ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者・障がい児福祉 > ご存じですか「障害者差別解消法」

ここから本文です。

更新日:2024年3月30日

ご存じですか「障害者差別解消法」

障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者などでの「障がいを理由とする差別」をなくし、「合理的な配慮の提供」などを通じて、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。

「障がいを理由とする差別」とは

正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするようなことをいいます。

【例】

  • 障がいを理由に入店や施設の利用を断る。
  • 必要がないのに付き添い者の同行を求める。

令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されます

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的な配慮」について、民間事業者は「努力義務」から「義務」に変わります。行政機関における対応は、これまで通り「義務」です。

合理的配慮とは

【例】

筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する。

hitudan
段差がある場合にスロープなどを使って補助を行う。 kurumaisu

これらのマークをご存じですか?

これらのマークを見かけたら、障がいのある人に配慮し、思いやりのある行動を心がけましょう。

  • 障害者のための国際シンボルマーク
    mark 障がいのある方が利用できる建物、施設であることを示す世界共通のシンボルマークです。
  • 耳マーク
    mimi 聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない方・聞こえにくい方への配慮を表すマークです。
  • ヘルプマーク
    help 外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。

障がいを理由とする差別についての相談窓口

市では介護福祉課内に、障がいを理由とする差別についての相談窓口を設置し、差別に関わる相談や紛争解決を目指します。そこで解決できない場合も、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。

お問い合わせ

健康福祉部介護福祉課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3675/IP電話:0745-88-9088

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?