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更新日:2022年4月1日
第1号被保険者で保険料を納めるのが困難なときは、保険料の免除・猶予制度を利用することができます。
国民年金に加入している間は、保険料を納付するか免除を受けるかどちらかになります。
いずれも申請は、市役所保険年金課及び各地域事務所、年金事務所で受け付けております。
以下の方が届出により免除となります。
本人、配偶者、世帯主それぞれの所得に応じて、全額免除と一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が受けられます。
一部免除は、免除を受けた残りの保険料(例:4分の3免除は4分の1部分)を納めなければ未納扱いとなりますのでご注意ください。
また、退職(失業)した方は、失業特例免除制度があります。この特例免除制度では、審査の対象となる被保険者の所得を除外して審査されます。この制度を申請される方は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写しを添付してください。(離職票は、申請する年度免除の前年1月以降に退職した事実の分かるものが有効です)
受給資格期間への算入、年金額計算への反映はされますが、納付した月の分に比べると減額されます。
本人と配偶者それぞれの所得に応じて、50歳未満の方に限り利用できます。(うち30歳以上50歳未満の方は、平成28年7月1日より令和7年6月30日までの期間について、猶予が利用できます。)納付猶予は令和12年6月までの制度となっております。
受給資格期間への算入はされますが、年金額計算への反映はされません。
学生で本人の前年所得が128万円以下の方が利用できます。申請には、学生証のコピー又は在学証明書が必要です。
受給資格期間への算入はされますが、年金額計算への反映はされません。
単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。他の免除制度と異なり、産前産後免除期間は納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続きは、出産予定日の6カ月前から可能です。また、出産から何年経過してもさかのぼって申請できます。
免除や納付猶予、学生納付特例に該当した期間は、10年以内であれば後から納付しなおすことができます。追納することによって、将来受け取る年金額を増やすことができます。
ただし、3年度目以上前の分を追納する場合は、加算金が付きます。追納金額につきましては、年金事務所や市役所にお問い合わせください。
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