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更新日:2024年9月13日

市・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について

令和5年12月22日に令和6年度税制改正の大綱が閣議決定されました。大綱においては、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担の緩和のため、所得税・個人住民税の定額減税を実施することとされています。

所得税での定額減税については、国税庁のホームページをご確認ください。

定額減税特設サイト(外部サイトへリンク)

減税対象者

下記のいずれにも該当する方

  • 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得の場合、収入金額2,000万円以下に相当)の方
  • 令和6年度の住民税が均等割額(5,500円)以上課税されている方

減税(特別控除)額

次の額の合計を個人住民税の所得割額から特別控除します。特別控除額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度として、別途調整給付があります。

  1. 納税義務者本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

注:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和7年度の個人住民税所得割額から控除します。

令和6年度の市県民税における住宅ローン控除やふるさと納税への影響はありません。

定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の税額から行われます。

そのため、令和6年度の市県民税における住宅ローン控除額や、ふるさと納税に係る特別控除額の限度額についても、定額減税前の個人住民税所得割額から算出されるため、控除額や限度額が減額されることはありません。

参考:個人住民税における定額減税について(総務省)(外部サイトへリンク)

定額減税の実施方法

  • 給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

給与からの特別徴収

 

 

 

 

 

令和6年6月分の特別徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

  • 普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

普通徴収の場合

 

 

 

 

 

第1期分の納付額から特別控除額を控除し、その差額を納付していただきます。

第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

  • 年金特別徴収(年金天引き)の場合

年金からの特別徴収

 

 

 

 

 

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除額を控除し、その差額を年金から天引きします。

10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金天引き分から順次控除します。

納税通知書の見方

  • 給与からの特別徴収

納税通知書(特別徴収)

 

 

 

 

 

 

定額減税額は摘要欄に記載されています。また税額は定額減税後の額となります。

控除しきれない場合、控除しきれなかった金額が「控除外額」に記載されています。

  • 普通徴収・年金からの特別徴収

納税通知書(普通徴収)

 

 

 

 

 

 

 

定額減税額は明細書の欄外右下に記載されています。また、年税額は定額減税後の額となります。

控除しきれない場合、控除しきれなかった金額が「控除外額」に記載されています。

定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税補足給付金(調整給付)とは、定額減税において減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額分を調整のうえ給付金として支給するものです。

早期に給付を行う観点から現時点で入手可能な所得情報(令和5年分)に基づき、給付額を算定しますが、令和7年度(令和6年分)の所得金額が確定した後、当初給付額に不足があることが判明した場合、追加で給付いたします。

参考:定額減税・各種給付金の詳細(内閣官房)(外部サイトへリンク)

調整給付額

納税義務者本人及び扶養親族数に基づいて算定される定額減税額が、定額減税前の令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

【所得税分】

定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)ー令和6年分推計所得税額(定額減税前)

=(ア)所得税分調整給付額


【個人住民税分】

定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)ー令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)

=(イ)個人住民税分調整給付額


【調整給付額】

調整給付額=(ア)+(イ)(1万円単位に切り上げ)

調整給付金支給通知の発送について

発送日:令和6年9月18日(水曜日)より対象の方に順次発送

既に支給先金融機関口座の登録がある場合は原則として申請等の手続きは必要ありません。

支給先金融機関口座の新規登録や変更する場合、もしくは当給付金を受給しない場合は、用紙に記入して令和6年10月17日(木曜日)までに返送ください。

振込予定日については、支給決定通知書にてお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。令和6年10月末より順次支給を進めていきます。

よくある問い合わせ

Q.給付金は課税対象になりますか。また差押対象になりますか。

A.当給付金は課税対象になりません。また、差押えが禁止されています。


Q.令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族数に変更がありました。調整給付金はどうなりますか。

A.今回の調整給付金は令和6年度(令和5年中)個人住民税の情報を基に算出されます。令和6年中の扶養親族の増加により調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年以降に差額が給付される予定です。


Q.令和5年中は働いていたが、令和6年中に退職して収入がない場合、調整給付金はどうなりますか。

A.個人住民税は令和5年中の所得から算出されるため、退職以前の令和5年中の所得について減税および調整給付の対象となります。


一方で所得税は令和6年分の所得から算出されるため、申告等により令和6年中の所得が確定した後、調整給付額等に不足があることが判明した場合は、令和7年以降に追加で給付される予定です。

不明点がある場合は、(内閣官房)よくあるご質問(外部サイトへリンク)も合わせて確認ください。

定額減税や給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

定額減税や給付金について、国税庁や税務署、都道府県、市町村から「還付を受けられる」と切り出し、個人情報(口座情報や暗証番号)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくことはありません。

お心当たりのない電話やメールがあった場合は、絶対に個人情報を伝えず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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