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更新日:2021年12月2日

宇陀市移住支援金

宇陀市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京から市内に移住して就業又は起業した者等に対し、予算の範囲内において、宇陀市移住支援金を交付します。

移住支援金対象者の要件

移住支援金の対象となる者は、1.の要件を満たし、かつ2.~5.のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、世帯の申請をする者にあっては、これらに加えて6.の要件を満たさなければならない。

1.移住等に関する要件

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア、移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も次に掲げる要件の対象期間とすることができる。

(ア)宇陀市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。

(イ)宇陀市に転入する直前の10年間で通算5年以上、かつ、その通算期間のうち転入する直前に連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

イ、移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)令和元年8月1日以降に移住したこと。

(イ)支援金の申請時において、移住後3月以上1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでない。

(ウ)宇陀市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

ウ、その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)自己が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(イ)日本国籍又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)移住元の市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。

(エ)その他奈良県又は宇陀市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。

(イ)マッチングサイトに掲載している求人による就業であること。

(ウ)申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

(オ)イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ)当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

奈良県マッチングサイトジョブならnet(外部サイトへリンク)

移住支援金支給対象法人の募集について(奈良県ホームページ)(外部サイトへリンク)

3.専門人材に関する条件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.起業に関する要件

起業支援金の交付決定を受けてから1年以内の申請であること。

6.世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と共に移住した世帯員(以下「移住世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。

(イ)申請者及び移住世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

(ウ)申請者及び移住世帯員が、令和元年8月1日以降に宇陀市に転入したこと。

(エ)申請者及び移住世帯員が、申請時において宇陀市に転入後3月以上1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、この限りでない。

(オ)移住世帯員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(カ)申請者及び移住世帯員のうち移住元の市区町村において、市区町村税を納める義務のあるものが、滞納していないこと。

支援金の額

支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

申請手続き

移住支援金対象者の要件を満たし支給を希望される方は、宇陀市地域振興課に事前相談を行ってください。申請手続きの詳細等をご案内いたします。

お問い合わせ

政策推進部政策推進課 

宇陀市榛原下井足17-3

電話番号:0745-82-3910/IP電話:0745-88-9094

ファックス:0745-82-3900

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