11番(上田德君)

おはようございます。議席番号11番、上田德でございます。ただいま議長から、解雇の自由化など労働者保護ルールの見直しに関する意見書について提案説明の許可をいただきましたので、発言をさせていただきます。

政府は成長戦略の名のもとで企業の都合を優先し、労働者保護ルールの見直しは内閣が次々に打ち出しており、派遣労働の大幅な拡大、解雇や労働時間の規制緩和、職業紹介事業の民間開放など、どれも労働者の生活を脅かしかねない内容であります。

これらは経済財政諮問会議・産業競争力会議の合同会議や規制改革会議における財界の民間議員からの定義を受けたものでありまして、これらの会議には労働界のメンバーは1人もおらず、ILO―国際労働機関の3者、いわゆる公労使、公益者、労働者、使用者で構成をすることを原則としたことを無視した形で労働法制の緩和が議論されており、極めて問題であると考えています。

さきの通常国会には派遣法の改定案が提出されており、その最大の問題点は派遣期間上限3年を外し、無期限にすることであります。例外的、一時的な位置づけであった派遣を常態化させることになれば、正社員もなく、直接雇用の契約社員もいない不安定な間接雇用の派遣社員に次々と置きかえられ、直接雇用という雇用の大原則が根本から崩れかねません。

また、合同会議で安倍総理は、新たな労働時間制度の仕組みの検討を指示されましたが、日本は1日8時間、週40時間労働が原則であり、それを超える残業や休日深夜労働には割り増し賃金を支払う必要がありますが、労働時間を自分の裁量で管理できる立場にある上級管理職や研究者等には例外として扱われております。今回この例外を労働組合と本人の合意があれば一般社員にまで拡大できるという提案であります。労働組合のない企業も多く、そのような場合は個人の立場は著しく不利な立場での合意となりかねません。

また、第1次安倍内閣では、ホワイトカラーエグゼンプションとして、収入の高い社員への適用拡大を目指しましたが、残業代ゼロ法案、過労死促進法案との批判を受けて断念に追い込まれた経緯がございます。

次に、職種、勤務地、労働時間のいずれかが限定され、ジョブ型正社員、限定正社員の拡大を進めることも問題であります。正社員とは名ばかりで、職場がなくなれば容易に解雇でき、限定のかわりに賃金が低くて済むという使用者にとって都合のよい働かせ方が想像できます。

今、日本は、長時間・過密労働の蔓延化、非正規労働者の急増やワーキングプア問題の拡大に見られるように、労働環境に関する深刻な課題が山積みしております。経済成長の手段として雇用規制の緩和を行い、労働者を犠牲にすることは許されませんし、長時間労働、過労死の防止、不安定な働き方の防止、労働法規を遵守しないブラック企業への対策の強化、労働基準監督体制の抜本的な強化など、違法行為の取り締まりに向けた具体的な施策を実行していただき、雇用者の労働環境の改善に誠実に対応していただくことを望むものでございます。

議員の皆さんの御審議をいただき、御賛同賜りますようお願いをいたしまして、提案説明を終わらせていただきます。

○議長(多田與四朗君)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を受け付けます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

質疑なしと認めます。

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

討論はございませんか。

10番、井谷憲司議員。

○10番(井谷憲司君)

おはようございます。議席番号10番、井谷憲司でございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私はこの意見書案について反対の立場での討論をさせていただきます。

このたび御提案の労働者保護ルールの見直しに関する意見書案につきましては、労働者の安定的な雇用と安心の労働環境の整備を求めるとの趣旨であると認識しており、雇用環境を整備し、安心して働けるようにしていくことは当然必要であると考えております。

しかしながら、この意見書の中に記された三つの項目のうち、特に1番目の内容については懸念の材料のみ示されておりますが、行うべきでないと全て否定してしまうことは慎重に議論すべきことと考えます。

解雇の金銭解決制度につきましては、納得のいく和解金の相場など、議論や制度化は慎重に進めていくことが必要と考えます。

限定正社員については、介護や子育て等の事情があり、転勤や長時間労働が難しい方にとって、今まではパートや非正規雇用を余儀なくされる場面も多かったと思いますが、正社員への選択肢がふえることが期待できる内容でもございます。最近ではテレビなどの報道でもよく見られると思いますが、特に家庭を支える主婦や女性の活躍が期待されるこれからの社会にとっては必要な要素もございます。

ホワイトカラーエグゼンプションにつきましても、不当な残業に通じることになってしまってはいけませんが、業種や職種を考慮することで、特にクリエーティブな作業や成績を重視する企業にとっては、逆に短時間でも結果を出していくことにより家庭での仕事が可能になったりすることもあり、決して全てが悪条件になると決めつけてしまうことは雇用の機会を閉ざしてしまうことにつながる可能性も否定できません。

先般16日に開催された福祉産業常任委員会での企業誘致条例の一部改正の議案審議の中でも、宇陀市の地場産業の発展と地元企業への配慮ということで、市内企業の事業拡大と雇用拡大を促進していくことも議論がございました。つまり、メリット・デメリットをしっかり精査し、雇用の拡大につなげ、労働者の雇用環境を悪化させない制度にしていくことが肝心であると考えます。

可決されれば、宇陀市議会として国に提出されるわけですから、記入された項目全てを否定してしまうというような内容は少し乱暴ではないかと考え、宇陀市議会として提出するべきではないとの観点から反対の意思を表明させていただく次第でございます。

以上で反対討論を終了させていただきます。ありがとうございました。

○議長(多田與四朗君)

反対討論が終わりましたが、賛成討論ございますか。

11番、上田德議員。

○11番(上田德君)

それでは、ただいま反対討論が出ましたので、賛成討論を行いたいと思います。議席番号11番、上田德でございます。ただいま議長から、解雇の自由化などの労働者保護ルールの見直しに対する意見書につきまして反対討論がございましたので、賛成する立場からの発言をさせていただきたい、このように思います。

まず、政府は成長戦略の名のもとに働く者の雇用を脅かすような労働者保護ルールの見直しを行い、そして解雇ルールや労働時間ルールなどの緩和を行おうとしております。我が国では、職業を持つ人のその9割が雇用労働者であり、宇陀市におきましても、生産年齢者、納税者の雇用者割合が高く、雇用社会日本において働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことなどは決して許されるものではないのではないか。労働者保護を後退させて格差社会の拡大が予想される制度見直しは導入すべきではないと考えるところであります。

先ほど反対討論にございました制度の見直しの中心的な内容につきましては、まず初めに、お金さえ払えば解雇が自由となるおそれのある解雇の金銭解決制度の導入でございます。

政府は、不当に解雇された方が労働者が裁判所に訴えて、その解雇が無効ですよとの判決をかち取っても、その後その会社がお金を雇用者に支払えば、結局労働者を解雇できる制度を導入しようとしておるわけでございます。こうした解雇の金銭的解決制度が導入されれば、違法な解雇であっても労働者は職場に戻れなくなってしまいますし、つまるところ、会社にとってはお金さえ払えば労働者を解雇することができる制度であるために、会社は裁判で負けるリスクなども考慮に入れて解雇を行うことになる。したがって、こうした制度は導入すべきではないと考えるものであります。

次に、解雇が容易となる処遇の正社員制度、いわゆる限定正社員制度の普及でございます。

政府は、仕事内容や勤務地、労働時間などが限定された正社員、いわゆる限定正社員にこの制度を拡大するとともに、それに応じて解雇ルールを見直そうとしております。この限定正社員の制度は既に多くの企業、私の知っている中ではユニクロもそうだったのではないかと思いますが、導入を発表していたように思います。勤務地や仕事内容などが限定されることで自分の希望に合った働き方ができるという面もあります。しかし、この限定社員をふやすことによって、さきに述べた解雇ルール、解雇の金銭的制度の導入の見直しとをセットで論議しておられます。

具体的には、これまでの正社員から勤務場所や仕事の内容を限定した限定正社員になった場合、会社が勤務地や仕事内容を廃止さえすれば、正社員なのにいとも簡単に解雇できる仕組みとすることが想定されているのであります。

これまでの正社員であれば、会社は解雇を回避するためにみずから努力して、新たに勤務地や仕事を担保する義務を負っておりましたが、限定正社員ではそうではありません。こうした解雇ルールを同時に見直して、まさに解雇しやすい正社員をつくろうという動きは、宇陀市内の雇用実態を鑑み、声を上げて阻止しなければならないのではないかと考えるところでございます。

限定正社員の制度が働く人の希望に合った形で運用されたり、パートや契約社員が正社員へとステップアップしていくための受け皿として使われたりするのであればよいのですが、実際にはそうならない危険性があります。

例えば会社が勝手に勤務地、工場や事務所などをなくしてしまった場合、繰り返しになりますが、これまでの正社員であれば、会社は労働基準法により解雇を避けるためにみずから努力して新しい勤務地や仕事を準備しなければなりませんでした。いわゆる解雇回避努力義務でございます。しかし、勤務場所や仕事内容が限定されている限定正社員になっていた場合には、勤務場所や仕事がなくなったことを理由に簡単に解雇されてしまう危険があるのでございます。そういう意味で、限定正社員には解雇されやすい正社員という側面があることから、今後どのような雇用ルールとされるか、重大な懸念が残っているのでございます。

3番目に、過労死を増大させる懸念のある制度、ホワイトカラーエグゼンプションの導入であります。

既にことしの6月24日の臨時閣議において、労働時間規制を適用しない制度の導入を念頭に新成長戦略として閣議決定し、派遣法等の改正により、年収1200万円以上の経営管理者、科学技術者等が対象職種となり、一部制度も閣議決定を認めることになり、成果を基準に賃金を支払うホワイトカラーエグゼンプションを念頭にした新制度の導入を明記されるに至っております。

現在、先ほど提案説明でも述べましたけれども、1日8時間、1週40時間といった労働時間に関するルールが設けられていますが、今政府は一定年収以上の労働者をその労働時間ルールの対象にする制度の法制化が進められようとしているのであります。この制度が導入されると、どれだけ働いても残業代が支払われなくなりますし、まさに残業代ゼロの制度ですが、それだけでなく、実労働時間も把握されなくなります。さらに長時間労働が予想され、こうした制度は導入すべきではないと考えるのであります。

ホワイトカラーエグゼンプションについては、自分で労働時間を決定できる自由度の高い制度だという意見もあるようですが、自由度の高い働き方ができるという意見は制度の表面しか捉えておりません。なぜなら、このホワイトカラーエグゼンプションという制度は、企業は労働者が残業をしたとしても残業代を支払わなくてもよいとするものですから、この制度が導入された場合、企業は残業代の支払いを気にすることなく、結果的に労働者に対し長時間労働を押しつけられることが予測されます。そうなると、雇用者にはストレス、メンタルヘルス、過労死、過労自殺、少子化などさまざまな問題が派生し、自由度の高い働き方と考えるのは非常に危険な考え方で、何としても雇用者擁護の見地で法案の制定を求めるものであります。

最後に、今回の内閣の狙いは、労働者派遣法のルールを全面的に見直し、派遣労働者は生涯派遣で低賃金の派遣法の見直しであると思います。現在の労働者派遣法では、派遣先が同じ業務に継続して派遣労働者を受け入れることができる期間は、専門職などを除いて原則1年から3年というルールがありますが、今政府はこのルールを撤廃しようとしているのであります。

具体的に、派遣会社に有期雇用されている派遣社員の受け入れ期間は原則1年から3年、しかも無期限にするという抜け道もあると聞いております。派遣会社に無期限雇用されている派遣社員は、無期限に受け入れてよいというもので、派遣はずっと派遣で働くという仕組みです。生涯派遣のままで働き続けられることが派遣労働者の保護では決してなく、正社員への転換を進めるためのルールこそが必要と思われます。

また、派遣先の社員と同じ仕事をしている派遣社員は、賃金などの労働条件が同じであるべきです。これを均等待遇といいますが、今政府は、この均等待遇を見送ろうとしております。派遣労働者の処遇の改善のために均等待遇はぜひとも実現すべきだと考えられます。雇用制度の改革が先ほども申しましたけれども、規制緩和に必要な法改正などの雇用や労働政策にかかわる議論はILOの三者構成主義によって労働界、経済界、そして公益的人材の対象でしっかりと組織する厚労省の労働政策審議会でしっかりと論議をしていただき、雇用者の労働環境の改善に誠実に対応していただくことを強く要望させていただき、賛成討論とさせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長(多田與四朗君)

ほかに。反対討論ですね。

9番、勝井太郎議員。

○9番(勝井太郎君)

9番、勝井太郎です。

討論の前にですが、議長に少し要望を申し上げます。

討論は今までのルールでしたら反対討論と賛成討論を交互に行っていくということですから、反対討論が仮に複数名いた場合、賛成討論がなかったら実は発言できないという、議会が討論の広場であるということを考えたら、正直運営について見直すべき問題がございます。

この議案は、そもそもですがきょう上程されておりますので、先に討論の通告、発言の通告をすることはできません。したがいまして、仮にですけれども、賛成討論がなかった場合、私は反対討論すら実はできなかったかもしれないんです。これはぜひ覚えておいていただきたいんですね。

採決をする前に、しっかり賛成の意見、反対の意見ちゃんと出した上で物事を決めるというのは、これ当然民主主義において重要なことでございます。この扱いは、また議会運営委員長をしておりますので、議運でもしっかり話し合っていきたいと思いますが、ただ、議長におきましては、今後はしっかり意見をちゃんと全部出した上で論点を明確にした上で賛否というのは決めるべきだと思いますので、今後のぜひ指名、当てるときの扱いについては御配慮いただきたいと思います。

それでは討論をさせていただきます。

反対をいたします。

この提案理由並びに賛成討論を見ますと、労働者と雇用者、資本家の関係で全てのことを実は語っていますが、まず今この国がどんな状況にあるのか、国際的に見て日本の労働環境はどうなっているのか、どこに課題があって何を解決をしないといけないのか、どういう背景で、このホワイトカラーエグゼンプションの議論がされてきたのかというところから、しっかりひも解いて考えていく必要がございますので、少し国際比較をしながら具体的な機関、国際機関であったり政府機関が出している資料を出して数字を挙げながら説明をさせていただきたいと思います。

まず、先進国の中で労働時間当たりのGDPというのがOECDですね、経済協力開発機構、これ国連機関が出している数字がございまして、ドル単位でございますが、2011年で労働時間当たりのGDPがアメリカと実は日本を比べたら、アメリカの3分の2の生産性しか実はありません。アメリカの場合ですが、労働時間当たりのGDPは60ドルございますが、日本は40ドルでございます。これ、ちなみにフランスでは58ドル、ドイツでも55ドルぐらいございます。イギリスやイタリアでも日本よりも実は高い生産性を誇っています。なぜこんなことが起きているのかというと、もう既に日本は超長時間労働の国になってしまっているからなんですね。

これも独立行政法人労働政策研究・研修機構が出しております2013年のデータでございますが、日本とアメリカとフランスですね、アメリカとフランスが労働の生産性の高い国ですので、あえて比較に出したいと思いますが、一般的に働いている男性でございますが、男性が出社をするために家を出る平均時間は、日本の場合、7時41分です。これアメリカも実は同じで、7時41分なんですね。フランスは7時46分。したがって、会社に行くために家を出る時間というのは、先進国どこを比べてもほとんど変わらないんです。

じゃあ、帰宅時間は平均どうなっているかというと、実は大きな差があります。

日本の平均退社時間は19時8分なんですね。家に着く時間というのは20時5分なんです。ちなみにアメリカになったらどうなるかというと、アメリカの平均退社時間は17時18分ですね。家に着く平均時間は18時9分。これ、フランスの場合ですと、17時33分に会社を出て18時16分に家に着きます。どう考えても日本の労働者というのは、もう既に現行制度で長時間働かされ過ぎてるんですね。その現状をそのままにしてきたのは一体誰なのかということをもう1回考える必要があります。

じゃあ、休んでないのかというと、年間休日も実は同じ独立行政法人労働政策研究・研修機構が出しておりますので今申し上げますと、日本の平均年間休日は137.3日です。アメリカも大体同じぐらいの数字です。イギリスだと136日、ドイツは少し多目で144日、フランスも余り変わらずに139日、イタリアは141日なんですね。OECDに加盟している先進国で比べると、日本の働いている日数そのものは大体国際的な平均値だということです。

一方で、国際的な平均値から見たら、日本の労働者はなぜか90分長く毎日労働させられているんですね。この状況を是認してきたのは一体誰なのか、改めて主張しておきたいと思います。

意見書では、長時間労働を誘発していると書いてあるんですけど、既に今の現行の労働制度は大幅に超超長時間労働を誘発しています。これは改善するべきなんですね。労働環境を改善をすること、それと先進国中最低レベルの労働時間当たりのGDP、これ改善しないと、当然なんですけど国力落ちていくはずですし、これで少子高齢化がとまるわけがないんですね。

何でかといいますと、今の労働環境は基本的に男性の正社員が長時間労働することが前提になっているんですね。夫婦共働きで子育てをしながら、家事を分け合いながら2人でちゃんと子どもを育てていこうという環境に全く対応ができていないという現状があります。少子高齢化をとめていこうと思ったら、労働環境は必ず改善しないといけないんですね。その改善する一つのツールとしては、ホワイトカラーエグゼンプションも十分検討の余地はあるはずなんですが、検討することすら意見書では否定をしてしまっています。

労働者が家族との時間を大事にしながら生きていくワーク・ライフ・バランス、これ連合しっかり取り入れていこうと言ってるんですけど、ワーク・ライフ・バランスを取り入れていこうと思ったら、先進国中ですよ、ほかの国と比べて毎日90分余計に残業させられているこの現状を変えることこそが今行わないといけないことでございます。

現実に適応した時短労働制度もまだ整理されていないんですね。例えばこの宇陀市役所でも、子どもができて時短労働したいと思っても時短労働すらできないという現状があります。子どもを保育所に預けて、それからこの市役所に出社をして、5時ぐらいにもう1回子どもを引き取りに行こうと思ったら、今の8時間労働制度じゃなくて、例えば4時間だったり6時間という、より柔軟性を持った労働制度を設けるべきですが、今の現行制度のままだと、これをすることが大変難しいです。これを変えていく必要があります。

それに、この10年、20年ぐらいでICTの技術が大変発達をしておりまして、ホワイトカラーの方は、そもそもですが、会社に出社をしてそこで仕事をしなければならないのかどうか。それに、日本型の終身雇用が行われて、わざわざやらなくてもいい残業を強いられているこの現状を変えていくということもしっかり検討する必要がございます。

今の現在の子育てをしている私たちの世代から見ると、新しい労働のあり方を真剣に検討するべき時代ニーズです。このような時代背景がありながら、この意見書は現状の労働環境を全て堅持をせよととれるような内容が書いてあります。長時間労働して、労働組合、大きい組合に入ってたら、残業手当をもらえるかもしれませんけど、それは一部の労働者の既得権になっているかもしれません。それはしっかり考えていく必要がございます。本来仕事の評価というのは、どれだけの時間働いているか、頑張っているかじゃなくて、どんな成果を上げたのか、どんな業績を上げたのかといった労働生産性がどれだけ高いかによって、本来評価されるべきではないでしょうか。そのことも、この意見書からは読み取ることができません。

繰り返しますが、長時間労働が少子化だったり子育てに明らかにマイナスの影響を与えています。男性がなかなか帰れない環境で、どうやって妻が共働きで働いて子育てするんでしょう。子どもをつくることを諦めるか、もしくはパートに甘んじるしかありません。この今の労働環境は女性の社会進出を著しく阻害しています。これを改善をする必要がございます。この意見書を見る限りでは、今の既得権を守ることに余りにもきゅうきゅうとしていて、一番大事なところ、国際競争力を高めること、男女平等で、子育てや家事を分かち合って、ちゃんとこの地域で生きていく、そんな仕組みをつくっていくことに対しての一切提言がございません。

私たちの世代というのは、日本型の終身雇用というのはもう崩壊しているというように認識しています。現にですが、労働組合の加入率は、このような法案が出たら本来上がらないといけないはずなんですけど、年々右肩下がりで下がり続けています。労働組合がちゃんと守ってくれるわけじゃないということを若い世代は実は認識し始めているということなんですね。

今必要なのは、国としてのGDP当たりの生産性を高めることです。育児とそれから家事をちゃんと平等に分け合って子育てをしていく。そのために自由な労働をする環境を整備をすることです。そのようなことをしていくことです。

今やるべきことは、ただただプロパガンダを言って反対運動をして騒ぎ立てることじゃありません。この環境を変えてちゃんと少子化に対応していくことです。ちゃんと私たちの世代が安心をして暮らしていく、新しい労働のあり方を模索をしていくことこそ今するべきことであり、反対運動を殊さらにするべきことではないということを最後に申し上げまして、私の反対討論といたします。どうぞ御賛同よろしくお願いいたします。

○議長(多田與四朗君)

反対討論が終わりました。

反対討論の冒頭に勝井議員のほうから議長に対しての要望がございましたが、その件につきましては、この議案は本日出たものではなく、5月27日の議会運営委員会の取り扱い協議の審議資料の二つ目及び6月4日の水曜日、議案説明会、各議員に6月議会の全資料が配付されましたが、そのところにもあわせてございました。そのあたり御承知おきを願いたいと思います。

また、反対・賛成討論につきましては、議会改革の特別委員会並びに議会運営委員会等々で議会の改善・改革のために協議しておりますので、そのあたりは御承知おきをいただいて、皆様方から鋭意改善提案を賜りたいと思っております。

反対討論が終了いたしましたので、賛成討論がございましたら受け付けをいたしますが。

3番、松浦利久子議員。

○3番(松浦利久子君)

3番議席、松浦利久子です。よろしくお願いします。

勝井議員、井谷議員がおっしゃったんですけれども、私は決して雇用促進を閉ざしてしまう制度だとは決して思っていません。勝井議員みたいに、ちょっと世界に目を向けるとか全国的に目を向けるとかというような、私はまだ勉強不足で何も大きなことは言えないんですけれども、このホワイトカラーエグゼンプションにしても、ただ私が賛成したというのは、労働者の方、働く人のためになっていないんじゃないかなという制度と受けとめて賛成したんです。残業代がゼロというように批判されていることも本当にたくさんあるわけで、この宇陀市の働く方の雇用を促進しないとかという制度ではないと思ってるんです。

そもそもこれは働く人を応援する制度じゃなくて、企業側がメリットになるような制度をずっと今持ち上げられているみたいなので、私としましては、やっぱり一般市民の立場に立った上で雇用条件、労働条件を緩和していって、働きやすい場所、企業というように捉えていただけるようになればいいなと思い、賛成させていただきました。

以上です。簡単ではありますが、私の賛成の意見です。

○議長(多田與四朗君)

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

なければ、これで討論を終結をしたいと思います。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案について原案のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立多数と認めます。

よって、発議第3号は、原案のとおり採択されました。

これより休憩いたします。

会議は午前11時45分再開いたしますので、それまでに議場にお入りください。

午前11時32分休憩

午前11時45分再開

○議長(多田與四朗君)

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

 日程第15発議第4号

○議長(多田與四朗君)

日程に従いまして、日程第15、発議第4号、手話言語法制定を求める意見書(案)についてを議題といたします。

事務局長に議案を朗読させます。

増田議会事務局長。

○議会事務局長(増田忠昭君)

失礼をいたします。

本日の議案書3ページをごらんいただきたいと思います。

発議第4号。平成26年6月26日。宇陀市議会議長、多田與四朗様。宇陀市議会福祉産業常任委員会委員長、山本繁博。副委員長、勝井太郎。委員、松浦利久子、同じく西浦正哲、同じく宮下公一、同じく八木勝光、同じく井谷憲司。

「手話言語法」制定を求める意見書(案)の提出について。

上記の議案を、別紙のとおり宇陀市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。

続いて4ページでございます。

「手話言語法」制定を求める意見書(案)。

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使う人達にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。

しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。

2006(平成18年12月)に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。

障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。

また、同法22条では国・地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。

よって、政府と国会におかれては、次の事項を講ずるよう強く求めるものである。

記。

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年6月日。奈良県宇陀市議会。送付先、内閣総理大臣。

以上でございます。

○議長(多田與四朗君)

次に、提出者から提案理由の説明を求めます。

13番、山本繁博福祉産業常任委員長。

○13番(山本繁博君)

福祉産業常任委員長、山本繁博です。それでは、提案説明をさせていただきます。

今期定例会に宇陀市聴覚障害者協会会長より当市議会への意見書提出に関する陳情書を受理しており、福祉産業常任委員会において、この取り扱いについて審議しております。また、その委員会に傍聴として来ていただいた会長や関係者から、この手話言語法に関するその思いを聞くことができました。今回委員会の中でも、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聴覚障がい者が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を国として実現する必要があると考えるため、国に意見書を提出するものでございます。

議員の皆さんの御採択を賜りますようによろしくお願いを申し上げておきます。

以上でございます。

○議長(多田與四朗君)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を受け付けます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

質疑はないようでございます。

質疑なしと認めます。

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

ないようですので、討論なしと認めます。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案について原案のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立全員と認めます。

よって、発議第4号は、原案のとおり採択されました。

 日程第16発議第5号

○議長(多田與四朗君)

日程に従いまして、日程第16、発議第5号、「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)についてを議題といたします。

事務局長に議案を朗読させます。

増田議会事務局長。

○議会事務局長(増田忠昭君)

失礼いたします。本日の議案書5ページをごらんいただきたいと思います。

発議第5号。平成26年6月26日。宇陀市議会議長、多田與四朗様。提出者、宇陀市議会議員、八木勝光。賛成者、宇陀市議会議員、西岡宏泰、同じく松浦利久子。

「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)について。

上記の議案を、別紙のとおり宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。

続いて6ページでございます。

「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)。

機密漏えいに厳罰を科すことを目的として昨年秋の臨時国会に政府から提出され、昨年12月6日の参議院本会議にて強行採決により成立した特定秘密保護法(特定秘密の保護に関する法律)は、「特定秘密」について、「防衛」「外交」「外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」の4分野の中で、国の存立にとって重要な情報を対象としているが、その範囲が明確でなく広範過ぎるとの指摘がある。

事実、日本弁護士連合会では、憲法にうたわれている基本的人権を侵害する可能性があるとして、同法に反対の立場を明確にしており、また、福島県が直面している原子力発電所事故に関しても、原発の安全性にかかわる問題や住民の安全に関する情報が、核施設に対するテロ活動防止の観点から「特定秘密」に指定される可能性が認められる。

記憶に新しいが、放射性物質の拡散予測システム(SPEEDI)の情報が適切に公開されなかったため、一部の浪江町民がより放射線量の高い地域に避難したことが事後に明らかになるケースがあった。このような国民の生命と財産を守るために有益な情報が、公共の安全と秩序維持の目的のために「特定秘密」の対象に指定される可能性は極めて高い。

そして、今政府は憲法解釈の変更によって、集団的自衛権の行使を容認し、世界に誇る平和憲法をないがしろにして、日本を再び戦争のできる国にしようとしている。

今、重要なのは徹底した情報公開を推進することであり、刑罰による秘密保護と情報統制ではない。「特定秘密」の対象が広がることによって、主権者たる国民の知る権利を担保する内部告発や取材活動を萎縮させる可能性を内包していることから、情報掩蔽を助長し、ファシズムにつながるおそれがあり、国会審議が不十分なまま強行採決された経緯に鑑みても、民主主義を根底から覆す瑕疵ある法律と言っても過言ではない。

よって、本市議会は国及び政府に対し、特定秘密保護法を廃止するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年6月日。宇陀市議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、特定秘密保護法担当大臣。

以上でございます。

○議長(多田與四朗君)

提出者から提案理由の説明を求めます。

8番、八木勝光議員。

○8番(八木勝光君)

議席番号8番、八木勝光です。きょうは聴覚障がいの傍聴の方も多数お見えですので、手話を交えながら提案理由の説明を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、この意見書の提案をするということについて、私たちの人権を守る立場の弁護士の団体であります奈良弁護士会よりの陳情があり、それを私が読みまして、本当に大切なことであると、今の日本の時期にどうしても私たち宇陀市議会としても国に意見を出すべきだろうということで提案をさせていただきました。

現在は、我が国では透明性を確保するということで情報公開を非常に強く求められる時代になっております。現に国から地方自治体に対して、また私が今勤務をしております社会福祉法人のような団体に対しても、その事業の内容また経営の内容を国民に広く公開をして、インターネットやホームページで国民誰が見てもわかるように進めていこうというそういう国の流れがあります。

今回の特定秘密保護法につきましては、アメリカからの要求によりまして、軍事機密を守るということで国会での論議が途中といいますか、十分に尽くされないままに昨年の12月に国会の数の多い政党の賛成で通過をいたしました。確かに軍事機密で守らなければならないそういうことは幾つかあるとは思いますが、それにつきましては、今の法律の範囲、例えば国家公務員法でありますとか自衛隊法でありますとか、そういう法律の枠の中で十分にそういう軍事機密等は守ることが可能であります。

今回この特定秘密保護法、できましたことによりまして、国民の知る権利、憲法11条に保障されております基本的人権の中の一つの知る権利が奪われてしまう。そのことによって国民の命にかかわる大切な問題、例えば今の意見書の中にありますけれども、原発のこと、そういう事故が起これば、私たちの子どもや孫、子子孫孫にわたるまでの非常な影響が危惧をされております。また、アメリカが起こす戦争に日本が巻き込まれて、私たちの子どもや孫が戦争に駆り出されるかもしれない。このような憲法解釈の変更による集団的な自衛権、今厳しく国会でも論議をされておりますが、そういう情報を私たち国民が知らないままに通ってしまうそういう危惧もあるわけです。

今、日本の平和を守り、また国民の命と財産、健康を維持するためにも、今回の特定秘密保護法を一旦廃止をいたしまして、改めて国民のしっかりした議論の上でしていくということが大事だろうということで、今回特定秘密保護法の廃止を求める意見書を提出をさせていただきましたということを言いまして、私の理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました。

○議長(多田與四朗君)

提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を受け付けます。

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

質疑なしと認めます。

これをもちまして質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

討論はございませんか。

9番、勝井太郎議員。

○9番(勝井太郎君)

済みません、討論させていただきます。いろんなところで討論がたくさん出るのはいいことだと思います。まず反対の立場で討論いたしますが、賛成の方がおられましたら、また討論していただきたいと思います。

これにつきましては、きょう上程されておりますので、特に通告等はできませんので、特に資料等は持ち合わせておりませんが、意見を述べさせていただきたいと思います。

特定秘密保護法案自体に、確かに政府が自由に何でもかんでも機密指定して国民に情報が出ないようになるんじゃないかという指摘が確かにあることもよくわかりますが、少しこの意見書、いろんなところで論理が飛躍しているんじゃないのかなと思われるところもあります。

まず、集団的自衛権への記述がございますが、特定秘密保護法案が集団的自衛権をどうするかというところと直接リンクしているわけではないし、ファシズムにつながるとなっておりますが、日本はさきの大戦で敗戦をして、大いに反省をした上で今の憲法を持っております。いきなり戦争ができる国となるというのは、少し論理として飛躍しているんじゃないかなと指摘をしておきたいと思います。

今のまず日本を取り巻く環境は、どう考えても危機的な状況のはずなんですね。尖閣諸島を見てわかりますが、中国は明らかに日本の領土に対しての野心を明らかにしています。わざわざ領海内まで中国の公船が入ってくるようなことも起きていますし、実際に海上保安庁の船が体当たりまでされるなんていう、一つ間違ったら一触即発のようなことが起きかねないようなことが起きています。実際に中国の外務省が出している資料をひも解きますと、沖縄まで日本の領土ではなくて、もともと中国の領土だったという記述まであります。明らかにですが、中国は日本に対して侵略をしかけかねない。少なくとも報告書であったり、尖閣諸島というのはもともと日本の領土だということを明確に認めていた記述が実は中国の中にもありましたが、尖閣諸島周辺に重要な資源がたくさんあることが出たら突然、中国が日本の領土ではない、これは中国の領土だと言い出したという実は歴史的な背景もございます。

そのような背景の中で、しっかりと情報というものは保護をしていく必要があります。日本は今までスパイに対して何ら法規制がありませんでした。中国だったり北朝鮮だったりが何かしらの工作をしたとしても、それを実は余り取り締まることもできずにやってきました。実際に尖閣諸島は日本の固有の領土であるにもかかわらず、これは全政党が認めていることですね。自民党であっても公明党であっても民主党であっても日本共産党であったとしても、日本維新の会であったとしても、全ての政党が明確に尖閣諸島は日本の固有の領土だということは明言しています。でも、それをどうやって守っていくんだという議論になったら意見はたくさんありますし、そこはちゃんと考えていくべきところです。でも、そこの議論のところが全部なぜか飛んでしまって、この法案、特定秘密保護法案ができると戦争をする国になると言うんです。

じゃあ今どうやってこの国の固有の領土を守っていくのかを真剣に議論するべきときです。話し合いだけで何とか解決しようという意見もわからないではないですが、今どうやってこの国の主権をちゃんと守っていくのかという議論を真剣にするときです。特定秘密保護法案もそのような背景から出てきたということをちゃんと考えておく必要があります。

ファシズムにつながるだったりとか民主主義を根底から覆すという記述がございますが、あくまでも議会という中で議論をして決まっていくものでございますし、今のこの国の置かれている現状を鑑みますと、この意見書を出して集団的自衛権に対して宇陀市議会が宇陀市議会として何か物申す必要が今ある段ではありませんし、余りにもこの意見書というものは、少し今の国の背景というものを余り考えずに出しているのかなというところがございますので、ここは慎重に考えていただいてこのことについてはするべきだと思いますので、今現在集団的自衛権に対して何か記述のある意見書というものを宇陀市議会として政府に対して出すべきものではないと考えておりますので、私は反対いたします。

以上で討論を終わります。

○議長(多田與四朗君)

反対討論が終わりました。

次に、賛成討論を受け付けます。

賛成討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

ないようです。

10番、井谷議員に申し上げます。

井谷議員、先ほど手を挙げられましたが、反対討論ということですか。

10番、井谷憲司議員。

○10番(井谷憲司君)

反対討論でございます。

○議長(多田與四朗君)

許可します。

10番、井谷憲司議員。

○10番(井谷憲司君)

ありがとうございます。

10番、井谷憲司でございます。この意見書につきまして反対の立場で討論をさせていただきます。

まず最初に、まさに国家レベルの話であるという認識でございます。非常にこの議会として、これを反対するのか、賛成するのか、本当に悩ましい、それだけの時間とまた情報量が、この市議会の14名の議員がどれほどそれを議論できるだけの情報量を持ち合わせているのか、共有できているのかという点におきましても大変難しい内容であろうかなと思います。

先般、臨時議会の中でも、八木議員は人事案件につきまして、当日出てきた案件で判断しかねるという質疑をされ、反対のお立場であったと記憶をいたしております。そうした観点におきましても、この意見書につきまして、もちろん会期内であれば上程できる体裁が整えば提案できるというのは存じ上げておりますので、それは構わないんですが、やはり議論の中身というのを考えたときに今後そういった点も御配慮いただけたらどうかなと思います。

この特定秘密保護法案につきまして、そもそもこの法律は国民の安全や国益を守るための情報が漏れないようにすることと、国内外からの情報を入手し、政治の安全保障、また外交政策に役立てるのが目的です。逆に言えば、諸外国から見ても、日本は大切な情報が漏れやすい国であるという現実を覆すための法律でもあります。近年のIT技術の進歩によって、一度漏れてしまった情報はインターネットなどを通じてあっという間に広がり、取り返しのつかない状況になります。それを防ぐためには機密の保護を厳格にするしか方法がありません。

また、日本を取り巻く安全保障にかかわる環境が厳しくなる中で、大量の破壊兵器や国際テロリズムなどに対処するための重要な情報収集は喫緊の課題です。しかし、我が国の情報保護能力は西洋先進国と比べておくれており、とりわけアメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどの友好国を初めとする外国政府や国際機関からの信頼が十分築けていないのが現状です。

特定秘密の範囲は大きく四つで、防衛、外交、スパイ防止、テロ防止に限定され、原発事故の問題や情報などはこれに当たりません。先ほど意見書の中にもございました原発事故による放射性物質の拡散予測システムSPEEDIの運用に当たりましても、逆にこれは自治体の、またそれにかかわる国民へしっかりと早急に周知していくことが望まれている情報であり、こうした原発の問題やTPP、また以前物議を醸し出しましたが尖閣のビデオについてすら、この秘密保護の対象にならないとお聞きいたしております。

報道の自由や言動の自由、国民の知る権利が守られるのかということに関しては、知る権利、報道の自由を条文に明記させ、さらに報道機関の取材行為については法令違反や取材対象者の人格をじゅうりんするような著しく不当な方法に当たらない限り、正当業務行為として処罰の対象にならないという旨も条文化されております。一般の国民については、知ろうとした情報が偶然特定秘密に該当するものであったとしても処罰されることはありません。通常の生活を送っている大半の国民にとって、不利益になったり処罰されるようなことは一切ないと理解をいたしております。

政府が都合の悪い情報を恣意的に指定しないようにするために有識者会議を設置し、一定の基準にのっとり首相が指定することになっており、事前事後のチェックも通じて特定秘密の範囲が広がらないことを望んでいるところでございます。

意見書につきましても、そうして恣意的に情報が無制限に広がれることを懸念する、また、国民の知る権利を阻害していく、そうしたことを十分配慮していくというような内容であれば賛同できると考えておりますが、この議会の中で、この短時間で、この特定秘密保護法を廃止するかどうかという判断については大変難しい判断である。ある意味議会では、議会として可決という、また否決というのは非常に大変難しい内容であるかなという観点から、反対の立場で討論をさせていただきました。

ありがとうございました。

○議長(多田與四朗君)

これをもちまして討論を終結いたします。

直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、直ちに採決を行います。

本案について原案のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

○議長(多田與四朗君)

起立少数と認めます。

よって、発議第5号は、否決されました。

 日程第17から日程第21まで

○議長(多田與四朗君)

続きまして、日程に従いまして、日程第17、閉会中の継続審査について(議会運営委員会)。日程第18、閉会中の継続審査について(総務文教常任委員会)。日程第19、閉会中の継続審査について(福祉産業常任委員会)。日程第20、閉会中の継続審査について(予算審査特別委員会)。日程第21、閉会中の継続審査について(議会改革特別委員会)。以上5件を一括上程いたします。

議会運営委員長から会議規則第97条第2項の規定により、次に予定される議会の会期、日程等を審査事件として、また、各委員長からはそれぞれ所管する審査事項について、それぞれ閉会中の継続審査の申し出がございました。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております5件について、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、以上5件について、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。

以上をもちまして、本定例会に付された事件は全て終了いたしました。

お諮りいたします。

本定例会の会期は6月27日まででございますが、会議規則第7条の規定により、本日で閉会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

11番、上田德議員。

○11番(上田德君)

上田でございます。議会運営について少し意見を述べておきたいとこのように思います。

先ほど来、意見書の取り扱いにつきまして、特に議場に来て初めて知ったというようなことが議会運営委員長、また先ほどの副議長の中にも本日上程されたと述べられておりますけれども、きちんと議会運営委員会の中で委員長報告のところで発議をされる方は最終日にその手続をとってすれば受け付けますと、そういうように委員長報告にもございますし、また内容につきましても、3日目に上程されました追加議案につきましては全く初めてのものでございましたし、また、臨時議会のときに出ました分につきましても全く初めてのものでございますけれども、本日上がっておりますこの三つの議案につきましては、それぞれ議会運営委員会の審議を経て議案となるべき姿がきちんと整えられておったものもあったし、また最終日に発議として受け付けるということが記されておりますし、そのような手続のもとで進められておる議案であったと私は感じておりますし、それで間違いないと思います。

したがいまして、ひとつ議員の皆さん方につきましては、与えられました資料というものは全てにおいて発議されるものという観念を持ってしっかりと熟読をいただいて、そしてまた事前の学習をしていただいて、そしてここに臨んでいただきたいと思いますし、また議長におかれましても、議会運営規則の中にあります定めの中で議事進行をお願いしておきたいと私は感じましたので、一言、終了されるに当たりまして、やはり議会は議会ルールにおいて運営されるべきものであると感じておりますので、その議会ルールがやはりきちんと担保されないのであれば、それはまた議会運営委員会に諮っていただいて議会としての一定の方向性なりルールを定めていただいて進めていくのが議会の約束ではないかなと感じます。何でもかんでもその場で即決するというのは、やはり議会が正常な状態で運営されるべき姿ではなくなってくるのではないかなというようなことを感じますので、どうかひとつ議会運営につきましては、議会の会議規則なりそういったものを遵守していただいて、そして議員の皆さん方にもこの議場の中に入っていただくことを強く要望しておきたいと思います。

以上でございます。

○議長(多田與四朗君)

承知いたしました。

4番、西岡宏泰議員。

○4番(西岡宏泰君)

ただいまの上田議員さんのことに関連してなんですけれども、議員として自覚を持ってこの議場へ来ておると思います。先ほどの労働者保護ルールの決をとるときに、勝井議員が山本議員に強要したような言葉を発せられたと思います。この点については陳謝していただき、このような発言がないようにお願いしたいと思います。

○議長(多田與四朗君)

9番、勝井太郎議員。

○9番(勝井太郎君)

9番、勝井太郎でございます。

そのようにもしとられるようなことがございましたら、それについては取り消しさせていただいておわびをさせていただきたいと思います。申しわけございませんでした。

その上で、今まで出ていた意見について意見を述べさせていただきたいと思います。

まず、今の会議規則のルールですと、基本的に発言については事前に通告をしないといけないというのが原則のルールになっています。これは会議規則に書いてあることでございます。ただし、議長が指名をするときについては、この限りではないという記述がございますので、今の議長の運営については会議規則上は何ら問題はないものであるということは改めて確認をしておきたいと思います。

それと、通告については、どの議案について通告をするのかということをしなければならなくなっておりますので、上程されていない議案については、実は通告する方法がないんですね。これはどうやっていくのかというところについては、今後議会運営委員会のほうで、どのようにして扱っていくのかについてはまた議論をするべきところかなと思います。今までこのように活発に討論されることが余りなかったので、余り問題としては取り上げられなかったのかもしれませんが、会議規則で定められているルールを遵守をして議会運営を行っていく上では、一部議論をするべきこと、改善をするべきところが出てきているなということが今上田議員からの指摘もございましたし、実際に討論をして出てまいりましたので、今後はそれについては、しっかり扱いについて話をした上で定めていきたい、そのように考えております。

以上です。

○議長(多田與四朗君)

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

まとめます。

議会議事進行、議会運営ということは最も重要、大切なことでございます。それぞれが御認識をされていると思います。特に今回改選前から引き続き議会改革特別委員会並びに議会運営特別委員会のありようにつきましては、課題として挙がっておりましたので、今回の4番議員、そして9番議員、そして11番議員の貴重な御意見を踏まえながら、議会の活性化のためにそれぞれお一人お一人が全力を投球して改善・改革のために頑張っていただきたいと思います。

以上で、この意見に関しましては集結をいたします。

以上をもちまして、本定例会に付された事件は全て終了いたしました。

お諮りいたします。

本定例会の会期は6月27日まででございますが、会議規則第7条の規定により、本日で閉会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(多田與四朗君)

異議なしと認めます。

よって、これをもちまして、平成26年第2回宇陀市議会定例会を閉会いたします。

それでは閉会に当たり、竹内市長に御挨拶をお願いいたします。

竹内市長。

○市長(竹内幹郎君)

失礼いたします。閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。

挨拶に先立ちまして、一言おわびを申し上げたいと思います。

市民の皆様初め議員の皆様に多大な御迷惑をおかけしています日本赤十字社にかかわります募金の不適切な取り扱いにつきまして、当市の信用を著しく失墜させましたこと、改めまして深くおわび申し上げます。この件につきましては、現在警察に告発し、捜査をお願いしておりますが、組織の管理責任者としての責任を痛感し、今議会におきまして、関係職員に先立ち、市長及び副市長の給与の減額を提案させていただいた次第でございます。

今後は警察の捜査結果を踏まえて、不明金の処理及び職員の処分等について厳正に行うとともに、仮に不明の原因が特定できない場合にあっても、このことは市役所全体の責任として受けとめ、市長の責任において弁済させていただきます。また、二度とこのような不祥事を起こさぬよう、市役所全体の綱紀粛正を徹底し、市民の皆様の信頼回復に向けて職員一同真摯に取り組んでまいる所存でございます。申しわけございませんでした。

それでは、改めまして一言御挨拶を申し上げます。

今定例会は今月11日の開会以来、本日に至るまで16日間にわたり開催されてまいりました。その間、議員各位におかれましては、提案申し上げました議案に対しそれぞれに御議決をいただき、まことにありがとうございました。

今議会は私にとりまして、市長2期目の就任後初の定例議会でありましたが、御審議の過程で頂戴いたしました貴重な御意見、御提言につきましては真摯に受けとめ、今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えております。

さて、本市の状況でございますが、現在産業振興や少子高齢化対策、子育て支援や教育環境の充実など、喫緊の課題が山積しております。こうした諸課題の解決に向け、施政方針でもお話しさせていただきましたけれども、市長2期目に当たりましての五つのネクストビジョン、産業振興や地域振興、ウエルネスシティ構想の実現、定住・雇用の促進、まちづくり協議会を初めとする市民との協働、教育・福祉の充実などに向け取り組んでまいる所存でございます。議員皆様方には、なお一層の御指導、御鞭撻、お力添えを賜りますよう心からお願い申し上げます。

最後に、これから暑い日が続きます。議員の皆様方におかれましては、くれぐれも健康には御留意をいただき、今後とも市政発展のために御活躍いただきますようお願い申し上げまして、閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

○議長(多田與四朗君)

閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は一般選挙後の初の定例会として6月11日に招集され、本日までの16日間にわたり、過密な日程の中にもかかわらず、提案されました条例の一部改正を初め、平成26年度補正予算案等数多くの重要案件について議員各位には終始極めて熱心に御審議賜り、適切妥当な結論を得ましたことに対し、重ねて敬意と感謝を申し上げるところでございます。

また、市長を初め理事者の皆様には、審議の間、常に真摯な態度で御協力をいただきましたことに対し、深く敬意をあらわすとともに、本会議並びに委員会において議員各位から出されました意見、要望等については、今後十分御配慮の上、執行に当たられますよう切にお願いを申し上げます。

終わりに、議員並びに理事者各位には、くれぐれも健康に留意されまして今後ますます御活躍されますことを御祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。

ありがとうございました。

午後0時24分閉会

 

お問い合わせ

議会事務局総務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5771/IP電話:0745-88-9082

ファックス:0745-82-0139

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?