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更新日:2023年10月13日
震災、風水害、火災などの災害(以下「災害」という。)により市民税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合は、納付すべき当該年度分の市民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものに次の区分に掲げる割合(表1)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。
表1 |
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事由 |
軽減又は免除する場合 |
災害により死亡した場合 |
全部 |
災害により生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者 |
全部 |
災害により障害者となった場合 (地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。) |
10分の9 |
災害により、その方の所有に係る住宅又は家財等につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財等の価格の10分の3以上である方で、前年中の合計所得金額が1000万円以下である方に対しては当該年度分の市民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものに次の区分に掲げる割合(表2)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。
表2 |
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合計所得金額\損害程度 |
軽減又は免除する割合 |
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10分の3以上10分の5未満のとき |
10分の5以上のとき |
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500万円以下であるとき |
2分の1 |
全部 |
750万円以下であるとき |
4分の1 |
2分の1 |
750万円を超えるとき |
8分の1 |
4分の1 |
冷害、凍霜害、干害等での農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である方で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である方(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)に対しては、当該年度分の市民税のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額のうち農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)について、次の区分に掲げる割合(表3)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。
表3 |
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合計所得金額 |
軽減又は免除する割合 |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた農地又は宅地が流失、埋没又は崩壊等となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する税額について、次の区分に掲げる割合(表4)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。
表4 |
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損害の程度 |
軽減又は免除する割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
災害によりその方の所有に係る固定資産のうち被害を受けた家屋においては当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期が到来する税額について、次の区分に掲げる割合(表5)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。
表5 |
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損害の程度 |
軽減又は免除する割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき |
全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
災害によりその方の所有に係る固定資産のうち前述した以外の被害を受けた当該固定資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた日以後に納期が到来する税額について、次の区分に掲げる割合(表4・表5)を乗じて得た額を軽減し、又は免除します。
市税の減免を受けようとする方は、市税減免申請書の提出が必要です。
申請には「罹災証明書」の写し等が必要です。
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