ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市県民税 > 定額減税補足給付金(調整給付金)の支給について

ここから本文です。

更新日:2024年10月4日

定額減税補足給付金(調整給付金)の支給について

令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。

調整給付金支給のお知らせが届いたら

令和6年9月18日(水曜日)より、調整給付金支給のお知らせを対象者の方へ発送しています。

お知らせに支給口座が記載されている場合、書類の提出は不要です。

口座変更の希望がなければ、10月31日に自動で振り込まれます。

 

お知らせに支給口座が記載されていない場合、もしくは支給口座が記載されているが変更したい場合は、お知らせの表面と裏面に下記のことを記載し、同封の返信用封筒で返送ください。内容確認後に、随時振込み予定(年内)となります。

  • 表面:氏名、確認日、連絡先電話番号
  • 裏面:振込先口座を記載し、必要書類を添付してください。

提出期限:令和6年10月17日(木曜日)必着

よくある問い合わせ

Q1.自分は調整給付金の対象かどうか。

A1.対象の方については調整給付金のお知らせを送付していますので、通知にてご確認ください。お電話では個人情報の都合上、詳細な課税情報等をお答えすることができませんので、お電話でのご相談はお控えください。

なお、下記に該当する場合は調整給付金の対象から外れますので、通知は届きません。

  1. 減税前の個人住民税所得割額が、減税可能額を上回る方(納税通知書記載の控除外額が0円の方)
  2. 令和5年の所得税額と令和6年の個人住民税額がいずれも0円の方
  3. 令和5年の所得税額が0円であり、令和6年の個人住民税額が均等割(5,500円)のみの方
  4. 納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方

 

Q2.調整給付金のお知らせに記載されていた金額が、想定していた金額と異なる。

A2.以下の原因が考えられます。

  1. 調整給付金額を算出する令和6年分推計所得税額は、令和5年中の所得税額を基にしているため、退職や就職等された場合、金額が異なる可能性があります。
  2. 今回の調整給付金は令和6年6月3日が事務処理基準日と定められています。そのため、申告期限を過ぎて確定申告や個人住民税申告を行われた場合、反映されていない可能性があります。

いずれの場合も、令和6年分の税額が確定した後に調整給付金の過不足について再度計算を行います。

調整給付額に不足がある場合は、令和6年分の税額が確定した後に差額が給付される予定です。

調整給付金を多く受け取られた場合には、返還は不要です。

 

定額減税や調整給付金について、詳しい内容は下記のページに記載されていますので、併せてご確認ください。

市・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について

給付金を装う詐欺にご注意ください

給付金について、国税庁や税務署、都道府県、市町村から「還付を受けられる」と切り出し、個人情報(口座情報や暗証番号)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくことはありません。

お心当たりのない電話やメールがあった場合は、絶対に個人情報を伝えず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

総務部特別定額給付金室

電話番号:0745-82-9035/0745-96-9035

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?