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更新日:2024年10月4日
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。
令和6年9月18日(水曜日)より、調整給付金支給のお知らせを対象者の方へ発送しています。
お知らせに支給口座が記載されている場合、書類の提出は不要です。
口座変更の希望がなければ、10月31日に自動で振り込まれます。
お知らせに支給口座が記載されていない場合、もしくは支給口座が記載されているが変更したい場合は、お知らせの表面と裏面に下記のことを記載し、同封の返信用封筒で返送ください。内容確認後に、随時振込み予定(年内)となります。
提出期限:令和6年10月17日(木曜日)必着
Q1.自分は調整給付金の対象かどうか。
A1.対象の方については調整給付金のお知らせを送付していますので、通知にてご確認ください。お電話では個人情報の都合上、詳細な課税情報等をお答えすることができませんので、お電話でのご相談はお控えください。
なお、下記に該当する場合は調整給付金の対象から外れますので、通知は届きません。
Q2.調整給付金のお知らせに記載されていた金額が、想定していた金額と異なる。
A2.以下の原因が考えられます。
いずれの場合も、令和6年分の税額が確定した後に調整給付金の過不足について再度計算を行います。
調整給付額に不足がある場合は、令和6年分の税額が確定した後に差額が給付される予定です。
調整給付金を多く受け取られた場合には、返還は不要です。
定額減税や調整給付金について、詳しい内容は下記のページに記載されていますので、併せてご確認ください。
給付金について、国税庁や税務署、都道府県、市町村から「還付を受けられる」と切り出し、個人情報(口座情報や暗証番号)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくことはありません。
お心当たりのない電話やメールがあった場合は、絶対に個人情報を伝えず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。