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更新日:2023年9月25日

伐採届け

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です

立木を伐採するためには、伐採を開始する90日~30日前までに、その森林の所在する市町村へ、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが、森林法第10条の8の規定により義務づけられています。

届出書は、市農林課窓口および添付の様式からダウンロードできます。なお、令和4年4月以降、届出書の様式が変更されています。
また、1haを超えて林地を開発する場合は、林地開発許可制度により県知事の許可が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出様式

  1. 伐採届(間伐)(ワード:29KB)(PDF:157KB)
  2. 伐採届(皆伐、択伐)(ワード:45KB)(PDF:205KB)
  3. 適合通知申請書(ワード:29KB)(PDF:57KB)
  4. 境界確認状況(ワード:18KB)(PDF:73KB)

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お問い合わせ

農林商工部農林課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3679/IP電話:0745-88-9090

ファックス:0745-82-8211

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