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更新日:2024年12月2日
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額
区分 |
所得区分等 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | ||
ア |
年間所得※901万円超 | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
イ |
年間所得 600万円超で901万円以下 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
ウ |
年間所得 210万円超で600万円以下 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
エ |
年間所得 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
限度額は所得区分によって異なりますので、70歳未満の人と70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)の交付を申請してください。この認定証を医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。(参考:マイナンバーカードが被保険者証(健康保険者証)として利用可能となりました。)
同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
計算にあたっての注意
外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。(1医療機関21,000円以上負担の必要があります)
入院の場合は、自己負担限度額までの支払いとなります。
なお、入院中の食事代等を除き、すべての外来・入院の一部負担は、世帯合算の対象となります。
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般 |
18,000円 |
57,600円 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円。
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現役並み所得者3.(※1) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は140,100円。 |
|
現役並み所得者2.(※1) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 過去12か月間以内に限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は93,000円。 |
|
現役並み所得者1.(※1) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円。 |
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低所得者2.(※2) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1.(※3) |
8,000円 |
15,000円 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、収入の合計が、2人以上であれば520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、申請により「一般」になります。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は80万円)を差し引いたとき0円になる人。
高額療養費が発生した際、診療月の約3か月後に申請書を送付します。初回のみ申請書にて口座指定すると次回以降の来庁が原則不要となり、指定口座へ自動的に振り込まれるようになります。
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