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更新日:2012年2月22日

平成18年12月定例会(第1日目)議事録

本日の会議に付した事件

日程

内容

日程第1

会議録署名議員の指名

日程第2

会期の決定

日程第3

諸報告

諸般の報告

平成18年度奈良県市議会議長会県外都市視察研修の報告

平成18年度第3回奈良県市議会議長会の報告

桜井宇陀広域連合議会の報告

東宇陀環境衛生組合議会の報告

宇陀広域消防組合議会の報告

日程第4

委員長報告(議会運営委員会)
委員長報告(行政改革特別委員会)
委員長報告(地域開発振興特別委員会)

日程第5

承認第19号

専決処分の承認を求めることについて
(宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について)

日程第6

承認第20号

専決処分の承認を求めることについて
(宇陀市手数料条例の一部改正について)

日程第7

承認第21号

専決処分の承認を求めることについて
(宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について)

日程第8

議案第83号

宇陀市に収入役を置かない条例の廃止について

日程第9

議案第84号

宇陀市選奨条例の制定について

日程第10

議案第85号

宇陀市個人情報保護条例の制定について

日程第11

議案第86号

宇陀市副市長の定数を定める条例の制定について

日程第12

議案第87号

宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について

日程第13

議案第88号

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

日程第14

議案第89号

宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定ついて

日程第15

議案第90号

宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の制定について

日程第16

議案第91号

宇陀市立学校給食センター条例の一部改正について

日程第17

議案第92号

宇陀市文化会館条例の一部改正について

日程第18

議案第93号

平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について

日程第19

議案第94号

平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第20

議案第95号

平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第21

議案第96号

平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第22

議案第97号

平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第23

議案第98号

平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第24

議案第99号

平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第25

議案第100号

平成18年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第26

議案第101号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
(宇陀市文化会館の指定に係るもの)

日程第27

議案第102号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
(宇陀市毛皮革屑処理施設の指定に係るもの)

日程第28

議案第103号

宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
(宇陀市文化芸術活動体験交流施設の指定に係るもの)

日程第29

議案第104号

財産の取得について
(史跡宇陀松山城跡史跡用地取得に係るもの)

日程第30

議案第105号

損害賠償の額を定め和解することについて
(榛原区澤地内の道路陥没による車両損傷に係るもの)

日程第31

議案第106号

奈良県市町村会館管理組合規約の変更について

日程第32

議案第107号

奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更について

日程第33

議案第108号

奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第34

議案第109号

宇陀衛生一部事務組合規約の変更について

日程第35

議案第110号

東宇陀環境衛生組合規約の変更について

日程第36

議案第111号

奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更について

日程第37

議案第112号

奈良広域水質検査センター組合規約の変更について

日程第38

議案第113号

宇陀広域消防組合規約の変更について

日程第39

議案第114号

奥山組合規約の変更について

日程第40

議案第115号

青葉山組合規約の変更について

日程第41

議案第116号

桜井宇陀広域連合規約の変更について

日程第42

議案117号

奈良県後期高齢者医療広域連合の設立について

出席議員(22名)

議員番号

氏名

議員番号

氏名

1番

井谷 憲司

2番

上田 德

3番

山本 良治

4番

峠谷 安寛

5番

田村 幹夫

6番

大澤 正昭

7番

井戸本 進

8番

中山 一夫

9番

多田 與四朗

10番

山本 繁博

11番

森下 裕次

12番

坂本 徹矢

13番

山本 新悟

14番

辻谷 禎夫

15番

髙橋 重明

16番

土井 英治

17番

竹内 幹郎

18番

泉岡 正昭

19番

大西 進

20番

玉岡 武

21番

小林 一三

22番

広沢 和夫

欠席議員(なし)

欠員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

役職

氏名

役職

氏名

市長

前田 禎郎

助役

森田 博

大宇陀地域自治区長

植田八三郎

菟田野地域自治区長

大畑 俊彦

榛原地域自治区長

桐久保隆久

室生地域自治区長

勝田 榮次

教育長

岸岡 寛式

総務部長

奥田 信雄

財務部長

山本 高司

企画調整部長

菊岡 千秋

市民環境部長

高橋 博和

農林商工部長

山本普志雄

都市整備部長

樋口 保行

土木部長

南 幸男

教育委員会事務局長

中田 進

水道局長

森塚 昇

市立病院事務局長

新子 恵映

保養センター美榛苑所長

中尾 辰彦

介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長

上田 順啓

榛原地域事務所参事

前川 亮

室生地域事務所区次長

石本 直近

農林商工部参事

穴田 宗宏

健康福祉部次長

中村 好三

財務部次長

中尾 忠

アートアルカディア推進室長(室生地域事務所)

松岡 保彦

   

開会時間(午前10時00分)

開会あいさつ

議長(小林 一三君)

おはようございます。今年もいよいよ12月入りまして、師走ということで非常にあわただしさが増して参りました本日、第4回宇陀市議会定例会が招集されましたところ、議員並びに理事者各位におかれましては、公私何かとご多用、ご多忙の中、ご出席を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを心から厚く御礼申し上げます。
本定例会に提出されました議案は、条例の制定及び一部改正、18年度一般会計ほか補正予算等々、多くの重要案件が提出されております。
議員各位におかれましても慎重にご審議賜りますと共に、会期中の本会議を始め一般質問、あるいは各委員会を通じまして議会がスムーズに進行できますよう皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
また、理事者各位には簡潔に出来るだけ分かりやすく説明及び答弁くださいますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。
開会に先立ちまして、議員各位にご連絡を申し上げます。
本日の会議の説明を求めるため、地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係者の出席を求めました。
また、議場内において、今議会の庶務を事務局書記2名に行わせると共に、市政広報制作、会議録調製等のため、事務局及び関係職員並びに報道関係者による写真、映画等の撮影を許可いたしておりますので、ご了承おき願います。
只今の出席議員は22名であります。
定足数に達しております。
よって、平成18年第4回宇陀市議会定例会を開会いたします。

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開会(午前10時02分)

議長(小林 一三君)

前田市長から招集のご挨拶をお願いいたします。市長。

市長(前田 禎郎君)

おはようございます。本日、平成18年の第4回宇陀市議会定例会が開会をされるに当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
議員各位におかれましては何かとご多用の中をご出席を賜りまして厚くお礼を申し上げます。今期定例会におきまして、各会計の予算案を始めとして、宇陀市個人情報保護条例など重要案件についてご審議をお願いするものでございます。
すなわち予算案につきましては、一般会計補正予算を始めとして8件ございます。条例案は専決処分を含めて13件、その他の事件議決をお願いするものなど計39議案をお願いいたしております。それぞれの議案につきましては後刻説明をさせていただきますが、よろしくご審議をいただきましてご議決、ご承認を賜りますように願いを申し上げまして、開会に当たってのご挨拶といたします。ありがとうございました。

議長(小林 一三君)

これより、日程に入ります。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布の通りでありますので、朗読を省略いたします。

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日程第1 会議録署名議員の指名

議長(小林 一三君)

日程第1会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において8番、中山一夫議員、10番、山本繁博議員を指名いたします。

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日程第2 会期の決定について

議長(小林 一三君)

日程第2会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会は、本日から12月20日までの15日間といたします。
これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、会期は本日より12月20日までの15日間と決定いたしました。

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日程第3 諸報告

議長(小林 一三君)

日程第3諸報告を行います。
去る10月17日、18日に開催されました平成18年度奈良県市議会議長会県外都市視察研修の報告及び11月15日に開催されました平成18年度第3回奈良県市議会議長会の報告を事務局長にさせます。

議会事務局長(藤田 静秀君)

命を受けましてご報告いたします。
去る10月17日と18日の1泊2日に渡りまして、奈良県市議会議長会の県外都市視察研修が開催され、宇陀市からは小林議長、中山副議長、私の3名が参加いたしました。
17日午前10時20分に京都駅に、12市議会の議長、副議長、事務局長の37名が集合して、視察地の愛知県豊橋市議会に向かいました。
豊橋市議会では、夏目議長さん、大沢副議長さんのお二人のご出席を得て、午後2時から研修が始まりました。
夏目議長さんから歓迎の挨拶、こちらの市議会議長会の高谷会長さんから訪問の挨拶の後、調査項目について、議会事務局長の鈴木局長から説明を受けました。
豊橋市は、太平洋や三河湾に面しておりまして、気候は温暖で地形も平坦であり、特に農業や三河港を利用した自動車等の輸出入を始めとする海運事業が盛んに行われております。人口につきましては、愛知県で3番目の約38万人、面積261.36平方キロメートル、平成18年度の一般会計当初予算の総額でございますが、1,089億3,000万円、なお収入でございますが、市税は602億円ございます。構成比で55.3%、勿論普通交付税の不交付団体都市でございます。
豊橋市議会におかれましては、40名の議員により議会運営委員会、四つの常任委員会、六つの特別委員会が構成されております。
特に議会改革について、平成9年度から今日まで議会運営委員会を中心に取り組んで来られました。
主な改革項目については、議会機能の充実、議会運営と事務の効率化、議員の資質・モラルの向上、市民に開かれた議会、行政視察、議員定数の見直し、市長の諮問機関の見直し、議会権限の強化、その他9分類35項目にわたりまして、集中的に議会の見直しを協議して来られております。なお、今後も随時見直しが行われるということで聞いておりました。
その後質疑に入りまして、参加されました議長、副議長さんから活発なご質問がありまして、夏目議長、鈴木事務局長などから答弁により理解され、頭書の目的が達成できたという事で、高谷会長さんから視察訪問のお礼をして午後4時過ぎに視察研修を終えました。
当日は、静岡県の舘山寺温泉で宿泊をいたしました。参加しました正副議長、事務局長などと意見交換、懇談を行い、翌18日の午前8時30分宿舎で解散を行いました。こちらに帰庁しましたのは、18日午後0時30分でございます。以上大変簡単ですが市議会議長会県外都市視察研修の報告といたします。
続きまして、第3回の市議会議長会の報告でございます。
去る11月15日午前11時5分から橿原市の橿原ロイヤルホテルにおきまして、第3回奈良県市議会議長会が開催されました。宇陀市からは小林議長、中山副議長、私の3名が出席いたしました。
高谷会長の開会の挨拶と県外視察参加のお礼がありまして会議に入りました。なお、橿原市議会の正副議長、事務局長は、市の行政視察と重なりましたので欠席をされております。
会議では8月10日から11月14日までの市議会議長会の事務報告並びに会議出席報告をされ、審議の結果、報告どおり了承されました。
次に、協議事項でございます「本年度の奈良県市議会議長会の会計決算見込み」並びに「平成19年度の議長会の予算の見通し」が議題となりまして、会長提案の後、審議し、原案通り了承しました。
その次に「真の地方分権改革を目指す共同アピールについて」が議題となりました。地方分権改革におきましては、現在、経済財政諮問会議において議論され、また法案が10月27日に国会提出され、本格的に地方改革の論議が進められることから、今後は国と地方との信頼関係が損なわれることなく、真の地方分権を目指すとこのような方向で改革に取り組みを行う旨の要請書を県市議会議長会として採択をして、他の奈良県地方5団体と共に国に提出することとなりました。
その他の件で、「市議会議長会運営の申し合わせの見直しについて」提案され、審議の結果、事務局長で改善内容について点検し、議長会に提言をするということで了承をされました。
また、全国市議会議長会の会長の任期が平成19年の春に満了となことで、改選が予定されております。近畿、中国、四国、九州の四つのブロックの圏域内で候補者あればまとめると言うことで会長から提案がございました。任期につきましては、平成19年5月から21年5月までの2年間と言うことでございます。
それから平成20年度から後期高齢者医療費制度が実施されるに伴いまして、平成19年度に広域連合の設立がされるため、この広域連合の議会に市議会議長会から6名を選出する運びになっておりますが、市議会議長会からの選出については今後さらに調整が必要とのことで、検討議題とすることといたしました。
以上提出されました議題については、全て審議を終えまして午前11時50分に終了、帰庁いたしました。以上でございます。

議長(小林 一三君)

次に、去る11月2日に桜井宇陀広域連合議会、11月15日に東宇陀環境衛生組合議会、11月16日に宇陀広域消防組合議会がそれぞれ開催されておりますので、各議会の出席議員の代表から報告を受けます。
まず最初に桜井宇陀広域連合議会報告をお願いします。16番、土井議員。

16番(土井 英治君)

桜井宇陀広域連合議会報告をさせて頂きます、16番土井でございます。議長の許可を頂きましたので、桜井宇陀広域連合議会報告をさせて頂きます。
去る平成18年11月2日木曜日午前10時から宇陀市役所議場において、平成18年第2回桜井宇陀広域連合議会定例会が開催され、宇陀市議会から山本繁博議員、泉岡議員、広沢議員と私の4名が出席をいたしました。なお、大西議員は病気入院のため欠席をされました。
開議宣告の後、議事日程により会議録署名議員の指名、会期の決定、広域連合長からの提出議案の提案理由説明後、付議された認第1号平成17年度桜井宇陀広域連合一般会計歳入歳出決算書認定について、認第2号平成17年度桜井宇陀広域連合ふるさと市町村圏基金特別会計歳入歳出決算認定について及び認第3号平成17年度桜井宇陀広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての3議案が提案され、いずれも審議の結果、全員賛成で認定されました。
なお、一般会計決算は、歳入総額1,388万962円、歳出総額1,183万2,062円、差引残額204万8,900円。
ふるさと市町村圏基金特別会計決算は、歳入総額3,468万1,307円、歳出総額1,200万2,557円、差引残額2,267万8,750円。
また、介護保険特別会計決算は、歳入総額5,524万2,676円、歳出総額4,609万1,044円、差引残額915万1,632円となっており、監査委員の意見を付して提案されました。
次に、議案第8号平成18年度桜井宇陀広域連合介護保険特別会計補正予算(第1号)については、介護認定支援システムの修繕が必要となり、それに係わる経費33万2,000円については節の流用によるもので、予算総額には変更はありません。なお、審議の結果は、全員賛成で可決されました。
会議に付議された事件は全て終了し、午前10時55分に散会されました。以上大変簡単ではございますが、桜井宇陀広域連合議会の報告とさせて頂きます。

議長(小林 一三君)

続きまして、東宇陀環境衛生組合議会報告をお願いいたします。2番、上田議員。

2番(上田 德君)

失礼します。東宇陀環境衛生組合議会報告をさせて頂きます。2番上田でございます。どうぞよろしくお願いします。
ただいま議長の許可を得ましたので、東宇陀環境衛生組合議会の報告をさせて頂きます
去る11月15日水曜日午前10時から東宇陀クリンセンターにおきまして、平成18年第2回東宇陀環境衛生組合議会が開催され、宇陀市からは副管理者としまして前田市長、宇陀市議会からは組合議員として山本良治議員、田村議員と私上田の3名が出席を致しました。なお、大西議員につきましても先程と同様病気の入院により欠席されております。
まず議席の指定、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告があり、これを了承しました。
付議された案件の人事院勧告や構成市村の給与条例等に準じた給与改定に伴う報告第1号専決処分した事件の承認について(東宇陀環境衛生組合の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)と報告第2号専決処分した事件の承認について(東宇陀環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例)は審議の結果、報告の通り承認されました。
次に、地方自治法の一部改正に伴う議決第3号奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更については、審議の結果、原案の通り可決されました。
次に、議決第4号平成18年度東宇陀環境衛生組合一般会計補正予算(第1号)については、人事異動などに伴う人件費により歳入歳出それぞれ737万2,000円の増額補正で、審議の結果、原案の通り可決されました。
なお、補正後の予算総額は、1億9,413万9,000円となりました。
次に、認定第1号平成17年度東宇陀環境衛生組合一般会計歳入歳出決算については、歳入総額3億3,176万1,602円、歳出総額3億2,697万4,529円、差引残額478万7,073円と提案され、審議の結果、原案通り認定されました。
以上で付議されました事件は全て審議を終了し、午前11時35分散会をしております。
以上18年第2回東宇陀環境衛生組合議会の報告とさせて頂きます。

議長(小林 一三君)

続きまして、宇陀広域消防組合議会報告をお願いします。8番中山議員。

8番(中山 一夫君)

8番、中山でございます。ただいま、議長の許可を頂きましたので、宇陀広域消防組合議会の報告をさせて頂きます。
去る11月16日木曜日午後2時から宇陀広域消防組合消防本部において、平成18年第2回宇陀広域消防組合議会が開催され、宇陀市議会から組合議員として、小林議長、竹内議員、山本新悟議員、坂本議員、森下議員、井戸本議員、大沢議員とそして私中山の8名が出席いたしました。
先ず、仮議長の指名は、地方自治法第107条の規定により年長議員のはぎ原睦夫議員が仮議長に指名され、会議が開会されました。
開会後、議長の選挙についてが議題となり、選出については推薦と決定し、小林議員が推薦され、全員賛成で当選されました。
次に、会期については、11月16日1日間とし、議事に入りました。
副議長の選挙については、選出は推薦とし、今西松男議員が推薦され、全員賛成で当選されました。
次に、認定第1号平成17年度宇陀広域消防組合一般会計歳入歳出決算の認定については、歳入総額10億3,595万5,171円、歳出総額10億2,484万7,712円、差引残高1,110万7,459円と提案され、議員各位から多くの質疑がありましたが、理事者の答弁でおおむね理解し、全員賛成で原案通り認定されました。
次に、同意第2号監査委員の選任につき同意を求めることについては、知識経験者として宇陀市榛原区赤瀬600番地の1田中久雄氏が、また議会議員として堂前利行議員がそれぞれ選任、同意されました。
次に、議第5号平成18年度宇陀広域消防組合一般会計補正予算(第1号)については、職員人件費などにより、歳入歳出それぞれ3,005万3,000円の増額補正で、原案通り可決されました。
次に、消防組織法の一部改正に伴い議第6号宇陀広域消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正についてと議第7号宇陀広域消防組合職員定数条例の一部改正についてが議題となり、それぞれ条の変更による改正で、いずれも原案通り可決されました。
次に、議第8号奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更については、地方自治法の一部改正に伴い、「吏員」を「職員」に改正するもので、原案通り可決され、付議案件はすべて審議を終了し、午後3時55分散会いたしました。
以上で平成18年第2回宇陀広域消防組合議会の報告とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

なお、監査委員から平成18年度定期監査の結果に関する監査結果及び平成18年度財政援助団体等の監査結果について報告がありました。
その写しを机上に配布いたしております。ご参照頂きます様ご承知をお願い申し上げます。

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日程第4 委員長報告

議長(小林 一三君)

日程第4委員長報告を議題といたします。
閉会中の委員会開催につきましては、11月29日議会運営委員会、10月4日及び11月7日行政改革特別委員会、11月2日?地域開発振興特別委員会が開催され、それぞれ所管事項について審査いただいておりますので、各委員長から報告を受けます。
なお、委員長報告に対する質疑は全ての委員長報告終了後受け付けます。
始めに議会運営委員長の報告を受けます。森下委員長。

11番(森下裕次君)

平成18年第4回定例会の議会運営委員会は、前田市長、森田助役、植田大宇陀地域自治区長、大畑菟田野地域自治区長、桐久保榛原地域自治区長、勝田室生地域自治区長、岸岡教育長、奥田総務部長、山本財務部長の出席を求め、平成18年11月29日午前10時から市議会第1委員会室で開催しました。
委員会報告につきましては、事前に報告書を配布させていただいておりますので、本定例会運営に関する協議の結果につきまして、概要をまとめさせて頂き報告をさせて頂きます。
本定例会における市長提出予定議案につきましては、専決処分3件、条例の制定、改正が10件、補正予算が8件、その他の議案17件が本日提案されます。なおその他の議案1件財産の取得については、15日の本会議2日目に提案される予定です。
議案の取り扱いにつきましては、専決処分3件につきましては、全部を本日提案、即決とします。条例関係は10件のうち議案第85号宇陀市個人情報保護条例の制定について、議案第90号宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の制定について、議案第91号宇陀市立学校給食センター条例の一部改正について、議案第92号宇陀市文化会館条例の一部改正についての4件については、本日提案、質疑を受けた後、総務文教常任委員会に付託し、15日本会議2日目に委員長報告、委員長報告に対する質疑の後、討論、採決を行います。
また、他の6件は本会議初日に提案され、当日即決します。
補正予算案は、8件全部を委員会付託せず本会議での審議とし、本日提案、質疑まで行い、15日の本会議2日目に討論、採決を行います。
その他の議案につきましては、議案第101号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市文化会館の指定に係るもの)、議案第103号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市文化芸術活動体験交流施設の指定に係るもの)の2件を総務文教常任委員会に付託します。
議案第102号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市毛皮革屑処理施設の指定に係るもの)を産業建設常任委員会に付託します。
以上の3件は、本日に提案、質疑を受けた後、各委員会に付託し、15日の本会議2日目に委員長報告、委員長報告に対する質疑の後、討論、採決を行います。
また、他の14件は本日提案、即決し、追加提案1件は15日本会議2日目に提案、即決します。
発議につきましては、意見書案3件を本会議2日目、15日に提案、即決を予定しております。内容は議員提案によります、1「マザーズサロン」(仮称)設置の早期実現を求める意見書案、2「法テラス」の更なる体制整備・充実を求める意見書案、3総合周産期母子医療センターの設置と周産期医療体制の充実を求める意見書案でございます。
その他全般につきまして、前期定例会通り関係する議案は、なるべく一括上程をし、提案説明の後個別に質疑、討論、採決を行います。この場合、議案書は議長の指名により、議会事務局長が朗読します。議案の内容によっては討論を省略し、採決を行います。以上の内容を以ちまして、会期は先程議決いただいた通り本日から12月20日の15日間とし、本会議は本日及び15日と19日に開催します。
常任委員会につきましては、8日に総務文教常任委員会、11日に産業建設常任委員会が開催される予定です。また、行政改革特別委員会が11日に開催されます。
一般質問は、本会議2日目15日議案等の採決が全て終了後に行います。
なお、本会議3日目19日に全部が終了できない時は、引き続き20日に本会議を開催し一般質問を行います。発言通告書の受付は、本日午後1時締め切ります。発言順は受付順とし、同種の質問は正副議長により調整を行います。なお、該当議員に連絡する場合があるので留意願います。
議事進行上、理事者の答弁が重複する場合は、議長において答弁を割愛をする場合があるのでご了承願います。
一般質問は、質問及び答弁とも分かり易く簡潔に行うよう留意願います。
報道機関から要請あった場合、発言議員名と発言要旨の事前公表するので、ご了解をお願いします。
全員協議会の予定ですが、理事者から市行政改革推進懇話会の答申内容の報告を受けるため、12月19日の本会議終了後開催します。
なお、19日の本会議終了が遅くなった時は、12月20日午後3時に変更いたします。
最後に、市長から定例会前でありますけれども、12月4日に市長の記者会見で、今期定例会の提出予定案件の概要について報道発表を行う旨の報告がありました。
今期定例会には、多くの重要案件が提出されております。円滑な議会運営にご協力をお願いし、簡単ですが報告とさせて頂きます。

議長(小林 一三君)

次に、行政改革特別委員長の報告を受けます。竹内委員長。

17番(竹内 幹郎君)

行政改革特別委員会の報告をいたします。2回に分けて開催をしておりますが、まとめて本会議に報告させて頂きます。
去る10月4日午前10時から宇陀市議会第1委員会室において、全委員と議長、理事者の出席により行政改革特別委員会を開催しましたので、その報告を申し上げます。
私と市長の挨拶の後、会議では担当の企画調整部から行政改革推進業務、進捗状況、行政改革項目及び奈良県内の歳入、歳出の行政資料により説明を受けました。
委員からの主な質問や意見の内容については、次の通りでございました。
市の負債や財産をはっきり示し、市の広報等で改革の姿勢をしっかりとアピールして、市民を安心させるよう指揮されたい。
組織の見直しという項目について10月の人事異動もあったが、もっと区を越えての異動、人材の交流が必要ではないのか。そして宇陀市の適正職員の人数は、また臨時職員の人数はという質問に対しましては、担当部長の答弁により、450人程度であり、現在の一般職の職員は587名が居られますと言うことでございます。臨時職員も168名が居られますということでございます。
そして、各種の施設管理が適正に行われているのか、施設の統廃合は必要では無いのか。改革しようという意欲が伝わって来ない。特別職の指導力を発揮してトップダウンも必要ではないのか。
改革などの手法に民間のVE手法を取り入れては。VEの考え方は改善型の努力では無しに、現状を打破する、革新をする、考え方を変えて拡幅しましょうと言う改革も必要ではないか。10億円以上足りないのだから、もっと危機感を持つべきではないか。
市営住宅や駐車場の条例の整備も早急に行われたい等の意見を頂き、また、答弁を頂きました。
午後から各地域事務所を視察させて頂き、地域事務所では各地域事務所の維持管理経費、公用車保有台数、地域事務所の間取りと利用状況、職員配属表などに基づき、区長から説明を受け、地域事務所の視察を行い、午後4時10分に宇陀市役所に到着、解散いたしました。
続きまして、11月7日に行われました行政改革特別委員会の報告を申し上げます。
議事は委員長の挨拶、市長の挨拶の後、去る10月16日に開催されました、宇陀市行政改革推進懇話会に提出された宇陀市行政改革大綱(案)に基づき説明をされ、行政改革大綱(案)の説明の後、委員の皆さんの質問と理事者の質問が行われました。委員からの質問や意見の内容については次の通りでございます。
懇話会と特別委員会は表裏一体である。次回の懇話会は11月と12月の予定との事だが、その懇話会後速やかに特別委員会を開催されたい。
人件費や物件費の割合など行政改革を進める上で数値の分析は不可欠である。宇陀市の将来のため我々にも分かり易い資料を出されたい。
今までの機構改革による職員の活用方法や市の事務執行体制はどのようになっているのか。
宇陀市は四つの区からなっている。本庁オンリーの体制となると各区の地域事務所や自治区が何のためにあるのかということになる。意見集約の場としてその存在を忘れてはならない。
夕張市の二の舞にならないように、年次的な計画を立て1、2年以内に人件費、物件費等の削減に取り組み、住民に応分の負担を求めることも含め理解を求めていき、その結果として合併して良かったと言えるような宇陀市の運営をすべきではないか等の意見を頂きました。
委員会は一時休憩の後、委員の考えとして行政改革特別委員会は議会より諮問されたものではなく、行政改革と言う特別な問題を審議しているので、行政改革特別委員会として意見書となるか、中間報告書となるかは別として書類で提出したいと申し出ました。
最後に市長の挨拶で自治区の垣根を作らないよう、宇陀市として対応して欲しいと言う挨拶があり、また、委員会として副委員長が挨拶の中で、民間で出来るものは民間ですることにより、大きなコストダウンが出来るのではないかと提言し、午後3時30分に委員会を終了いたしました。
第4回行政改革特別委員会の11月7日に行われました時に、委員会としての意見書の提出について、委員の皆様による2回の協議により、別紙の意見となりましたので議長並びに市長に対する宇陀市行政改革に関する特別意見書としてここに報告し、意見とさせて頂きます。お手元にある資料を見て頂けたらと思います。
宇陀市議会行政改革に関する意見書朗読申し上げます。
宇陀市議会行政改革特別委員会は、6回の会議を開催して、宇陀市行政改革大綱の制定並びに集中改革プラン、更には宇陀市行政改革実施計画書の提出を求めて参りました。
これからの各自治体におけるサービスや事業の内容・あり方など、今後の状況を予測し、抜本的な見直しを行い、精選化・整理合理化・縮小化等を図ることがもはや避けては通れない状況です。
当市では、旧町村の財務事情など危機的な状況で、自己財源比率も0.1~0.4程度で、経常収支比率も100%を超える状況での合併であり、合併前から持ち越してきた解決・整理すべき課題として、合併調整項目が調印後や合併後に先送りされ、まちづくり計画で策定された内容は、人件費に見られるように計画から逸脱した調整が調印後になされており、再三の見直し論議にも応じられず現在に至っています。
また類似施設や事業、行事を多数有すること、その運営・維持管理に係る義務的経費や、組織の合併で標準団体(類似団体)に比して多くなった職員数、各自治区の補助金、物件費についても再度検討する必要があります。
宇陀市行政改革を進めるに当たって、以下のことを提言いたしました。
1.行政改革の方向性
(ア)総務省の地方行政指針における行政改革1.組織・人員体制の縮小化と人件費の抑制の方針の堅持すること2.事業・施設の民間への移管・委託を図り、民営化を推進することで経費の抑制を図ること3.事務事業の再編・整理により重複類似事業の統合を進めること
(イ)町村合併に至る背景合併しなければ、各町村とも平成18年度から19年度にかけて、財政破綻するという説明であり、合併効果も含め財政計画が策定されたところであります。
その基本的条件は、補助金、物件費の20~25%削減、人件費の削減を前提として、その資金を新たな合併特例事業のまちづくりに投資するという説明でありました。
2.宇陀市の行政改革に対する解決すべき課題
広く住民に危機的な財政状況の公表をし、説明をしなければなりません。理解していただき、住民の協力、支援が必要です。また必要な負担は皆が負担し、協力する環境を整えなければなりません。
将来人口も平成27年には約3万2,000人になると予測され、不断の努力で経済社会情勢に見合った行政体制の整備が求められています。
(ア)行政改革大綱(案)に具体的目標の設定時の目標数値が示されておらず、抽象的な対策となっていることに対する改善意見
1.職員自ら、改革しようという姿勢が必要であり、コスト意識を啓蒙し、経営型の組織と事務執行体制を構築し、効率的な組織形態を構成すること
2.人件費において合併時の総額を大きく上回り、「合併ぶくれ」を来たしており、せめて合併前の水準となるよう宇陀市独自の給与水準の制定を図ること
3.行政組織が膨張したことにより、施策や事業を調整する機能が十分発揮しにくい環境にある。そのため市民全般の意向を把握するための広聴機能、審議会や地域協議会との意思疎通を図ること
4.取り組み期間、目標金額、目標指数、設定根拠、対象事務機関、補助団体等を5W1H形式でまとめ、役割分担を明確にすること
3.宇陀市行政改革の方針
(ア)原点に立ち返り検証する必要がある。不要・不急のもの、有効活用のための投資であるか、その投資が財政的に合致しているのか、投資効果や維持管理経費はどのようになっているのか、総合的、客観的に検証し、再評価する必要があります。
(イ)平成17年度決算と平成18年度予算を比較・対照して、合併以前の予算水準で予算編成すべきであります。平成19年度の予算規模を180億円未満にすべきであると考えます。行政関係者である、特別職、職員報酬のカットを前提として、補助金、物件費をカットする必要があります。平成19年度予算推定人件費、物件費等については、記載の通りです。
(ウ)今回提案された「宇陀市行政改革大綱(案)」が、平成18年11月7日行革特別委員会に提示され、「歳出面においては、(中略)経常的に必要な経費を含めると、市の経営には年間約160億円を要します。」とあり、投資的経費など、すぐには削減できないため、20億円の投資的経費を含めると180億円以下とするのが妥当な考えではないかと思います。人口規模、経済社会情勢に見合った行政サービスが必要です。
(エ)事業特別会計の施策地方独立行政組織又は指定管理者制度を導入する必要があります。移管すべき施設として、美榛苑は3年以内に、また市立病院、さんとぴあ榛原などは1年以内に結論を出す必要があります。また、水道局、文化体育事業団についても地方独立行政法人化すべき時に来ています。
(オ)遊休土地、土地開発公社の土地の活用は、5年以内に開発する、その構想すら出来ない物件は民間に売却するべきです。
4.まとめ
宇陀市をはじめ地方都市を取り巻く情勢を真摯に受け止め、行財政を原点から見直し、合併協議会での申し合わせ事項など新たな事業や継続事業についても見直すべき時です。将来の宇陀市にとって必要なものかどうかを見直しすることが必要です。その上に立って、新たなまちづくり、行政体制の整備を進めていく必要があります。
行政組織が膨張したことにより、住民の意識も職員の意識も宇陀市としての一体感が熟成されていない環境では、住民と行政が意思疎通を図り、住民懇談会や公聴会などを通じて、宇陀市の現況と将来像を説明する必要があります。
また、職員の改革意識やコスト意識を啓蒙し、経営型の組織・事務執行体制の再構築をする必要があります。
住民の方々、職員、議会のご協力をいただきながら皆で良い宇陀市を創らなければなりません。
自然と歴史が豊富な文化資源に恵まれたまち「宇陀市」が、合併して良かったと市民の皆さんから評価される行政機能の改革に取り組まれるよう強く要望します。平成18年12月宇陀市議会行政改革特別委員会以上でございます。ありがとうございました。

議長(小林 一三君)

次に、地域開発振興特別委員会委員長の報告を受けます。多田委員長。

9番(多田 與四朗君)

今、議長の許可を頂きましたので閉会中に開催しました地域開発振興特別委員会の報告をさせて頂きます。
当委員会は、去る11月2日午後1時30分から「地域振興の取り組みについて」を議題として、宇陀市議会第1委員会室において、全委員と議長、理事者の出席により、開催いたしました。
私と市長の挨拶の後、会議では担当の企画調整部から、「まちづくり建設計画」の重点項目の確認と具体的方向性について、各自治区の継続事業及び新規事業について、「宇陀市総合計画」の策定についての3項目の説明を受けました。
委員からの主な質問や意見の内容については、次の通りでした。
(1)「まちづくり建設計画」の重点項目の確認と具体的方向性についてでは、新市まちづくり計画について大ナタを振るうとのことだが、すべて残す訳にもいかないが、何でも切ればいいというものでもない。本当に必要なものが何か検討されたい。
まちづくりは道路整備である。商業、産業等の振興には不可欠である。
一般廃棄物最終処分場やリサイクルセンターは、合併しなくとも必要であり、責務としてやるべきである。
市立病院について、特別委員会等で協議、検討されているが、内容や方向性についてどう考えているか。
CATV事業についての取り組みなど、具体的な進捗状況についてはどうなのか。
具体的な短期・中期の方向性、出来る・出来ないの振り分けを明確にして、市民にしっかりと示す必要があるのではないか。以上でございます。
(2)各自治区の継続事業及び新規事業についてでは、地域根性を無くし、宇陀市としての一体化した見地で均衡ある計画を進めていく必要があります。
財政的なこともあるとは思うが、スタート時点で四地域間で決めた事はやはりベースとなるものであり、それが大変重要ではないのか。
平成21年度に過疎債が切れる迄に、計画された事業は出来る限りやってほしいとの意見も出ました。
特色ある産業振興体制の充実に森林組合の支援も含まれ、室生の森林組合はまだ別になっているとのことだが、市全体の農林業育成を考えるとき、それでいいのか。
また、地域協議会は1回しか開かれていないと聞く。もっと地域協議会を活用すべきである。
また、合併前のまちづくり計画の見直しなど、きちっと決めて各地域協議会でも早急に検討をすべきである。最終的には市長の決断であり、もう少し、ことを慎重に運ぶ必要があるのではないか。
雇用の問題、農林業の振興についても、地域協議会に市長からどんどんと諮問すべきである。以上であります。
(3)「宇陀市総合計画」の策定では、総合計画策定業務に伴い、広報等でアンケートを実施とあるが、これはコンサルタント業者に渡す資料以外に使い道はあるのか。
市の庁内組織である総合計画策定委員会と市民の声を反映させる総合計画審議会、どちらが決定機関となるのか。市民の声は充分に反映されるのか。以上であります。
最後にまとめとして、宇陀市が合併して10カ月。この総合計画はそうそう簡単には行くものばかりではなく、大変時間のかかるものであるが、時代はスピードアップしている。このまちづくりを1日も早く市民の目に見える形になるよう、また、夢ある宇陀を構築されたいと締めくくり、午後3時15分に終了いたしました。
以上で、11月2日に開催しました地域開発振興特別委員会の報告を終わらせていただきます。

議長(小林 一三君)

これより質疑に入ります。
議会運営委員長の報告に対する質疑を受け付けます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑なしと認めます。
次に、行政改革特別委員長の報告に対する質疑を受け付けます。
大西議員。

19番(大西 進君)

私は行政改革特別委員会の中に入っている訳ですが、お聞きしたいのは行政の方から10年後には人口が3万2,000人と言うような数字を提示されている訳でございますが、その3万2,000人の根拠というのが私には非常に理解しにくい訳でございます。
と言いますのは、現在死亡をされている方、なくなられている方が約400名以上の方が亡くなられている。それから若い方の転出が毎月の広報を見ますとかなりの方が流出されている。それから10年後には32%の高齢者化率なっていると言うことを考えますと、今現在の高齢者化率が18.9%、約20%を占めておりますが、その率を考えますとまだまだ高齢者の死亡率と言うのは多くなると思います。そういうことを考えますと10年後には私の考えでは、約3万人を切るのではないか。なぜそのようなこととか言いますと、分母がしっかりとしていないと財政、収入、その他のものが狂ってします。やはりしっかりとした人口体制を考えていきながら、行政と言うものを進めて行かなければ、今後やはり苦しい財政事情の中でも、住民の方、また、まちづくりというが出来なくなるというようなことを考えますので、その点について行政の方から、勿論委員長の方にも質問はさせていただいただいた訳ですが、まず一つ行政の方からお聞きして、委員長の考え方もお聞きしたいと言うことで、議長よろしいでしょうか。

議長(小林 一三君)

委員長報告に対する質疑と言うことで、委員長に対しての質問でお願いしたいです。竹内委員長。

17番(竹内 幹郎君)

行政改革懇話会に出された資料の中で、平成17年の人口が3万8,721人、平成27年度の人口が3万2,199人というようになっております。この資料を元にしまして、3万2,000人と推定をした訳です。
過去合併協議の中におきましても、3万2,000人という数字を採用しまして、まちづくりに対して努力をしようじゃないかという中で、3万2,000人という人口では夢あるまちづくりも出来ないということで、3万5,000人を対象としたまちづくりをしようではないかということで、まちづくり計画はされたように記憶をしております。
色々な見方、考え方があろうかと思いますが、一応3万2,000人という人口推定をしたところでございます。以上です。

議長(小林 一三君)

大西議員よろしいですか。
他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

無いようでございます。それでは只今行政改革特別委員長の報告に提案されております宇陀市行政改革に関する意見書につきましては、宇陀市議会として宇陀市長に提出をしたいと思います。ご異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
それでは意見書につきましては、市議会として市長に提出をさせて頂きます。
次に、地域開発振興特別委員長の報告に対する質疑を受け付けます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑なしと認めます。
以上で、委員長報告を終結します。

15番(髙橋 重明君)

質疑よろしいか。

議長(小林 一三君)

委員会報告に対しての質問ですか。

15番(髙橋 重明君)

終わりましたか。

議長(小林 一三君)

はい、終わりました。15番、髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

監査のことについて2点ほど質問をさせていただきます。
ただいまご苦労を願って、文書で定期監査と財政援助団体の監査結果を頂きました。今読ませて頂きまして、一つは財政援助団体に対する監査結果について、4番目に一部に見られた事務処理の状況においては、口頭注意をしたと言うことの表現がございますので、その内容について詳しくご報告いただきたいです。
もう1点は、去る8月31日に住民が監査請求をしております。その結果については、10月、59名の監査を住民がされた訳ですが、既に10月16日に意見陳述が終わり、60日以内ということで10月末にはその結果も出ております。それは議会に対しての報告は無いのですか。ここにも一切の資料はございませんが、その点の2点についてお伺いします。

議長(小林 一三君)

玉岡監査委員。

20番(玉岡 武君)

公社の監査請求に対する報告義務でございますが、法令に則って議会への報告義務は無いということで、申請された方々へは郵送にて文書で以って報告を申し上げている、そういう実態です。
前者の分につきましては、これは非常に多岐にわたることでございます。ここの詳細につきましては、それぞれの資料をお持ちいただいた担当職員の方々にるる詳細にピポイント的に色々ご指摘やご指導をさせて頂きました。そういうことでございますので特にこの部分、どのようになったのかということについて、髙橋議員よりご質問頂くならばその部分について、るる詳細に説明を申し上げますので、また追ってその点をお聞きいただければとこのように思っております。
それと今回の報告も、過去髙橋議員は榛原町の定期監査の報告の実例を踏まえての部分もあろうかと思います。旧は、榛原町の場合は定期監査が終わりましたら、過去担当所轄の管理職及び職員さんを一堂に集まって頂きまして、その場において、るる詳細に再度総括的なまとめとして、意見を申し上げさせていただいたそういう経緯がございますが、今回非常に事務的にも多岐にわたりますし、膨大な量でございますので、法令上の手法と致しまして、こういう形で先進事例も踏まえてさせていただいたと言うそういう経緯でございます。
先程申し上げました通り、ここに詳細の質問につきましては今日は、るるたくさん申し上げる訳にも行きませんので、ご質問を頂ければ結構かと思っております。

議長(小林 一三君)

はい、髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

それでは私的に考えていることがありますので、後日監査委員に口頭で説明を求めたいと思います。そういうことを議会としてのご許可をいただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

そういうことで、玉岡監査委員よろしくお願いしておきます。

20番(玉岡 武君)

元よりそのように思っていますので、どうぞご質問を頂ければ誠意を持ってお答えをさせて頂きます。

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日程第5 承認第19号から日程第7 承認第21号まで

議長(小林 一三君)

続いて、日程に従いまして、日程第5、承認第19号から日程第7、承認第21号までの専決処分関係3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。

議会事務局長(藤田 静秀君)

命により朗読をさせて頂きます。議案書の1ページでございます。
承認第19号専決処分の承認を求めることについて宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第244号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙の通り専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。平成18年12月6日報告宇陀市長前田禎郎
めくって頂きまして2ページでございます。
専決処分書宇陀市代替バス事業に関する条例(平成18年宇陀市条例第244号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、専決処分する。平成18年10月24日宇陀市長前田禎郎
改正条例は3ページでございます。
続きまして、4ページでございます。
承認第20号専決処分の承認を求めることについて宇陀市手数料条例(平成18年宇陀市条例第59号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙の通り専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。平成18年12月6日報告宇陀市長前田禎郎
専決処分書宇陀市手数料条例(平成18年宇陀市条例第59号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、専決処分する。平成18年10月30日宇陀市長前田禎郎
改正条例については、6ページでございます。朗読は省略します。
続きまして7ページでございますが、承認第21号専決処分の承認を求めることについて宇陀市消防団員等公務災害補償条例(平成18年宇陀市条例第194号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙の通り専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求める。平成18年12月6日報告宇陀市長前田禎郎
8ページの専決処分書でございますが、専決処分書宇陀市消防団員等公務災害補償条例(平成18年宇陀市条例第194号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、専決処分する。平成18年9月29日宇陀市長前田禎郎
改正条例については、9ページから12ページでございます。以上でございます。

議長(小林 一三君)

理事者から提案理由の説明を求めます。森田助役。

助役(森田 博君)

失礼いたします。ただ今上程を頂きました承認第19号から第21号までの3件の専決処分を求めることについて、一括して提案理由の説明を申し上げます。
先ず、宇陀市代替バス事業に関する条例の一部を改正する条例を改正する条例についてであります。
有償運送の登録制度の創設など、道路運送法が改正されまして本年10月1日施行されたことに伴い、当該条例の改正を10月24日付けで専決処分をさせて頂きました。
内容的には市バスなどによる代替バス事業が、国土交通大臣の許可制度から登録制度に改められ、そのための条例改正であります。
次に、宇陀市手数料条例の一部改正する条例についてであります。住民基本台帳法の一部を改正する法律が本年6月15日に公布され、11月1日施行されたことに伴いまして、当該条例改正を10月30日付けで専決処分をさせて頂きました。
改正内容は、個人情報に対する意識の高まりに的確に対応をするため、住民基本台帳閲覧制度の見直しに伴い、「何人も閲覧を請求出来る。」と言う現行の閲覧制度を廃止し、閲覧することが出来る場合を限定する中、閲覧手続きの整備も合わせて行うための条例改正であります。
次に、宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてであります。
これは、地方公務員災害補償制度との均衡を考慮した、機動的な対応を可能とする「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」が改正され、本年9月26日に施行されたことに伴い、当該条例改正も同日付けで専決処分させていただきました。
内容的には、傷病補償年金に係る傷病等級ごとの障害、障害補償に係る障害等級ごとの障害及び介護補償に係る障害について、それぞれ総務省令で定めることとしたことの条例改正であります。
以上3件の専決処分の承認審議をお願いするところでございます。よろしくお願いします。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終りました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
はじめに、承認第19号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市バス事業に関する条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を、原案の通り承認することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、承認第19号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市代替バス事業に関する条例の一部改正について)は、原案の通り承認されました。
次に、承認第20号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市手数料条例の一部改正について)の質疑を行います。
質疑は、ございませんか。5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

ここで何人もというところが国、地方団体と法人個人からとこのように二つに分かれておりますが、この二つに分けた意味と手数料条例ですから手数料はどのようになるのか。
今、宇陀市において開示請求をするコピー代1枚10円という形になっておりますが、それがどのようになるのか教えて下さい。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

今回の手数料条例の改正につきましては、先程助役が説明させて頂きましたが、住民基本台帳法の改正に伴うものでありまして、現行の第11条につきましては、「何人も請求することが出来る。」と言うものが、法律の改正によりまして、11条の2という項目に改正されたことに伴います条例改正であります。
なお、手数料の金額につきましては、これは現行の200円という形で、料金につきましては改正はございません。以上でございます。

5番(田村 幹夫君)

質問はなぜ二つに分けたのでしょうかと言うことを教えて頂たいということです。住民基本台帳法の一部改正という法律ですから、そうですけれども、残念ですが、私は勉強をしておりませんので、なぜこのように分けたのでしょうか。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

これにつきましても個人情報保護法を守る観点から、法律の改正を行われたと承知しております。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。
これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を、原案の通り承認することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、承認第20号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市手数料条例の一部改正について)は、原案の通り承認されました。
次に、承認第21号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について)の質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を、原案の通り承認することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、承認第21号専決処分の承認を求めることについて(宇陀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について)は、原案の通り承認されました。
10分間休憩いたします。

休憩11時18分
再開11時30分

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日程第8 議案第83号から日程第17 議案第92号まで

議長(小林 一三君)

再開いたします。
続いて、日程に従いまして、日程第8、議案第83号から日程第17、議案第92号までの条例関係10議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。

議会事務局長(藤田 静秀君)

議案書の13ページでございます。議案第83号宇陀市に収入役を置かない条例の廃止について宇陀市に収入役を置かない条例(平成18年宇陀市条例第234号)の廃止について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例案につきましては、朗読を省略します。
15ページでございます。議案第84号宇陀市選奨条例の制定について宇陀市選奨条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例案につきましては、朗読を省略させて頂きます。
18ページでございます。議案第85号宇陀市個人情報保護条例の制定について宇陀市個人情報保条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例案につきましては、朗読を省略させて頂きます。
次に30ページでございます。議案第86号宇陀市副市長の定数を定める条例の制定について宇陀市副市長の定数を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例ついては朗読を省略させて頂きます。
次に32ページでございます。議案第87号宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例については朗読を省略させて頂きます。
35ページでございます。議案第88号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に37ページでございます。議案第89号宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
案文につきましては、38ページは朗読を省略します。
次に39ページでございます。議案第90号宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の制定について宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の制定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例については朗読を省略させて頂きます。
次に44ページでございます。議案第91号宇陀市立学校給食センター条例の一部改正について宇陀市立学校給食センター条例(平成18年宇陀市条例第79号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例については朗読を省略させて頂きます。
次に議案第92号宇陀市文化会館条例の一部改正について宇陀市文化会館条例(平成18年宇陀市条例第83号)の一部改正について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
条例については朗読を省略させて頂きます。以上でございます。

議長(小林 一三君)

理事者から提案理由の説明を求めます。森田助役。

助役(森田 博君)

失礼いたします。只今上程いただきました議案第83号宇陀市収入役を置かない条例の廃止についてから議案第92号宇陀市文化会館条例の一部改正についてまでの10議案につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
先ず、議案第83号宇陀市に収入役を置かない条例の廃止についてであります。
地方自治法の改正によりまして、平成19年4月1日から収入役を廃止されることに伴いまして、条例を廃止させていただくものです。
次に議案第84号宇陀市選奨条例の制定についてでございます。
市のために貢献された功績が特に顕著な方を選奨するもので、選奨の対象者、選奨審査委員会の設置など必要な事項を定めた条例を制定するものでございます。
主な表彰基準といたしましては、市の自治の振興などに貢献した者、市の産業・教育・文化・体育等の振興または、社会福祉の増進に貢献した者、公共の安全、秩序の維持などに貢献した者、市議会議員・市長・行政委員会委員などいずれも12年以上その職にあった者、通算して12年以上又は連続して6年以上自治会の長の職にあった者などとするものでございます。
次に、議案第85号宇陀市個人情報保護条例の制定についてでございます。
個人情報保護制度につきましては、一昨日の全員協議会で説明させて頂きましたように、高度通信情報社会におきまして、個人情報の適切な取扱いが強く求められている中、国においては「個人情報保護に関する法律」や「行政機関が保有する個人情報保護に関する法律」が施行されておりまして、本市におきましても個人情報の保護制度を確立するため、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、市の責務を明らかにすると共に、個人情報の開示や訂正等などの権利や利益を保護し、民主的な市政の実現を図ることを目的として、条例を制定するものであります。
なお、この条例は、平成19年4月1日から施行するものでございますが、個人情報保護審議会に係る部分は、所要の調整により平成19年3月1日から施行するものです。
次に、議案第86号宇陀市副市長の定数を定める条例の制定についてでございます。
地方自治法の改正によりまして、平成19年4月1日から「助役」の名称が「副市長」に改められ、その定数を条例で定めることとなったための条例改正であります。
次に、議案第87号宇陀市の特別職の職員で、非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてでございます。
先程、議案第84号並びに議案第85号で説明させていただきました様に、選奨審査委員会及び個人情報保護審議会の設置に伴いまして、これらの委員等の報酬、費用弁償の額を追加する条例の一部改正であります。
次に、議案第88号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。
会計事務を専ら司る「収入役」を廃止いたしまして、一般職員の「会計管理者」を置くこと、「助役」の名称を「副市長」に改めること、「吏員その他の職員」及び「事務吏員と技術吏員」の区別を廃止し、一律「職員」とすることなど、地方自治法が改正され、平成19年4月1日から施行されることに伴い、規定整備を行うものでございます。
なお、この条例で改正を行う条例は、宇陀市特別職報酬等審議会条例ほか7条例を改正するものでございます。
次に、議案第89号宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてでございます。
地方自治法及び同法施行令の規定により、商慣習上、複数年にわたって、契約を締結することが一般的なものであって、行政運営を行っていく上で、契約の相手方から物品の借入れ、又は役務の提供を受け続ける必要がある契約のうち、債務負担行為を設定することなく、翌年度以降にわたり、契約を締結することができるもの及びその期間を定め、その事務の効率化を図ろうとするものであります。
条例で定める主な契約としては、電子計算機、コピー機などの借入れ、電子計算機の保守業務、運用業務の委託、その他規則で定めるものであります。なお、この条例は、平成19年4月1日からの施行です。
次に、議案第90号宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の制定についてでございます。
廃校となった室生区の旧田口小学校を活用し、文化芸術活動の体験を通じて、地域間交流を図ると共に、地域の活性化に資するものです。
なお、文化芸術活動体験交流施設の管理については、指定管理者により行い、この条例の施行は、平成19年4月1日からです。
次に、議案第91号宇陀市立学校給食センター条例の一部改正についてであります。
市内の各小中学校に提供しております学校給食を効率的に実施するため、現在4カ所あります学校給食センターを2カ所に統合し、名称も変更する条例の一部改正であります。この条例の施行も、平成19年4月1日からです。
次に議案第92号宇陀市文化会館条例の一部改正についてであります。
文化会館の管理について、指定管理者制度を導入するための所要の一部改正であります。この条例の施行も、平成19年4月1日からです。
以上条例10議案のご審議をよろしくお願いいたします。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
始めに、議案第83号宇陀市に収入役を置かない条例の廃止についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑は無いようです。これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第83号宇陀市に収入役を置かない条例の廃止については、原案の通り可決されました。
次に、議案第84号宇陀市選奨条例の制定についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

討論をいつも省略されると言うことですので、この条例について意見を言わせていただきたいと思います。
この目的として、市のために貢献した功績が特に顕著な者を表彰するとあります。
その中に市会議員、市長または議会で選任された委員の職という形でありますが、ただ年数だけが過ぎれば本当に市のために貢献したかどうか、これも一つの疑問だし、私はこう言った表彰をしなければ市に功績出来ないのか。表彰の制度自体疑問だと思いますし、これについて選奨委員会というのを作って新たに報酬を出すという形では、今の行革の流れからは逆行するのではないかとこのように思っております。
また、市のため、住民のために貢献した人は、市から改めて表彰されなくても、住民からの尊敬がきます。その方がよほどの顕彰となります。ということで私はこの条例につきましては反対の立場です。

議長(小林 一三君)

答弁はいいですか。

5番(田村 幹夫君)

答弁は結構です。

議長(小林 一三君)

上田議員。

2番(上田 德君)

2番、上田でございますが、宇陀市選奨条例、確かに結構なことだと考えております。ただその条例制定と言う中で、更にもう1点宇陀市選奨審査委員会が設けられております。条例の中でこと細かく選定の基準になるような部分が多く含まれております。その上に選奨審査委員会を持たれるこれの条例と審査委員会との関係についてお聞きしたいと思います。

議長(小林 一三君)

奥田総務部長。

総務部長(奥田 信雄君)

条例の中の宇陀市選奨審査委員会の件でありますが、委員が12名以内ということで予定をしております。これにつきまして、各4区から推薦が今後上がってくるわけでありますけれども、やはり平等に審査をしたいということもありまして、審査委員に予定をいたしておりますのは、区の方も2人程入れたい。また、議会の方も入れたいということで、今は10名か11名位におさえて公平にやりたい。選考の候補者はたくさん多分上がってくるだろうと思います。この条例の中身でありますけれども、やはり旧町村も継続をして対象になると言うことでありますので、今回はたくさんの候補者が上がってくるということで、平等に審査委員会で選考をして、人数を定めていきたいと考えております。

議長(小林 一三君)

2番、上田議員。

2番(上田 德君)

選奨ということにつきまして、他の類似市町のホームページの中で学習をした部分ですが、もう少し大まかに区切られている。議員の経験年数とか市長の経験年数とかの年数表示をされると言うことになりますと、選奨の委員会の中で審議されることについては、条例で決まってしまっているのだからそうだと裏返しの論議が出てくるのではないなかあと言うような感じもしますし、当然選奨審査委員会もございますし、審査基準というのが新たに設けられるのではないかなあとこのようにも思いますし、条例でないいわゆる規則ですか、そういった中でも整理される部分があるのではないかなあというような感じもしますし、条例と言う大きな枠組みをする場合もう少し大まかなくくりが適当ではないかなあと、このような気がしまして質問をしていますが、今さらこの条例を変えられないという部分の中で、先程の田村議員の話になりましが、12年していて更に前段にあるような功績が特に顕著な者ということになってきますと、12年していてもだめですよと言うことですが、そうするとこの条例でうたっている12年は何なのですかとこういう裏返しもあるわけです。
審査委員会の中で整理はされていると思いますが、条例としてもう少し何かの機会に大まかなくくりにしておいた方がいいと私は感じますが、もう一度その点をお伺いします。

議長(小林 一三君)

奥田総務部長。

総務部長(奥田 信雄君)

県下各11市の条例も全て取り寄せております。その中で各市やはり条例で宇陀市のように制定をされている自治体もございます。また、条例では年数も入れないで、規則で決められている自治体もあります。さまざまにやられているわけですが、今回この制定をさせて頂く宇陀市の条例につきましては、最近合併をいたしました宇陀市と同様の葛城市がございます。葛城市も合併をいたしどういう状況であるかいろいろと電話等でもお尋ねをいたしました。そういうことで非常に当初は人数も多くなると言うこともありまして、葛城市と同じように条例に年数を入れた形で、今回制定をさせていただいております。
また、審査会でも先程も言いましたように慎重審議できっちりとやって行きたい。また、規則も定めて行きたいとかように思っております。以上です。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

私もこの第2条にございます、概ね満70歳以上と言うところで、概ねとはいいかげんなものだなあと思います。
それからもう一つは、12年と数字でございますが、これは現職の議員も入るのですか。OBしかだめですか。例えば議員を辞して12年過ぎたけれども議員20年いっている場合でもまだ表彰を受けていないと言うことで、在職中にこの表彰を受けることになるのですが、この点についてお聞きしたいです。
それと現状の問題では、新興住宅地の天満台に居りますが、自治会長これも8項で6年以上となっています。表彰を受けたいために降りない自治会長がいたわけです。現実に、自分で来年辞めるということで決まっていて、自分で推薦をしたのです。それが翌年に分かりまして、それはおかしいと言うことで住民の中で自治会長が投票になりまして、その人が来年度6年目で行くつもりであったのが、落選したわけです。しかし自分で推薦をしているのです。そういう実態がありますし、旧町村では6年とか長く行かれる方が居られますけれども、やはり年数で一律に決めると言うことはなかなか難しいのではないか。まして人が人を評価するということは大変難しいと思うのです。例えば納税表彰と言うのがあるのです。これもサラリーマンは納税表彰の対象にならないのです。
滞納をしたことは無いのですが、しかし一般の中にはそのような表彰があるのです。それはなぜかと言いますと、もっと生理的な意図で現実は表彰をしているわけです。年齢制限、67、8歳ではそれを受けることは出来ないのかとか、概ねの中に入らないのかとか、12年一律を決めるのはおかしいのではないか。これは住民が社会貢献にふさわしいと言う住民こぞって表彰が出来るのならば私もそういう意味ではなるほどと思いますが、この規定で行きますと単なる年数なり年齢が入って、6年なり、12年なり、概ね70歳なりこれではアバウトではないかと思います。その点どうでしょうか。

議長(小林 一三君)

奥田総務部長。

総務部長(奥田 信雄君)

まずお尋ねの概ね70歳以上と言う規定でありますが、この概ねとさせていただいたことは、今回合併をいたしまして市となり、対象者も以前と違って大変多くなることが予想されております。また、選奨の価値の問題もありまして、年齢を満70歳、概ねということを入れさせていただいたわけであります。特にこの概ね70歳というのは、第2条の1号から4号、市民の方を対象にしているわけでありますけども、70歳以上にならないと貰えないのかという話しも出てこようかと思いますが、67、8歳の方も対象にしていこうではないかということで概ねを入れさせて頂きました。
また、12年、6年という関係でありますけども、一応自治会の関係でありますけども、4区とも相談をいたしました結果、1期2年がたくさん居られます。それで3期に全て合わさせて頂きまして、12年、6年と言うことにさせていただいた経緯があります。この条例の対象者は、現職は対象とされておりません。以上です。

議長(小林 一三君)

6番、大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

私もこの選奨という部分につきましては、条例を制定してと言うことなのですけども、今総務部長の方から選奨の価値観と言うようなものが出ましたけれども、この肩書きを持ち、また、その地位に居られる方々が引退をされて、概ね70歳と言うことなのですが、その方々は現職の時、もしくはそういう地位に居られてそれなりの報酬を頂き、また、給料を頂き、その肩書きと地位を持ってそこに居られたわけです。ボランティアでも何でもない。しかしこの街の中には宇陀市だけではない、日本全国を見ました時に隠れて地域の掃除をしていただいたり、また、毎日毎日朝早くから落ち葉の掃除とか、子供さんの通学路に立って大きく人には見えないけれども、長い年月に渡って、私は何も出来ないけれどもこれぐらいの事やと言われて、子供さんを見守っていただいている。これこそ地域に大きく貢献することではないか。ですから私はお願いしたい部分と致しましては、条例は結構です。いいと思います。しかし市民の皆さん方から見られて、肩書きも地位も無いけども大きくその地域においては、貢献をされているなあと言う方々をしっかりと掘り起こしていただいて、その方々に陽も当たらないけれども、「長い間ご苦労さんでしたね。」そういった方は年数とか年とか、該当するとかしないとか、以前の問題でありまして、そういう方々にしっかりと「ご苦労さんでした。これからも元気な間よろしくお願いしますよ。」とこれが本来の選奨の意味ではないだろうか。答弁は結構ですけれども、そういったことを強く要望と言うことでお願いをしておきたいと思います。

議長(小林 一三君)

答弁はよろしいですね。

6番(大澤 正昭君)

はい。結構です。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、「議案第84号宇陀市選奨条例の制定について」は、原案の通り可決されました。
休憩いたします。再開は13時から再開いたします。

休憩12時01分
再開13時00分

議長(小林 一三君)

再会いたします。
休憩前に引き続きまして、質疑を行います。議案第85号宇陀市個人情報保護条例の制定についての質疑を行います。
なお、本案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本案については、会議規則第37条の規定により、総務文教常任委員会に審査を付託します。
次に、議案第86号宇陀市副市長の定数を定める条例の制定についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本件を、原案の通り承認することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第86号宇陀市副市長の定数を定める条例の制定については、原案の通り可決されました。
次に、議案第87号宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

討論をさせて頂けるのですか。無しですか。討論も一緒にやろうと思いますが。

議長(小林 一三君)

質疑を先にして、討論は終わってからです。

5番(田村 幹夫君)

そうしますと討論は後でします。
それではお聞きしますが、個人情報保護審議会とかこの選奨審査委員会はこれ分かります。しかし新たに出てきたのが鳥見山公園運営協議会委員、それと学校医、特に学校医の中の薬剤師という所ですが、なぜこのように入ってきたのでしょうか。

議長(小林 一三君)

樋口都市整備部長。

都市整備部長(樋口 保行君)

お答えいたします。
まず鳥見山公園運営協議会委員の件でございますけれども、これの今回改正につきましては、鳥見山公園に関係する条例及び鳥見山公園基金条例も設置されているわけですが、その文中に鳥見山公園運営委員会組織も設置されていることから、報酬の位置づけがなされていないということで、今回条例改正ということできっちりとしたものを位置づけるということで、今回提案をさせていただいたものでございます。

議長(小林 一三君)

中田局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

自席から失礼します。学校医につきましては、学校管理運営規則で定められており、内科医に医師または歯科医師、薬剤師という形で選任をしております。それに伴います年額報酬でございます。

議長(小林 一三君)

田村議員。

5番(田村 幹夫君)

先程鳥見山の方はそういう条例があるからということですけど、今まで条例はあったが報酬は無かった。今回これを機会に報酬を付けるということですけれども、今大変厳しいと言っているのに、なぜ今回今まで無かったのを付けるのですか。

議長(小林 一三君)

樋口都市整備部長。

都市整備部長(樋口 保行君)

現在までの条例につきましては、その他委員ということで位置づけをされていたわけですけれども、明確にするために今回鳥見山公園の委員ということの報酬を位置づけたということでございます。

議長(小林 一三君)

田村議員。

5番(田村 幹夫君)

その他の委員ということで、審議資料の所では24ページに、日額6,800円と書いてある。右側の旧の方です。この中に鳥見山公園運営協議会の委員があったということと理解をしてよろしいですか。

議長(小林 一三君)

樋口都市整備部長。

都市整備部長(樋口 保行君)

お答えいたします。この報酬条例につきましては、やはり明確にしなければならないということもございますので、今回鳥見山公園運営協議会の委員ということを明確にするために、こちらに挙げさせて頂きました。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。2番上田議員。

2番(上田 德君)

議論が多分今年の2月の190幾らかの一括条例制定された中にある1項かなあとこのように思いますが、こう言った種の一つの公園を運営する協議会の委員会というものが条例で指定されているというものが、他にも類似のものがあるのでしょうか。

議長(小林 一三君)

樋口都市整備部長。

都市整備部長(樋口 保行君)

お答えいたします。公園に関しましての運営委員会と言いますのは、この鳥見山が1件でございます。以上です。

議長(小林 一三君)

2番、上田議員。

2番(上田 德君)

多分旧榛原町条例の中にある項目を引っ張り出されてきていて条例化されてきているとこのように思いますが、このような公園運営協議会委員ということになってきましたら、宇陀市にはたくさんの公園があるわけです。そういった中で一つの部分だけを委員会を設置していくという位置づけが果たして宇陀市の今の現況になじむのかどうか。いろんな公園があるわけで、全ての公園をモーラした運営協議会というものを立ち上げなくてはいけないのではないか。その必要性から見てそういうような中から運営協議会委員というものが制定されるのであれば制定をされて、それにいろんな費用弁償をしていくというのであれば問題はないと思います。
一つの一地域の公園の運営委員を宇陀市全体の中での運営協議会と位置づけをしていくのは、少し費用弁償の面で他にも色々な施設があるのだからそれも同じように運営協議会を立ち上げていかなければならないのではないかなあと、必要性を感じるわけですが、そこらの辺りは、他の公園事業を色々とされておりますが、そういった運営協議会との整合性について、もう一度お願いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

樋口都市整備部長。

都市整備部長(樋口 保行君)

お答えいたします。この鳥見山公園の運営委員会につきましては、かなり昔の話になるわけですが、旧榛原町の財産区議員がこの村の財産となっていた鳥見山、玉立山、その財産区議員が榛原町の方に寄付をいただいたわけです。
榛原町は当時伊那佐村、内牧村との合併もありまして、新しい住民も含めまして将来これらをどのようにしていけばいいのかということで、当時の財産区議員がそのまま運営委員になっていただいたと言う経緯がございます。今まで榛原町の方では運営協議会がなされていたわけです。この委員さん方につきましては、基金の運営管理などが必要ということで設置さえたと言う事でございます。
今後全体を見た公園の運営管理につきましては、検討をしていきたいとこのように思っております。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。14番、辻谷議員。

14番(辻谷 禎夫君)

この審議会の委員会、学校医等の日当がこのように決められておりますが、1時間、2時間の会議でもこの日当に当たるのか。例えば鳥見山公園の場合、会議以外に日当と当たる内容の範囲を教えていただきたい。

議長(小林 一三君)

森田助役。

助役(森田 博君)

この金額につきましては、1日ということになっておりますので、1時間、2時間の会議でも1日日当の支払をするわけです。
鳥見山公園の運営協議会につきましては、会議という形で理解をいただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

6番、大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

今の説明をお聞きしていましたら、地域協議会というのがあって、その委員さんには報酬がないと言うことですが、それも重要なポストを占めていると思います。ここに書いてある方々も軽んじているわけではなくて、非常に慎重審議を重ねて頂かなければならない中身だと思いますが、今、地域住民の皆さん方の色々な補助金を削減する中で、組織を作ることには反対はしませんが、今、おっしゃったように例え1時間であっても、費用弁償の1日分、7,800円、6,800円、8,000円近い金額は高い金額ではあるのではないかなあ。審議をする中身が重要だから高いとか、安いというのではなく、お金そのものが今は、地域協議会を含めまして無報酬で宇陀市のために議論をしている時に、この費用弁償が果たして相応しいのか、どうか。私は相応しく無いと思います。いかがでしょうか。10時から5、6時になってしまったということになればですが、この中には同じような方が入っておられる可能性も十分にあると思います。多くの方が議論されることが必要だと思います。同じ方がダブって一つ、二つに入っておられるということがあろうかと思いますが、この費用弁償については、一考して頂く必要があるのではないか。

議長(小林 一三君)

森田助役。

助役(森田 博君)

この報酬の額の問題でございますが、これにつきましては旧4町村から引き継いてきておりまして、その中での設定をした金額でございます。何れに致しましても委員さんとしての責任で、議論に参加をしていただいておりますので、低いのか高いのかという論議は難しい話になってくるかと思いますけれども、一応旧4町村の引き継いだ金額はこの金額であるということをご理解いただきたいと思います。
それと地域協議会が無報酬ということにつきましては、協議会の中でそういうような取り決めをされておりましたので、無報酬という形でやっているところでございます。

議長(小林 一三君)

6番、大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

助役の説明は聞いているとよく分かりますが、だからこの今の時期に財政を立て直さなくてはいけない時期に、色んなポストを増やして多くの方々に費用弁償をしていく。細かい金額であっても小さなものが積み重なった時には、1年間トータルすると大きな金額になると思うのです。今この時期だからしっかりと議論をして欲しいと、宇陀市のために頑張って欲しいというのは分かりますが、お金をつけなくては来てくれないような委員さんではないと思いますので、しっかりと委員さんにお願いをしていただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

奥田総務部長。

総務部長(奥田 信雄君)

今特別職の報酬の論議でありますけども、この件につきましては今すすめております行政改革の一貫として見直すことになっております。各議員からご意見を頂きましたので、早急に色々とご意見をいただきました件も踏まえまして、検討を致したいと思います。

議長(小林 一三君)

この件の特別職の報酬につきましては、費用弁償をしなくてはならないと言うことになっておりますが、地域協議会の地域の委員さんにつきましては合併特例の中で、報酬は支払わないというようになっているということで、ご理解をいただきたいと思います。
他にございませんか。
22番、広沢議員。

22番(広沢 和夫君)

公園の運営協議会ということで、上田議員の言われたように公園には色々と旧町村の代表するような公園もあれば、作り上げていく菟田野区における公園もありますし、地域の老人や子供達のために作っている公園もあります。公園にも色々と種類があると思うのですが、基本的にこれらが本当に将来において、公園が地域の発展に寄与するのか、しないのか。小さな公園でありましても一番大切かどうかということも、しっかりと私達はこれから公園の運営、作っていくについても考えなければならないことのように思います。
榛原で代表する公園としては、鳥見山公園もありますし、平成子供のもり公園もありますし、室生におきましては、山上公園ということでアートアルカディア施策の中の公園でもありますし、そう言った意味では基本的にこの公園がいかに地区、地域を良くするかということについて、運営協議会等を含めてしっかりと審議、論議をしていただいて、公園が本当に密着した、あるいは県内外に宣伝をしていけるような公園と色々とありますが、公園というものについてまだまだ協議をしなければならないと思います。
私はかねがね各地域における小さな公園、実際に公園を作ってみても、その公園の中で遊んでいる子供は見たこともありませんし、また、老人の皆さんの憩いの場所という形の中で作ってきた公園も本当の意味では、老人の方々に利用をされていないというのが、今日の現状であるように思います。そう言った意味ではこれからの公園施策というもので、これから菟田野区におけるこの公園問題についてもその中身の問題が本当に菟田野区を代表する公園であって、本当の地域の人のためにもなり、また、菟田野区という地域イメージをアップするための公園である。
そう言った意味では、これからの公園作りに対しましては、市において色んな形の中で審議、論議を進められるべきではあろうと思いますが、その点いかがですか。

議長(小林 一三君)

市長。

市長(前田 禎郎君)

確かに色々と公園も出来てくるだろうと思いますが、今菟田野区とおっしゃったのは、おそらくメイプルパークの話ではないかなあと思っていますが、この公園についてもこれから議論の対象に私はなってくるだろうと思います。もう色んな公園を入れますと200位の公園があると思います。さまざまな公園の運営管理自体も違いますので、検討事項も増やしていかなければならない問題も出てくると思いますので、公園管理につきましては万全を期して参りたいとこのように思っております。

議長(小林 一三君)

5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

この件につきまして、行革の委員から答申をされていますように経費削減。総務部長が金額については見直すという形ですが、今の議案については審議会を増やしております。先程の選奨条例について私達は反対をしました。選奨委員会は僕は要らないと思っております。特別な形の審議会を出来るだけ少なくして、先程大澤議員がおっしゃいましたように、地域協議会というのがありますので、そこの人達がもっと、もっと活発に議論をしてもらって色んな事を話せる場合に、また、話たことが反映出来るようにして欲しい。
地域協議会が選ばれてから半年近くになりますが、顔合わせの1回しかやっていなくて、まだ正式な会議は1回も行われていない。こんな有名無実な事を置いておいて、審議会ばかりを作るということに対して、私はこの条例について反対をします。

議長(小林 一三君)

賛成討論はありませんか。
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第87号宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正については、原案の通り可決されました。
次に、議案第88号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第88号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案の通り可決されました。
次に、議案第89号宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。15番、髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

この件について、質問をさせていただきます。
第4条にしますと契約期間が5年以内とするということになっていますが、過去に私もパソコンのリース契約について質問をしましたが、5年に決まっているということですが、5年後には生徒さんの数がかなり減っているのに、そのままリース契約を継続していたという事例をこの前聞きました。今回も電子計算機その他出ておりますが、基本的には償還主は短期に社会情勢は切り代わっていっています。こういう問題はソフトが代わってきますから、それで5年、市長さんの任期は4年ですから、5年というのは最長期間を設けているのでこの範囲と理解をしますが、もう少し償還主とおっしゃるならば、もう少し現状を見て3年とか、短期にした方が言いと思います。
特に長期契約を定形するということは、私達は決算は1年でやりますから、随時契約の問題もありますし、ある意味では3月の本執行予算が成立しないまでの契約をどうするかという問題も起こってくるし、その点も含めて実情も含めてご報告願います。

議長(小林 一三君)

奥田総務部長。

総務部長(奥田 信雄君)

お答えをいたしたいと思います。
条例の中身では5年以内ということになっております。5年以内と致しましたのは物品の種類によるものもありまして、今議員さんがおっしゃっているケースもあるだろうし、また、庁舎の管理、清掃業務とかそのようなものもあるわけであります。その内容によって年度を変えていきたいと思っております。これはあくまでも地方自治法の改正によりまして、行革の一環としても少しでも長期間契約をすれば少しでも安くなるという意図から、条例を制定させていただいているものであります。以上です。

6番(大澤 正昭君)

私もこの5年契約という長期契約につきましては、今高橋議員さんからもありましたように、ソフトのサイクルというのは非常に早くなっております。そのような中で先程もありました随意契約も含めまして5年間は新規契約の業者を拒むことになります。阻んでしまう。そう言った時にそれが行政改革の一環につながっていくのかどうか疑問な部分があろうかともう一度考えて頂く必要もあろうかと思います。

議長(小林 一三君)

菊岡企画部長。

企画調整部長(菊岡 千秋君)

電子計算機の部分でのお答えを致します。電子計算機につきましてはリース等、保守点検等、ソフト等の関係で非常に年次例えば税法の改正とか色んなことで状況が変わってくるというようなことで、この条例に電算部分がなじんでいくのかというような所の議論をしてきました。5年以内という決めの中でのその泳ぎ方は出来ると思いますが、ソフトとか維持管理というような所はなじみにくいというようなことで、機械その部分についての内容については5年という位の定めは出来るけれども、後のランニング等についてはなじみにくい部分がある。これから十分に内容を検討をしながらこれに結び付けられるものは、経費節減という意味でつなげていきたいと思いますし、実施に当たっては十分検討を加えていきたいです。

議長(小林 一三君)

6番。

6番(大澤 正昭君)

業者を痛めつけるのではなくって、競争の原理、市場の原理を取り入れて、宇陀市の効率のためにしっかりと頑張っていただけたらと思います。

議長(小林 一三君)

他にありませんか。
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第89号宇陀市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定については、原案の通り可決されました。
次に、議案第90号宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の制定についての質疑を行います。
なお、本案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。

5番(田村 幹夫君)

42ページの所で指定管理者はその期間を満了した時とありますが、指定管理者は跡地利用委員会だと思いますが、この期間というのは何年間でしょうか。
そして43ページの所でアトリエの利用で1カ月2万円となっております。1カ月未満であっても1カ月と見なすということですから、1週間でも2万円が取られるのですか。この1カ月単位の利用は少し厳しいのではないかと思うのですが、その2点についてお伺いしたいです。

議長(小林 一三君)

勝田自治区長

室生地域自治区長(勝田 榮次君)

只今のご質問にお答えをさせていただきます。
条例の第14条にございます指定管理者の件でございますが、この件につきましては後ほど議案第103号におきまして、指定管理者の指定についての議決を求めております。
指定の期間につきましては、平成19年4月1日から平成22年3月31日までということで3年間の年限をうたっているところでございます。
また、利用料金につきましてでございますが、アトリエ利用につきましては1カ月単位ということで、1カ月未満の利用につきましても2万円という月額利用料をうたっております。この利用の仕方につきましては、アーティスト等にアトリエ1室を貸し与えるということで、この1カ月の利用料金の中には光熱水費等の利用料金も含めましての利用料金ということに定めております。従いまして短期間で利用が入れ替わるということについては、基本的には想定をしておりません。出来るだけ1カ月単位での貸し出しをしていきたいということで、利用料金につきましても1カ月単位で定めさせていただいた所でございます。

議長(小林 一三君)

5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

59ページの方を見ないで質問をしてしまい申し訳ありません。料金の方の体系につきましては、ランニングコストがぺイ出来るかどうか。そして利用の見込みですね。予算は1億2,000万円という形で通りましたが、これにつきまして見通しが私達に示されておりませんが、室生区としての今後の見通しで、利用数、利用金額とかは想定をされているのですか。

議長(小林 一三君)

勝田自治区長。

室生地域自治区長(勝田 榮次君)

まずこの文化芸術体験交流施設につきましては、既に6月議会の方で予算の方の議決をいただきまして、平成18年度に整備するものでございますが、既にご承知をいただいておりますように、この田口、室生地域につきましては、室生寺を代表するような豊かな自然や歴史文化に恵まれた地域でございます。こう言った地域の中で、文化芸術というのをテーマと致しまして、文化芸術活動による地域振興を図る拠点として今回整備を図るものでございますが、文化芸術活動体験交流施設には、アトリエ、ギャラリーといった創作活動の場、更には体験交流機能なり、娯楽、炊事機能といったような、いわゆるアーティストや地域の人達がその施設を通して、都市との交流や創作活動を図りながら、地域の活性化や振興を図っていこうということで、過疎対策の一環として計画をしている所でございます。
この経費等につきましては、既に予算議決をいただいている中でもお示しをさせていただいておりますように、工事費につきましては1,934万3,000円、設計管理費等を含めまして、約1億2,600万円余りの予算の議決をいただいているところでございます。
今後の管理運営につきましては、施設の設置につきましては、初期当初は行政の方で実施をし、そして後の運営につきましては先程申し上げましたように、指定管理者を指定いたしまして、指定管理者によって運営をしていただくということで考えております。
従いまして通常の管理経費と致しましては、約400万円近い管理経費を予定いたしておりますが、これらにつきましては、アトリエ等の利用料であるとか、あるいはその他の多目的室やそれぞれの部屋の利用等をしながら、あるいは施設等を活用した色んな体験工房であるとか、そう言ったことでの利用を含めながら収入を見出していきたいと考えているところでございます。一般的な維持管理経費については約400万円程度であろうかと試算をいたしております。

議長(小林 一三君)

5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

たくさんしゃべっていただかなくても結構です。私の方は使用人数、使用金額の見込みをお聞きしたのです。それを全くあるのですか、無いのですか。あったらだいたい1年間で何人という形で、宿泊何人というように教えていただきたいということだけです。

議長(小林 一三君)

松岡室長。

アートアルカディア推進室長(松岡 保彦君)

今のご質問ですが、利用見込みというようなことで、基本的にはここで行うのは、文化芸術活動、地域文化交流というような形で予定をしております。
文化芸術活動におきましては、アトリエというようなことでそれの利用者につきましてはアトリエが6室で、6名の方がここで年間を通じて活動をしていただいています。また、この方々が特別講座ということで、色々ここに来られた方々に体験をしていただきます。そういうような体験者の利用も見込んでおります。
あくまでの机上の試算でございますので、利用者数と致しましては約年間を通じて3,000人という形でございます。
また、地域文化という形で、ここは地元の方々、また、来られる方々との交流ということで、基本的には貸し施設というようなことで予定をしております。それらに係ります利用人数は約1,300人というようなことでございます。
いずれにしましても地域の方々が、主体的、自主的に裁量権を持ちながらそういうような活動をしていただく、拠点であるということでご理解をいただきながらお願いをしたいと思います。
もう1点は、年間に維持管理経費なり運営経費ということでございますが、試算をしておりますのは、アトリエとしてお貸しをさせていただきますので、料金としましては通常の家賃に当たるような使用料というようなことで限られてくるのですが、宿泊的なものの収入と合わせまして、ここでは運営事業というようなことの事業を行いまして、参加される一般の方々から料金をいただきながら、それを管理、それらに伴います必要経費という形での予定をしておりまして、管理、運営ということで約650万円程度の事業として年間考えております。

議長(小林 一三君)

15番、高橋議員。

15番(髙橋 重明君)

今机上試算による見込みを聞かしていただきましたが、アバウトだなあという印象を受けました。宿泊を伴うということになりますと、飲食はどのようになるのか。近くで民食でもあるのかどうか。お金の出し入れもありますから基本的には独立採算的な発想を持たないと、1億円幾らの先行投資をして将来赤字だけを増やすということでは、今後の行財政改革にはマイナスになるのではないかと思います。もう少し細かく試算をされた方がいいのではないかと私は思います。
飲食店のことについてお伺いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

松岡室長。

アートアルカディア推進室長(松岡 保彦君)

今ご指摘の飲食については、ここでは基本的には自炊ということを考えています。室生寺周辺には飲食等を行う店がございますが、ここでは出来るだけ低料金なりで、安くご利用をいただくということで自炊ということを基本に考えております。

議長(小林 一三君)

19番、大西議員。

19番(大西 進君)

すばらしい施設がこれから作られ、これから体験交流や色々と室生区の特徴のあるものを県下以外の方に見せていただける。すばらしい建物になることだろうと思うのです。ただ皆さん方がご心配されておりますのは、指定管理者の中でも行政の今説明を受けました、管理費が年間400万円出てくる。そういうことになりますともう一つは、具体的に赤字が出ればどういう運営の方法をとって行かれるのかということを考えなければ、ただ施設だけが1億2,600万円の費用をかけて立派なものが出来上がっても、赤字が出れば休校にしなくてはいけないとか色んな問題があると思うのです。だから最近色々ないじめがあったり、世の中の礼儀作法、色々な自然の体験が出来ないということで、幅広く学校事業にも取り入れる、取り組むということも考えていっていただいたら、行政からの補てんも出しやすいと考えておりますので、もう少し幅広い受け入れを見直していただきながら、活動をしていただいて、自然のすばらしさを皆さん方に知っていただくということも大事なことだろうと思いますので、見直しをしていただきながら、幅広い方にご利用をしていただくということを努力していただきたいものだなあとそのように思いす。答弁は結構です。

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本案については、会議規則第37条の規定により、総務文教常任委員会に審査を付託します。
次に、議案第91号宇陀市立学校給食センター条例の一部改正についての質疑を行います。
なお、本案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。16番、土井議員。

16番(土井 英治君)

16番、土井です。この件に対しまして尋ねるわけですが、大宇陀、菟田野の給食センターがかなり古くなっていてこれを一つにして、榛原のと2箇所にするということですが、室生に給食センターが今あるわけでございまして、まだまだそのうち新しく使えるということです。地域的に言って室生の小学校二つと中学校の近くに給食センターがあるわけでございます。新しくまだ使えるし、子供の給食に対して暖かいも物をすぐに運べる。それを榛原の方から持ってきていただいたら30分から40分近くかかるのと違うのかなあと思うわけでございます。ある間は2箇所しなくて室生のあるのは近くに給食を与えてあげて欲しいなあと、父兄からの声もありますし、その辺のところどのような考えでいるかお聞かせ願いたいです。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

ただいまの土井議員さんからの質問でございますが、確かに施設につきましては古い施設もありますし、現在新しい施設もございます。ちなみに室生と大宇陀に施設は設置しております。今確かにおっしゃられるとおり、暖かさについても近くにあればぬくいものということが必然的だと思いますが、配送につきましては十分に保温状態の中で管理体制も行っていきます。ただ先程も提案理由にも申し上げておりましたように、給食センターの効率的な運営という形で、教育委員会と致しまして2箇所で運営をしていくことが、一番効率的に運営が出来る。安全、衛生面等も考慮しながらやっていけるということで、方針決定をしておりますのでよろしくご了承の程お願いします。

 

議長(小林 一三君)

16番、土井議員。

16番(土井 英治君)

2箇所でするのが一番べターであると思いますが、やはり室生地区としては、近くで本当に暖かいものを即時与えるように、建て替えてまでとは言えないですが、継続をして欲しいなあと思うのと、その中に品物を納入している業者もいることでございますので、その辺も勘案していただいて、当分使える間は何とかしてあげて欲しいなあと、これは地元の父兄の声も多分にあるわけでございますので考えて欲しいと思います。

議長(小林 一三君)

5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

先程おっしゃったように四つが二つになるということですが、二つになったことによって今現在給食の配送を始めてから最後の学校までに届くまでの時間、これが二つになったことによってどのように変わるか。何分位になるかそのことを北と南で教えていただきたいです。
大宇陀の方は、菟田野の小学校、中学校まで行かなければなりません。榛原の方も室生に行かなければなりません。この分どの位時間が増えるのか教えていただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

時間的な問題ですが、議員さんもご承知のとおり学校の中での給食時間というのが決まっています。それに合わせましてこちらの方で配送時間を計画をするわけでございますが、今ご質問の時間等につきましては、今までの施設よりも少しは遠くなるのですが、その点につきましてはそれほど時間が変わらないと判断をしております。

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本案については、会議規則第37条の規定により、総務文教常任委員会に審査を付託します。
次に、議案第92号宇陀市文化会館条例の一部改正についての質疑を行います。
なお、本案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

この文化会館につきましては、大宇陀の時代から大変大きな問題になっておりましたのは、大変立派な施設ですからランニングコストが年間3,000万円になっております。しかし収入に関しまして資料で見てみますと5カ月で95万円、年間にすると230万円と1割にも満たない収入です。9割以上の赤字が見込まれるこのことについて、指定管理者に任してやっていくということは、赤字の部分は市がある程度補てんしなくてはいけませんが、どうしても使用料とかの値上げに返っていくのではないかと危惧をするのですが、その辺の利用料金のことにつきまして、教育委員会が承認を出すということですが、利用者の負担につきまして、変わりが無いかお聞きしたいです。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

使用料等につきましては、現状の使用料と判断をしておりますが、若干今までの貸し出しの中で色んな減免措置等がございました。この点につきましては、後ほど指定管理者の指定ということで協議もするわけですが、若干の見直しは予定をしております。以上です。

議長(小林 一三君)

14番、辻谷議員。

14番(辻谷 禎夫君)

14番、辻谷です。13条の所ですが、教育委員会とあるのは今度指定管理者と読み替えるということでありまして、中身は全く変わらないで教育委員会の担当者が見るということなのでしょうか。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

教育委員会が指定するもの以下指定管理者ということで、教育委員会の方から委託をしてそれが指定管理者という意味でございます。

議長(小林 一三君)

14番、辻谷議員。

14番(辻谷 禎夫君)

名前が変わるだけであって、中身は変わらないと判断をしていいですか。それとも指定管理者としてしっかりと方向付けをしていくということですか。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

運営面等につきましては、今議員さんも話のありましたように、文化事業として、また、指定管理者としてのきっちりとした運営方法を行っていきます。

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本案については、会議規則第37条の規定により、総務文教常任委員会に審査を付託します。

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日程第18、議案第93号から日程第25、議案第100号

議長(小林 一三君)

続いて、日程に従いまして、日程第18、議案第93号から日程第25、議案第100号までの補正予算関係8議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。

議会事務局長(藤田 静秀君)

議案書の49ページでございます。
議案第93号平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について
平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に、議案第94号平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第2号)について
平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に、議案第95号平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について
平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に52ページでございます。議案第96号平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に、議案第97号平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について
平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に、議案第98号平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)について
平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に、議案第99号平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第1号)について
平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
次に56ページでございます。議案第100号平成18年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について
平成18年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について、別冊のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎以上です。

議長(小林 一三君)

理事者から提案理由の説明を求めます。

市長(前田 禎郎君)

予算案につきまして、私の方から提案理由の説明をさせていただきます。
平成18年度宇陀市一般会計並びに特別会計4会計の補正予算案をご提案申し上げるに当たりまして、提案理由のご説明を申し上げます。
本市の財政事情の厳しさは、常々申し上げているところでありますけれども、厳しいなかにあっても一定の行政水準を維持していくうえで、必要最小限度の財政支出は避けて通ることはできません。
このため今回の補正予算は、義務負担あるいは、事務手続き上やむを得ない部分に限定をさせていただきました。
各般にわたるご要望は重々承知いたしておりますが、何とど事情をご賢察いただきまして、ご理解をいただきますようにお願いを申し上げます。
議案第93号平成18年度宇陀市一般会計歳入歳出補正予算(第3号)についてであります。
予算書を朗読いたします。
平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)
平成18年度宇陀市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条?既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34億7,226万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ240億5,573万9,000円とする。
2歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条地方債の追加は、「第2表地方債補正」による。
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
今回の補正予算での新規計上経費でありますが、本市発足1年を契機として、選奨条例の制定にあわせて選奨関係で289万5,000円、行政改革の推進に伴う給食センター統合経費が231万6,000円、統一地方選挙での県議会議員選挙の準備経費が714万4,000円であります。
さらに、農業災害復旧費として2,550万円、災害関連経費である治山事業に670万円の予算措置を行ったところであります。
一方、主な経常経費、あるいは義務的経費といたしましては、最近のガソリン高騰の影響によるスクールバス等公用車の燃料費、医療費の増嵩による福祉医療費、職員の退職に伴う退職手当組合への特別負担金、宇陀広域消防組合への負担金の追加計上であります。
特別会計への繰出金といたしましては、簡易水道会計1,103万3,000円は、10月の人事異動に伴う一般会計との調整、病院会計への7,000万円は、医療制度改正に伴う病院経営の厳しさから、17年度と同額の1億2,000万円を繰り出すために追加計上を行いました。
さらに、老人保健会計の135万6,000円は、平成20年度からの後期高齢者75歳以上の者でありますけれども、これに対する新たに医療制度に対応する準備経費となっております。
その他、森林環境税の追加配分によります緊急間伐事業15ヘクタール・467万3,000円を計上いたしております。
これらに対する歳入についてでありますが、一般財源に関しては本来、確実に見込める歳入を予算に計上するのが当然でありますが、今回は非常に厳しい状況に置かれているため、現時点では決算時における予算の執行残を期待しなければならないと考えております。
また、地方債に関しましては、償還期限を繰り延べするための借り換えを予定しております。
具体的には、施設の耐用年数よりも起債の償還期限が短い借入金を耐用年数に応じて償還期限を延長するものでありまして、今回この事務手続きの方法として、償還期間の短い32億6,800万円の地方債を繰上償還すると共に、これと同額を、償還期間を延長して改めて借り入れしようとするものであります。
この措置は来年度以降の厳しい財政事情を考慮した緊急避難的な措置であることにご理解をいただきたいと存じます。
補正予算額といたしましては34億7,226万8,000円を追加することになりますが、起債の借り換え分、32億6,800万円を除いた実質的な補正予算額は、2億426万8,000円であることをご理解願いたいと存じます。
補正後の予算額は240億5,573万9,000円であります。
次に、議案第94号平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
予算書を朗読いたします。
平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第2号)
平成18年度宇陀市の歯科診療所事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,431万5,000円とする。
2歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
当該補正予算は、若干の人件費の不足を補てんするために繰越金を充当したものであり、補正予算額といたしましては21万5,000円を追加し、補正後の予算額は3,431万5,000円であります。
次に、議案第95号平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)であります。
予算書を朗読いたします。
平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)
平成18年度宇陀市の老人保健事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ135万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億5,239万6,000円とする。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
原則75歳以上の高齢者の医療費を負担するために、各市町村が運営している老人保健につきましては、平成20年4月から後期高齢者医療制度として、従来の市町村単位から奈良県全域を一つの区域とする、新しい制度として発足することになりました。
このため県及び市町村並びに国保連合会では、新制度に対応するため広域連合の設立を予定しているところであり、本市におきましても今期定例会において、議案第117号で広域連合の設立に必要な議会議決を、お願いしているところであります。
今回はこれらの準備経費として、135万6,000円の負担金を一般会計からの繰出金で処理するものでありまして、補正予算額といたしましては、135万6,000円を追加し、補正後の予算額は41億5,239万6,000円であります。
次に、議案第96号平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
予算書を朗読いたします。
平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ910万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億806万1,000円とする。
2歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
本年4月からの要支援・要介護の認定制度の変更に伴い保険給付費に過不足が生じたため、同一款内での組み替えを行いました。
また、平成17年度の保険給付費の確定に伴う国庫支出金553万8,000円、並びに県支出金346万2,000円を精算金として返還するものとし、この財源といたしましては、繰越金910万円を充てております。
補正予算額といたしましては910万円を追加し、補正後の予算額は26億806万1,000円であります。
次に、議案第97号平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてであります。
予算書を朗読します。
平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)
平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,712万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億836万2,000円とする。
2歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
補正予算の主な概要でありますが、本年度から新規事業として鋭意工事を進めております田原給水区、並びに継続事業であります松井給水区における事業費を調整するために、施設整備費に755万3,000円を計上いたしました。
さらに、10月の人事異動に伴う上水道会計への人件費負担金並びに公債費として合わせて2,956万7,000円を追加計上いたしております。
なお、これらに対する歳入といたしましては、田原、松井両給水区の給水装置工事負担金として2,608万7,000円を計上すると共に、職員移動に伴う人件費として一般会計から繰り入れを行っております。
補正予算額といたしましては3,712万円を追加し、補正後の予算額は11億836万2,000円であります。
以上が、一般会計並びに特別会計4会計の補正予算の概要でありますが、詳細はお手元に配布の審議資料にも記載しておりますので、ご審議の程をよろしくお願い申し上げます。なお、後の98、99、105の議案につきましてはそれぞれ担当の方から提案理由の説明をさせていただきます。以上です。よろしくご審議を賜りますようにお願いいたします。

議長(小林 一三君)

新子病院事務局長。

病院事務局長(新子 恵映君)

議案第98号の平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明をさせていただきます。
平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)
第1条平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のように補正する。
(既決予定量)(補正予定量)(計)の順に申し上げます。
(1)年間患者数入院6万6,065人1,825人の減6万4,240人、外来18万7,680人1,360人の減18万6,320円
(2)一日平均患者数入院181人5人の減176人、外来690人5人の減685人
(3)主要な建設改良事業器械及び備品購入事業4,500万円3,000万円7,500万円
第3条予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のように補正する。
(科目)(既決予定額)(補正予定量)(計)の順に申し上げます。
収入第1款病院事業収益39億5,000万円0円39億5,000万円
第1項医業収益38億8,550万円減額5,240万円38億3,310万円
第2項医業外収益6,450万円5,240万円1億1,690万円
第4条予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のよう補正する。(なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億8,324万8,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額357万1,000円及び過年度分損益勘定留保資金1億7,967万7,000円で補てんするものとする。)
(科目)(既決予定額)(補正予定量)(計)の順に申し上げます。
支出第1款資本的支出1億5,324万8,000円3,000万円1億8,324万8,000円
第1項建設改良費4,500万円3,000万円7,500万円
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
今回の補正予算は、地方公営企業法第17条の2に規定をする一般会計が病院事業に対し負担すべき経費の負担の原則に基づき、交付税措置をされている範囲内におきまして、一般会計が病院事業に対し負担すべき金額を、当初予算と補正予算に分割した予算措置をしているため、今回一般会計繰出金の補正に伴い、その補正相当額の財源の振替を行うものでございます。
なお、補正予算の内容につきましては、3ページの説明書に記載のように収益的収入の医療収益及び医療外収益の他会計負担金及び補助金を合計7,000万円増額し、そして入院収益及び外来収益を合計7,000万円減額するものでございます。
また、4ページの資本的支出につきましては、内視鏡等の器具及び備品購入費3,000万円の増額補正でございます。以上大変簡単ではございますが、よろしくご審議の程お願い申し上げます。

議長(小林 一三君)

上田さんとぴあ榛原事務長。

介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長(上田 順啓君)

議案第99号平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)について、説明をさせていただきます。
平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)
第1条平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科目)(既決予定額)(補正予定量)(計)の順に申し上げます。
収入第1款介護老人保健施設事業収益4億7,100万円200万円4億7,300万円
第1項施設運営事業収益4億6,529万円200万円4億6,729万円
支出第1款介護老人保健施設事業費用4億7,100万円200万円4億7,300万円
第1項施設運営事業費用4億5,040万円200万円4億5,240万円
第3条予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。
(科目)(既決予定額)(補正予定量)(計)の順に申し上げます。
(1)職員給与費2億7,190万円350万円2億7,540万円
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
今回の補正の主なものにつきましては、3ページの方に書いてありますように、職員の増減に伴います人件費の増額と事業の確定に伴います委託料の減額補正でございます。
その主なものにつきましては、収益的支出では施設運営事業費用の給与費の350万円の増額と経費で160万円の減額となります。
一方これに伴います収益的収入は、施設運営事業収益の介護報酬収益200万円にて対応をする予定をしております。
なお、補正後の予算総額につきましては、4億7,300万円となります。以上簡単ではございますが説明とさせていただきます。

議長(小林 一三君)

森塚水道局長。

水道局長(森塚 昇君)

議案第100号平成18年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)について説明をいたします。
第1条平成18年度宇陀市水道事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
第2条平成18年度宇陀市水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(科目)(既決予定額)(補正予定量)(計)の順に申し上げます。
収入です。第1款水道事業収益5億1,970万円1,600万円5億3570万円
第2項営業外収益9,910万4,000円1,600万円1億1,510万4,000円
次に支出でございます。第1款水道事業費用5億1,970万円1,600万円5億3,570万円
第1項営業費用4億6,922万7,000円1,600万円4億8,522万7,000円でございます。
次に、第3条予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。
職員給与費1億9,717万2,000円1,700万円2億1,417万2,000円
第4条予算第9条に定めた補助金の金額を次のとおり補正する。
他会計補助金8,800万円1,600万円1億400万円
平成18年12月6日提出奈良県宇陀市長前田禎郎
今回の補正予算は、2ページの説明書にもございますように、10月の人事異動に伴います人件費の補正でございます。
収益的支出では、款水道事業費用項営業費用の職員給与費で1,600万円の増額となります。
一方これに伴います収益的収入は、款水道事業収益項営業外収益の他会計補助金1,600万円として、簡易水道事業会計からの補助金で対応をいたしたいということでございます。以上簡単ではございますが、説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終りました。2時35分まで休憩と致します。

休憩14時21分
再開14時36分

議長(小林 一三君)

再会いたします。
広沢議員が体調不良のため病院へ行くということで、帰りしだいに出席をするということでございますので、受理を致しております。
ただいま議題となっております議案第93号から議案第100号までの補正予算案8議案については、宇陀市議会会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略し、議案調査期間を設け本会議審議とします。
本日は質疑までとし、討論、採決は12月15日の本会議2日目に行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、議案第93号から議案第100号までの補正予算案8議案については、本日は質疑までとし、討論、採決は次の本会議で行います。
それでは、これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
質疑は、各会計別に行います。発言は補正予算書などの頁数を述べられてからお願いします。
はじめに、議案第93号平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第3号)についての質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。15番、高橋議員。

15番(髙橋 重明君)

この議案について1点質問をさせていただきます。
補正額が膨大な額でびっくりしましたが、借換債が主なものと分かりまして、実はこのことについてお聞きをしますが、32億6,800万円ですね。これは償還の短いものがきているので改めて借換えをすると先程市長から説明を受けたわけですけども、これは一本ではないと思いますし、数本あると思いますし利率も当然高い利率もあれば、借換えについては一定の利率も決まっておりますが、過去についてはばらつきがあったと私は記憶をしておりますがその点についてお願いします。

議長(小林 一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本 高司君)

借換えについてでございます。予算書10ページでございますけれども、ここに事業名を掲げてあるわけでございましてこれが借換債の内訳備考覧でございます。
この借換え債につきまして、市長の説明と重複する部分があるかと思いますけれども、当初借入れをしておりますのが48億3,000万円であったわけでございまして、その後順次償還をいたしまして、この予算書に掲げてあります32億6,800万円が現在未償還元金として残っておるところでございます。
そして借入れ利率でございますけれども、概ね1%台の借入れ利率でございます。少し利率の高い部分では2.45%というのもございますし、また、安いのでは0.64%という借入れ利率もあるわけでございますが、この二つを除きますと1%後半1.7%前後という利率で概ね10年、15年、20年という期間で起債の償還を進めてきたところでございますが、今回この借換えにつきましては、毎年の償還元金を減らしたいという思いがあるわけでございます。その考え方と致しまして、ここに掲げたこの事業にあてました施設につきましては、鉄筋、重量鉄骨によりまして対応年数が30年を超える施設、これを地域総合整備事業債という起債の種目で10年、15年、20年、これは旧町村での選択の仕方で償還期間が異なるわけですが、何れも当初借入れから数えて30年間の期間に延長をしていこうということになるわけでございまして、効果といたしましては先程言いましたように、1年に償還する起債の元金が約1億円程度減額をするであろうという見込みの基で行っている所でございます。
償還期限が増えれば利息がどのようになるかという問題が出てくるわけでございますが、おそらく相当数の金額になろうとは思ってはいますが、ただ事務手続き上の問題と致しまして、例えば今現在借入れている償還期限というのがあるわけです。一番短いのも20年以降になるわけでございますが、今現在の償還期間までは概ね1%台の利率で借入れを行いまして、今現在の償還期限が満了する時点におきまして、その時点での利率を持って借り替えた新たな利息が決まるという事務手続きでございます。
起債額が大きく膨らんでおりますのは、起債の発行につきましては、議会の議決がいるということでございますので、既に借入れてはしておりますけれども、市長独自でこの借用証書の借換えを行うということが、やはり市中銀行と致しましても受け入れが出来ないということでございます。従いまして予算規模が32億6,800万円分が膨らんだわけでございます。要するに借換えということですから、形の上で、書類の上で一旦借りて返すという形をとった関係上この分が見かけの上で予算規模が膨らんだということでご理解を賜りたいと思います。

議長(小林 一三君)

高橋議員。

15番(髙橋 重明君)

10ページを見ますと大宇陀関係と室生関係がかなり大きな金額がここにきていると私は理解をしたわけです。夕張市が赤字団体になったということで経常収支比率がトップです。私は先日日経新聞に問い合わせまして、本を取り寄せました所、宇陀市は6番目になっております。そういう意味では夕張市の市中銀行を利用して金を借りて、いわゆるサラ金的な財政運営をやっていった。今になって破たんが明らかになったということから考えれば、宇陀市も既に経常収支比率が107.7%で全国ワースト6位ですので、そういう徹を踏まないように慎重に財政運営をやっていただきたいという意味で質問をさせていただいたわけです。
これでいけばまさに新しい新規事業は到底困難だ。返すために借金をしているということですから、そういう意味では大変だと思うのですが、その点来期同じ決算でこういう問題が起こる可能性があるのですが、その点将来的にはどうなのですか。

議長(小林 一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本 高司君)

歳入の10ページを申し上げましたが、歳出18ページの一番下でございますけれども、款11公債費項1公債費目1元金という所でございます。この32億6,800万円は特定財源の地方債の覧に上がっているわけでございまして、この借換えた地方債をもって繰上償還をするという事務手続き上の問題でございますので、地方債残高そのものはなんら増えるということではないわけでございますので、一つそのことをご理解賜りたいと思います。
金利が増えるというそういうことにつきましては、先程ご説明を申し上げましたように、期間が長くなった分金利が増えるということはこれは想定をしているわけでございます。相当大きな金額になってくるだろうと思うのですが、現時点において試算は困難でございます。どういうことかといいますと、これも先程と同じ話でございますが、例えば現在の借り入れいる最終償還期限が平成20年代前半というのが、比較的多いわけでございますが、この時点まで現在の借り入れている償還時点までは、現在の利率を持って償還をしていくわけです。
平成20年代半ば、現在の償還期限が終わる時点において新しい金利が適用されるということでございますので、試算が出来ないということでご説明を申し上げているわけです。

議長(小林 一三君)

高橋議員。

15番(髙橋 重明君)

私も情報を入れたのですが、南都銀行、地方銀行がある市に借換えの申し込みがあった時に金利を倍にした。これは市中銀行ですから3%を6%にした。止むを得なかったと言うのが奈良県のある市です。そういうことがありますので、夕張市の例でも議会が十分にチエック出来ていなかったということが、反省になっておりますので、執行は行政がやっていただくわけでも、議会としてはそこらあたり十分議員としても、把握をして質問をさせてもらっているわけですから、その金利が上がるということになりますと、またまただるま総業になってしまうのと違うのか。借金を返すために、また、借金をする。ますます国の交付金の削減の動きが強まっておりますので、その点を心配して議会人の一人として申し上げているわけでございます。

議長(小林 一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本 高司君)

10ページに掲げております事業につきましては、何れも地域整備事業債、地総債と言われるものでございまして、何れも交付税算入、理論算入50%と言われるものでございます。
もう一つは、107.7%であったり実質公債比率であったりというご指摘があるわけでございます。確かにその通りであるわけでございます。今我々が狙いとしておりますのは、一回に返す金額を少なくすることにおきまして、この実質公債比率等の低下、あるいはそれに伴いまして経常収支比率、これも低下を図ろうということで進めているわけでございます。
ご指摘のとおり本市の財政運営につきましては、大変厳しいわけでございまして、議員もご心配をいただいている所でございます。これを脱却するために県とも色々と協議を進めてきたわけでございまして、特に合併直後、元々厳しい4町村が合併をして厳しくなっているという状況を、県としても理解を示していただきまして、一定の予算措置としての手続きをとるならば知事としての許可を出そうということで、今回事務手続き上このような措置をしたところでございます。

議長(小林 一三君)

他にありませんか。11番、森下議員。

11番(森下裕次君)

歳出の自治振興費の中にコミュニティセンター備品整備事業補助金というのがございますが、6月の定例議会で指定管理者制度が議決されたわけです。それと同時に正式名称は忘れたのですが、コミュニティ施設集会所等回収要綱か何かそのような名目の要綱が出来たかと思います。それに基づきまして12月補正で地元の地域から施設改修、集会所の改修の要望を出したわけですが、財政難でということでそれは取り上げられなかったです。その他でコミュニティセンター備品整備事業補助金という形で220万円が計上されている。性格の違うものなのかも分かりませんが、このコミュニティセンターとか集会所であるとかいう線引きがはっきりとしない部分もあろうかと思います。
また、この220万円は備品であり、要望を出していただきましたのは施設の改修なのですが、その辺の線引きがあいまいではないのかなあ。この原資の出所が当然変わってきたのでこういうような取り扱いになっているとは思いますが、その辺の集会所に対する線引き、コミュニティセンターに対する線引きというものが明確ではない。
また、集会所、コミュニティセンターの改修のための要綱が出来ているにも関わらず、それについての予算措置が講じていられないような気も致しますし、次年度以降そういうような形で、双方の枠をとられるのかそのことも含めましてお聞きしたいです。

議長(小林 一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本 高司君)

予算書についてご説明を申しあげます。今ご指摘のございました11ページでございます。目が7自治振興費の中で負担金補助及び交付金という節の中で220万円が上がっているわけでございまして、これに関しまして戻っていただきまして9ページでございますけれども、自治総合センターコミュニティ助成金220万円というのがあるわけでございます。要するに宝くじの配分金でございまして、それぞれ各地域自治区などからの要望を取りまとめた中での採択された部分の内の一つがこの部分であったということで、今回予算計上をしたところでございます。

議長(小林 一三君)

教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

森下議員のコミュニティセンター等の整備についての補助要綱、確かに整備をしているわけですが、その点について地域の方からも非常に要望がきております。この点につきまして担当課と致しましても、それぞれの施設の状況なりを見る中で、整備の必要なものはしていく。補助要綱につきましては、現在出来ております補助要綱に基づきまして交付をしていきたいと思っております。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。6番、大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

6番、大澤です。
18ページの農業災害復旧費、工事請負費で2,470万円の場所はどの辺にあるのですか。

議長(小林 一三君)

山本農林商工部長。

農林商工部長(山本 普志雄君)

只今の質問にお答えをさせていただきます。
農業災害復旧事業につきましては、室生地域事務所管内で4箇所でございます。農地が3箇所、農業施設が1箇所の計4箇所でございます。全て室生地域でございます。

議長(小林 一三君)

6番、大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

もう少し細かくお願いします。

議長(小林 一三君)

山本農林商工部長。

農林商工部長(山本 普志雄君)

お答えをさせていただきます。
染田地内で畦畔決壊が1箇所でございます。それから上笠間の川上地内のうち災害が1箇所でございます。下笠間地内で農業施設が1箇所、染田の分が1箇所でございます。

議長(小林 一三君)

2番、上田議員。

2番(上田 德君)

17ページの学校給食費、新たに備品購入及び消耗品の追加を買っていますが、どこの給食設備でどのようなものか、よろしくお願いします。

議長(小林 一三君)

教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

給食の設備につきましては、先程の予算説明にありましたように、備品購入につきましては、コンテナでございます。運ぶためのコンテナを榛原区、大宇陀区のセンターの方でそれぞれ2台ずつ購入をいたします。
また、消耗品につきましては、食器の老朽化、また、調整のために幾分かの補充をする予定でございます。

議長(小林 一三君)

以上をもちまして、質疑を終結します。
次に、議案第94号平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑を終結いたします。
次に、議案第95号平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑を終結いたします。
次に、議案第96号平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

無いようでございます。質疑を終結いたします。
次に、議案第97号平成18年度宇陀市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

6ページの公債費のところで、補正額の利子が1,357万円増えております。元金が1万2,000円減っているのに、普通は両方とも増える、減るかなのに、なぜ利子だけがこれだけたくさん増えるようなのですか。

議長(小林 一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本 高司君)

この地方債の償還につきまして、平成17年度借り入れ分の見込みが不足をしていたということで、今回の計上となったわけでございます。

議長(小林 一三君)

5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

平成17年度で返すのが返せなかったもので、平成18年度で返したから増えたということですね。

議長(小林 一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本 高司君)

平成17年度で返せなかったという意味ではなしに、平成17年度に借り入れ起債につきまして、平成18年度本来であれば予算の中に見込みとして計上すべきものがしたら無かったとそういう意味です。

議長(小林 一三君)

5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

どうしてですか。忘れていたということですか。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。
以上をもちまして、質疑を終結します。
次に、議案第98号平成18年度宇陀市立病院事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。

議長(小林 一三君)

19番、大西議員。

19番(大西 進君)

本年度2回にわたって一般財源から繰入をされています。市長年間に来年からどの程度交付金処置をされている中で、どの程度一般財源の中で充てられると考えておられますか。
といいますのは、恐らく私が考えますのは、病院建設にしても多額の病院の方で借入れをしなければ、特例債だけを当て込むような事業とは出来ないと思うのです。勿論国も厳しくなって、合併当初は、「これも使ってもらったら結構ですよ。あれも使って下さい。好きなようにして下さい。」と言われて合併をしたわけですが、蓋を空けてみると「あれはだめです。」と今の宇陀市の住民に言っていることと一緒です。国も「これもあきません。何とか検討をしましょう。いやいやいや検討したけれどもどうもお金がありません。」と最後はこのようになってきます。そうなれば一般財源から本当に病院経営にあてがいましょう。今でしたら1億5,000万円、それがしんどくなっても病院経営を継続するためには、2億円なら2億円は要りましょうとそのためには建設費にしても、他事にしても企業会計ですのでしっかりと経営をして頂きたいというようなことを言っていただいて、宇陀市の一般財源を充てにするようなことの無いようにしていただかなければ、恐らく病院も第三者の手に渡って運営をしていただくとか、色んな事を考えざるを得ないようになってくると思うのです。だからそこらを今のうちに、合併の10年間は出しますよとしっかりと言ってあげた中で運営をしていただかなければ、当然機能評価のことについても、2億円幾らの金を使ってどんどんと建設費が減ってきております。17億円から13億円になっている。そういうことも含めてしっかりと病院の経営を管理者に任せるか、もしくは特別に経営者を置いて運営をしていただくとか、色んな事をしっかりと考えておかなければ、「交付金が減額されたからこの程度しか払えませんよ。」ではどうも病院経営は成り立たないのでないのかと、そういうことを考えておりますので市長、どのようなものでしょうか。

議長(小林 一三君)

市長。

市長(前田 禎郎君)

榛原町当時から、繰出金について議論をしてきたのですが、繰出金本来は、町なりが一つの病院を持つのには、大体何億だとこれ位の額だという額があるわけなのです。それは2億5,000万円とかいう金額がいわれておりますが、今の状況で一般会計の中でその経費を全て繰出すということは苦しいということで、今日まで交付税が入った分だけ、病院の交付税を食べるわけにはいきませんので、それだけは出していきましょう。交付税の額の算定をする上において色んな議論をしてきたわけですが、当初10億5,000万円ほど出していたのです。ところが厳しくなってきたということもありますし、病院の方もある程度黒字ということもありましたので、何とか助けて下さいということで、1億2,000万円という額に減ってきたという経緯があるわけです。ただ今病院としても大変苦しい状況で留保資金から食っていっているという状況になっていっておりますので、今年の予算は出来たら2億円ということで、本当は組みたかったのですが、今の状況では到底いけない。そこへこれから病院の建替えという問題がありますので、病院の運営についての交付税は勿論入ってきますが、同時に建設費に対する起債、合併特例債はそれほど使えないという話を聞いていますので、ということになりますと企業債とかそういう形で借金をしていかなければならない。その借金返しについて、5年、6年なりから始まっていく。交付税が1億5,000万円程は入っているということであれば1億5,000万円から2億円というのが建設の企業債の償還に当てていかなければならない。ということになりますと倍ほどの金額を繰り出していかなくてはいけない。繰り出すというよりもむしろ病院の企業の経営の中からもあるわけですが、いくらかの繰り出しはしていかなければならないという思いもありますので、来年度予算当たりからある程度の病院の繰出金というものをもう一度見直して見ようかなあとこう思っているのですが、今2億円であるのか、2億5,000万円であるのかその辺の所は分かりませんけれども、一応は1億2,000万円では到底病院も大変だろうと私は思います。今のように食っていっているのだから、建替えのために留保資金として留保していたと思いますが、それの所も病院の苦しさもわかりますし、局長からもだいぶ色々と言われていますので考えていきたいなあと思います。ただおっしゃるように2億円にしましょうとか3億円にしましょうとかはもう少し財政の状況も考えて、今の1億2,000万円ではいけないと考えております。ただ市になってからそれだけの部分が良く入るということにはならないと思いますので、病床に対する幾らということになっておりますので、市になってから、町立が市立になってからといって交付税が増えるというわけにはいけないだろうと思いますけれども、病院そのもの事態の運営も大変だと思いますので、これからの病院の懇話会、特別委員会などを通じて色んな議論をしながら出来るだけ早く病院を建てたいと思っておりますので、その辺の財政的な問題も十分にかみ合わせながら考えて行きたいと考えております。

議長(小林 一三君)

これで質疑を終結します。
次に、議案第99号平成18年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

3ページ、人件費のことで金額については説明はあるのですが、ここでは人数がどのようになったか、勤務状況がどのようになったかということで言っていただきたいと思います。
給料が350万円減って、賃金が700万円増えているということは、正採用が1人減ってパートが2人増えたのかというような予測はするのですが、その後に水道の方も人事異動ということですが、具体的な人数を付け足していただければありがたいと思います。お願いします。

議長(小林 一三君)

上田さんとぴあ榛原事務長。

介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長(上田 順啓君)

昨年臨時職員でありました栄養士が親の介護ということで退職をしたいということで、新年度で栄養士の新規採用を予定していましたが、介護の必要がなくなったということでそのまま臨時職員で継続をさせて戴きました。
そして臨時職員2名を採用しておりますので、3名の人件費を賃金ということで700万円増額をさせていただきました。
本来正職員を採用をすれば350万円の職員給与費が必要となりましたが、そのまま臨時職員ということですので、臨時職員で700万円ということになります。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。
これで質疑を終結します。
次に、議案第100号平成18年度宇陀市水道事業特別会計補正予算(第1号)についての質疑を受け付けます。
先程の田村議員の質問について、水道局長。

水道局長(森塚 昇君)

人事異動による増員で1,600万円の人件費の補正でございますが、4名の6カ月分でございます。職員4名6カ月分でございます。

議長(小林 一三君)

他にありませんか。辻谷議員。

14番(辻谷 禎夫君)

増やした理由、仕事内容についてよろしくお願いします。

議長(小林 一三君)

森塚局長。

水道局長(森塚 昇君)

いろいろな事業もある程度ありますし、そして施設の管理が大変多いわけで100箇所近い施設の管理をしております。そのようなことで、日常の管理業務、あるいは工事の関係の設計、現場監督、そしてまた、総務課と言う課がありますけれども、そこでは営業関係、集金とか督促の関係とか料金の調定とか色々とやっておりますが、3課がありまして、そこに不足をしている分の職員さんの増員ということです。

議長(小林 一三君)

これをもちまして、補正予算案の質疑を終結します。
なお、本補正予算案に関しましては本日は質疑までとし、討論、採決は15日の本会議2日目に行います。

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日程第26、議案第101号から日程第28、議案第103号まで

議長(小林 一三君)

続いて、日程に従いまして、日程第26、議案第101号から日程第28、議案第103号までの関連する3議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。

議会事務局長(藤田 静秀君)

議案書の57ページでございます。
議案第101号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
宇陀市の公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
公の施設名宇陀市文化会館、公施設の所在地宇陀市大宇陀区拾生871番地、指定管理者宇陀市榛原区萩原1057番地財団法人宇陀市文化体育事業団、指定の期間平成19年4月1日から平成21年3月31日まで
次に、議案第102号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
宇陀市の公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
公の施設名宇陀市毛皮革屑処理、公施設の所在地宇陀市菟田野区古市場1596番地の20、指定管理者宇陀市菟田野区古市場1596番地の20毛屑・ニベ処理組合、指定の期間平成19年1月1日から平成23年3月31日まで
次に、議案第103号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について
宇陀市の公の施設に係る指定管理者の指定について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
公の施設名宇陀市文化芸術活動体験交流施設、公施設の所在地宇陀市室生区下田口1112番地、指定管理者宇陀市室生区下田口1112番地田口小学校跡活用委員会、指定の期間平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

議長(小林 一三君)

理事者からの提案理由説明を求めます。森田助役。

助役(森田 博君)

失礼を致します。
ただ今上程いただきました議案第101号から議案第103号までの宇陀市の公の施設の指定管理者の指定についての3議案につきまして、一括して提案理由を申し上げます。
まず、議案第101号でありますが、先程提案を致しました宇陀市文化会館条例の一部改正において、宇陀市文化会館を管理する指定管理者として財団法人宇陀市文化体育事業団を指定するため、提案するものです。
なお、指定管理者として、施設の管理運営を行う期間は、平成19年4月1日から平成21年3月31日までとなっています。
次に、議案第102号についてでありますが、第2回定例議会で議決をいただいております高萩台自転車等駐車場条例等の一部改正において、宇陀市毛皮革屑処理施設管理する指定管理者として毛屑・ニベ処理組合を指定するため提案をするものでございます。
なお、指定管理者として施設の管理運営を行う期間は平成19年1月1日から平成23年3月31日までとなっております。
次に、議案第103号についてであります。先程提案を致しました宇陀市文化芸術活動体験交流施設条例の制定において、宇陀市文化芸術活動体験交流施設を管理する指定管理者として、田口小学校跡活用委員会を指定するため提案をするものであります。管理を行う期間は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までとなっております。
以上3議案よろしくご審議の程お願いいたします。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終りました。
これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
はじめに、議案第101号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市文化会館の指定に係るものの質疑を行います。
なお、本案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

ないようでございます。
これをもって質疑を終結します。
本案については、会議規則第37条の規定により、総務文教常任委員会に審査を付託します。
次に、議案第102号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市毛皮革屑処理施設の指定に係るもの)の質疑を行います。
なお、本案は産業建設常任委員会へ付託の予定でありますので当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。5番、田村議員。

5番(田村 幹夫君)

この件に関して、高萩台とおっしゃいましたが、その点について訂正をして下さいね。
この指定管理者の組合につきまして、承認を得ているのでしょうか。この前の集会場の指定管理者の指定の時には、承認が得ていなくてどっかの集会場が指定管理者を引き受けないとこのようになっておりましたが、この処理組合がきっちり指定管理者と承認を得ているのかどうかをお伺いしたいと、三つを合わせてお聞きしたいのは、101号は指定期間が2年、102号は4年、103号は3年と別々ですがこれに大意は無いのですか。この二つのことについてお伺いを致します。

助役(森田 博君)

高萩台ということですが、条例自体が高萩台という条例を根拠にしているわけでございますので、別に誤りではございません。
それと期間がそれぞれ違いますが、期間の問題につきましては今までに運営をしてきた状況、またそして指定管理になるであろう団体との事前協議の中で設定をしておりますので、その中でそれぞれの期間が違うわけです。

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本案については、会議規則第37条の規定により、産業建設常任委員会に審査を付託します。
次に、議案第103号宇陀市の公の施設の指定管理者の指定について(宇陀市文化芸術活動体験交流施設の指定に係るもの)の質疑を行います。
なお、本案は総務文教常任委員会へ付託の予定でありますので当該委員の質疑はご遠慮願います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本案については、会議規則第37条の規定により、総務文教常任委員会に審査を付託します。

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日程第29、議案第104号財産の取得について

議長(小林 一三君)

続いて、日程第29、議案第104号財産の取得について(史跡用地取得に係るもの)を議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。

議会事務局長(藤田 静秀君)

議案書の60ページでございます。
議案題104号財産の取得について
財産を次のとおり取得したいので、宇陀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年宇陀市条例第53号)第3条の規定により、議会の議決を求める。平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
1財産の所在宇陀市大宇陀区春日2番地5外3筆
2財産の表示山林22,450.62平方メートル
3所得金額69,453,354円
4取得の相手方宇陀市榛原区下井足17番地の3
宇陀市土地開発公社理事長森田博以上です。

議長(小林 一三君)

本件におきまして、7番井戸本議員並びに9番多田議員におかれては宇陀市土地開発公社理事の職にあり、地方自治法第117条の除斥の規定が適用されますので退席をお願いします。

(井戸本議員・多田議員退場)

議長(小林 一三君)

理事者から提案理由の説明を求めます。

助役(森田 博君)

ただいま上程いただきました議案第104号財産の取得についての提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、宇陀市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により、大宇陀区の史跡宇陀松山城跡の史跡用地として、事務局長の朗読のとおり、宇陀市の土地開発公社の所有地山林22,450.62平方メートルを69,453,354円で買い戻すことについての議会の議決を求めるものであります。
史跡宇陀松山城跡は、本年7月に史跡松山城跡として文化庁から史跡指定を受けたことにより、宇陀市のシンボルとして城郭を生かした歴史公園として整備を行うものであります。以上よろしくご審議の程お願いをするしだいであります。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。12番、坂本議員。

12番(坂本 徹矢君)

12番、坂本です。この22,450.62平方メートルということは、7,000坪ですが、2兆3反ぐらいと思いますが、金額的に今の相場からいくと僕ら室生区の山ですので、1反だいたい10万円ぐらいが相場ですが、この69,453,354円は少し高いように思いますがその辺のご説明をお願いいたします。

助役(森田 博君)

今の質問にお答えを致します。用地代と致しましては2,270万円でございます。その他立木補償3,540万円、分筆等の測量関係が1,050万円、土地鑑定費が31万5,000円、支払利息が46万1,629円、事務費等で7万6,725円でございます。
用地代と致しましたら先程言いました金額でございますが、平米単価1,000円という計算になるわけでございます。
そのような中で、買収につきましても文化省の補助をいただく関係上鑑定もしておりますので、決して高くない金額かと思います。

12番(坂本 徹矢君)

1反私達の方では10万円位だと言いましたが、その時は土地プラス立木、木も足した金額であって、土地代は2,200万円ということでしたが、その立木はその土地代に含んでの相場がそのようなものですので、立木が別途料金として払うのはいかがなものかなあと思います。その辺の答弁をよろしくお願いします。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

確かに用地費の中で立木の補償を合わせてという購入の仕方もあるわけですが、当時の旧大宇陀町で色々と用地交渉の中で、用地費と立木補償というのを分けていただきたいということで、契約の相手方の中でこういった形の今助役の方から説明がありましたように、用地費として2,270万円、立木補償3,540万円という支出となっております。

議長(小林 一三君)

12番、坂本議員。

12番(坂本 徹矢君)

結局松山城跡がどうしても宇陀市として取得をしたいから、地権者がある程度の態度でいっても、買収をしたという解釈も考えられると思いますが、その辺はどうですか。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

用地買収の中では、そう言った形の中で高い安いは十分に協議をしまして、先程言いましたように土地鑑定も入れまして、用地費の適正価格の中で判断をしながら、立木補償につきましても相手との交渉の中で、決して欲しいから高く買うということは無いと判断をしております。

議長(小林 一三君)

2番、上田議員。

2番(上田 德君)

今立木補償ということで出てまいりましたが、立米で買うのか、1本、1本で試算されているのか、購入単価を含めまして、細かな部分をお願いしたいと思います。

議長(小林 一三君)

自治区長。

大宇陀地域自治区長(植田 八三郎君)

補償単価の件でございますけれども、これは補償費用に定められた県の単価に基づきまして、1本ずつ計測を致しましてそれに基づきます単価補償でございます。

議長(小林 一三君)

15番、髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

先行取得をされていて今回土地開発公社から、市が買うということですが、答弁側も相手側も同じというのは僕はおかしいと思うのが1点。
それから先行取得された取得の年月日もこれを教えていただきたい。どの時期に既に先行取得されているのか。個人から土地開発公社が買った時期です。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

相手方との契約につきましては、平成17年5月31日に契約を行っています。

議長(小林 一三君)

15番、髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

大宇陀町時代に個人から買ったわけでしょう。今は法人といったら法人です。公社から市が買った。前のことです。

議長(小林 一三君)

個人から公社が所得した年月日ですね。中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

平成17年5月31日です。

議長(小林 一三君)

髙橋議員、よろしいですか。

15番(髙橋 重明君)

何人から買われたのですか。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

1名の方からです。

議長(小林 一三君)

12番、坂本議員

12番(坂本 徹矢君)

土地開発公社が買い戻したということは分かっていますが、平成17年と言っておられたのでこの値段は高いと言っているので、その辺を誤解しないで下さい。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

契約の相手方ですが、松尾昭文様他2名でございます。

議長(小林 一三君)

16番、土井議員。

16番(土井 英治君)

先般大宇陀地域事務所の勉強会にこの城跡を見せていただいたわけでございますが、頂上付近は収得した。しかし登って行く道はまだ売ってもらっていないということで、復元をするのか、何をするのか私は分かりませんが、その登って行く道は非常に長いですが、それを収得出来ないと何かをしようとしても出来るのかなあとそれを危惧します。どうですか。

大宇陀地域自治区長(植田 八三郎君)

地域指定を受けました面積でございますけれども6万7,667.47平方メートルございます。これについては個人の所有、松尾氏ということでその分についての同意はいただいております。
登り道につきましては、当然上に行きます経路でございますので、本人は修復事業についてのあらかじめ了解をいただいているところでございます。

議長(小林 一三君)

16番、土井議員。

16番(土井 英治君)

ただ通るだけと違って、上で何かをしようとすると今の時節は車か重機とかが要りますが、そのような道の確保は出来るのですか。

議長(小林 一三君)

中田教育委員会事務局長。

教育委員会事務局長(中田 進君)

確かに今大宇陀区長の方からお話のありましたように、道の使用の同意は得ておりますので、例えば史跡指定のために道の拡幅等については、その都度に所有者の方と協議をしていくということになっております。

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第104号財産の取得について(史跡宇陀松山跡用地取得に係るもの)は、原案の通り可決されました。
井戸本議員並びに多田議員の入場を認めます。

(井戸本議員・多田議員入場)

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日程第30議案第105号損害賠償の額を定め和解することについて(榛原区澤地内の道路陥没による車両損傷に係るもの)

議長(小林 一三君)

次に、日程第30、議案第105号損害賠償の額を定め和解することについて(榛原区澤地内の道路陥没による車両損傷に係るもの)を議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。

議会事務局長(藤田 静秀君)

議案書の61ページでございます。
議案第105号損害賠償の額を定め和解することについて
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎
1損害賠償の額113,000円
2損害賠償の相手方
3和解の概要
(1)本件の和解金として、113,000円を相手方に支払う。
(2)当事者は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、なんら債権債務のないことを相互に確認する。
以上です。

議長(小林 一三君)

理事者から提案理由の説明を求めます。

助役(森田 博君)

失礼致します。
ただいま上程いただきました、議案第105号損害賠償の額を定め和解することについての提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、損害賠償の額を定め、和解することについて議会の議決を求めるものであります。
内容的には事務局長の朗読の通りであります。
説明と致しましては、本年10月10日午後3時40分頃自家用車を榛原区方面より菟田野区方面に向け、市道榛原三宮寺調子線を走行中、榛原区澤地内において、道路が陥没していたために、同車両の右前輪タイヤ及びアルミホイール等を損傷させたことについて、相手方と和解し、損害賠償額11万3,000円を支払うものでございます。
以上よろしくご審議の程よろしくお願いいたします。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
質疑を受け付けます。19番、大西議員。

19番(大西 進君)

これに係ることにはならないかと思いますが、先般個人情報という問題が出てきまして、相手方の名前を出すことによってこれから先はどのようになるのでしょうか。個人情報の問題があって奥田さんに電話をして、「ぶつかったらしいがどのようになった。」と言われる可能性もあるわけで、被害者か加害者か分かりませんので、今の場合は被害者ですからこれからどのようにされますか。

議長(小林 一三君)

助役。

助役(森田 博君)

何れに致しましても相手方の名前を隠すわけにはいきませんので、当事者ということの中でプライバシーの問題とは関係がないように思うわけでございます。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。2番、上田議員。

2番(上田 德君)

損害賠償ということでございますので、道路管理に問題があったという判断から今回の賠償に応じられたのかとこのように思いますが、当初相手方の方がどの程度の賠償を求められたのか、その点よろしくお願いします。

土木部長(南 幸男君)

お答えを申し上げます。
先程助役の方で提案理由の説明の中で、今年と申し上げましたが平成17年10月10日ということで、昨年、旧の榛原町の時代でございます。
具体的には修理見積金額につきましては、47万5,933円ということで見積が出てきたわけですが、車そのものの査定が約22万6,000円ということで、大きく差があったということで、現在まで示談が遅れていたということで、10月27日に示談に応じるということのご連絡をいただきまして、過失割合おのおの50%ということで2分の1の11万3,000円で示談成立を致しました。以上でございます。

議長(小林 一三君)

6番、大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

今上田議員の方から道路管理というようなことがありましたけども、これ午後3時40分頃、この道路においては多くの方が通行されていると思うのです。この方だけが落葉があって、落とし穴のような所にはまったわけでは無いと思うのです。また、詳しく私は場所の確認は出来ませんけども、役所の方々もたくさんこの方面からお勤めいただいているのではないかなあ。また、地域の方々も通行されているのではないかなあ。その中でこれだけが道路に穴の開いた所に陥没をするということをもう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。

土木部長(南 幸男君)

お答え申し上げます。
今ご質問のように、たくさん車は通っていたと思います。多分徐々に吸い出されたのではなく、下に通っている管等で急激に吸い出され、上につきましては舗装そのものは当時下がっていなかったけれども、車に乗って落ちた。多分追い越しをかけてセンターライン等で追い越しをかけておりますので、それらを含めて陥没をしたのではないかなあということで、現地も確認をしていたわけですが、何台も車も通っていた状況でもありますが、たまたまこの方が通った時に陥没をしたというような状況でございます。

議長(小林 一三君)

10番、山本議員。

10番(山本繁博君)

直径はどの位ですか。

議長(小林 一三君)

南土木部長。

土木部長(南 幸男君)

車のタイヤがはまる程度の穴ということで、そんなに深くはありません。タイヤが下20cm程埋まる程度ということで、たまたまそこへタイヤがはまったということです。

議長(小林 一三君)

12番、坂本議員。

12番(坂本 徹矢君)

私は前後位に通っていると思いますが、これ榛原区から菟田野区と書いてありますが、穴の開いていたのは榛原から菟田野に見て右側だったと思います。だからこれは追い越しをかけていったわけですか。今言ったように。あそこは追い越しが出来たのですか。

議長(小林 一三君)

南土木部長。

土木部長(南 幸男君)

基本的には直線部分ですので、はみ出し禁止にはなっておりませんが、偶然横に止まっていた車を今坂本議員が言われたように、右側の車線にはみだして通っていったということで、保険等もそれらも含めて過失割合操作をした中で、お互い2分の1の負担ということで、示談が成立しております。

議長(小林 一三君)

以上をもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第105号損害賠償の額を定め和解することについて(榛原区澤地内の道路陥没による車両損傷に係るもの)」は、原案の通り可決されました。
休憩いたします。10分間休憩をいたします。4時から再開をいたします。

休憩15時48分
再開16時00分

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日程第31、議案第106号から日程第41、議案第116号まで

議長(小林 一三君)

再会いたします。
日程第31、議案第106号から日程第41、議案第116号までの規約変更関係11議案を一括して議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。事務局長。

議会事務局長(藤田 静秀君)

議案書の62ページでございます。
議案第106号奈良県市町村会館管理組合規約の変更について
奈良県市町村会館管理組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき奈良県市町村会館管理組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
規約の条文は朗読を省略させていただきます。
次に議案第107号奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更について
奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に66ページでございます。議案第108号奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更について。
奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき奈良県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に68ページでございます。議案第109号宇陀衛生一部事務組合規約の変更について。
宇陀衛生一部事務組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき宇陀衛生一部事務組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に70ページでございますが、議案第110号東宇陀環境衛生組合規約の変更について。
東宇陀環境衛生組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき東宇陀環境衛生組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に議案第111号奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更について。
奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に74ページでございます。議案第112号奈良広域水質検査センター組合規約の変更について。
奈良広域水質検査センター組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき奈良広域水質検査センター組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に76ページでございますが、議案第113号宇陀広域消防組合規約の変更について。
宇陀広域消防組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき宇陀広域消防組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に78ページでございます。議案第114号奥山組合規約の変更について。
奥山組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき奥山組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に80ページでございますが、議案第115号青葉山組合規約の変更について。
青葉山組合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づき青葉山組合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
次に82ページでございますが、議案第116号桜井宇陀広域連合規約の変更について。
桜井宇陀広域連合規約の変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定に基づき桜井宇陀広域連合規約を別紙のとおり変更したいので、同法第291条の11の規定により、議会の議決を求める。
平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。
以上でございます。

議長(小林 一三君)

理事者から提案理由の説明を求めます。森田助役。

助役(森田 博君)

失礼いたします。
ただ今上程いただきました議案第106号から議案第116号までの一部事務組合規約及び広域連合規約の変更の11議案につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第106号から議案第115号までに関しましては、一部事務組合の規約変更を提案するものでございます。
これら10の一部事務組合の規約変更は、地方自治法が改正され、平成19年4月1日から施行されることに伴うもので、規約の変更について地方自治法第286条の規定により、協議を求められたものであります。
変更内容としましては、会計事務を専らつかさどる収入役を廃止いたしまして、一般職の会計管理者を置くことに係るもの、「吏員とその他の職員」及び「事務吏員と技術吏員」の区分を廃止し、一律「職員」とすることに係るもの、監査委員の定数に関することに係るものであります。
次に議案第116号「桜井宇陀広域連合規約の変更について」に関しましても、先程の一部事務組合規約の変更と同様でありまして、地方自治法が改正され、平成19年4月1日から施行されることに伴うもので、規約の変更について、地方自治法第291条の3の規定により協議を求められたものであります。
以上11議案につきましてご審議の程よろしくお願い申し上げます。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終りました。これより質疑に入りますが、各議案ごとに行います。
はじめに、議案第106号奈良県市町村会館管理組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第106号奈良県市町村会館管理組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第107号奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第107号奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第108号奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑なしと認め、本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第108号奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第109号宇陀衛生一部事務組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑なしと認め、本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第109号宇陀衛生一部事務組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第110号東宇陀環境衛生組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑なしと認め、本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第110号東宇陀環境衛生組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第111号奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。田村議員。

5番(田村 幹夫君)

この73ページのところで監査委員を選ぶ時、この管理組合にはたくさんの市町村が入っております。しかしながら、管理者が議会の同意を得て選任するとありますが、どこの議会の同意を得るんでしょうか。また、議会から選出する監査委員は一人としてということですけれども、これをどこの議会から選ぶかということも管理者が決めるわけでしょうか。これをちょっとお願いいたします。

市民環境部長(高橋 和君)

お答えいたします。
この住宅改修管理組合には奈良県下で21市町村が加入しております。今ご質問のこの議会の同意というのは、回収管理組合での議会という意味ですのでそれぞれの市町村の議会という意味ではありませんので、その辺をご理解いただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。これを以って質疑を終結いたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第111号奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第112号奈良広域水質検査センター組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑がないようでございます。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第112号奈良広域水質検査センター組合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第113号宇陀広域消防組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑がないようでございます。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第113号宇陀広域消防組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第114号奥山組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑はないようでございます。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第114号奥山組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第115号青葉山組合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

質疑はないようでございます。
討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第115号青葉山組合規約の変更については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第116号桜井宇陀広域連合規約の変更についての質疑を行います。
質疑は、ございませんか。
質疑がないようでございます。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、よって直ちに採決を行います。
本案について、原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第116号桜井宇陀広域連合規約の変更については、原案のとおり可決されました。

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日程第42、議案第117号奈良県後期高齢者医療広域連合の設立について

議長(小林 一三君)

続いて、日程第42、議案第117号奈良県後期高齢者医療広域連合の設立についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読をさせます。事務局長。

事務局長(藤田 静秀君)

議案書の84ページでございます。
議案第117号奈良県後期高齢者医療広域連合の設立について
奈良県後期高齢者医療広域連合の設立について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の規定に基づき、下記の市町村が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療制度に関する事務を処理するため、別紙の通り規約を定め、奈良県後期高齢者医療広域連合を設立したいので、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求める。
記奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村平成18年12月6日提出宇陀市長前田禎郎。

議長(小林 一三君)

理事者から提案理由の説明を求めます。森田助役。

助役(森田 博君

ただいま上程頂きました議案第117号奈良県後期高齢者医療広域連合の設立についての提案理由の説明を申し上げます。
この奈良県後期高齢者医療広域連合の設立については、地方自治法第284条の規定により協議を求められたものであります。
このことにつきましては、市長が議案第95号平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)の提案理由の中で説明をいたしましたように、現行の75歳以上の高齢者を対象にした老人保健制度に変わり、平成20年4月1日から75歳以上の高齢者を対象に、独立した医療制度が創設され、資格審査・給付・賦課等を行うため都道府県ごとに、全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が設立されるものであります。
高齢者の医療費が伸び続けている現在、今まで高齢者医療を支えてきた団塊の世代の退職や若年層の減少に伴い、高齢者医療が支え切れなくなり、さらに多くの退職者が市町村の国民健康保険に加入する事で、国民健康保険会計財政を圧迫すると予想されている訳でございます。
このような状況で宇陀市におきましても、広域連合に加入し、これらの事務を処理する事で、国民健康保険会計の安定化と高齢者から保険料を徴収する事で、高齢者医療の安定的な運営を図るものであります。
つきましては、よろしくご審議の程お願いする次第でございます。

議長(小林 一三君)

提案理由の説明が終わりました。
質疑を受け付けます。
15番高橋議員。

15番(髙橋 重明君)

最初に意見を延べたいと思います。
この議案については、先程議案第95号で質問をしようと思っていましたが、ここにありますので、予算提案を先にされました。
ただいま提案のありました、後期高齢者75歳以降についての新たな医療制度を創設するものであります。従いまして本来は福祉厚生常任委員会等でもう一度詳しく検討をしていただきたいと、私の意見でございます。
質問に入ります。この第7条によりますと20人の議員で奈良県下39市町村の中から20名を選ぶということになっておりますが、20名の中には市会議員が6名。ということは、奈良県は12市がございますが宇陀市から出るかどうかは疑問でございますので、そこの議員数を増やす考え方はどこで決めたらいいのか。その点疑問があります。
既に40歳以上の介護保険制度が入っていますが、75歳から後期という新しい言葉で医療制度を設けていますが、大体私の入手している情報では一人当たり6,200円の負担になるということで、大変な医療の改悪と言えるのです。本来医療関係、社会保障は国で全国的において、一律やるべきものなのに、介護保険も市町村単位、これは県単位です。都道府県単位ということになりますと格差がまた生まれる訳です。高齢者の多い所と少ない所、所得の高い所と低い所、そういう格差をまた地域に持ち込むことになりますので、その点どういうように説明をされるのかお伺いをしたいと思います。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

お答えいたします。
定数につきましては、議員選挙、間接選挙という形で市議会議員6名、全体20名の中でお手元の資料のように市議会議員の方は6名という形になっております。
定数につきましては、奈良県の後期高齢者広域連合の市長会並びに市議会議長会の方も踏まえながら、全国的にこの制度、広域連合が設立されて行きますので、そういった段階の中で20名という定数を定めながら、市町村議会並びに市町村長から選任をしていくというような配分であったように聞いております。
また、間接選挙の中で、例えば全市の議会議員の定数が現在では314名の方が議員さんでいらっしゃる訳です。議員総数の12分の1以上の推薦を以って、市議会議員の6名が選任されるとこのように認識しております。
また、この制度につきましては、助役が提案説明の中でもこれからの後期高齢者、団塊の世代を踏まえまして、非常に国民健康保険事業等に大きな影響を与えるという形で、75歳以上の方につきまして、医療制度改革の中で行われたものであります。
特にご質問のように、低所得者の方であるとか、年金をもらっていない方とか、そういった方も高齢者の中である訳でございますが、この医療制度を踏まえながら、また、新しい広域連合が設立後、色々奈良県として今後個人の費用負担も踏まえて、設立後協議されて行くとこのように聞いております。
今の段階では保険料の賦課がどのようになって行くかという事は、未確定な部分がありますので、平成20年の4月設立に向けて平成19年4月から設置されます広域連合において事項について協議されて行くとこのように今のところは聞いている段階でございます。

議長(小林 一三君)

15番高橋議員。

15番(髙橋 重明君)

確か国保では利用者ですか、そういう負担をする側の代表の審議委員に入っていますが、これは入っていない訳ですね。第7条を見ましても入っていない訳です。そういう事は利用者の意見がこの審議委員会に反映されないのではないかという疑問を私は持ちます。
特に、扶養家族に入っております高齢者の方が、それをわざわざ引っ張り出して75歳以上に新たに負担を求める。今申しました6,200円の予定。あくまでも全国平均です。それでしかもこれは年金から天引きをする。介護保険と同じように。そのような形で聞いておりますが、利用者の声を反映するためには、やはり組織の規約を作らなくてはここでは全く入っていませんので、その点は県はどのように考えておられるのですか。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

広域連合の委員の組織の中に、国保運営審議会等々であれば学識経験とか被保険者とかそういった方が、組織に宇陀市においても入っておられます。しかし、広域連合の組織の中には先程説明をしましたように、市町村議会並びに市町村の代表という形の、議員定数20名の中ではこのようになっております。
今おっしゃられましたように被保険者とか、そういった反映をどのようになって行くのかと言うことにつきまして、今の段階ではこちらの方では認識をしておりません。
お手元の広域連合規約の中にありますように、20名の定数の配分という形で承知をしている段階でございます。

議長(小林 一三君)

高橋議員よろしいですか。6番大澤議員。

6番(大澤 正昭君)

私がお尋ねしたいのは、高齢者医療という事で非常に理解のしにくい部分ですが、桜井宇陀広域連合との高齢者の方の医療との関わりはどういうようになるのですか。全く独立をした組合ではある訳ですけども、当然関わりは深くあると思うのです。
高齢者の方の年金から天引きという事ですが、介護保険を含めまして、要る、要らないに関わらず引かれて年金を頂く訳です。
そして利用をするとした時には、本当に利用したい方が利用出来ないような制度になって行くのではないかなあと思います。利用すべき人が利用出来るような方向にして行かないと、何か逆を向いているように思って仕方がないのです。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

お答えいたします。
桜井宇陀広域連合と介護保険との関わりというようなご質問だと思いますが、提案でもご説明をさせていただきましたように、後期高齢者の医療広域連合というのは県下全市町村が加入した別の広域連合の設立という事で、確かに連携はあろうかと思いますが、独立した機関が作られて行きます。
そして保険料の賦課につきましては、年金より天引きし特別徴収をする。保険料についてはそのような方法で検討をされております。
しかし7割とか、5割とか、2割とか国民健康保険によりましても、そういう軽減措置もございます。
そういった事につきましても、被保険者保険の被扶養者として保険料の負担をして来なかった者につきましては、後期高齢者医療制度において加入をした時から2年間、または2年間は5割軽減とするとか、こういう軽減措置を設けながら運営をして行くとこのような状況であります。

議長(小林 一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡 武君)

議長のお許しを得ましたので、20番玉岡です。
健康保険法の改正ということでこの設立趣旨については、止むなきという事でございますが、そこで17条のそれぞれの共通経費に関わる負担割合がございます。
こういった関係につきまして予め試算できる状況かなあと思いますので、まず当市としてどの位の金額の負担割合がなるのだろうなあという疑問が生じます。
それと確か広域連合の時は、基金積立もあって国や財政支援、補てんがあったように記憶をしておりますが、これにつきましては国、県についての補てんは一切無いのでしょうか。その点につきまして2点お聞きしたいと思います。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

別表で負担割合を均等割10%、高齢者人口割45%、人口割45%という形で、負担割合は決めておりますが、医療制度の中でパイが幾らかかるかというのが、これから広域連合を設立してから額が決まって行きますので、宇陀市の負担が幾らになるかという事は、現時点では分かりません。
また、財政支援につきましては、何らかの措置はあると思いますが、そこまで承知しておりませんので、調べてご連絡いたしたいと思います。

議長(小林 一三君)

12番坂本議員。

12番(坂本 徹矢君)

今の玉岡議員と一緒で、市の負担がどのようになるかという事と、後一つは介護保険の場合は滞納すると介護が受けられないという形になる訳でございますけども、この6,200円が滞納という形になればどのような措置がとられるかお聞きしたいです。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

先程も少し触れさせていただきましたが、保険料の徴収につきまして、通常でしたら保険税などで賦課して納めてもらっておりますが、これにつきましては、75歳以上の方につきましては年金よりの天引きという形になってきますので、そういったケースはほとんど無いと思います。
しかし、あった時のことも踏まえて、今広域連合の規約を提案させていただいて、今後全市町村、広域連合が設立されましたら、今各議員さんからご質問のことにつきましてもるる決まってくると思いますので、また福祉厚生常任委員会等でもご説明をさせていただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

12番坂本議員。

12番(坂本 徹矢君)

年金をいただいている人はそれでよろしいですが、年金をいただいていない人もあると聞きますが、その人はどのようになりますかという事です。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

基本的な事は先程言いましたように年金の天引きということでありますが、介護保険料と合わせた保険料金額とか、基準が一定額の2分の1超えるとか、そういったものにつきましては、普通徴収というような形になってこようかと思います。普通徴収ということです。
滞納の方につきましては、国民健康保険のように短期証を出すとかそういう事になりますが、今の段階では決まっておりませんので、もう少し具体的になればご報告できると思います。現時点では今後定まっていく事項だと思います。

議長(小林 一三君)

他に質疑はございませんか。田村議員。

5番(田村 幹夫君)

知れば知るほど大変な高齢者の負担になるという事で、特に低所得者の負担になりますけれど、奈良県1県で広域連合を作るという事ですので、今ここの宇陀市だけが否決して脱退するということもこれも出来ないということらしいですが、もしここで否決になるようなことが起こればどういう事態になるのですか。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

飛躍した質問でお答えは難しいですが、この法律が出来た時に各都道府県に設置して、市町村が加入の広域連合を作るということです。
仮に宇陀市が脱退というような形になれば、奈良県の広域連合は出来なくなってしまう。宇陀市だけの問題ではないという形になることとなります。

議長(小林 一三君)

9番多田議員。

9番(多田 與四朗君)

先程髙橋議員の意見にもございましたし、また、後の玉岡議員の意見にも絡まる部分ですが、負担割合についてのパーセンテージは出ているのですけれども、具体的には来年の4月に発足してからというようなところですが、第7条の広域連合の議会の議員の件ですが、これ市議会議員からは6名、市長が6名という事で12市ありますから議員として入れなくとも、市長が入られる場合もあろうかと思うのですけれども、地域の声というのが高齢化率も年々高くなっている訳ですが、その辺の地域の声とかいうのは反映されるのですか。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

今のご質問は髙橋議員さんのご質問と同様の趣旨であろうかと思いますが、第7条の議会の組織という形の中で、奈良県の広域連合の定数は、20人。この20人の配分した6、4、6、4人の割合につきましては、75歳以上の人口、奈良県下では市では3、町村で1という割合であります。
そして市町村の数では、12市と27町村という事で大体1対2、市町村議員の数は1、1と総合的な勘案をして、広域連合議員の定数は6対4の割合になったという経緯がございます。
住民なり市民の声をどのように反映されるかという事につきましては、また、市議会議員なり市長さん、どこの団体の方がこの広域連合の組織になるかということも不明な段階で、仮に12市ありますので6人、6人でうまく配分出来たらなあという思いもありますが、これは市議会なり市長会で推薦とか、このような調整を図られるのではないかと思います。
そういった中で市民の声などは、議会に出て頂ける議会の代表の方、また、市長会の代表の方等がそこで論議されて、後期高齢者が飛躍的に進んでいく中で、この健全な組織、運営されるような市民の声もその場で反映されて行くのではないかとこのように思います。

議長(小林 一三君)

2番上田議員。

2番(上田 德君)

1点、私の記憶が間違っていたら申し訳ありませんが、6,500円の個人負担ですが、国民年金受給者、厚生年金及び職員共済年金等々から引かれる方との負担割合が、国民年金の方は半分で良いとか、そのような所があったかと思いますが、もし間違っていたらすみません。
給付を受けるのは一緒ですが、負担するのが言葉で悪くして言えば、取りやすい所からは6,500円全部貰いますよ。年金給付率の低い分については、半分で良ろしいですよ。その半分につきましても納税されている額だったか分かりませんが、それによって全ての6,500円だったり、3,500円になったりとか、そのような部分があったかと思いますが、その点についてご存知でしたら教えて下さい。

議長(小林 一三君)

高橋市民環境部長。

市民環境部長(高橋 和君)

ただいまの上田議員さんのご質問につきまして、そこまで詳細な資料を手元に持っておりませんので、調査次第現段階で分かる範囲のお答えをさせていただきたいと思います。

議長(小林 一三君)

他にございませんか。
これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

15番(髙橋 重明君)

討論をお願いします。

議長(小林 一三君)

討論を受け付けます。髙橋議員。

15番(髙橋 重明君)

冒頭に申し上げましたように、本来福祉厚生常任委員会等で詳しく今各議員も質問をされましたようにまだまだ分からない部分が多いので、私は意見を述べたのですが、今日で即決ということになっておりますので、私はこの問題について討論をさせて頂きます。
住民負担を新たに設けるものです。一部改正でなく新たな制度をし、創設している訳ですから、やはり住民に対する説明も十分に必要ではないかと私は思います。
そういうことが無しに、既に制度は来年4月、負担は20年4月から始まるという事ですから、私はこの新たな創設については、新たに住民に負担を求めるものとして反対をいたします。
特に、高齢者は当然体は健康を害する度合いは若い人と違って多い訳ですから、そういう人に当然医療の機会を増えれば増えるほど負担が大きい。介護保険、医療も段々と値上げをされておりますし、片方の収入である年金は非常に少なくなっております。
むしろ益々天引きという形で、減っている中で住民の暮らし、健康は益々厳しくなっておりますので、私はそういう住民の立場から反対をいたします。

議長(小林 一三君)

賛成討論を受け付けます。ございませんか。
それでは直ちに採決に入りたいと思います。
異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林 一三君)

異議なしと認め、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林 一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第117号奈良県後期高齢者医療広域連合の設立については、原案の通り可決されました。

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散会

議長(小林 一三君)

以上で本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は、15日、午前10時から行います。
なお、15日は、議案審議及び、一般質問の日程となっておりますので、格段のご協力をお願いをいたします。
なお、会期中開催されます委員会におきましても慎重審議をよろしくお願いを申し上げ、本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。

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閉会(午後4時時49分)

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