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更新日:2024年2月22日

高額療養費について

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の場合

1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額

区分

所得区分等 自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降

年間所得※901万円超 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
140,100円

年間所得
600万円超で901万円以下
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
93,000円

年間所得
210万円超で600万円以下
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
44,400円

年間所得
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 年間所得とは前年の総所得金額から基礎控除43万円を控除した額のことを指します。(旧ただし書所得)
  • 所得の申告がない場合は上記アとみなされます。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額は所得区分によって異なりますので、70歳未満の人と70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)の交付を申請してください。この認定証を医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。(平成24年4月から外来でも個人単位で一医療機関での支払は限度額までとなります。)

  • 保険税を滞納していると交付できません。
  • 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担限度額認定証」の提示がない場合は、自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。(参考:マイナンバーカードが被保険者証(健康保険者証)として利用可能となりました。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

計算にあたっての注意

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
  • 同じ医療機関ごとに計算。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは対象外。

70歳以上75歳未満の人の場合

外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
入院の場合は、自己負担限度額までの支払いとなります。
なお、入院中の食事代等を除き、すべての外来・入院の一部負担は、世帯合算の対象となります。

自己負担限度額

 

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一般

18,000円

57,600円

過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円。

 

現役並み所得者3.(※1)

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は140,100円。

現役並み所得者2.(※1)

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

過去12か月間以内に限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は93,000円。

現役並み所得者1.(※1)

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円。

低所得者2.(※2)

8,000円

24,600円

低所得者1.(※3)

8,000円

15,000円

  • 1現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入の合計が、2人以上であれば520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、申請により「一般」になります。

  • 2低所得者2.

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

  • 3低所得者1.

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は80万円)を差し引いたとき0円になる人。

高額療養費の申請方法

高額療養費が発生した際、診療月の約3か月後に申請書を送付します。初回のみ申請書にて口座指定すると次回以降の来庁が原則不要となり、指定口座へ自動的に振り込まれるようになります。

詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険高額療養費の申請方法が簡単になります!

お問い合わせ

市民環境部保険年金課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3672/IP電話:0745-88-9086

ファックス:0745-82-7234

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