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更新日:2023年10月1日
在宅で訪問を受けたり(訪問系サービス)、通所して利用するサービス(日中活動系サービス)と、施設に入所して利用するサービス(居住系サービス)があります。
サービス | 内容 |
---|---|
居宅介護 | 自宅での入浴や食事などの身体介護及び、家事援助、通院介護のサービスを受けることができます。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由で常に介護が必要な方が、自宅での介護及び外出時の移動支援を受けることができます。 |
同行援護 | 重度の視覚障害で外出時の介護が常に必要な方に、外出時の移動の援護やその他の必要な援助を行います。 |
行動援護 | 知的障害または精神障害により、常に介護が必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避に必要な支援を行ないます。 |
重度障害包括支援 | 介護の必要性が非常に高い方が、居宅介護等複数のサービスを包括的に受けることができます。 |
生活介護 | 常に介護が必要な方が、日中に障害者支援施設などで食事、入浴などの介護を受けることができます。 |
療養介護 | 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練、療養上の管理看護、介護、医療的管理下における介護等を受けることができます。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間の入所により入浴、食事などの介護を受けることができます。 |
施設入所支援 | 施設に入所する方が夜間の入浴、食事、排せつなどの介護を受けたり、生活相談などのサービスを受けることができます。 |
サービス | 内容 |
---|---|
自立訓練(機能訓練、生活訓練) | 自立した日常生活、社会生活ができるよう身体機能や生活能力向上のための訓練等を一定期間受けることができます。 |
宿泊型自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を宿泊を通して共同生活をしながら行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 1人暮らしに必要な理解力・生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います なお、身体障がい者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限ります。 →準ずるものとは、身体障がい者手帳の交付、障がい基礎年金の支給等を指します |
障がい福祉サービスの利用者負担については、利用される方の世帯の市民税の課税状況に応じます。原則として費用の1割が自己負担となり、課税状況等に応じて負担上限月額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。
世帯区分 | 対象及び所得区分 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税所得割額16万円未満の障がい者 市町村民税所得割額28万円未満の20歳未満の施設入所者 |
9,300円 |
一般2 |
市町村民税課税世帯に属する者のうち一般1以外 20歳以上で市町村民税課税の施設入所者 |
37,200円 |
1.介護給付費・訓練給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)
2.世帯状況収入申告書・同意書(様式第24号)
3.介護給付費・訓練給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)
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