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更新日:2020年10月1日

平成31年度以降の配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

改正の概要

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが改正されました。平成31年度の市民税・県民税から適用されます。

  • 配偶者控除について、納税義務者の合計所得金額に応じて段階的に逓減されます。(改正前は、納税義務者の合計所得金額の制限がなく、一律38万円)
  • 配偶者特別控除は納税義務者の合計所得金額に応じて段階的に逓減することとされたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前は、38万円超76万円未満)
  • 納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができなくなります。ただし、配偶者(前年の合計所得金額が38万円以下の者に限る)が障害者に該当する場合は、同一生計配偶者として障害者控除は適用することができます。

改正後(平成31年度以降)の配偶者控除額及び配偶者特別控除額

 

 

納税義務者の合計所得

区分

配偶者の合計所得額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超

配偶者控除

38万円以下

33万円

22万円

11万円

控除額なし
(同一生計配偶者には含まれる)

老人控除対象配偶者

38万円以下

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

38万円超
90万円以下

33万円

22万円

11万円

控除額なし

90万円超
95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超
100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超
105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超
110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超
115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超
120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超
123万円以下

3万円

2万円

1万円

お問い合わせ

総務部税務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-1306/IP電話:0745-88-9072

ファックス:0745-82-7234

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