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更新日:2023年6月29日
障害者優先調達推進法の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。
この方針は、「国等による障害者就労施設等から物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、本市における障がい者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
この方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
この方針の適用範囲は、本市のすべての機関が発注する物品等の調達とする。
この方針による調達の対象となる障がい者就労施設等は、以下のうち、物品等の調達が可能な施設等とする。
(1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」に定める事業所・施設等(障がい福祉サービス事業所等)
ア、就労移行支援事業所
イ、就労継続支援事業所(A型・B型)
ウ、生活介護事業所
エ、障がい者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)
オ、地域活動支援センター
カ、小規模作業所
(2)「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)」に定める、障がい者を多数雇用している事業所
ア、障害者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
イ、重度障がい者多数雇用事業所(次の要件をすべて満たすもの)
(3)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等
ア、在宅就業障がい者(自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者)
イ、在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体)
障がい者就労施設等が供給可能な物品の購入及び役務の提供を調達推進項目とし、令和2年度の調達目標金額は前年度以上とする。
本市における障がい者就労施設等からの物品等調達方針は、次のとおりとする。
(1)障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、全庁的な取組みを推進する。
(2)職員に対して、障害者優先調達推進法の趣旨を周知するとともに、障がい者就労施設等の提供可能な物品及び役務について情報収集を行い、組織全体で共有できるよう各所属に対して情報提供し、障がい者就労施設等への発注に努める。
本市における障がい者就労施設等からの調達が可能な物品のカタログ。
調達方針及び調達実績の公表
(1)本市は、調達方針を作成し、又は見直したときは、市ホームページ等で速やかに公表する。
(2)本市は、調達実績を毎会計年度終了後に取りまとめ、市ホームページ等で公表する。
障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、必要に応じ本方針の見直しを行う。
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