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更新日:2021年4月1日
法人市民税は、前事業年度の国税の法人税額(個人では所得)に基づき、市民税が課税されます。法人の規模に応じて均等に一定の税額で課税される均等割と、法人の所得(国税の法人税額)に応じて課税される法人税割で構成されています。
納税義務者
A)市内に事務所または事業所を有する法人[均等割・法人税割]
B)市内に寮等のみを有する法人[均等割]
C)市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人[法人税割]
均等割 | 資本等の金額 | 従業員数 | 税率 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 | |
50人超 | 120,000円 | ||
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | |
50人超 | 150,000円 | ||
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 | |
50人超 | 400,000円 | ||
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 | |
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 | ||
法人税割 | 6%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度) | ||
9.7%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度) |
中間(予定)申告の経過措置
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
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