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更新日:2022年8月1日
市営(改良)住宅のストック(空家)の有効活用を図るため、募集を行います。
令和4年8月1日(月曜日)~令和4年8月12日(金曜日)(土曜・日曜・祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
宇陀市役所2階
建設部:公営住宅課
団地名および号数 |
梅ノ木団地5号(改良住宅) |
住所 | 大宇陀小附1451番地の1 |
規格 | 簡易耐火構造2階建 |
建設年度 | 昭和58年 |
型式 | 3DK |
面積 |
65.72平方メートル |
家賃 | 7,000円~(収入に応じて算出) |
共益費 | 無し |
敷金 |
入居時の家賃の3か月分 |
団地名および号数 |
2工区団地215号(改良住宅) |
---|---|
住所 |
菟田野岩﨑401番地の3 |
規格 |
簡易耐火構造2階建 |
建設年度 |
平成2年 |
型式 |
4DK |
面積 |
92.95平方メートル |
家賃 |
7,000円~(収入に応じて算出) |
共益費 |
無し |
敷金 |
入居時の家賃の3か月分 |
入居資格等を確認のうえ、下記の書類を公営住宅課に提出してください(郵送不可)。
ア.60歳以上 |
申込日時点の満年齢が60歳以上の方 |
イ.身体障害者 |
身体障害手帳の交付を受けている方
|
ウ.生活保護受給者 |
生活保護受給者の方 |
エ.戦傷病者 |
戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害程度が恩給法別表第1号表2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症である方 |
オ.原子爆弾被爆者 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による、厚生労働大臣の認定を受けている方 |
カ.海外引揚者 |
海外からの引揚者、引き揚げた日からで起算して5年を経過していない方 |
キ.ハンセン病療養所入所者 |
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第1条第2項に規定するハンセン病療養所入所者等 |
ク.DV被害者の方 |
婦人保護施設等で保護を受けた後5年以内の方。 また、配偶者(配偶者暴力防止法等法第28条の2において準用する場合を含む)に対し裁判所等から接近禁止命令等が出された後5年以内の方 |
※単身の申込みは、自立して団地生活ができることが基本です。
ア.身体障害者手帳の交付を受けている方(障害程度1級から4級) |
イ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害程度が1級または2級) |
ウ.療育手帳の交付を受けている方(精神障害1級から2級に該当する程度) |
エ.戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
オ.厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 |
カ.海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方) |
キ.ハンセン病療養所入所者 |
ク.指定入居日の時点で小学校就学前の子供がいる場合 |
ケ.申請者が60歳以上で、かつ、同居予定者のいずれもが60歳以上、または、18歳未満である場合 |
コ.申請者が単身で、60歳以上の方 |
サ.災害により滅失した住宅に居住していた場合 |
家賃割増表
入居者収入額 | 割増率 |
---|---|
0円~114,000円 | 0% |
114,001円~158,000円 | 30% |
158,001円~191,000円 | 50% |
191,001円~ | 80% |
世帯全員の収入が表左欄の場合、家賃に右欄の割増率を乗じて加えた額となります。
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