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更新日:2022年6月14日
国民年金の資格を取得したときや喪失したとき、内容の変更があるときは、必ず届けましょう。
なお、届け出は市役所保険年金課、各地域事務所年金係または年金事務所で手続きをしてください。
こんなとき |
どうする |
届出先 |
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20歳になったとき |
厚生年金、共済組合に加入していない方は国民年金に加入 |
日本年金機構から加入の通知が届きます。(加入の届出は不要となりました。) |
会社を退職したとき |
国民年金加入第1号被保険者への移行手続きをする |
市役所または年金事務所 |
結婚や退職などで、配偶者の被扶養者となったとき |
第3号被保険者への種別変更の手続きをする |
配偶者の勤務先 |
第3号被保険者を扶養する第2号被保険者 〇が会社を退職したとき 〇の扶養から外れたとき 〇と離婚したとき 〇が65歳になったとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
市役所または年金事務所 |
年金手帳をなくしたとき |
再交付の手続きをする (令和4年4月からは基礎年金番号通知書の交付となります) |
1号・・・市役所または年金事務所 2号・・・勤務先 3号・・・年金事務所 |
より多くの年金をうけるため、付加保険料も納めようとするとき |
付加保険料納付申出をする |
市役所または年金事務所 |
60歳になるまでに年金を受けるための資格期間を満たすことができない |
高齢任意加入の申出をする |
市役所または年金事務所 |
60歳以上で、すでに資格期間は満たしているが、年金額を満額にしたい(近づけたい) |
高齢任意加入の申出をする |
市役所または年金事務所 |
個人番号(マイナンバー)をお持ちでない第1号被保険者が 〇死亡したとき 〇氏名、住所を変更したとき |
死亡届を提出する 氏名、住所変更届を提出する |
市役所または年金事務所 |
こんなとき |
どうする |
届出先 |
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納付書を紛失したとき |
再発行の申請手続きをする |
年金事務所(電話申込可) |
収入が少なく、納付が困難なとき |
免除申請をする |
市役所または年金事務所 |
50歳未満で収入が少なく、納付が困難なとき |
納付猶予制度の申請をする |
市役所または年金事務所 |
学生で収入が少なく、納付が困難なとき |
学生納付特例制度の申請をする |
市役所または年金事務所 |
こんなとき |
どうする |
届出先 |
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老齢年金を請求するとき |
裁定請求手続きをする |
第1号期間のみ…市役所または年金事務所 第2号、3号期間を含む場合…年金事務所 |
障害年金を請求するとき | 裁定請求手続きをする |
第1号期間に初診日がある場合…市役所または年金事務所 第2号、3号期間に初診日がある場合…年金事務所 |
遺族年金を請求するとき | 裁定請求手続きをする |
第1号期間中に死亡した場合…市役所または年金事務所 老齢基礎年金の受給資格を満たし遺族厚生年金、遺族共済年金の受給権が発生しない場合…市役所または年金事務所 その他…年金事務所 |
年金証書を紛失したとき | 再発行の申請手続きをする | 市役所または年金事務所 |
お問い合わせ
日本年金機構桜井年金事務所:0744-42-0033
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