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更新日:2017年3月3日
森林法の改正により、平成24年4月から新たな森林の所有者となられた方は、届出が必要となります。
個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
詳しくは、林野庁ホームページ等をご覧ください。
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