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更新日:2023年9月25日
立木を伐採するためには、伐採を開始する90日~30日前までに、その森林の所在する市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが、森林法第10条の8の規定により義務づけられています。
届出書は、市農林課窓口および添付の様式からダウンロードできます。なお、令和4年4月以降、届出書の様式が変更されています。
また、1haを超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。
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