ホーム > 市政情報 > 宇陀市議会 > 会議録(本会議) > 平成21年 > 平成21年第2回臨時会(第1日目)議事録

ここから本文です。

更新日:2012年2月22日

平成21年第2回臨時会(第1日目)議事録

本日の会議に付した事件

日程

内容

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

会期の決定

日程第3

委員長報告
議会運営委員会

日程第4

議案第51号

宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について

出席議員(18名)

議員番号

氏名

議員番号

氏名

1番

井谷 憲司

2番

上田 德

3番

山本 良治

6番

大澤 正昭

7番

井戸本 進

8番

中山 一夫

9番

多田 與四朗

10番

山本 繁博

11番

森下 裕次

12番

坂本 徹矢

14番

辻谷 禎夫

15番

髙橋 重明

16番

土井 英治

17番

竹内 幹郎

18番

泉岡 正昭

19番

大西 進

20番

玉岡 武

21番

小林 一三

欠席議員(2名)4番峠谷 安寛、13番山本 新悟

欠員(2名)5番、22番

説明のため出席した者の職氏名

役職

氏名

役職

氏名

市長

前田 禎郎

副市長

森田 博

教育長

喜多 俊幸

総務部長

樋口 保行

総務部参事

菊岡 千秋

財務部長

中尾 辰彦

財務部参事

辻本 文昭

市民環境部長

石本 淳應

健康福祉部長

上田 順啓

農林商工部長

廣長 俊夫

都市整備部長

太田 政幸

土木部長

西田 茂

教育委員会事務局長

穴田 宗宏

水道局長

山下 勝史

市立病院事務局長

松村 光哲

市立病院事務局参事

竹内 均

保養センター美榛苑所長

臺所 直幸

会計管理者心得

尾崎 康二

介護老人保健施設
さんとぴあ榛原事務長

大西 茂

財務部財政課長

井上 裕博

総務部人事課長

桝田 守弘

   

開会時間(午前10時03分)

議長(玉岡 武君)

おはようございます。
開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
5月20日に臨時議会を開催させていただいたところでございます。本来ならば、ご審議いただき、ご承認いただき、継続として再開する運びであったところ、私の進行の誤りから、閉会宣言の中で、本日を迎えるに至りました。そこで、皆さん方に招集させていただきました内容につきましては、平成21年第2回宇陀市議会臨時会の招集になっておりました。また、本日の日程につきましても、そういう意味から、平成21年宇陀市議会第2回臨時会議事日程という運びになっております。このことは、先程来より議会運営委員会でいろいろお話しをさせていただき、厳しくご意見なりご指導をいただきました。これは、事務局も含めまして、この点につきましては、今回、どんな事情がありましょうとも起こってはいけないことでございますし、今後、戒めて、しっかりとやらせていただきますことをお誓い申し上げ、どうぞ、この後の運営にご協力賜りますようにお願いいたします。
その後、今月中に議決の必要な議案が出て参りましたので、改めて本日、平成21年第2回臨時会が招集されました。
議員並びに理事者各位には、改めて開会の運びになりましたが、公私何かとご多忙のところ、ご出席を賜り、心から厚く御礼を申し上げる次第であります。
さて、今臨時会には、条例の一部改正議案が提出されております。議員各位には慎重にご審議賜りますとともに、理事者各位には簡潔に、できるだけわかりやすく説明及び答弁くださいますようお願い申し上げ、開会のあいさつとさせていただきます。
開会に先立ちまして、議員各位にご連絡を申し上げます。本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
また、議場内において、今議会の庶務を事務局書記2名に行わせるとともに、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、ご了承お願をいたします。
本日の欠席者の報告をいたします。ただいまの出席議員は18名であります。4番、峠谷安寛議員、13番、山本新悟議員の2名より欠席届を受理しております。定足数に達しております。よって、平成21年第2回宇陀市議会臨時会を開会いたします。

議長(玉岡 武君)

前田市長から招集のごあいさつがございます。
前田市長。

市長(前田 禎郎君)

皆さん、おはようございます。
本日、平成21年第2回の宇陀市議会臨時会が開かれるにあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員各位には何かとご多用の中をご出席賜りまして、厚くお礼を申し上げます。本日提案をさせていただきます案件につきましては、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正を改正する条例でございます。内容につきましては、後ほど説明をすることといたしますが、本年5月1日に人事院が、国会及び内閣に対して本年の6月に支給する期末手当及び勤勉手当の一部を凍結する特例措置について勧告がなされました。本市といたしましても、当該人事院勧告に準じて一部を凍結するための、所要の改正をすることといたしました。
一つは、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、平成20年宇陀市条例第27号の一部改正であります。二つは、宇陀市の特別職の職員で、常勤のものの給与及び旅費に関する条例、平成18年宇陀市条例第46号の一部改正であります。三つは、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例、平成18年宇陀市条例第49号の一部改正であります。
よろしくご審議を賜りまして、ご議決を賜りますことをお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。

議長(玉岡 武君)

これより日程に入ります。本日の議事日程は、あらかじめ配付のとおりでありますので、朗読を省略いたします。

日程第1 会議録署名議員の指名

議長(玉岡 武君)

日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、議長において17番竹内幹郎議員、18番泉岡正昭議員を指名いたします。

日程第2 会期の決定

議長(玉岡 武君)

日程第2、「会期の決定について」を議題といたします。
お諮りいたします。今臨時会は、本日5月29日、1日といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

異議なしと認めます。
よって、会期は本日一日と決定いたしました。

日程第3 委員長報告

議長(玉岡 武君)

日程第3、「委員長報告」を議題といたします
それでは、議会運営委員長の報告をお受けいたします。
6番、大澤正昭委員長。

6番(大澤 正昭君)

おはようございます。6番、大澤でございます。よろしくお願いいたします。ただいま、議長の許可をいただきましたので、議会運営委員会の委員長報告をさせていただきます。
平成21年第2回臨時会にかかる議会運営委員会は、正副議長及び8名の委員の出席のもと、山本繁博委員は欠席されました。前田市長、森田副市長、喜多教育長、樋口総務部長、中尾財務部長の出席を求め、本日、平成21年5月29日午前9時から、第1委員会室で開催をいたしました。
その中で、先の臨時会において、延会議決をいただいたのもかかわらず、閉会を宣言ということで、本日、第2回臨時会を開催されるにいたりましたことについて、さきほど、議長の挨拶の中にもありましたように、報告並びに、おわびがございました。
次に、今臨時会の会期につきましては、先ほど議決をいただきましたとおり、5月29日、本日1日といたします
次に、今臨時会における市長提出予定議案につきましては、条例の一部改正案1件が本日提出され、その取り扱いにつきましては、本日、提案、即決といたします。
なお、私の報告が終わり次第、暫時休憩ということになろうかと思いますが、全員協議会を開催いただきまして、提出議案の詳細について、また、先日、各議員のレターケース方にいれさせていただいております「新型インフルエンザ対応の経過報告」をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上、協議し午前9時50分に閉会いたしました。
今臨時会には、国の人事院臨時勧告に伴う、期末手当にかかる条例の一部改正についての1件ではありますが、審議が円滑に進みますよう皆様のご協力をお願いたし、簡単ですが報告とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。

議長(玉岡 武君)

本日の臨時議会運営については、審査並びに調査いただいておりました、委員長の報告のとおりでございます。委員長の報告はこれで終わります。
これより質疑に入ります。
議会運営委員長の報告に対する質疑をお受けいたします。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

質疑がないようでございます。以上で、委員長報告を終結いたします。
ただいまより、暫時休憩いたします。それでは全員協議会室へお入りください。

午前10時12分休憩
午前11時20分再開

日程第4 議案第51号

議長(玉岡 武君)

全員協議会より開会の時間が5分間遅れましたが、ただいまより休憩前に引き続きまして、会議を開きます。
次に日程第4、議案第51号「宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について」を議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。
事務局長。

議会事務局長(山本 榮次君)

失礼いたします。それでは命によりまして、議案書の朗読をいたします。
議案書の1ページをお開きください。
議案第51号「宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について。宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について、地方自治法、昭和22年法律第67号、第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成21年5月29日提出、宇陀市長、前田禎郎。なお、改正条文の朗読は省略させていただきます。以上でございます。

議長(玉岡 武君)

続いて、理事者からの提案理由の説明を求めます。
森田副市長。

副市長(森田 博君)

失礼いたします。ただいま上程いただきました議案第51号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案第51号、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正についてであります。
今般、人事院におきましては、景気の急速な悪化に伴い、本年の民間企業の夏期一時金が、大幅に減少となることが伺える状況に鑑み、民間企業の夏期一時金の決定状況を把握するため、特別調査を実施いたしました。この結果を踏まえ、人事院は、民間と公務の特別給に大きな乖離があるこは適当でないこと、12月時の特別給で1年分を精算すると、大きな減額となる可能性があることを考慮し、暫定的な措置として、支給月数の一部を凍結することが適当であるとして、本年5月1日、国会と内閣に対し、平成21年6月に支給する期末手当の0.15月分及び勤勉手当ての0.05月分を凍結する特別措置について勧告を行いました。この人事院勧告を受け、政府は、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律を提出し、本日の国会において成立、改正される見込みであります。なお、昨日5月28日、参議院総務委員会で可決されたことを申し添えておきます。
こうしたことを踏まえ、職員の給与は地方公務員法により、国の職員や民間企業従業員の給与等との均衡を図るとともに、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされていることなどを考慮し、本市職員に関する平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当について、人事院勧告に準じて、暫定的な措置として支給月数の一部を凍結する特例措置を講ずるため、所要の改正を行うこととするものであります。
具体的には、第1条及び第2条におきましては、市議会議員並びに市長及び副市長に対して、平成21年6月に支給する期末手当について0.15月分を凍結し、100分の145を支給するとする特例措置を規定するものであります。第3条におきましては、一般職の職員に対して平成21年6月に支給する期末手当については0.15月分を凍結し、100分の125を支給するとし、勤勉手当については0.05月分を凍結し、100分の70を支給するとする特例措置を規定するものであります。
なお、教育長に対して平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当につきましては、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の例により支給されることから、同様の特例措置を講ずるものであります。また、再任用職員に対して平成21年6月に支給する期末手当については、0.05月分を凍結し、100分の70を支給することとし、勤勉手当についても、0.05月分を凍結し、100分の30を支給するという特例措置を規定するものであります。なお、現在、宇陀市におきましては、この再任用職員はおりません。
この条例の施行日は公布の日からであります。以上を提案理由の説明といたしまして、よろしくご審議のほう、お願いいたします。

議長(玉岡 武君)

提案理由の説明が終わりました。
これより、日程第4、議案第51号宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正についての質疑をお受けいたします。
質疑はございませんか。
髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

15番、髙橋でございます。ただいま提案されました、議案第51号について、二、三まず質問させていただきます。特に、第3条につきましては、一般職の職員の給与に関する、まさに生活給の、大変なカットにつうじるわけでございます。夏期手当ては、特に教育費並びに住宅ローン等の返済に充てるのが通例でございます。
二、三お伺いします第1点は、これは労働条件の大変な変更でございますが、当宇陀市職員労働組合との協議はどのようになさっておられたのか、その結果についておたずねしたい。それから第2点ですが、いわゆるラスパイレス指数とういのがございます。国家公務員給与を100とした場合の地方公務員は、宇陀市の場合、いくらほどの数字になっているのか。まず、その2点についてお伺いしたいと思います。

議長(玉岡 武君)

総務部長。

総務部長(樋口 保行君)

髙橋議員のご質問にお答えしたいと思います。まず、1点目の労働組合との交渉でございますが、すでに労働組合との交渉は終わっておりまして、結論から申し上げますと、今回の6月期の夏期一時金の一部凍結につきましては、一応の承諾はいただいているというところでございます。本年夏ごろには、本格的な人事院勧告があることと、いま、全職員に対して、財政健全化のためのカットも行っているところでございます。本人事院勧告があった時点で、再度交渉するということになっております。
それから、2点目のラスパイレス指数の関係でございますけれども、平成20年につきましては93.9でございます。以上でございます。

議長(玉岡 武君)

よろしいか。それでは1番、井谷議員。

1番(井谷憲司君)

資料に関しまして一つおたずねいたします。この数字の中で、一般職員4154万円というふうにございます。ちょっと初歩的なことで申し訳ないのですが、技術職の人はどうなるのか。それと、これが一般会計であれば、企業会計の職員というのはどうなるのかというのを、参考におたずねしたいと思います。

議長(玉岡 武君)

人事課長。

総務部人事課長(桝田 守弘君)

人事課、桝田の方からお答えさせていただきます。2点に分けてですが、ます、先ほどの全員協議会の中でも部長の方からご説明をさせていただきましたが、今年、21年度の一般会計の予算の平均年齢が44.6歳でございましたので、一般会計の中でとりますと45歳で妻が1人、子どもが2人ということで、税込みで92711円が凍結額になります。それから、30歳の独身で54248円ということでございます。それから、企業会計も当然、一般職もドクターも含めまして、医療職一、二、三それから技能労務職もおりますが、それも凍結を予定しております。数字につきましては、概算でございますが、若干人件費のついた企業会計もございますが、わずかですので、4企業のトータルで19309千円の凍結となっております。以上です。

議長(玉岡 武君)

他にございませんか。
はい、上田德議員、2番。

2番(上田 德君)

宇陀市の場合、先ほど話しがあったと思いますが、すでに5%の一般職員に対するカットが実施されております。従いまして、今回、0.2ヶ月という中で更なるカット、凍結ということになるわけですけれども、そこで1点お伺いしたいのですが、これ凍結ですので、当然、あらた、精算されると感じるわけでございます。従いまして、8月に予想されております人事院勧告を待ってした場合、先ほどの説明の中では、大変大きな額になるから、その負担分を事前に調整をしておくといういう説明がございました。今回、この措置をとらなかったときに、先ほどいただいております資料の中にございました、平均年齢が45歳でご夫婦と二人の子どもさんがおられた場合97千円ほどが今回凍結されるということですけれども、これを凍結しなかった場合は、12月に調整がされるというその時に、どの程度の金額が、凍結解除後の金額として支給額の調整がされるのか、あわせまして、それが全体金額の中に膨れた時には、どういうような、現在4300万円ほどの原資が凍結されるわけですけれども、その内、正式に決まった場合、行政効果としてはどのようになるのか、お伺いをしたい。このように思います。

議長(玉岡 武君)

樋口総務部長。

総務部部長(樋口 保行君)

お答えをさせていただきます。いま、全職員に対しまして財政健全化、あるいはまた、財政難ということで5%のカットを行っているところでございます。そこに加えまして、管理職につきましては、管理職手当ての30%のカットも実施している中でございます。今回の人事院勧告の夏のボーナスにおきましては、0.2月分凍結するということでございまして、職員にとりましては、年間の生活設計、あるいはまた、毎月の生活設計の中で大変な痛手ということでございます。しかし、公務員の給与体系自体は、国家公務員の給与に基づきまして運用しておりますので、国の取り扱いを基本として対応しなければならないということになっておりますし、また、今回のように民間企業におきましても、かなり額が低かったという結果のもとで、市民の皆様方におきましても、そのままにしておくことは説明できないというように解釈しているところでございます。
次に、12月のボーナスの時期にもどのくらいの減額になるのかというおたずねでございますけれども、これも、一応、まだ本人勧というのが出ておりませんので、はっきりしたことはわかりませんが、やはり、これの倍に近い金額が減額されてくるのではないかと思います。一般会計におきましても4000万円ほどになるのではないのかな、という予想はしております。以上でございます。

議長(玉岡 武君)

他にございませんか。
質疑がないようでございます。
これをもちまして質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案については、討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「討論あり」などと呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

上田德議員。先に行きましょうか。

2番(上田 德君)

この第51号につきまして、急遽作成いたしましたけれども、修正動議を提出させていただきたい。

議長(玉岡 武君)

賛成者が必要ですので、賛成者は。

2番(上田 德君)

これから話をさせていただきます。
それで、修正動議を議長に提出したいと考えておりますので、よろしくお計らいをいただきたいとこのように感じます。

議長(玉岡 武君)

休憩いたします。それでは提出してください。

午前11時36分休憩
午前11時46分再開

議長(玉岡 武君)

再開いたします。
それでは、ただいま2番、上田議員より動議の申し出がございました。あらためて賛成議員の、先ほど表明がございませんでしたので、上田議員より動議と、賛成議員と含めて、発言を許します。

2番(上田 德君)

それでは議長の許可をいただきましたので、緊急動議に関する発言を行います。
平成21年5月29日、宇陀市議会議長玉岡武殿、発議者、宇陀市議会議員上田德、森下裕次、坂本徹矢。議案第51号、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正についてに対するの修正動議。上記の動議を、地方自治法第115条の2及び会議規則第17条第2項の規定により、別紙の修正案を添えて提出いたします。以上でございます。

議長(玉岡 武君)

ただいま、2番、上田德君から、条例等の一部改正に対する修正動議が提出されました。この動議は市議会会議規則第16条に規定する1名以上の賛成者がありますので、成立いたします。この条例等の一部改正についての動議を追加日程第1とし、議題とすることについての採決を行います。この採決は、起立によって行うことといたします。
この動議を日程に追加し、追加日程第1として、議題とすることに賛成の方の起立を願います。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

上田德君。

2番(上田 德君)

修正動議ということで、ただいま発言をさせていただきました。それを受け付けるかどうかということを、いきなり議員の方々に問われているわけですけれども、どういう内容かわからなくっても、採決をしていいわけですか。その点よろしくお願いします。

議長(玉岡 武君)

とりあえず、取り扱うかどうかの採決を優先されるとなっておりますので、いま、議長が進めておりますとおり進めて、後ほど提案理由の説明を求めながら、休憩中に資料の配布をいたします。
それでは、会議を、先ほどの進行のとおり進めます。もう一度申し上げます。
この動議を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに賛成の方は起立を願います。
〔「内容がわからないので、なにもできない」と呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

お座りください。そうしたら、おっしゃるように皆さん方の主旨を重く受け止めます。
本来、動議を取り扱うかどうかの採決が優先されておりますが、提案も二つに分けて出ておりますし、先に提案理由を求めないことで進めておりますが、特別に、議案をいただいておりますので、コピーをお渡しすることとして、そのうえで、もう一度採決をいたします。それでは、早速、資料を配布してください。
ただいまより休憩いたします。
それと、ちょっとお昼が遅くなりますが、延長させていただきます。

午前11時51分休憩
午前12時15分再開

議長(玉岡 武君)

それでは、休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。
提出されました動議は、賛成者がおりますので受理いたしましたが、内容について一部不備がございますので、2番、上田議員に発言を許しますので、修正してください。

2番(上田 德君)

先ほど議長に提出いたしました動議につきまして、宇陀市の会議規則と、標準会議規則の中で若干違っておりまして、あらためて提案させていただきたいと思います。
日時は、平成21年5月29日、同じでございます。宇陀市議会議長玉岡武殿、発議者上田德、森下裕次、坂本徹矢。議案第51号、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正についてに対するの修正動議。上記の動議を、地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定により、別紙の修正案を添えて提出いたします。
先ほど、17条のと申し上げましたが、2項は宇陀市会議規則の中にはございませんでしたので、17条の規定によりということで修正させていただきまして、再度、提出させていただきました。よろしくご審議をお願いします。

議長(玉岡 武君)

それでは、この条例等の一部改正に対する修正動議を、追加日程第1として議題とすることについて採決をいたします。この採決は起立によって行います。
この動議を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに賛成の方は起立を願います。
[賛成者起立]

議長(玉岡 武君)

起立、少数であります。よって、この動議を議題とすることは否決されました。
先ほど来より質問をお受けいたしておりますので、質問にもどります。他に質問はございませんか。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

2番、上田德議員。

2番(上田 德君)

それでは、あらためて質問をさせてもらいたいと思いますけれども、今回、1条、2条、3条を一つの議題として出されております。したがいまして、給与及び報酬の支給率の改正ということでございまして、その分では同じ意味合いかなと思うわけでございますけれども、本来、人事院勧告とういものにつきましては、一般職員の給与及び勤勉手当等に対する考え方が示されておりまして、その結果、それに準ずる我々のような特別職等の支給額を人事院勧告に準拠したかたちで、改正をしていくということでござます。したがいまして、私たち特別職並びに市長等の特別職につきましては、このままで良いかなと感じるわけでございますけれども、給与という、片面、生活給であり、そしてまた、それによってライフサイクルを構成されておる一般職員の皆さん方の、一通りの考え方というものがあろうかと思います。ましてや、今回、こういうふうに急に出てきて、ボーナスの支給というのは、たぶん6月の上旬ではないかなと感じるわけでございます。したがいまして、一般職の皆さん方につきましては、やはり、それなりの賞与等の勤勉手当、期末手当、そういったものをある程度勘案した中で、ライフサイクルを考えておられるのではないかなと感じるわけでございます。そのことを無視して、はたして良いのか。その点について、一つご答弁をいただきたいと思いますので、わかりやすくご答弁をいただきたい。

議長(玉岡 武君)

人事課長。

総務部人事課長(桝田 守弘君)

人事院勧告の一時手当てが今回出ておりますが、これは人事院が創設されて始めての臨時の一時金に対する勧告が、今回なされたわけですけれども、その経緯については提案説明あるいは総務部長の説明でご理解いただいたと思いますが、私が持っております資料の中に、これはあくまでも参考ですが、総務大臣の談話といいますか、答弁がのっておりまして、その中に、人事院勧告の出た経緯を書いておりまして、その二つ目に、地方公務員の給与についても、国家公務員の給与を基本とすべきと考える。各地方公共団体について、地域の状況を踏まえつつ、今回の人事院勧告にかかる国の取り扱いを基本として対応していただきたいことを要請するという文書も出ておりますし、人事院の勧告につきまして、国の各省庁の課長がおりますが、その中においても、今回の総務大臣の発言と同じようなかたちで、地方公務員の給与についても凍結することが適当という通達といいますか、そういう一文が出ておりますので、あくまで、宇陀市の場合5%の本俸カット、市長も当然15%のカットをしていただいているわけですけれども、それとして、独自のことについては財政状況あるいは、行政改革の中でしておるということは続けておりますけれども、単なるこの一時金のことにつきましては、昨年度のボーナス支給と比べまして、単に世の中の経済が疲弊しているということであって、やはり、公務員においても民間が疲弊している中にあって公務員だけが100%の支給を受けるということについては問題ありということも言われておりますので、当然、この勧告に準じて実施したいという思いでございます。以上です。

議長(玉岡 武君)

2番、上田德議員。

2番(上田 德君)

確かに民間の企業を含めまして、自動車産業あるいは、いろんな家電のメーカーにつきましても、今年度の勝利闘争あるいは、定昇の交渉につきましても非常に厳しいものがあったわけなんですけれども、ただ、先ほど総務部長からご返事いただきましたとおり、今回このことを進めなくても、12月にはあらためて、あらたな査定のもとにしますよというものがあるわけですね。これは、職員の皆さんは7月の人事院勧告というものは、必ず毎年されていますから、このことについては十分ご理解されておりまして、そのことによるところの増減、調整の金額があるということは、考え方として理解はされていると、私は感じております。
しかしながら、今回はあまりにも政治的な配慮の中で、上期の業績の中で査定をしていく。それが民間との中で人事院勧告が出てきた。これは、単に、文書表現にもございますように凍結なんですね。凍結ということは、あくまでも一時的に抑えなさいということで、最終的には8月の人事院勧告が最も準拠すべき数値に変わってくると、このように思うわけです。平成18年の1月議会を皆さんご存知ですか。あの時にはすでに宇陀市の職員の給与を決めるときに、人事院勧告がすでに前年度に出ておったんです。決定されていた。ところが、そのことを新たな人件費の協定の中に盛り込まなくて、別のかたちの中で専決されておったものを、我々は議会の中でそれを承認していったという経緯もございます。したがいまして、人事院勧告は確かに重たいものではありますけれども、今回の場合は、凍結という一つの方針の中であるのであれば、12月に整理をされるということでございますので、あえてこの断面で、全体的なものの中で、こういうかたちで臨時議会を開いて決めなくても、8月の人事院勧告を受けて、12月には否応なくその部分についてきちんと整理をされて、条例化をされて、同じようなことが出てくるわけですね。ただ、その時に先ほど総務部長がおっしゃいましたけれども、あまりにも調整額が大きいと。97千円ですので、多い人でしたら20万円近いお金が変わると。さらに、それに月例の賃金の査定額も変わってくるから、さらに、年末に行われる賃金調整の部分が幅広くなるということから、親心でするのかという部分であるかと思うわけでありますけれども、あくまでもこれは行政改革で1条、2条の部分については、議員や特別職の、そういった方々の報酬をいじるというのは、行政改革の考え方として良いかなと思うわけでありますけれども、なぜ、あえて、12月にもう一度新たな作業をしなければならんわけですから、これとてまた電算機をさわって、なんやらかんやらやといろんなことをすれば、よけいな経費がかかるわけでございます。今日の議会を含めてそういったものがかかるわけですよ。ただ、12月に一発でしたかって、結果は同じことを求められるのではないかなと思いますが、その辺はいかがですか。ご答弁をお願いします。

議長(玉岡 武君)

樋口総務部長。簡潔に。

総務部長(樋口 保行君)

お答えいたします。まず、先ほど桝田人事課長が申し上げましたように、総務大臣の談話の中にもありましたように、地方公務員についても地域の事情を踏まえつつ、国の取り扱いを基本とした対応をしていただくということでございます。そしてまた、先ほどおっしゃっておられました6月の今回の人勧、あるいはまた、8月の本人勧が出されるということで、12月分につきましては、相当大きな額が減額されるということの予想でございます。できるだけ、やはり職員の負担を少なくするためにおきましても、今回、暫定的な措置として改正することが適切であるというような判断でございます。また、県におきましても、県下の12市におきましても、すべて専決処分をされる、あるいは、今回の臨時会で提案されるという動きでございます。そういうことで、今回、提案させていただいて、ご承認いただきたいということでございます。以上でございます。

議長(玉岡 武君)

森下議員。簡略に。

11番(森下 裕次君)

議会は常に、市民の関心、注目、そしてまた監視を受けていると思います。今回、それぞれに性格の違った案件が一括提案されているわけですよね。先ほども出ていますけれども、1・2条は、あくまでも特別職、議員に対する報酬のカットということで、これは、行政改革の一環であろうかと思います。ところが、3条につきましては、職員の生活給にかかわる問題でございます。市民としての職員の生活を守るというのは、市長であり議員の責務であると思います。ところが、一括して、このようなかたちで出たときに、タイトルが、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正についてということで、市民の皆さんがこのタイトルを見たときに、そりゃ、削減して当たり前やないか、それには賛成ですよということで、そっちの議論に流れてしまうのではないかと。もっとキメの細かい議論をすべきであるという思いで、先ほど修正提案をさせていただいたわけなのですが、関連はしますけれども、性格の違う1・2条と3条を同列に論じるのはいかがなものかというこのなのですが、その点について市長はどうお考えなのでしょうか。

議長(玉岡 武君)

前田市長。

市長(前田 禎郎君)

私は発言を控えていましたが、ご指名をいただきましたので申し上げたいと思います。これは、今日の、まあ、あんまり長いことしゃべるのもいかがなものかと思いますが、私は、やはり、今の経済情勢に敏感、公務員の皆さん方の考え方が如何にあるかということを、十分に考えていかなければならない問題だと思います。ですから、私は給与じゃないとかいうような話じゃない。私も常勤の職員ですから、それは一般の職員と何で違うんだと言いたいんですが、それとこれとは別にしまして、やっぱり、今日の、人勧の出された思いというものは、尊重しなければならない、そういう思いをいたしておりましたので、今回の提案をさせていただきました。それで、修正の動議が出されたのでありますから、それが否決されたのでありますから、それは、そのとおり、私も尊重しなければならいのじゃないかなと思っています。

議長(玉岡 武君)

これをもちまして質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

はい、高橋議員。

15番(髙橋 重明君)

私は、討論をさせていただきたいと思います。

議長(玉岡 武君)

討論があるようですので、ただいまより、討論を受け付けます。反対討論より受け付けいたします。15番、髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

ただいま議長のお許しをいただきましたので、私はこの議案について反対討論をいたします。さきほど森下議員もおっしゃいましたように、私もこの内容について十分とまではいけませんけれども、事前に資料をいただきましたので検討いたしましたけれども、どうも1条、2条、3条を一括されるので、非常に困っているわけでございます。それでは、本文を読んで、皆さんのご意見を賜りたいと思います。
議案第51号宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正のうち、第3条、一般職員の給与に関する条例について反対の討論を行ないます。さる5月1日、人事院は国家公務員の夏期一時金を0.2か月分減額するよう、異例の勧告を行った。政府は直ちに、15日の閣議で人事院の勧告どおり実施することを決め、奈良県人事委員会も13日、同様の勧告を行ったと聞いております。勧告どおり実施されますと、6月に支給される夏期手当2.15か月分は1.95か月分となり、一般職の平均45歳で92711円の減額となります。異例の勧告となった今回の措置は、内需拡大策として定額給付金を支給しながら、片方で、人事院に圧力をかけた結果の勧告であり、消費拡大による景気回復に逆行し、加えて、公務員の労働基本権剥奪の代償機関としての第3者機関の公正な役割すら投げ捨てるものであります。もともと民間給与を参考として、公務員の給与を決定するのであれば、民間の夏期手当てはまだ支給されておらず、時間差はあっても年末の手当てで調整されるのが勧告の仕組みであり、今回の措置は、まさに政治的といわざるを得ません。厚生労働省の公民生活基礎調査によれば、07年の1世帯あたりの平均所得は前年より106千円減り、平成になった89年以降の19年間で最低だったと発表しています。今回の勧告が、公務員のみならず、今後、民間の一時金引き下げにも影響し、経済にマイナスの影響を及ぼします。国家公務員の給与水準を100とした場合の宇陀市職員のラスパイレス指数は93.9と低く、今回の夏期手当て削減が一律に適用されることは、職員の生活設計を破壊し、勤労意欲を減退させ、加えて、地方分権の時代にも逆行するものであります。以上の理由で、私の反対討論を終わります。

議長(玉岡 武君)

次に賛成討論を受け付けます。
先に、小林一三議員が挙手されました。21番、小林一三議員。

21番(小林一三君)

21番議席、小林でございます。私は、提案されております議案第51号第1条、宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正、第2条、宇陀市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条、宇陀市の一般職の給与に関する条例について、賛成の立場から討論を行ないます。
昨年に起きました、米国リーマン・ブラザーズの金融破綻に伴って、百年に一度といわれる世界的な金融危機を発端とした景気の急激な悪化を受けて、輸出に頼る日本の経済社会が、その渦の中で未曾有の大打撃を受け、大手企業をはじめとするあらゆる企業が、生き残りをかけて経営の健全化に取り組み、その中で特に、人員削減による経費の削減方針により、非正規職員、いわゆる派遣社員並びにパート職員の方でございますけれども、その解雇はもとより正規社員に至るまで、一時休職あるいは解雇にまで及び、大きな社会問題となっております。国におきましては、急遽、緊急雇用対策あるいは景気対策にと、様々な施策を講じておりますけれども、現状は一向に回復せず、まだまだ沼の中といったところであり、依然として、非常に厳しい経済状況が続いております。そのような状況の中で、今回、人事院におきまして、公務員及び特別職の6月期末手当及び勤勉手当ての支給月数の一部を凍結する特例措置を勧告されたところであります。職員の給与は、地方公務員法により、生計費や国及び他の地方公共団体の職員並びに、民間企業従業員の給与などとの均衡を考慮して定めるとともに、社会一般の情勢に適用するように、随時、適当な措置を講じなければならない、こういうことになっておるわけでございます。
景気の急速な悪化の影響で、本年の民間企業の夏季一時金、いわゆる賞与あるいはボーナスでございますけれども、昨年度と比較して14.9%のマイナス、同従業員ベースで13.2%の大きなマイナスと、こういう調査結果で、大幅に減少することが試算をされております。民間と公務の特別給に大きな乖離があることは適当ではないということ。加えまして、民間の状況を公務に反映し、市民の公務員の給与に対する信頼などを考慮すれば、今回の人事院勧告に準じて、6月の期末手当及び勤勉手当についての支給月数の一部を凍結する暫定的な措置は、非常に大変厳しいものがあると思いますけれども、現況の社会状況の中では、私はいたしかたないと判断いたしまして、以上をもって、この件に関する賛成の討論といたします。

議長(玉岡 武君)

これをもちまして、討論を終結いたします。
これより採決を行います。異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(玉岡 武君)

異議なしと認めます。よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(玉岡 武君)

起立多数と認めます。
よって、議案第51号宇陀市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正については、原案のとおり可決されました。

議長(玉岡 武君)

次に、議会運営委員会並びに各特別委員会における「閉会中の継続調査」については、先の臨時議会において議決いただいており、その議決を継続いたしますので、ご承知おきお願いいたします。

閉会

議長(玉岡 武君)

以上をもちまして、本臨時会に付された事件はすべて終了いたしました。
これをもちまして本日の臨時会を閉会いたします。
それでは、閉会にあたり、前田市長のごあいさつをお願いいたします。
前田市長。

市長(前田 禎郎君)

閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。提案をいたしました案件について、先ほどから慎重にご審議をいただきまして、ご議決を賜りましたことを厚くお礼を申し上げたいと思います。議員各位からいろいろなご意見をいただきました。十分にこれを尊重しながら、これからの執行に遺憾なきを期してまいりたいとこのように考えています。議員各位におかれましても、今後とも、市政の発展のためにご尽力を賜りますようにお願いを申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。

議長(玉岡 武君)

閉会にあたり、一言、ごあいさつを申し上げます。本日、理事者から提案のありました条例の一部改正につきまして、議員各位には、極めて熱心に審議を賜り、適切・妥当な結論を得ましたことに対し、重ねて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
間近に、6月定例会がせまってきておりますが、今後、くれぐれも健康にご留意され、ご活躍されますことを、心よりご祈念申し上げ、閉会のごあいさつといたします。
これをもちまして、平成21年第2回宇陀市議会臨時会を閉会いたします。
大変、長時間にわたり、ごくろうさまでした。

閉会(午後0時42分閉会)

お問い合わせ

議会事務局総務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5771/IP電話:0745-88-9082

ファックス:0745-82-0139

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?