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更新日:2012年2月22日

総合計画審議会条例

宇陀市総合計画審議会条例

平成18年6月14日

条例第222号

(設置)

第1条:宇陀市の総合的な計画の策定及び実施に関する事項を調査審議するため、宇陀市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条:審議会は、市長の諮問に応じ、宇陀市総合計画に関する事項について、調査及び審議する。

2.審議会は、前項の事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条:審議会は、委員20人以内で組織する。

2.委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

  • (1)市議会議員
  • (2)行政委員会の委員
  • (3)公共的団体等の役員
  • (4)学識経験者
  • (5)その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条:委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するときまでとする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2.補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条:審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2.会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3.会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4.副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条:審議会の会議は、会長が招集する。

2.審議会の議長は、会長がこれにあたる。

3.審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4.審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5.審議会は、必要に応じ、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条:審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第8条:この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める

(附則)

この条例は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

政策推進部企画課 

宇陀市榛原下井足17-3

電話番号:0745-82-1362/IP電話:0745-88-9074

ファックス:0745-82-3900

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