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更新日:2020年10月21日

国民健康保険で受けられる給付

療養の給付

病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢や収入などに応じ、医療にかかった費用の一部を支払うだけで、診療を受けることができます。

自己負担割合

小学校就学前

2割

小学校就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満の現役並み所得者

3割

70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外 昭和19年4月1日までに生まれた方

1割

昭和19年4月2日以後に生まれた方

2割

現役並み所得者・・・住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者、またはその被保険者と同一世帯に属する70歳以上の国保被保険者をいいます。ただし、該当する被保険者の収入合計が同一世帯2人以上で520万円未満、1人で383円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様の負担となります。

入院時の食事代等

入院したときの食事代は、次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額

  • 70歳未満の場合

一般・上位所得者(※)

1食460円(注)

住民税非課税世帯

90日までの入院

1食210円

90日を越える入院
(過去12ヵ月の入院日数)

1食160円

  • 70歳以上の場合

一般・現役並み所得者

1食460円(注)

低所得者2.(※)

90日までの入院

1食210円

90日を越える入院
(過去12ヵ月の入院日数)

1食160円

低所得者1.(※)

1食100円

  • 65歳以上の人が療養病床に入院した場合

所得区分

食費

居住費

住民税非課税または低所得者2(※).

1食210円

1日370円

低所得者1.

1食130円

上記以外の人

1食460円
(一部医療機関では420円)

  • 上位所得者:国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯。また、所得の申告が無い場合も上位所得者とみなされます。
  • 低所得者1.:70歳以上で同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は80万円)を差し引いたとき0円になる人。
  • 低所得者2.:70歳以上で同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

(注)平成28年4月1日から変更になりました。指定難病患者の方は、自己負担が1食260円に据え置かれます。また、平成27年4月1日以前から28年4月1日まで継続して精神病床に入院している方は、退院するまでの間、自己負担が260円に当分の間据え置かれます。

療養費の支給

次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。

  • 旅行、緊急などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
  • 海外で診療を受けたとき(治療のため渡航した場合は認められません。また、渡航確認のため、療養費の申請時には、パスポートの写しが必要です。)
  • 医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代(保存血は現物給付となります。また、親族等の生血を用いた場合は対象外です。)
  • 骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(「受領委任払※」により、保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合があります。)
  • 医師が認めた、はり・灸・マッサージ代(「受領委任払」により、保険証が提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合があります。)

※受領委任払:施術の際、一部負担金を支払い、残額の受領を施術者に委任する取扱いです。

療養費支給申請書(様式)(PDF:67KB)
※領収証(コピー可)の添付が必要です。

接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方

接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。

健康保険が使えるもの

「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害及び通勤災害の場合を除く)

  • 骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要)
    応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の診療を受けた上での同意が必要です。
  • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)

健康保険が使えないもの

次の様な場合は、健康保険では受けられないので、全額自己負担になります。

  • 日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り→柔道整復師での施術は保険対象外です。
  • 脳疾患後遺症等の、慢性病
  • 症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)

接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること

  • 負傷原因を正確に伝えましょう。

外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。

  • 必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう。

施術内容を確認した皆様の署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。

  1. 支払った金額と自己負担額が合っているか。
  2. 受診回数は合っているか。
  3. 負傷名・負傷原因は正しいか。
  4. 施術内容が合っているか。

を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。(柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。)

  • 領収書は、必ず貰いましょう。

医療費通知と内容を照合しましょう。領収書は、所得税の確定申告医療費控除の対象となりますので、大切に保管しましょう。

  • 施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう

症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに、申請により支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。原則として国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。

直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要となります。

葬祭費

被保険者が亡くなったときに、申請により葬祭を行った人に支給されます。

葬祭費支給申請書(PDF:49KB)

移送費

医師の指示により、やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、国保で診療を受けることができます。
その際には、すみやかに国保に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず相談ください。

保険証、印鑑、事故証明書が必要です。

詳しくは「交通事故にあったとき」をご覧ください。

国保の給付を受けられないとき

次のようなときは、国保の対象外となり、保険証が使えません。

病気とみなされないもの

健康診断、人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶など

労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけが(雇用主が負担すべきものです)

国保の給付が制限されるとき

故意の犯罪や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけがなど

一部負担金の支払猶予等について

宇陀市国民健康保険に加入している世帯で、世帯主又は国民健康保険に加入している方が、災害など特別な事情により生活が著しく苦しくなり、病院の窓口での入院の一部負担金の支払いが困難となったときは、一定期間その支払の猶予等受けることが出来る制度があります。この場合は事前に申請が必要です。

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お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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