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更新日:2022年4月1日
高額療養費の支給対象となる皆さまの負担を軽減することを目的として、令和4年度から申請手続きの簡素化を行います。
高額療養費が発生した際、診療月の約3か月後に申請書を送付します。初回のみ申請書にて口座指定すると次回以降の来庁が原則不要となり、指定口座へ自動的に振り込まれるようになります。
令和4年4月(3月以前に該当となった高額療養費については、従来通りの手続きとなります)
次のようjな場合は簡素化が自動的に停止となり、高額療養費の支給申請を送付しますので、窓口にて申請をしてください。
宇陀市役所保険年金課
大宇陀・菟田野・室生の各地域事務所市域市民課
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