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更新日:2023年11月1日

宇陀市産木材利用促進助成について

住宅や店舗等の新築やリフォーム等の際に、宇陀市産木材を使用した方に「ウッピー商品券」を交付します。

無垢の木材は軽くて断熱性が高く、温かいため、居心地のよい建物になります。また、年輪の美しさや木の香りを楽しむことのできる杉や檜は、傷つきやすく、フローリングなどには不向きとされていましたが、近年の技術改良により、傷つきにくい製品も開発されています。

住宅に限らず店舗や事務所にも助成します。

事前の申請が必要ですので、詳細についてはお問い合わせください。

予算額に達した時点で受け付けを終了します。

令和5年度の新規受付は終了いたしました。(事前申請済みを除く)

事業の目的

この事業は、「この制度ができたので、市内の木を使って新築やリフォームをしたい。」という需要を掘り起こし、市内経済の活性化及び林業振興に資することが主な目的となっています。

対象建築物

自分が住む住宅に限定せず、業務に使う店舗にも利用でき、建築物と一体として使用する造り付けの家具などにも利用できます。

対象者

市税の滞納がなければどなたでも利用できます。

対象工事

市内の森林から産出された木材(宇陀市産木材)を、建築物の新築やリフォームに使用してください。職員が現地の確認をする場合があります。

対象工事の具体例

  • 住宅や店舗の新築工事、増改築工事
  • リビングルームのフローリングをリフォーム
  • キッチン、洗面所、風呂場の改修に伴う、床、壁、天井のリフォーム

対象とならない工事

  • 交付決定前に着工した工事。
  • 仮設の建築物や、足場など移設できるもの。
  • 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事。

交付金額

  • 商品券の交付額は、宇陀市産木材利用金額(証明金額)の2分の1以内です。ただし、1万円未満の端数が生じる場合はは切り捨てとします。
  • 商品券の交付単位は、1万円から上限10万円までの1万円単位です。
市内 商品券の交付単価は、1万円から上限10万円までの1万円単位です。
市外 商品券の交付単価は、1万円から上限5万円までの1万円単位です。
  • 例えば、利用金額15万円(税込)の場合、商品券交付額は7万円です。ただし、市外建築物の場合は、5万円です。

宇陀市産木材の証明

製材所等の製材業者と工務店等の建築業者の2者による木材利用証明が必要です。なお、宇陀市産木材の利用証明ができる製材業者は、平成18年2月に林野庁が公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された「森林・林業・木材産業関連団体の認定を得て行う証明方法」に基づいて、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明を行おうとする「合法木材供給事業者」とします。

申請受付

  • 提出場所は、宇陀市役所2階農林課です。
  • 申請者は原則として工事の施主です。
  • 代理申請の場合は委任状が必要です。
  • 郵送は受け付けておりませんので農林課へ直接提出してください。

申請方法

宇陀市産木材利用促進事業商品券交付申請書(様式第1号)に、以下の申請添付書類を添えて農林課へ提出してください。

申請添付書類

工事に変更が生じたら

工事内容や経費の変更、または工事を中止する場合は、農林課へご相談のうえ事業変更申請の手続きをしてください。なお、事業変更申請をされない場合は補助金額の増額は認められません。

工事が完了したら

宇陀市産木材利用促進事業完了実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、農林課に完了報告をしてください。なお、完了報告は、30日以内又は年度末までにしてください。

完了報告添付書類

その他

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お問い合わせ

農林商工部農林課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3679/IP電話:0745-88-9090

ファックス:0745-82-8211

宇陀市産木材

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