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更新日:2021年12月7日
1.施設改修
施設の機能、性能を維持又は向上させるため、施設の一部を修繕、補修、模様替え等の工事費。ただし、市内の事業所と契約を締結して行う工事であり、建築基準法等の法令に反しないこと。また、次に掲げる工事費は対象外
2.設備投資
自己の事業活動に用いる有形固定資産に対して行う投資で、次の要件をすべて満たす経費
3.家財道具処分
空き家に残存する器具、家具、衣類等の搬出、廃棄に要する経費
4.家賃補助
空き家を所有者と賃貸借契約する場合は、12月分の家賃
補助の種類 |
補助対象経費の上限額 |
補助率 |
1.施設改修 |
400万円(ただし、施設改修及び設備投資の合計額) |
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2.設備投資 |
||
3.家財道具等処分 |
20万円 |
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4.家賃補助 |
36万円(12ヶ月) |
補助金の申請は、空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内に、改修工事等に着手する前までに宇陀市役所地域振興課へ申請してください。申請には要件がありますので、詳しくは担当課までお問合せください。
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