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更新日:2022年7月19日
健全な森林を長期的な観点から計画的に維持・育成していくため、森林法では森林計画制度が設けられており、国、地方自治体、森林所有者などがそれぞれの役割に応じて森林の取り扱いを定めています。これまで森林所有者レベルの森林施業の実行管理プランとして森林施業計画がありましたが、この度の制度改正で森林経営計画が新たに創設されました。
森林計画制度とは、森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が、面的なまとまりを持った森林を対象に、単独または共同で森林の施業や路網整備、森林の保護等に関する5年間の計画を作成し、市町村長の認定を受ける制度です。
森林経営計画を作成すると、様々な支援措置を受けることができ、費用負担を減らして、計画的に森林の手入れを進めることができます。
詳しくは下記をご覧ください。
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