更新日:2012年2月22日
森林を所有の皆さまへ
県内の森林を、重視すべき機能等に応じて「木材生産林」と「環境保全林」に区分します。
目的
森林の区分作業によって、所有森林の利活用の方向を明確にし、森林が有する機能を十分に発揮させるための施策を展開することを目的としています。
利活用の方向
- 「木材生産林」は、継続的な木材生産を目指して、植栽や下刈り、間伐などの森林施業を行う森林です。
- 「環境保全林」は、木材生産を目指さない、強度な間伐や不用な木竹の除去などの整備を行う森林です。
区分の方法
- 森林の植生状態、立地条件、利用実績、地域特性を勘案した「木材生産林」と「環境保全林」の区分案をお示しますので、それをもとにご検討いただきます。
- 森林の区分作業は、森林所有者自らが所有森林の利活用を明確にしていただくための手段であり、基本的にはご自身の判断で決定していただくものです。
区分による制限等
- 森林区分は、所有森林の利活用の方向を明確にするとともに、森林の有する多面的機能の発揮を目的として実施するもので、私権を制限するものではありません。
- 森林区分は、社会情勢の変化等を考慮し、5年程度で見直しを行いたいと考えています。
留意事項
- 森林・林業基本法では、森林の有する機能を確保するための整備及び保全を図ることは、森林所有者の責務とされています。
- 県は、森林の区分に応じて、植栽や下刈り、間伐などの森林施業に対する支援や、強度な間伐、里山の整備に対する助成などの施策を行います。
- 強度な間伐や、里山林の整備にあたっては、一定期間(10年間)における伐採等の制限を含む協定の締結が必要となり、それに反した場合は、県が負担した費用を支払っていただきます。
- 今後も間伐される見込みがなく、強度な間伐の実施を希望される場合は、「環境保全林」に区分していただく必要があります。
- 区分についての意思確認ができない場合、スギやヒノキ等の人工林は「木材生産林」に、広葉樹等の天然林は「環境保全林」に区分されますのでご承知願います。
お問い合わせ先
<市担当>
- 宇陀市役所農林課
電話0745-82-3679/IP電話0745-88-9090
<県担当>
- 森林区分全般について
林政課企画係
電話0742-27-7471
- 区分に基づく支援について
- スギやヒノキ等の人工林森林整備課森林育成係
電話0742-27-7475
- 広葉樹等の天然林緑化推進係
電話0742-27-7612
「森林区分について」(PDF:240KB)