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更新日:2023年4月3日
障害年金は、ケガや病気など、万が一のときに20歳以上の方が受給できる年金です。
初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)の症状によって審査されます。障害認定日での請求で受給が承認されなかった場合には、請求日時点の症状によって審査される事後重症請求ができます。
ただし、国民年金保険料に未納期間があると請求できなくなる可能性がありますので、納付または免除申請をしましょう。
以上の納付要件の内、どちらか一方を満たす必要があります。
初診日が20歳到達前であれば、納付要件はありません。
18歳到達の年度末日までの子(障害等級1級2級の子であれば20歳到達日まで)がいる場合は加算金あり
障害年金について詳しく知りたい方や医師などから請求を勧められた方は、市役所保険年金課や年金事務所にお越しください。電話での相談も承っております。
初診日における年金加入制度 | 手続き |
国民年金第1号 | 市役所保険年金課または年金事務所 |
国民年金第3号または厚生年金 | 年金事務所 |
共済年金 |
共済組合 |
お問い合わせ
日本年金機構桜井年金事務所:0744-42-0033
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