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更新日:2022年4月1日
離婚した場合、婚姻期間における厚生年金保険加入中の保険料納付記録を分割して、それぞれ自身の年金とすることができます。分割請求を行わないと、年金分割はされません。手続きは、離婚後2年以内にお近くの年金事務所で行う必要があります。
サラリーマンなどが加入する厚生年金は、給与等の報酬額に応じて保険料を納付し、保険料納付記録に基づき計算された年金が受給権発生時に支給されます。年金分割が行われると、婚姻期間中の保険料納付記録が分割され、分割された記録を受けた人の保険料納付記録に加算されます。
サラリーマンなどの被扶養配偶者(第3号被保険者)であった方からの請求により、年金を分割できます。平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の保険料納付記録が分割の対象になります。この分は合意なしに2分の1に分割されます。平成20年3月までの期間中の記録は、合意または裁判手続きによって分割の割合が決定されます。
お問い合わせ
日本年金機構桜井年金事務所:0744-42-0033
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