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更新日:2017年5月1日
身体障害者手帳とは、身体に障がいのある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。
その程度により1級~6級に区分
提出書類等をご持参のうえ、市役所もしくは各地域事務所地域市民課で申請してください。
顔写真は申請書には貼らずにお持ちください。
障がいの程度が変わったり、新たに障がいが生じたり、手帳を紛失、または破損したときは、手帳の再交付ができます。
本人が死亡したり、障がい程度が軽くなり法に該当しなくなったときは、手帳を返還して下さい。
診断書については窓口でお渡しいたします。
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