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更新日:2023年2月1日
療育手帳とは、知的障がいのある方がいろいろな援護を受けるために必要な手帳です。
障がい程度【A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)】は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定されます。
提出書類等をご持参のうえ、市役所もしくは各地域事務所地域市民課で申請してください。
手帳交付後、障がい認定を確認するため、再判定を受けて下さい。
【判定の予約は、次のところへ直接連絡を取ってください。】
手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。
本人が死亡したときは、手帳を返還してください。
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