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更新日:2021年4月1日

法人市民税

納税義務者

法人市民税は、前事業年度の国税の法人税額(個人では所得)に基づき、市民税が課税されます。法人の規模に応じて均等に一定の税額で課税される均等割と、法人の所得(国税の法人税額)に応じて課税される法人税割で構成されています。

納税義務者
A)市内に事務所または事業所を有する法人[均等割・法人税割]
B)市内に寮等のみを有する法人[均等割]
C)市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人[法人税割]

税率

均等割 資本等の金額 従業員数 税率
1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超~1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超~10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超~50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人超 3,000,000円
上記以外の法人等 50,000円
法人税割 6%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
9.7%(令和元年9月30日以前に開始する事業年度)
  • 均等割の計算=[均等割税率(年額)×事務所または事業所を有していた月数]÷12ヶ月
  • 法人税割の計算=法人税割課税標準となる法人税額×税率

中間(予定)申告の経過措置

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)

 

法人市民税の税制改正について

大法人による法人市民税の電子申告義務化について

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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