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更新日:2012年2月22日

平成18年9月定例会(第3日目)議事録

本日の会議に付した事件

日程

内容

日程第1

一般質問

 

髙橋 重明

高齢者等への負担増の軽減策を講じよ

森下 裕次

市民病院の救命救急医療体制について

防災工事にかかる財政支援について

過疎債適用事業の取り扱いについて

土井 英治

就労の場の確保と地場産業の活性化について

多田 與四朗

区長と地域協議会の役割分担について

第二第三の夕張市とならないために

玉岡 武

宇陀市各区教育行政について

総務省が2006年度導入した自治体の財政健全度指標について

宇陀市における容器包装廃棄物リサイクルについて

日程第2

議案第64号

宇陀市代替バス事業に関する条例の制定について(総務文教常任委員会委員長報告)

日程第3

議案第71号

平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)について

日程第4

議案第72号

平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第5

議案第73号

平成18年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第6

議案第74号

平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第7

議案第75号

平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について

日程第8

議案第76号

平成18年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)について

日程第9

認定第1号

平成17年度大宇陀町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第10

認定第2号

平成17年度大宇陀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第11

認定第3号

平成17年度大宇陀町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

日程第12

認定第4号

平成17年度大宇陀町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第13

認定第5号

平成17年度大宇陀町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

日程第14

認定第6号

平成17年度大宇陀町下水道特別会計歳入歳出決算認定について

日程第15

認定第7号

平成17年度大宇陀町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第16

認定第8号

平成17年度菟田野町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第17

認定第9号

平成17年度菟田野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第18

認定第10号

平成17年度菟田野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第19

認定第11号

平成17年度菟田野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第20

認定第12号

平成17年度菟田野町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

日程第21

認定第13号

平成17年度菟田野町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第22

認定第14号

平成17年度菟田野町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第23

認定第15号

平成17年度菟田野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第24

認定第16号

平成17年度榛原町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第25

認定第17号

平成17年度榛原町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第26

認定第18号

平成17年度榛原町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第27

認定第19号

平成17年度榛原町簡易給水施設事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第28

認定第20号

平成17年度宇陀郡教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定について

日程第29

認定第21号

平成17年度榛原町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第30

認定第22号

平成17年度榛原町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

日程第31

認定第23号

平成17年度榛原町営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第32

認定第24号

平成17年度榛原町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第33

認定第25号

平成17年度榛原町飲料水供給施設事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第34

認定第26号

平成17年度榛原町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第35

認定第27号

平成17年度榛原町営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第36

認定第28号

平成17年度榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第37

認定第29号

平成17年度榛原町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第38

認定第30号

平成17年度保養センター美榛苑事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第39

認定第31号

平成17年度榛原町立病院事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第40

認定第32号

平成17年度榛原町水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第41

認定第33号

平成17年度榛原町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第42

認定第34号

平成17年度室生村一般会計歳入歳出決算認定について

日程第43

認定第35号

平成17年度室生村国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算認定について

日程第44

認定第36号

平成17年度室生村国民健康保険特別会計(診療施設勘定)歳入歳出決算認定について

日程第45

認定第37号

平成17年度室生村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第46

認定第38号

平成17年度室生村住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第47

認定第39号

平成17年度室生村老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

日程第48

認定第40号

平成17年度室生村立歯科診療所特別会計歳入歳出決算認定について

日程第49

認定第41号

平成17年度室生村介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

日程第50

認定第42号

平成17年度宇陀市一般会計歳入歳出決算認定について

日程第51

認定第43号

平成17年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第52

認定第44号

平成17年度宇陀市生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第53

認定第45号

平成17年度宇陀市営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第54

認定第46号

平成17年度宇陀市歯科診療所事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第55

認定第47号

平成17年度宇陀地区市村教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定について

日程第56

認定第48号

平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第57

認定第49号

平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第58

認定第50号

平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第59

認定第51号

平成17年度宇陀市榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第60

認定第52号

平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第61

認定第53号

平成17年度宇陀市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第62

認定第54号

平成17年度宇陀市保養センター事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第63

議案第77号

平成17年度宇陀市立病院事業特別会計欠損金処理について

日程第64

認定第55号

平成17年度宇陀市立病院事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第65

議案第78号

平成17年度宇陀市水道事業特別会計剰余金処分について

日程第66

認定第56号

平成17年度宇陀市水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

日程第67

認定第57号

平成17年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算審査特別委員会委員長報告)

日程第68

発議第10号

公共工事からの暴力団排除に関する決議について

日程第69

発議第11号

ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書について

日程第70

閉会中の継続審査について(総務文教常任委員会)

日程第71

閉会中の継続調査について(議会運営委員会)

日程第72

閉会中の継続調査について(地域開発振興特別委員会)

日程第73

閉会中の継続調査について(環境水源対策特別委員会)

日程第74

閉会中の継続調査について(市立病院建設特別委員会)

日程第75

閉会中の継続調査について(行政改革特別委員会)

出席議員(22名)

議員番号

氏名

議員番号

氏名

1番

井谷 憲司

2番

上田 德

3番

山本 良治

4番

峠谷 安寛

5番

田村 幹夫

6番

大澤 正昭

7番

井戸本 進

8番

中山 一夫

9番

多田 與四朗

10番

山本 繁博

11番

森下 裕次

12番

坂本 徹矢

13番

山本 新悟

14番

辻谷 禎夫

15番

髙橋 重明

16番

土井 英治

17番

竹内 幹郎

18番

泉岡 正昭

19番

大西 進

20番

玉岡 武

21番

小林 一三

22番

広沢 和夫

欠席議員(なし)

欠員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

役職

氏名

役職

氏名

市長

前田 禎郎

助役

森田 博

大宇陀地域自治区長

植田 八三郎

菟田野地域自治区長

大畑 俊彦

榛原地域自治区長

桐久保 隆久

室生地域自治区長

勝田 榮次

教育長

岸岡 寛式

総務部長

奥田 信雄

財務部長

山本 高司

企画調整部長

菊岡 千秋

市民環境部長

高橋 博和

健康福祉部長

松村 光哲

農林商工部長

山本普志雄

都市整備部長

樋口 保行

土木部長

南 幸男

教育委員会事務局長

中田 進

水道局長

森塚 昇

市立病院事務局長

新子 恵映

保養センター美榛苑所長

中尾 辰彦

介護老人保健施設さんとぴあ榛原事務長心得

桝田 守弘

大宇陀地域事務所区次長

向田 博

菟田野地域事務所区次長

辻本 文昭

榛原地域事務所区次長

米田 実

室生地域事務所区次長

石本 直近

財務部次長

中尾 忠

代表監査委員

山本 安弘

開会あいさつ(午前10時00分)

議長(小林一三君)

おはようございます。開会にあたりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
9月20日の自民党総裁選で、安倍晋三官房長官が、第21代総裁に選出され、明日26日召集の臨時国会で小泉純一郎首相の後継首相に指名され、戦後最年少、初の戦後生まれの首相が誕生します。
外交、社会保障、地域間格差の問題など政治課題が山積している中ではありますが、新首相誕生による今後のご活躍に期待いたしたいと思います。
改めまして、議員の皆様にはご多忙のところご参集頂きましてありがとうございます。
ただ今の出席議員は、22名であります。定足数に達しております。
ただ今から、平成18年宇陀市議会第3回定例会を再開いたします。

開会(午前10時03分)

議長(小林一三君)

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。
これより、議事に入ります。

日程第1 一般質問

議長(小林一三君)

日程第1一般質問第2日目に引き続き、残り5名の方の一般質問を行います。一般質問の取扱いは、ご承知のとおりでありますので、説明は省略します。
それでは、順次質問を許可いたします。
15番高橋議員

15番(髙橋重明君)

おはようございます。出席番号15番、髙橋重明でございます。一般質問に入ります前に初日に提出いたしました一般質問の順序につきまして、私9番目でございましたが、議長の配慮によりまして11番目、今日のトップという事に変更させていただきました。議長のご配慮にお礼を申し上げます。
という事で、まず一般質問、高齢者への負担増の軽減策について、私9月5日の初日に提出しております。今日は担当部署におきましてもこの内容について十分ご検討済みと思いますので、前向きな答弁をお願いする事をまず期待いたします。
今年6月半ばに平成18年分の住民税納付通知書が一斉に市民に配布されました。それを受け取った住民の方から通知書に書かれた税額を見てびっくりし、「昨年は4千円だったのに今年は10倍の4万円になった」、「計算間違いではないか」とか「合併したから住民税が上がったのか」と市長にも直接電話された方もおられたと聞いております。
こうした65歳以上の高齢者を中心とした増税に対する市民の怒りや抗議が、全国共通して各市区町村の窓口に殺到したと聞いております。高齢者をめぐる負担増は、自民党・公明党が「百年安心の年金改革」と称して年金給付水準を切り下げ、その給付財源を「老年者控除の廃止」等の税制改悪によって高齢者等へ負担を押し付けた結果でございます。
そこで今年6月半ばに通知書を発せられた当宇陀市におきまして、実態として宇陀市民からどのような電話による抗議とか窓口対応されたのか、まず件数について把握しておればお知らせ願います。
さらに住民に対する説明でございますが、お聞きしますと「国が決めた税制だから仕方がないんだ」というような事を住民に説明しております。これは行政の説明不足ではないか。どのような窓口対応なさったのか、具体例があればご報告いただきたいと思います。
さらに住民税を基に算定いたします国民健康保険税・介護保険料も引き上げられ、高齢者の負担は急激に増え、また医療費の自己負担も来月から現役なみの所得者は、3割負担となります。最も影響が大きいのは、控除額の縮小や廃止によって、従前までは住民税が非課税だったという方が沢山おられると聞いております。新たに課税対象になった方は数の上でどのようになっておるのか、その点についても把握しておればご報告いただきたいと思います。
さらに従来、非課税者に認められていた各種サービスの無料化が優遇が受けられなくなると聞いておりますので、その点について福祉のサービスが後退とも言われますのでこの点について具体例を2、3挙げていただきたいと思っております。
住民に一番身近に存在するのが地方自治体でございます。住民のいのち・暮らしを守るのが地方自治であり、国の悪政をそのまま住民に押し付けるのではなく、その地方にあった行政を担う自治権として宇陀市が具体的な軽減策を講ずるべきと考えております。
今回、日本共産党宇陀市議会議員団として8月2日付で前田市長に対して、高齢者の負担増の軽減策を講じるよう5項目にわたって文書で申し入れてございますが、その後の検討結果もご報告いただきたいと思います。
最後に毎年1月、2月になりますと広報紙に個人申告所得税の自主申告・納税が周知されます。しかし、地方税は国税の3月15日の申告期限を待って前年の所得に対して賦課課税される制度になっております。税制上認められた控除が申告書に適正に記載されてなければ住民税は課税が増えるのでございます。例えば一つを申し上げますと、税制上「障害者控除」の制度がございます。身体障害者の1級、2級等の手帳がなくても65歳以上で介護認定で障害者に準ずる者として、市区町村が「認定証明書」を発行すれば「障害者控除」の対象に減税はなります。そういう意味では住民税は多少軽減されるのでございます。この認定書の発行の状況はどうなっているのか、今からでも十分間に合うと思いますので、その制度の周知をどのようにされているのか、その点もお伺いしたいと思います。
宇陀市国民健康保険税条例の規定では、一定の事由により「軽減又は免除」が出来るという制度がございます。特に法定免除と申請免除がございますが、本人が知らなければ申請が出来ません。そういう意味では住民に知らせる事が行政上の責務ではないか私は考えます。
以上の点について第1回の質問を終わらせていただいて、自席からまた質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(小林一三君)

山本財務部長

財務部長(山本高司君)

髙橋議員から質問があった内容につきまして税関係或いは福祉関係と大別して二項目に分かれるかと感じております。財務部の方から税或いは国保税に関しましてご回答申し上げたいと思います。
まず税制改正に伴います6月、市民税に関しまして苦情が全国的に報道されました。宇陀市における苦情の状況という事でのお尋ねであるかと思います。
今年6月の市民税につきましては、過去平成16年度或いは17年度の税制改正、更には18年度の一部税改正も含めた部分が一度にこの課税となって現れた訳です。老年者控除48万円の廃止或いは公的年金控除が140万円から120万円へ減額された事、或いは125万円以下の老年者の非課税枠の課税限度額の廃止、或いは定率減税が15パーセントが半分になったという事、或いは奈良県におきましては、森林環境税500円が新たに創設された事、こういった事によります影響が大変大きかった訳でございます。
お尋ねの苦情状況ですけれども、6月13日に普通徴収の納税通知書を発送いたした所で、件数といたしまして7,748通であった訳でございます。翌日から電話或いは来庁も含めて、また地域事務所も含めまして相当数の問い合わせというのがあった訳でございます。
6月15日には、奈良新聞で奈良市役所の窓口・電話回線が大混乱を起こしたという報道もあった訳ですが、14日から21日までの一週間の苦情などの集計が宇陀市としてもとらせていただきました。合計970件にも上る問い合わせがあった所でございます。大部分が電話で、725件である訳でございますけれども、窓口へ来られた方も245件がある訳でございます。地域事務所も含んでいますが、この内ご理解いただけなかった方約3件だったと思います。3名の方につきましては、ご自宅を訪問しご説明を申し上げて来た所でございます。
内容につきましては議員のご発言の中にもあった概ねその通りでございますけれども、税の使い道の問題も含めて、色々と行政全般に対する苦情という事も含んだと思います。税に限って言いますと、まず多かったのが所得控除の間違いではないのか。大きく税額が上がった事によります所得控除も間違いではないのかというこういった問い合わせ、或いはこの非課税から課税になった理由、先程申しました高齢者に対します税が大きく見直された事に対しますこの問い合わせという事になろうかと思います。
説明してご理解いただくという事につきましては、確かに議員のご発言にもありましたように、我々地方自治体といたしまして三位一体の改革に伴います税源移譲、それに伴いますその税制改正という、言ってしまえばそれに尽きる訳ではございますけれども、とりあえず少子高齢化対策の中で、日本の国が地方公共団体に税を移す一つの手段としての方策であったという事をご説明を申し上げて来た訳でございまして、その他行政全般に対する不満につきましては、やり取りをしている中で税が上がった事に対するこのやるせなさがそういう形で現れて来たのではないかと思っております。
要するに職員数が多すぎるのかではないか、税の事についてもう少しPRがあってもいいのではないか、或いは議員のご発言にもありましたけれども、もっと行政として国に対して税の大幅な改正というのを反論しては、要望してはという内容であったかという風に思っている所で、非課税から課税になった件数となりますと相当数になる訳でございます。7,748件の普通徴収の納税通知書を発送した訳でございますけれども、今回の改正によりまして本市では非課税であった方、その内均等割が課税された方が337名いらっしゃったと思います。それから565名の方が均等割と所得割の課税になったと、合計902名の方が18年度新たに納税義務者となったという風に集計をとらせていただいた所でございます。
確かに今回の改正につきまして宇陀市として始めての課税であった訳でございます。コンピューターシステム含めましてその辺のチェック、或いは無事に課税が終わるかという所へ資力が移っておりました。PRにつきましては広報等で一通りの周知した所でございますが十分でなかったという風に反省をする所でございます。各全国自治体とも同様のような状況でありマスコミ等の対応、取り上げられ方という事もその辺も含めて報道されたのではないかと思っております。
19年度におきましても三位一体の税源移譲の総仕上げという事で住民税の税率改正が行われ、本年5月の臨時議会において税改正について専決処分のご承認をいただいた所でございます。また定率減税は19年度で廃止をされる訳でございます。なんと言いましても住民税、県民税・市民税の税率が改正されるという事で、国を挙げて或いは県も含めまして19年度の市民に対する広報事前周知そういった事につきまして努めなければならないという風に考えている所であり、県におきましても税務協議会等で既にそういった打ち合わせを行っている所でございます。それと8月2日付で髙橋議員並びに田村議員両議員から市長宛の申し出書がございました。ご質問の中にありました高齢者の負担増の軽減についてという題名でございますが申し入れ書を朗読させていただきます。

この間、高齢者をめぐる負担増は、小泉内閣の構造改革による医療費窓口負担の引き上げに始まり、介護保険料・利用料の引き上げ、年金制度の改悪による毎年の給付額の引き下げ、老年者控除の廃止など、各種控除の縮小・廃止、生活保護世帯の老齢加算の廃止と、すさまじい規模で高齢者世帯にのし掛かってきています。
これに追い討ちをかけるように、今年度は年金生活者に対する住民税が数倍から10倍近い増税になりました。納税通知書が届いて以来、千人近くの高齢者が役所に「計算間違いではないか?」と問い合わせて来たのも当然です。
私達は、こうした負担増が高齢者の生活を破壊すると、実施には一貫して反対して行きました。事態は大変深刻で、高齢者の耐えられる限度をはるかに超えたものとなっています。
市長は、こうした高齢者の実態を真摯に受け止め、下記の事項を直ちに実行するよう申し入れます。
1.高齢者への大増税中止、見直しと同時に今後の増税計画の凍結を国に求める。
2.急激な負担増となる年金生活者世帯などに対して、次の負担軽減措置をとる事。
ア、急激な増税となる高齢者世帯に対する市税減免措置を新たに創設する事。
イ、住民税非課税基準の金額を引き上げる事。
ウ、新たに増税となった年金生活者世帯を国民健康保険料の減免対象にする事。
エ、65歳以上の1号被保険者に対する介護保険料の軽減措置を拡充し、新たな増税に伴う急激な負担増となる加入者に対し、減額措置を設ける事。
オ、高齢者の負担増となる、新たな事務事業の見直しを行わないこと。
以上という事に関しまして、税に関する部分について私の方からご回答申し上げたいと思います。
まずこの高齢者への大幅増税中止見直しを国に求める事という事ではございますが、確かにおっしゃる趣旨も分からないではない訳でございます。ただ全国的にこの地方税法の改正に伴いまして市町村民税を課税するという現在の仕組み、或いは国の大きな流れの中で市町村への税源移譲という中では非常に困難であるとそういった事も含めまして、趣旨をご理解を頂かなければならないという風に考えている所でございまして、本市におきましても税改正について過去16年、17年また18年の税制改正に伴います税条例に関しまして、ご承認、ご了解を賜っております事ここで申し上げたいという風に思っております。
それから急激な増税となる高齢者世帯に対する市民税の減免措置を新たに創設する事という事でございます。この非課税から課税になったそういう事に伴いまして条例上、税の経過措置、軽減措置を3年間にわたって設けてる所でございまして、先ずその一つでございますけれども、均等割に付きまして3年間所得割のかかった人につきましても3分の1ずつという、こういった軽減措置を行っている所でございます。それと住民税非課税基準の金額を引き上げる事という事でございます。
従来高齢者につきましては、125万円以下の非課税基準というのがあった訳でございます。また老年者控除48万円というのがあった訳でございますけれども、18年度からその分がなくなりました。先程申しました税条例改正の中でご理解を賜ったという事でご了解をお願いをいたしたいという風に思っております。
それから新たな増税となった年金生活世帯を国民健康保険料の減免対象とする事という事ではございます。この国民健康保険の減免の中で言葉は違いますが軽減というのがある訳でございます。所得に応じまして均等割、平等割の応益割合部分につきまして、最大7割から2割まで3段階での軽減がある訳でございます。本市におきましてその軽減対象となっておりますのは、世帯数で約46パーセント、被保険者数で61パーセント程のそういった軽減対象がなる方がいらっしゃる訳でございます。また今回税改正に伴いまして140万円の年金控除が120万円になった。要するに年金金額は一緒であっても所得金額が20万円増えたと、そういう事で国保税の所得割が賦課される事になる訳でございますが、この20万円につきましても3年間にわたっての負担軽減措置を講じたという事でご了解、ご理解を賜りたいという風に考えております。
以上で税関係に対しましてのご質問のご回答とさせていただきます。失礼いたします。

議長(小林一三君)

松村健康福祉部長

健康福祉部長(松村光哲君)

髙橋議員からご質問のありました老年者控除廃止等の税制改正により、高齢者への大幅な負担増となっております福祉を始め、各種サービスへの影響は何かとのご質問についてご回答を申し上げます。
健康福祉部に関わりますサービスへの影響につきましてです。高齢者福祉関連の事業の中で、所得要件などを付しているものといたしましては、家族介護用品支給事業があります。
在宅重度の要介護状態の方を介護する家庭を対象に、紙おむつを給付する事業でございます。住民税の世帯非課税を条件といたしておりますので、この事業につきましてはサービスへの影響がございます。
しかし、本年6月以前に給付決定を受けた方の内、今般の税制改正の影響で課税世帯となった対象者であった場合には、経過的に継続して支給する事としている所でございます。
また、介護保険の利用者負担に関しましては、各種サービス給付の利用料につきましては、所得要件には関係なく一律1割負担となっている所でございます。
しかし、施設利用者にかかります食費・居住費などは、既に昨年10月から原則保険給付の対象外とされており、収入・課税の状況により4段階の負担限度額で自己負担していただく事となっており、併せて昨年2段階であった方が、税制改正の影響により4段階となってしまう場合につきましては、3段階とするなどの緩和措置が講じられている所でございます。
介護保険の保険料や利用者負担に関しましては、昨年の法改正におきまして従前の負担区分を細分化し、高齢者の負担能力に応じた制度とされており、今般の税制改正の影響で負担が多くなる方がおられる一方で、低所得の方の負担につきまして一部軽減されている例もございますので、ご理解賜りたいと思います。
続きまして、平成18年8月2日付けの「高齢者の負担増の軽減について」申し入れ内容の検討結果のご質問で、健康福祉部に関わります65歳以上の1号被保険者に対する介護保険料の軽減措置を拡充し、新たな増税に伴う急激な負担増となる加入者に対し、軽減措置を設ける事についてご回答を申し上げます。
介護保険の1号被保険者の保険料につきまして、税制改正により保険料段階が引き上がる方につきましては、急激な負担の増額とならないよう保険料を段階的に引き上げる緩和措置を講じておる所でございます。
例えば、菟田野区や榛原区に在住の方で、平成17年度までは年金収入のみで住民税が世帯非課税であった方が、税制改正により、平成18年度以降に住民税の均等割が賦課となったケースでご説明申し上げますと、緩和措置を講じない場合は、平成18年度から平成20年度までの3か年の保険料段階は、5階層となり年額60,000円、3年合計の保険料は180,000円となる所でございますが、緩和措置によりまして平成18年度は43,700円に、平成19年度は51,800円、平成20年度に60,000円となり、緩和措置によりまして3年合計155,500円の保険料になり、2か年で24,500円が軽減される事となります.
つきましては、現在の緩和措置以上の軽減を行う事につきましては、保険財政上に財源不足が生じ、結果といたしましては不足発生分を次期の保険料に上乗せし補う事となりますので、将来の更なる負担増を抑制し介護保険制度の安定した持統を図る観点から、現在の緩和措置以上の軽減につきましては現在の所、想定しておりませんのでご理解賜りたいと思います。
最後に65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして、市長が認定する「介護認定証明書」の発行についてのご質問にお答え申し上げます。
議員お述べの市長が認定する「介護認定証明書」の発行についてでございますが、これにつきましては、介護保険法によります要支援又は要介護認定を受けた方が、所得税法上及び地方税法に定める障害者の範囲として認定を受け、障害者控除を受けるための証明書のことと理解いたしますが、この証明書につきましては精神や身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、児童相談所、精神保健福祉センターなどで知的障害者と判定された人、及び身体障害手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人に準ずるとして、「障害者控除対象者認定申請」を別途していただければ主治医の意見書、調査票を確認の上、その対象者の障害度の判定審査を行いまして、この審査結果に応じ、認定をさせていただいている所でございますのでご理解賜りたいと思います。現在認定いたしておりますのは18年度で3名ございました。
以上で回答を終わらせていただきます。

議長(小林一三君)

15番髙橋議員

15番(髙橋重明君)

財務部長並びに福祉部長からの熱心なご答弁ありがとうございました。それでですね、私今お聞きしますと、国が決めた事だからと窓口が説明していると同じようにですね、今の各担当部長の説明も地方条例改正が16年度から個々にやられたから理解してくれと。16年から18年の間、地方税法の一部改正案が出まして、私も全てこの事について将来こういう風に増えますよという事で反対討論した記憶がございます。ただし議会としては私以外は全員賛成で通過をした訳でございます。そういう経過がございます。
それからやはりこういう急激な負担について、真剣に地方公共団体の担当部長は国や県が決めたからではなくて、その事が住民に対してどのような負担になるのか真剣に対応していただいて、その対応策を図るのが私は地方自治の本旨だと思います。住民の方の声では窓口は国が決めたから仕方がありませんでは納得でない。じゃああんたらもういらんじゃないか、と地方の議会も職員もいらん。国が決めとるその通りストレートにやれば問題ないではないかという質問を私受けまして、私も答弁に苦労した訳ですけれども、やはりこの国民は決めたからには仕方がないけれども、やはり納得をしたいというので苦情を申してる訳ですから、十分100パーセントといかなくても窓口対応で説明を出来るように、職員もやっぱり訓練をしていただきたいし、住民は払う以上はサービスを受けたい。その為には他の日頃行政に対する不満もその場に発する訳でございますから、その点課税面で十分に慎重な配慮を引き続いてお願いしたいと思います。
今、国民健康保険税が今回の決算を見ましても、18年3月末で2億8,000万円滞納が出ております。という事はこんなに勝手に値上げされたんでは年金者は収入が限られております。増える事はまずありません、現在の所。そういう中でこういう形で増税なり負担が増えるという事は、払いたくとも払えない状態になっておる訳です。その結果が2億8,000万円という国民健康保険税の滞納がある訳です。そういう事でありますとこれ益々滞納が増えるのではないかと私も疑問を感じる訳ですが、はっきりここに1月宇陀市国民健康保険税の減免に関する要綱がある訳です。まして今最後に答弁いただきました障害者控除についてもですね、国がそれを市町村が実施する事を認めてる訳です。その事を市民にですね広報等を通じて十分にPRをしていただきたい。
最後もう一つお伺いして市長の答弁もお伺いしたいのですが、今別途障害者控除ですね、65歳以上の方でいわゆる障害者手帳をもらってなくても要介護認定を受けておれば、障害者手帳を市町村が発行すれば、これ市町村の仕事ですから国はそれは障害者控除の対象27万円です、対象にすると言ってるんですけども、なかなか今申請の結果見ても3名しかまだ利用されておらない。介護の認定者は1,000名を超えて宇陀市にはある訳です。これは全て該当すると私思いませんけれども、かなりの方が苦しんでおられる訳です。障害の程度も年々難度4から5へと上がって行ってると新聞報道されております。そういう意味では、今の福祉部長の答弁では改めて申請書を出して医師が判定するという事をおっしゃいましたですが、既に介護認定を受ける時には医師の診断を受けてる訳ですね。それを活用するというような事は出来ないのか。その点ちょっと答弁をお願いしたいと思います。

議長(小林一三君)

松村健康福祉部長

健康福祉部長(松村光哲君)

介護認定受ける時の申請書は、主に参考にさせていただく訳ですけども、状態が変わっておればそういう証明書をいただかなければ、今申請いただいた事で交付を出来ない場合がございますので、その辺の事に関して新たに別途という事で申します。

議長(小林一三君)

15番髙橋議員

15番(髙橋重明君)

その点市長にお伺いしたいのですがね。国民健康保険税が2億8,800万円だったと思いますが、かなりな額なんですね。これ4カ町村合併した途端に国民健康保険税の滞納が明らかになったんですが、今後こういう形で国民健康保険税がどんどん上がって行く、介護も上がって行く、そういう中で住民の特に年金だけの生活者は負担に耐えられない訳ですよ。そこ辺りは地方はもっと真剣にですね国が決めたから仕方がないんではなくて、行政の中でやはりその所得の対応に応じて極め細やかな行政サービスを講じていただきたい。その点は、市長としてどの様にお考えなのかお聞きしたい。

議長(小林一三君)

市長

市長(前田禎郎君)

ご質問の国民健康保険税の話なんですが、これは色々合併する時にそれぞれの税率なりそういったものが違いました。3年間の不均一課税という形で処理をしてる訳ですが、それぞれのおっしゃるように所得あるいは色んな段階4段階ぐらいで色々認定をしてる訳です。今私は国民健康保険税会計というのは大変厳しい情勢になっているという事はもうお分かりの事だろうと思います。これからの国民健康保険税をこの市の解決としてどのようにして行くか。
今まではある程度の余裕もあってやっていた訳なんですが、だんだん、だんだんと増えて参りますと、余裕そのものすらも無くなって来た。そうすると結局は、税率で以って改正をして行かなければならないという状態になっている事は確かなんです。そこでおっしゃるような、例えば障害者の問題とか、色んな問題の配慮というのはこれは市としても出来るという事だと思いますので、その辺の所は十分に考えて行きたいと思いますが、これからの国民健康保険税、今一緒に4つが合併をいたしまして色々な案を練っている訳なんです。きっとこの3年間の間に不均一課税が解けた段階で、色んな対応して行かなければならないとこう思っております。

議長(小林一三君)

規定の3回が済んでおりますので、以上をもちまして高橋議員の質問を終了させていただきます。
続きまして、質問番号12番、「市民病院の救命救急医療体制について」、「防災工事にかかる財政支援について」、「過疎債適用事業の取り扱いについて」、森下議員の質問をお受けいたします。11番森下議員

11番(森下裕次君)

皆さんおはようございます。森下でございます。通告させていただきました3点についてご質問させていただきます。
まず、市民病院の救命救急医療体制についてお伺いさせていただきます。
私事で恐縮ですけども、6月議会におきまして絆創膏を顔に貼って出席するという、ちょっとかっこ悪いような状況もあった訳なんですけれども、夜間怪我しましてそのまま市民病院の方で救急で処置していただきました。迅速な処置で8針程縫って出血も止まって、今現在完治しております。大変感謝しております。
それでその3日後なんですけれども、同じ場所で私の友人なんですけども、ガラスで腕を切るという怪我をいたしました。旧の都祁村なんですけれども、山辺広域の消防ですかね、そちらに救急依頼、出動依頼をしました。夜の8時やったと記憶しております。消防署からすぐに救急車が来まして、傷がひどかったもので受け入れ先の病院を消防署が問い合わせたというような事です。
あの場所からですので、まず宇陀市立病院そして高井病院、山の辺病院その他にそれぞれ救急の受入れを要請した訳でございます。ところが、なかなか受け入れ先が見つからない。ようやく郡山の方の青藍病院で受け入れしてもらうという事で救急車が走った訳ですけども、到着したのが1時間半後の9時30分、友人は左腕に裂傷を負いまして、大変な出血で左手の小指にも深い傷を負っていました。
青藍病院では取り敢えず、この応急処置を施したんですけれども、とても手術を出来る体制ではなかったという事で、またその青藍病院の院長先生なんですけども、県立医大であったり、よろづ病院また奈良市民病院と県内救急病院に連絡していただいたんですけれども、なかなか受け入れ先が見つからなかった。
最終的に受入れをしてもらったのは東大阪市の中河内救命救急センターで、手術室に入ったのは12時30分であったと思います。ですので8時に怪我してから手術室に入るまで4時間半かかったという事ですね。それから手術は3時間近くかかって、左腕20針、小指の神経を損傷し8針縫うという大きな怪我だった訳です。救急車が到着してから手術に至るまで4時間半かかったと。自分の場合はすぐに種々処置してもらいましたんですけれども、友人は大量出血の中で大変な状態であったという事です。
一体、人の命というのは運、不運で左右されても良いものなのか、という事を考えさせられたという事でございます。
まあその日に限って、事故が多発しておりまして手が回らなかったのか、また当直医が不足しているのか、また経常経費の削減のために夜間救急を抑制するという形でそういった病院が減ったのか、門外漢なのでその辺りはちょっと詳しくは分からないんですけれども、いずれにしてもその事故で、県内の夜間救命救急体制の脆弱さというものがさらけ出されたんじゃないのかなと自分自身実感した訳でございます。
そこで、市民病院においては、市民病院の夜間救命救急医療はどのような体制がとられておるのか。またその体制というのは、他の病院に比べて十分な対応ができているのかっていうような事、また県内救命救急病院に受け入れてもらえず、東大阪まで搬送しなければならないような、この不安定な現状を改善する抜本的な解決法は無いものなのか、担当部局長にご答弁願いたいと思います。
二つ目でございます。防災工事に関わる財政支援について。
今年も梅雨末期の大雨により長野県では大規模な土石流災害が起こりました。また先週も9月に入ってからも秋雨前線、先週も台風の影響で、九州地方あるいは近畿地方でも多くの人たちが災害を受けております。宇陀市においても、梅雨末期の大雨で市内各地で災害あるいはまた被害が出ていると思います。市民の安全な生活を確保するためには、自然災害に対して防災工事あるいは災害復旧工事が必要であるのは言うまでもございません。
今回の補正予算でも、災害復旧費として公共土木施設災害復旧工事3,265万円が計上されております。ただ今回はこの3,265万というのは災害復旧工事でございまして、今回提起いたし質問させていただきたいのは防災工事でございます。
復旧は災害が起こった後、防災は災害が起こる前の工事でございます。これについて質問させていただきます。
宇陀市はその大部分が山間農地で多くは田畑を優先して、家屋については山際に建設されているという状況が多いかと思います。その背後の山林についても急峻なものが多いと、皆さんも周りを見渡したらそういうな事例が沢山あると思います。結果として、急傾斜地崩壊対策事業の対象地となりうるという地域が市内には随分あろうかと思います。
そこで土木部長には急傾斜地崩壊対策事業としての採択条件と、受益者の負担割合について簡単に説明していただきたいと思います。また、市内の急傾斜地崩壊対策事業の対象地域数、また対象戸数をお聞かせ願いたいなと思います。
過疎化高齢化の中で若い働き盛りの人は就業の場を都市に求めて、残された人は高齢化して行く。受益者が高齢化する中、独居の老人家庭もあるかと思われますけれども、負担に応じ切れず、やむなく急傾斜対策事業等を断念するといったケースが過去において、実際にあったのかどうかという事もお聞かせ願いたい。
さらに市の地滑り、土砂災害等の防災対策についての方針、手段をまず土木部長にお聞かせ願いたいと思います。
続きまして、過疎債適用事業の取り扱いについてでございます。合併協議会の中の新市まちづくり計画策定小委員会の中で、それぞれ各地域事務所の主要事業を調査集計いたしましたよね。新市一体化事業としては、市民病院の建設であったり、CATVの整備事業、一般廃棄物最終処分場の建設、あるいは基金造成という事で58億2,110万円の合併特例債の適用が予定されていたかと思います。
地域事務所別で申しますと、大宇陀では主な4事業で地方債12億7,503万円のうちすべてを合併特例債の予定をしておる。また、榛原地域事務所では主要8事業で地方債44億3,170万円のうち、合併特例債は37億8,710万円の適用を予定している。菟田野地域事務所では主要6事業で地方債10億3,813万円のうち、合併特例債が6億4,463万円、3億9,350万円を過疎債として適用の予定をしています。また室生地域事務所では主要10事業での地方債16億720万円のうち、そのすべてを過疎債及び辺地債を適用し、合併特例債の適用を求めてはいない。この部分では市長もご存知かと思います。
過疎地域自立支援法は皆さんご存知かと思いますけれども、平成21年度までの時限立法で、過疎債については充当率100%、元利償還金の70%が交付税算入される。辺地債は80%が交付税算入される。それに対して合併特例債は充当率95%、70%の交付税算入であるという事で、過疎債あるいはこの辺地債というのは合併特例債に比べて極めて有利なものであるという事は、皆さん御存知だろうと思います。
しかし、平成21年まで今年を含めてもあと4年間しか適用出来る期間が残されていない。実質今年はもう半分過ぎましたので、実質3年の適用期間しか残されていないという事になるのですね。各地域事務所で地域基盤整備事業が今発注される時期なっておりますけれども、まずは、過疎債適用事業を先に事業化して行くべきではないのかと考えます。
この質問については、6月議会で山本繁博議員が同様の質問をされました。その中ですべての事業化は無理で、事業の要・不要を地域協議会で審議していただくと行政側からの回答があったかと思います。
しかし、地域協議会に事業をふるいにかけるような、責任を転嫁するようなそういうような形っていうのは、行政として如何なものかと考えております。また、時間的にも議案の重要性においても、地域協議会に委ねる事に本当に整合性があるのか、この件に関して企画部長の答弁をお願いしたいと思います。まずこの3点、最初の質問とさせていただきます。

議長(小林一三君)

新子病院事務局長。

市立病院事務局長(新子恵映君)

それでは質問番号12番の森下議員の市立病院の救命救急医療体制についてのご質問にお答えさせていただきたいと思います。
現在宇陀市立病院における休日及び夜間の対応としましては、当院入院患者の対応、また地域の救急患者の対応の為、通常原則として24時間体制で内科系医師及び外科系医師の計2名が日直または当直勤務態勢をとっております。
また国の救急医療対策事業実施要項に基づき、県の指導事業によりまして、県内7つの地区で実施されておりますが、そのうち桜井市、磯城郡3町、宇陀市、曽爾村及び御杖村で構成され、実施されております桜井地区宇陀郡輪番制病院運営事業がございます。
この事業は、構成されています地域におきまして、休日及び夜間等の時間外に救急患者が発生した場合、救急患者の搬送期間、すなわち各消防本部との連携をもとに、内科または外科系の救急患者の医療を効率的に確保する事を目的に実施されているものでございます。この桜井地区の輪番病院は国保中央病院、済生会中和病院、山の辺病院、辻村病院そして当市立病院の5病院で構成されております。
当病院は、月平均約6回から7回の当番日となっておりまして、内科医師及び外科医師または整形外科医師の計2名が通常の当直勤務態勢と同様の体制をとっておるところでございます。このような体制によりまして、救急患者受け入れの問い合わせがあった場合、傷病等の状況を聞き取りまして、対応が可能と判断すれば救急患者の受入れをさせていただいているところでございます。
しかし、この体制は限られた診療科の医師であるため、ご質問のような患者の怪我の程度部位あるいは症状などが専門化している場合など、当院または一人の医者で対応が出来ないと判断する場合につきましては、救急患者の受入れをお断りさせていただく事がございます。
なお、三次救急医療、いわゆる生命に関わるすべての救命救急医療に対応出来る医療機関といたしまして、県立医大病院及び県立奈良病院にそれぞれ救命救急センターが設置されております。
このような事から市立病院といたしましては、原則独立採算制の公営企業として運営している事もありまして、地域内で発生しました色んな救急患者の受け入れ体制は不可能と考えておるところでございます。
しかし十分な受入体制ではございませんが、今後も受入れ可能と判断される救急患者につきましては、受入れをさせていただき医療機関としての役割を果たして行きたいというふうに考えております。以上、お答えとさせていただきます。

議長(小林一三君)

企画調整部長。

企画調整部長(菊岡千秋君)

森下議員の過疎債の適用事業の関係で、あるいは新市まちづくりとの関係という事でご指名がございましたのでお答え申し上げておきたいとこう思います。
特に、新市まちづくりの関連等からも含めての答弁になるかと思いますけれども、合併協議に当たりまして、確かに新たな宇陀市としての新市まちづくりという事で、3町1村で抱えています各種の事業内容、あるいは引き続き新市にかなえて行かなければならない事業、あるいは懸案のそれぞれの町村で抱えていた事業等の整理をしながら、合併において合併特例債が3町1村の規模で合併をしますと、どれだけ効かせられるのかというところを基本にしながら議論がされて行きました。
森下議員も合併協議会の中の新市まちづくりの小委員会で、十分ご議論をいただいて来たところでありますけれども、その際の目標、狙いというところでは、どれだけの事業を期待しながら展開して行くのかという事でありまして、それと併せてお尋ねのありました過疎債の適用も菟田野、室生は同時にそれも考え併せて行く。まして過疎事業については、平成21年度までの適用事業であるという時限的な内容が含まれています。先程申し上げました様に、合併を行ったという想定のもとにこの間この新市まちづくりの合併特例債を効かせられる事業というところの議論がなされて行きました。
私6月議会でもこういった内容を答えて来たところでありますけれども、それらの時にやはり事業規模を優先しながらの議論というところに集中して来たというところでございます。
今新市になりまして実際状況のところ、どれだけ一般財源を確保出来るのか、あるいは既に平成18年度の実質公債費比率が20.4%という高率になって来ている現状というところでありますと、非常にこの新市まちづくりの適用事業、あるいは更に有利な過疎事業であったとしても、十分な精査をしながら取りかかって行かなければ、今後宇陀市の将来振興に大きな影を落として行くという事になります。
当然合併に対する市民の期待に応えて行かなければならないと、それがための議論をこれまで十分積んでいただいたという内容は分かっている訳ですけれども、今後安定的な宇陀市の経営なり、将来振興を考えていった時に今ここでそれらの内容を十分議論して行かなければならないという状況になって来ます。そのためにも地域協議会との関わりの中では確かに、地域協議会の取り扱いの中で、新市まちづくりという事業項目についての内容がございます。
これと併せて菟田野、室生につきましては、過疎の事業も重要な課題になって行きますし、その扱いについてどちらを優先させてどの事業をという議題を考えて行く時、当然それらが議題、課題となって行きますのでという事で、お答えして行きました。
そういうような状況は今もって変わっておりませんし、非常に新市まちづくりや過疎の色んな事業を計画した段階と今現在の様相は大きく変化しているという状況の中で、非常に真剣な議論の中での精査をして行かなければならないという状況でございます。以上でございます。

議長(小林一三君)

南土木部長。

土木部長(南幸男君)

私の方から災害工事に係る財政支援について、特に災害防除工事、急傾斜等の事業につきましての方でお答えをさせていただきたいと思います。
宇陀市においては山林面積が全体の約74%を占めており、山間部では家屋の裏がほとんど山林であるという状況であります。また著しく高齢化が進んでいる事も認識はしております。
土砂災害の危険が非常に多い、散在している事も認識しております。それから全国には急傾斜地崩壊危険箇所としましては、約10万箇所程度があるといわれております。現在のその整備率につきましては約20%。これは昭和44年の法律以降、現在まだ20%程度しか整備ができていないというのが現状でございます。これらすべてを取り組みするにつきましては、非常に現在の財政状況では困難であるという状況になっております。
市内の急傾斜地につきましては現在指定箇所につきましては35箇所、数につきましても非常に多いという事は聞いております。急傾斜対策事業の採択基準ですが国庫補助事業につきましては、急傾斜地の高さが10m以上、傾斜角度が30度以上、なおかつ移転適地がない、人家が10戸以上被災を受ける恐れがある箇所という事となっております。
また県単独事業におきましては、高さが5m以上、傾斜角度が国費と同じく30度以上で移転適地がないこと、被害を受ける恐れがある人家につきましては5戸以上である事が採択条件となっております。
負担割合につきましては、国、県費の補助以外に市といたしましては、10%から20%を負担いたしております。それらの一部につきましては、受益者である方にもご負担をいただくという状況になっております。
採択箇所の中には先程議員がお尋ねありましたように、一部負担ができなくて支払い困難の箇所で、断念をせざるを得なかったという箇所が過去にはあったという事も聞いております。
それから今回以降、それらにつきまして急傾斜地崩壊対策事業分担金条例を制定いたしまして、それらについても負担割合等につきましては検討を加えさせていただきたいという事で、今回上程させていただいた状況でございます。以上でございます。

議長(小林一三君)

11番森下議員。

11番(森下裕次君)

まず市民病院の件なんですけれども、なかなか厳しい状況であるんだなという事を、今改めて知らされた訳でございます。
今後、市民病院の夜間救命救急医療体制、現在法的にも体制的にも整備されておるという事なんですけれども、今後どのような方針あるいは市民病院での位置付けを行っていくのかという事、市長の積極的な考えをお聞かせ願いたいと思います。
その次に、防災工事に関わってでございます。
今土木部長からも、答弁いただきました。市内35箇所、国庫であったり県単であったり、10戸以上、5戸以上ていうふうな話であったかと思いますけども、負担に応じきれずに事業を断念したケースも確認しておるというような事でございます。自分自身も確認しております。こういった方が、事業を断念したからと言って安全が確保出来るものではございません。
防災事業をしない限り、山崩れ・地崩れ等の不安は解消しない。受益者負担に応じきれない方に行政としてどのような対応を考えているのか、今回質問しようと思ってた訳なんですけれども、今土木部長からもございましたように今議会で議案第69号宇陀市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例が提案され、既に可決されています。条例第2条で、分担金は、受益者から受益の限度においてこれを徴収する。第3条で、分担金は云々、分割して、徴収する事が出来る。第4条で、市長は、受益者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減額し、若しくは免除する事が出来る。とあります。どうかこういった受益者に対しての弾力的な温もりのある対応を今後お願いして行きたい。
さて、急傾斜地崩壊対策事業に適用された方達については、一定の行政支援、今回の条例であるという形での行政支援が見える訳なんですけれども、部長説明の事業の採択条件に適用されない方たちについてはどのような行政支援を行うのか、10戸以上あるいは5戸以上の影響家屋がないと事業化されない。
しかし、市内の状況を見てみると、単独であったり、1軒2軒といった形でのそういった危険にさらされるという状況というのが随分見られるんじゃないかと思います。それに対しての行政支援はどのようにするのか。対策事業の対象者のみに関わってそれ以外に対しては避難経路の誘導であったり、避難場所の設定を明示するだけで、あとは自己責任の範囲とするならば、行政としては不十分ではないのかと考えております。
この際、採択条件に適用されない方達に対しての、災害防除のための行政支援を検討されてはいかがか。例えば、防災対策に対する相談やアドバイス、防災工事に関する設計や施工方法についての指導等、また簡易なものについては資材の提供や、大がかりな工事については、財政支援や公的金融機関に対する斡旋あるいは利子の補給等、行政としての施策があるはずではないのかと考えます。
とにかく災害に対する不安を取り除く。また、災害発生後の被害を未然に防ぐための政策を打ち出すべきであると考えますが、市長はどのようにお考えでしょうか。
三つ目、過疎債適用時の取り扱いについて、部長の方から小委員会では、規模を優先しながら議論して来たと。今後は安定的な市運営のために十分な議論を尽くしたいと、それならば十分な資料が必要ではないのかと考えます。
確かに調査集計した主要事業のすべてが、事業化されるとは私も思っておりません。例えば、菟田野区では、給食センターの建設という事が優先順位の1位にあったか思いますけれども、これもなかなか厳しい状況にあるというのを承知しております。限られた歳費の中で、より効率的に、より必要性の高い事業から行うのは当然のことである。
ただ、より効率的にと考えるならば過疎債であり、辺地債の適用が必要となってくるんじゃないでしょうか。財政の健全化が求められている中で、計画された事業の推進を図るのは確かに難しいかと考えますけども、市内全地域の生活基盤整備を図る事は行政の責務であり、カネがない事を理由に事業から逃げてはいけないと考えております。
また、十分な議論を尽くすとおっしゃいますが、事業の優先順位や要不要を決定するには、まずは市内各自治体の会合に市長あるいは市長の代理として、管理職の方々が出向いて行って、地域事業に対する意見や要望を直接聴取し、事業採択のために綿密な調査すべきであると、まずこれが前提ではないのか。こういった調査の上で十分なご議論を地域協議会に委ねる、協議するというようなそういった姿勢が、まず大事ではないのかという事を考えます。限られた時間、限られた予算の中で、より有利な過疎債あるいは辺地債の効率的な適用を考えていただきたいと市長の考えをお聞かせ願いたい。2回目の質問を終わります。

議長(小林一三君)

市長。

市長(前田禎郎君)

3点あまりご質問ですが、まず病院の救急医療体制、夜間の救急医療体制、これは確かに地域医療としては救急医療体制というのは大変重要な事であろうと私もこう思ってます。しかし、先程も局長の方からも話がありましたように一つの病院で、全体的な救急医療体制を作るというのはもう困難だという。
まず医師の確保が困難だと今言われております。医大とよろづ位しかないというような事も言われておる訳ですが、この救急医療体制をどうするかという話で、先程の話がありましたように、それぞれ地域の輪番制を作って、そして救急医療に対応するという事でやっている訳ですから、当分私はそうせざるを得ないじゃないかなと思います。
ただ、これが新しい病院をこれから作って行こうという状況のなかで、この救急医療体制をどうするかという問題は一つ考えなければならないと思います。まず、その病院において、一次的な対応をどうするかと、二次的な対応をどうするのかと。それから三次の医療機関にどういうように持って行くのか、こういうところのいわゆる判断をこの病院の方でして行くような状況を作って行かなければならないんじゃないか。まあこのように思っておりますので、新しい病院にご期待いただければと思います。
2番目の防災の問題でありますけれども、先程土木部長が話をいたしましたように、国のいわゆる補助体制、あるいはまた県の補助体制、それぞれ戸数とかそういうものが決まっておって、これについても大変指定を受けたところが沢山ある訳です。
市も、それに応じた10%、20%の負担をしている訳ですが、その中にはいわゆる受益者負担という問題も入っておりますので、そういった軽減措置を考えなければならないと思いますけれども、まず国、県の指定除外の所、これは大変な膨大な数字になっているようです。お聞きいたしますと、私も数字をよくつかめていないという状況ですので、これを一つ一つ取り上げて行くという事になりますと、大変財政的に膨大な負担になってくると思います。
確かにおっしゃるように、これが行政の使命だと言われればそうなんですが、後について回るのがあくまで財政でありますので、財政が破たんを起こしかねないというのが状況でありますので、その辺は財政の面から少し離れて色んな指導なり、あるいは相談なり先程森下議員の提案されたような状況を、色んな事で作り上げて行かなければならないなとこのように思っております。
三つ目の合併特例債か過疎債かというはお話でありますけれども、確かに過疎債と言うのは有利だ。有利と言いましても、適用は100%あるかどうか、充当率が95%が100%かという程度でありまして、交付税そのもの自体が70%とか75%位の交付税措置しかない訳です。
でも、これこそ私達のこの宇陀市の財政の中では、本当に宝のようなものであります。宝のようなものでありますけれども、これはあくまでもやはり借金です。何でもかんでも借金したらいいんかという訳には行かないと思います。私は出来るだけ借金というものは少なくして後々の人達に、その借金を残す事がないように、何とかしてやって行かなければならない。
そしたら、どういうような効果的な対策をする必要があるのかという問題になって参りますと、先程の話がありましたように、例えば過疎債は平成21年で終わります。終わりますけれども、そしたら過疎債ばかりでやっていったらいいか。そうはならないと思います。
菟田野と室生が過疎債の適用で、榛原と大宇陀区は過疎債の適用がない訳ですね。そうすると過疎債が21年度終わりますから、そちらの方へ事業をという話になりますと、これもおっしゃるように自己財源でやって行かなければならない部分が沢山ある訳ですから。その辺のところは有効に過疎債と合併特例債とをうまくかみ合わせてやらなければならない。
平成21年が終わりますともう過疎債を適用できなくなるんですから、もうそこでやったんだから合併特例債は必要ないだろうという訳には行かないだろうと思います。10年間の合併特例債というのがあるんですから、これと平成21年までの過疎債との関連をうまくかみ合わせながら、そしてまた自己財源というものをしっかりと見極めながら、いわゆる効率的なまちづくり計画というものを実行して行かなければならない、このように思っております。
出来るだけ効果的な財政運営をして行こうと思えば、いわゆる起債というものは大変私達も大事な事でありますので、その中で倹約しながらやって行かなければならない、このように思っておりますのでご理解いただきたいと思います。

議長(小林一三君)

森下議員。

11番(森下裕次君)

新しい宇陀市民病院に期待していただきたいと、期待しております。専門的な知識のないものが大変もっともらしい事を言うのもいかがかと思うんですけれども、コストパフォーマンスのみに走るのではなく、曽爾、御杖も含めました地域医療の拠点という基本理念を忘れずに取り組んでいただきたいと思います。
また国、県の補助体制また市の負担という事も現在おっしゃっていただきました。また財政的に大変な負担になるという事も承知しております。ただ、裏山の簡易な切り取りであったり、樹木の伐採であったり、流末処理の整備であったり、簡易な山止め工事など、簡易な対策で格段に災害に対する不安が取り除けるかもしれないというような事例が必ずあると思います。
また大がかりな工事に関しても、自己責任においてやらなければならない部分もあろかと思いますけれども、行政の支援措置があれば思い切りがついて、工事が出来る事になるかもしれない。ひいては市民の安全や災害による消防団の出動や二次災害、またその後の災害復旧のための出費を未然に防ぐことが出来るんじゃないかなというふうにも考えております。市民の防災対策、防災工事に関わる財政支援あるいは行政支援を一考願いたいと思います。
また、過疎債につきましては過疎債、辺地債は時間との戦いでもあり、地域の要望を最大限採択していただきたい。私が言いたいのは、その採択する時に本当に地元の要望を十分に考慮したものなのか、精査したものなのか、その地元の声を実際に聞いているのかとそういうような事言いたい訳です。
無責任とは言いませんけれども、地域協議会に投げ出すようなそういった発言はいかがなものかと先程も言いましたけれども、まさにそういう事じゃないのかと思います。
一部市民には議員、あるいは一般職員の給与が上げられた、あるいは地域自治区長の不要論等がささやかれていますけれども、行政として合併協議会での審議の過程をもっとそれら市民の方々に理解していただく必要があるのではないかと思います。
例えば合併の効果として、議員報酬なんですけれども4カ町村で、平成17年度の当初予算ベースと平成18年度の宇陀市の当初予算ベースで比べますと、1億5,300万円程度48%の減額を図っております。また議会費で1億5,300万円、議員報酬では7,200万円それぞれ、48%程度の努力をしておると。また特別職四役の報酬についても、およそ4カ町村で4,000万円、67%の削減を図っており、合計すれば2億6,600万円程度の合併効果があるという事。こういったことも市民に伝える事も必要じゃないのかと、その中での行政判断を仰ぐと。そういった努力が必要じゃないのかと。
まあはっきりしているのは、一般職員の給与が年額1億8,000万円上がったという事でございます。これについては、職員の方々、その重さを十分に感じていただきたい。この事については、管理職クラスで大幅な増額がある半面、課長補佐以下には増額と言うのはほとんどなくて、現業については減額したっていうような事例があると聞きます。まさに、上厚下薄の配分であろうかと思います。
先程申しましたように、同規模の他市に比べて多いのは何かいうと、職員数であろうかと思います。先程も申しましたように、各自治会の集会に管理職の方がそれぞれ出向いていただいて、室生区なら47自治区あります。榛原、大宇陀、菟田野どれ位あるのかわかりませんけれども、管理職の方百数十名おられるとお聞きします。それぞれ1回ないし2回出れば、その地域の思い等直接聴取出来るではないかと。その思いをもとに、そういった議論をしていただきたい。
また、あるいは有り余るこの職員の力を殊にこの管理職という事なんですけれども、有効利用して行くという事で、管理職以上の土日あるいは休日のボランティア活動の義務化等を考える必要があるんじゃないかというふうにも思います。
また余談ですけれども、県事業として平城遷都1300年事業が計画されております。これは奈良市周辺だけの事業なんでしょうか。宇陀市にも多くの歴史資産があります。
桜井市にも橿原市にも沢山ございます。それらの市と連携して、この平城遷都1300年のビッグプロジェクトにも宇陀市としても参入・参加して行くべきじゃないんかと思いますが、余談なんですけれどもこれら以上3点質問いたしましたけれども、市長の総合的な意見見解をお聞かせ願いまして、私の質問を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

議長(小林一三君)

市長。

市長(前田禎郎君)

私も3点ほどお答えしたのですが、おっしゃるようにそれぞれの地域の住民の皆さんの意見を聞くという事はもう大切な事でありますし、合併の一つの大きな取り組みの中で、市民協働という事も取り上げておりますので、その辺のところはしっかりと押さえて行かなければならない。色々な計画を立てて、そして皆さんと共に話をして行くという事は大事だろうと思いますので、その辺はそのように致したいとこのように思っております。
色々お話がありましたけれども、給料の事とか、報酬の事とか、私は今更申し上げませんけれども、今大変な財政状況であるという事を考えながら、これからの給料のカットの問題とか、色んな問題をこれから議論して行かなければならないという状況であるという事だけは、ご承知おきいただきたいと思います。

議長(小林一三君)

はい10分間休憩いたします。

休憩11時26分
再開11時38分

議長(小林一三君)

再開いたします。休憩前に引き続きまして、一般質問を行います。質問番号13番「就労の場の確保と地場産業の活性化について」、土井英治議員の質問をお受けいたします。16番、土井議員。

16番(土井英治君)

16番、土井でございます。通告しておきました一般質問をやらせてもらいます。私は就労の場の確保と地場産業の活性化について、3点程質問をさせていただきます。
まず第1点目に、県営工業団地の誘致を市として県への要望、そしてまた陳情をすべきだと思いますが、いかがなものですかと思う訳でございます。
県におきましては、旧室生村、そしてまた旧都祁村の2村にまたがる大和高原地域を区域とする県営工業団地を約10年ほど前に計画されました。面積は60ヘクタールで、位置規模とも適正であると判断して、県は地権者に買収価格を提示して交渉をしていたらしいですけれど、都祁村側の用地の買収が困難であるという事と、以後の経済状況の厳しさからか、県においては積極性がないように言われておりました。
しかし、6月議会に多田議員さんの質問におきまして企画調整部長の説明によりますと、この計画は打ち切っていないという事でしたので、7月の末に多田地域開発振興特別委員長と企画調整部長、そして室生地域事務所の課長、担当職員と現地の検分をいただきまして、これまでの状況の報告を受けました。
この開発は、今は亡き笹尾県会議員が県議に当選されて、当初から積極的に取り組みまして、何回となく県議会とか一般質問そしてまた委員会等で要望をいたしておりました。地元宇陀郡に、県営工業団地を持ってくるんやという強い信念において取り組んでおりました。
我々室生地域の人々、そしてまた地元笠間というんですかね、旧東里村の地区の人々も地域の活性化につながり、そしてまた雇用の創出、そしてまた財源の確保等の観点からもこの開発に大いに期待をしておったものです。しかし、日の目も見られず笹尾県議は逝去されましたけれども、本人も残念でならないと思う次第でございます。
そういう関係で、今後は宇陀市としてこの計画を県へ要望してはと思う訳でございます。知事は、あくまで現計画を引き続き進めるという事には変えるつもりはないと、平成16年9月議会に答弁しているという事でございます。就労の場、そしてまた自主財源の確保のために、地元の市として県へのこの計画の推進に力してはと思いますが、担当部長と市長にお願いしたいと思います。
そして、2点目でございますけれども、就労の場の確保、雇用の確保という事で、地場産業の活性化の取り組みについてでありますが、宇陀市において地場産業と言えるのは菟田野区の皮革産業が代表的なだけで、他には余りそうないと思いますけれども、あるのかないのか聞かせて行ください。
先日、9月7日の産業建設委員会において宇陀市推奨品開発事業という市の産業活性化及び特産品開発をされる方の支援を目的に、宇陀市推奨品として新規特産品の開発を募集をしているという報告を受けました。これは広報うだの5月号に載っているらしいですけれども、10月30日の締め切りと聞いております。現在その委員会におきまして45件ほど申請されているとのことですが、その辺はどういうものが来ておるのか聞かせていただきたいと思います。
その新規特産品の開発における補助対象経費として半額の補助という事で、上限は100万円までであるという事でございます。100万円では、大々的な事業が出来ないのではないかとこう思う訳でございます。
遊休農地が県で2番目という事でございますので、遊休地を利用して、色々斡旋して、推奨品開発に市として大きく支援をする事が雇用の場の確保に繋がるのではないかと思います。いかがなものかと思われる訳でございます。地場産業の拡大に行政の指導のもとで努力していただきたいと思います。
3点目でございますが、宇陀市が独自の雇用就労の場を確保として、工業団地の計画とか企業誘致等を宇陀市として取り組みをしてはどうかと思われますが、いかがなものかと思います。
宇陀市内の産業の活性化や雇用の促進、さらに税収による財源の確保など、県営の大和高原工業団地はもとより宇陀市が独自の企業誘致の企画をして、工業用地の確保、そして宇陀の発展に大きく貢献して欲しいものと思いますが、いかがなものでしょうか。
こういう工業団地、企業誘致等に取り組むため、行政の即ちその企画調整課の中にプロジェクトチームを作っていただいてはと思いますが、その辺も聞かせてほしいと思います。
最近の雇用状況を見るところによりますと、やはり定年退職者、高齢者そして女性、若者の就職難等が、雇用の場の減少が、宇陀市だけと違って全国的に見られると思いますけれども、平均年齢が二十歳若くなっているという事でございます。
そうした中で、まだまだ働きたい人、そしてまた高齢者でも働かなくてはならない人が沢山いるように思われます。こうした中で、やはり新しく合併も出来た事でございますので企業誘致、そして工業用地の確保を宇陀市として今後の課題として、早速来年度の平成19年度の予算化をしていただいて取り組んでいただきたいと、かように思いますが、いかがなものかと思います。
住民の方々の働く場所の確保、税収の確保のために、宇陀市がそして市長が、行政が市の目玉として取り組んでほしいと思いますが。市長と担当部の所見を聞きたいと思います。以上です。

議長(小林一三君)

菊岡企画調整部長。

企画調整部長(菊岡千秋君)

只今の土井議員の県営工業団地を始めとした宇陀市としての企業誘致等の事業の進行を試みては、という内容でのご質問でございます。
確かに、企業の新規の立地や誘致につきましては宇陀市にとっても大きな活力と新たな雇用の機会を生み出すという事で、重要な今後将来に向けても、重要な前向きな検討が必要であると認識しております。そしてまたご質問の中にありました、第2県営団地の関係でございますけれども、現状まず確認してお答え申し上げたいとこう思います。
6月議会におきましても、関連の質問が出されて来たところでありますし、先程土井議員からありましたように、土井議員も含めて現地の確認を行って来たところであります。
県の方の現在の対応状況でございますけれども、奈良県行政として今現在担当は、商工労働部の工業支援課企業立地促進グループというところが現在担っております。この工業支援課と先達って現状の推進状況なり、県としての今現在の考え方なりというなところを確認するために、打ち合わせ会議を行って来ました。
県としての方向の確認ですけれども、五条市のてテクノパークに続きまして、県として第2番目の奈良県営工業団地として平成6年の段階でこの計画が樹立をされて来ました。平成7年に地元に説明が入り、平成8年から県の土地開発公社が先行取得のために条件を提示しながら用地の先行取得という事で、この計画が前向いて進ん出来た訳です。
この規模につきましては60ヘクタール、都祁と旧室生村の名阪沿いという事で、60ヘクタールの事業規模を予定しています。そこでは企業数が20社、雇用人数が1,000人規模という事で、その大きな事が進み出した訳でございますけれども、ご存知の通り用地交渉等の難航に基づき、その後今現在でも県の知事としての答弁でも、この事業化を進めて行くという内容でありますけれども、中々進展して行かないという現状であります。
この工業支援課との打ち合わせの中で、県としての積極姿勢が未だあるのかというところをお尋ねしましたけれども、次に新たな所に求めて行くという事についても、この2番目に打ち出したには、現在の工場団地の内容を目鼻をつけなければ、次なる所の手掛けは出来ないという事でございますし、この計画については未だ県としても事業としては抱いていますという事であります。
ただ現状中々進みづらい状況の中で、そしたらどういうような内容を作って行くのかという事でございますけれども、こう着した状況の中で、現在の積極的な新たな取り組みというのは、中々見えてこないという状況であります。ただ状況が、平成6年にこの計画が立てられたというところではバブル期の状況でございましたので、どんどん、どんどん工場誘致化をして行くという大きな計画があった。
今現在はどういった状況になって来ているかと言いますと、県の方にも京奈和自動車道の幹線が開通して行く、あるいは名阪国道が今現在東海名古屋圏の経済活性化と共に見直しがされている。非常に立地としてはいい所であるというところで、見直しもある訳です。こういった状況の中では、県としても何とかという考え方はある訳ですけれども、ここ近年提示した用地にしましても、16、7年土地価格が下落していると。当時提示した条件でそのまま行けるかと言えば、中々そういったものは進みづらいというところであります。
宇陀市としても、この計画については宇陀市の活性化のためにも是非必要な事業という認識でおりますし、もっともっと県の方にもプッシュやあるいは要請をかけて行きたいというところでありますけれども、なかなか現状としては困難な状況が予測されています。
早く宇陀市としても、県の事業状況を積極的な形での進行をお願いするというところでありますけれども、その明確な進行方向に基づいて宇陀市としての立場対応、あるいは事業振興の関係も考えて行かなければならないとこう思っております。
それと併せて、土井議員の方からは県のこの工場団地の内容がうまく進展しづらいというような状況であれば、宇陀市として独自の企業誘致に乗り出してはと、こういった考えをお示しをしていただきました。宇陀市としてもそういった事業を工場集団化して企業を引っ張って来るという事が、いかに有効な宇陀市の発展につながるかというところは十分承知してる訳でございますけれども、この県の計画がきっちりと定まって行かなければ宇陀市としても独自で計画を立てて行くというところは、現状困難であろうとこう考えております。
まず以って企業を引っ張ってくるために一番重要な内容は、用地の選定であります。用地の確保を行わなければ、企業にお越し下さいとか、宇陀市へどうぞ企業を持って来て下さいとか、こんな用地がありますけれどもいかがですか、という紹介、斡旋も出来ないという事であります。
まして、その企業の用地を確定させるためにも、色んな条件づくりが今後必要になって行きます。これについては、宇陀市が進めようとしています高速インターネットの通信や水や電気や汚水の処理やあるいは交通アクセスやという、色んな条件をかなえて行かなければならない。
先程申し上げましたように、県のこの工業団地計画はどういった状況で進んでいくのかという事が、宇陀市の今後、今年と来年に樹立させて行きます宇陀市の総合計画の樹立の内容にも、非常に大きな要因として関わってくるという事でございますので、十分そこらの見極めをして行きたいと思います。
それと併せて工場集団化が出来ないという状況であっても、やはり手法を変えたところで、用地の登録制度を以ちまして、点在的な形になって行こうかと思いますけれども、企業に対してこういう用地がありますよというような用地登録バンク制度的なものも、十分今後検討して行きたいと思いますし、議員のおっしゃる市の積極的な姿勢の見せ方として、プロジェクトチームを以ってというところでありますけれども、これについては、宇陀市の総合計画の基本的な方向・方針が確定した段階で、プロジェクトチームの構成が必要なのかどうかというところを十分考えて行きたいとこう思っております。以上です。

議長(小林一三君)

山本農林商工部長。

農林商工部長(山本普志雄君)

16番土井議員のご質問にお答えさせていただきます。
1点目の地場産業は、宇陀市にあるのかというご質問でございますけれども、現在宇陀市菟田野区毛皮革産業で、宇陀市産業振興センターを拠点といたしまして毛皮革の振興公社と連携の上、地場産業の振興に取り組んでいるところでありまして、宇陀市の地場産業といえる産業につきましては、今言わせていただいたような状況でございます。
それから2点目の新規特産品の開発につきましてどのようなものを考えているのかというご質問でございますが、特に宇陀市におきましては、広報うだ5月号で市の産業の活性化及び支援を目的に、宇陀市推奨品開発事業として新規特産品の開発希望者を募集いたしております。現在問い合わせが5件ございまして、この事業の締切りは10月31日となっておりますので、何件かは申請されるのではないかという事でご期待を申しております。
尚、宇陀市の特産品の開発を目指すものでありまして、これといった限定した部分ではございませんので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
また、同時に募集を行っております特産品の認定事業につきましてでありますけれども、中小事業者の生産品の研究、開発等の意欲を持っていただく事業でありまして、特産品認定を行いますと、市のホームページあるいはパンフレットなどで積極的にPRをして参ると共に特産品認定マークを貼りつけまして、優れた商品であると明示をする事業でございます。この事業につきましては8月31日締め切り、和菓子、酒、味噌、醤油、加工品など45品目の申請をいただきました。
尚、今月の29日に開催の推奨品開発事業等認定委員会で審査をいただく予定になっております。以上でございます。

議長(小林一三君)

市長。

市長(前田禎郎君)

1番始めの県営工業団地の話でありますけれども、先日私もこれの担当するの県の課長に会いまして、この状況がどうなっとるかというお話も聞いて参りました。
平成8年に用地交渉に入ったらしいですね。それから、室生の方は何とか用地交渉に応じられる訳なんでしょうけれども、今の奈良市都祁の方は中々用地交渉が難航しているという事で、今の用地の買収にはまだ全然至ってないというのが現状のようでございます。
そしたらどうするのかという話をしておりましたけれども、県としてはその用地交渉の推移を見ながら基本計画とかそういうものをこれから立てて行きたいんだと。だから知事がもうしないという話ではなくて、これから時間をかけてやりますけれども、用地交渉が行き詰まっているというところでそれが解決するならば、すぐに基本設計なり基本計画を立てて進めて行きたいというようなお話です。中々そこまでは行けるような状態ではないような感触を受けました。
しかし宇陀市としても、室生区の方にそういうような区域がある訳なんですから、まず団地設計がちゃんと終わらなければ企業の誘致をどうするかという問題も進める事が出来ない訳でありますから、出来るだけその団地として形成をされれば、すぐにでもどういう企業の誘致というものについて、県の方にも色々働き掛けて行きたいなとこう思っておりますが、中々時間がかかるような気がいたします。
もう一つは、今の市としての工業の誘致という事のお話もあった訳なんですが、色々今合併をいたしまして都市計画区域そのもの自体も色々と変わって参りました。市としての全体としての都市計画区域というものが変わって参りました。そういう状況の中で宇陀市としても、出来るだけ雇用の場の確保という事が一番大事だろうとこのように思っております。
工業団地がいいのか何かという話というよりも、むしろどういう企業を誘致すればいいのかという事も考えなければならないと思いますし、場所の問題もそうだろうと思います。採算性、効果性そういうような問題も考えて行かなければならないと思います。まず立地条件とかそういった事を考えながら、先程のちょっと話がありましたように今度の総合計画を立てます。その中でどういう仕組みでやって行くかという事を計画をして行きたいなとこう思っております。
どういうプロセスであるかという事はこれから考えなければなりませんけれども、私は出来ればプロジェクトというものを作って、先程申し上げましたような色んな条件というものをクリアしながらやって行かなければならない。何でも工場を持って来ればいいという話ではないと思います。この宇陀市としての一番の最適な企業はどうあるべきかという事も十分考えながらやって行きたいとこう思っています。

議長(小林一三君)

16番、土井議員。

16番(土井英治君)

質問に少し外れるかもわかりませんけど、一般論として聞いていただきたいと思います。
市長の先日の一般質問の中で、財政改革の答弁におきましてよくぞ聞いてくれたと財政難の説明をされておりましたが、まあ市長の答弁を聞いておりますと、私達議員は、支援者、支持者の応援によりまして市政の場に送っていただきまして、新生宇陀市に期待を持っておられる住民の人達の意見とか、思いを市政の場でとこう思っとりましたが、まあ市長の財政難を聞いておりますと、金も無いのに何が出来るんやというな事で我々も意気消沈しているようなあんばいでございます。
何も出来ないと言われても困りますので、これからやはり、まちづくりには人口の増加、そしてまた税の増収、若者が定住するまちづくりと、そして雇用就労の場を確保して地域格差のない政策をする事が、市政を預かる人の責務ではないかと思われますがいかがなものですか。創意・工夫をしていただいて行政を担当していただきたいと思いますが、最後に一言。

議長(小林一三君)

市長。

市長(前田禎郎君)

意気消沈をしてもらったら困るんですが、私も財政状況というものをこれからは議員の皆さんは勿論でありますけれども、市民の皆さん方にも承知をしてもらわなければならないと。これは言い訳ではないんです。
やはり健全な財政を確保して行くというのは、これ一番大事な事ですので、何でもかんでもやらないという話ではないんです。やっぱり色んな意味で、一歩たりとも歩みを止める訳には行かない訳でありますから、一番効果的な、そしてそういう事業をそういったものを選びながら、何でもかんでもやらないという話と違って、不必要だというものはやりませんけれども、必要なものはやって行きますよと。それも皆さんの中で十分相談をしながらやって行きますというような意味を込めて申し上げて来ましたので、色々とまたご理解をいただいて、ご叱咤いただければありがたいと思います。

議長(小林一三君)

土井議員の質問が終わりました。休憩いたします。

休憩12時05分
再開13時01分

議長(小林一三君)

再開いたします。休憩前に引き続きまして、一般質問を行います。
質問番号14番、「区長と地域協議会の役割分担について」、「急がれる市民病院の整備について」、「第二、第三の夕張市とならないために」、多田議員の質問をお受けいたします。9番、多田議員。

9番(多田與四朗君)

ただいま小林議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。
それでは、通告通り質問番号1番その1。市長は、今回特別職の区長を置く事に相当にご腐心されたこととご推察申し上げます。法定協議会の重みと、市民や議会の様々な雇用踏まえられ、最終的なご判断をされたものと理解しておるところでございます。
私は当初から特別職の区長を置く事には反対の立場で、機会あるごとに主張して参りました。その理由は各自治区に15人以内の有識者で構成された地域協議会を設置するからであります。区域の行政需要は、その地域協議会にお任せすれば良い。そして一般職の部長が区長としてそれらをまとめ集約し、助役、市長へとボトムアップして行く組織こそ、市民の皆様にとっても大変わかりやすく、また機能しやすい組織体ではないか。そう当初より考えて参りました。
ところが、その地域協議会には、旧町村長3人が会長として市長からの諮問事項や上申事項について取りまとめられる様子でございます。これは、それぞれの区民にとっては大変心強いことだろうと思います。しかしながら、区域の垣根を取り払って速やかに宇陀市の一本化を目指そうとする際、各区長におかれましても大変やりづらいのではないかなと私は率直に感じたのでございます。
区長にすれば、以前の上司に当たる訳であります。権限は無くとも、発言力は大いにある訳です。こだわるなといっても無理な話でしょう。
そこで、私は前田市長に是非ともお願いしたいのであります。各区長が早期一本化のため、均衡ある発展のために在任中、全力投球出来るような風通しの良い、すっきりとした組織の運営のルールを市民にもわかりやすいように整えていただきたいという事でございます。
また、助役との権限の差異も含め、市の全体組織の中で区長、地域協議会の役割分担と位置付けをどのように今考えておられるのかお尋ねしたいと思います。
その2、さて先程も若干触れましたが、合併とは区域の垣根を取り払って速やかに宇陀市が一つになる事でありますから、あらゆる面で早急に一本化に向かって歩んでいかなければならないと考えております。当初、区長におかれましても所信の中そうした事をまず述べられたと思います。
しかしながら、それぞれの地域性や特殊事情から、また長年の慣例から中々容易ではないようであります。そのような中で各自治区から上がってくる様々な行政需要、それ以外にも従来からの連合自治会を始めとする各種団体からのニーズも含めますと、膨大な量をどこでどのように交通整理して、この先程からもございましたが、大変厳しい財政状況でございます。そんな中で、取捨選択して行くのか。また宇陀市全体の均衡あるまちづくりのためにどのような流れで、市政に反映されて行くのかお尋ねしたいと思います。
質問番号2番、宇陀市立病院の再編計画について。
急がれる市立病院の整備については、合併直後から開会が待たれていた市立病院建設特別委員会が去る8月11日に開かれ、会議の席上市長は現地建替が望ましいと、現地建替の意向が示され、工期は建設計画から5年程度をかけて平成23年の完成を目指したいとして一つの考え方を明言されました。
私は市民の皆様のモヤモヤとしたご心配が、この事によってある程度払拭されたのではないかと一定の評価をさせていただきました。そして、私はその方向性を全面的に支持したいと考えております。
しかしながら、完成までの5年の間、現在の病院、この老朽化、狭隘化した状況での病院経営、病院運営は今の患者離れに、どのような影響を及ぼすのでしょうか。現地建替、完成、開院日までこれからどのように並行して病院経営を進めて行くのか。その点ある程度を想定事項も踏まえて、現在の考えをお示しをいただきたいと思います。
また、4月より新設されました病院建設準備室の今日までの業務内容と、今後中心となって果たして行く役割について併せてお尋ねしたいと思います。
その2、当病院は、東和医療圏の中でも特に東部中山間地域の基幹病院として救急医療、地域医療の重要な役割を担って参りました。その使命は、現在もこれからも変わらないものと私は確信しております。そして高齢化率の上昇と相まって、今後総合病院としての地域の役割使命は、益々高まって行くものと思います。当市のみならず、隣接する曽爾、御杖、東吉野、また旧都祁村などの需要も増加しております。
それぞれの議会から早期建替を求める要望書が提出されました。こうした状況の中、この問題は投資だけのものではなく隣接村にとっても喫緊の課題であろうかと考えております。
私は折角建て替える訳ですから、隣接村の意向も十分踏まえた上、東部中山間地域の基幹病院としての広域的な位置付けを相互理解しつつ、隣接村に応分の負担を求め、設置母体は、組合立制を導入するべきではないかと強く考えております。また、その設置管理者は、当然病院経営のスペシャリストでなければならないと思います。
患者は1分1秒を待ってくれません。東部中山間地域の基幹病院として、信頼と安心の病院を早急に建て替えるべきだと考えます。先進地の病院視察結果を十分に活用しながら、本当に役立つ病院を目指して行く事が日本医療機能評価機構の優良病院の認定を受けた真の証につながって行くのではないかと思います。市長、事務局長の所見をお求めします。
質問番号3番、夕張市の破綻については、採炭地域の特質性こそあれ、全国の地方自治体のほとんどが共通して抱える今日的な行政課題であろうかと考えております。夕張市は石炭産業から観光産業への方向転換を目指し、積極的な事業展開が失敗を招いたというのが一般的な見方でございます。
ところで、財政再建団体の指定を受けますと国の管理下で、財政再建に取り組んでいかなければなりません。地方自治とは名ばかりで、独自予算は組むことが出来ず、赤字が解消するまで毎年国に予算管理のすべてを握られると聞いております。
将来世代のためにも、私達の宇陀市政をそうならないようにしっかりと守って行かなければならないと考えます。もしそうなった場合、市民の暮らしはどのような影響を受けるのか特に関心のあるところです。その点についてお尋ねします。
さて、そこで過日の朝日新聞の朝刊に、起債許可団体に県内18市町村が該当という見出しで、実質公債費比率が発表されました。当市は、十二市の中では御所、香芝、大和高田市に次いで4番目の20.4%でした。これは先の本会議でも、田村議員の質問でもありましたが、本来は18%を超えると黄色信号です。県は今月中にも該当18市町村に公債費負担適正化計画書を提出させるとの事とあります。
そこで当市は合併後の新市まちづくり建設計画の実施に、今まさに取り組んでおる最中でございますが、今回のこの結果、合併特例債の行方に大きな影響があるのではないかと思われますが、この計画書提出について、県とのご協議はどうなっているのか、またそれによって当市の今後の行財政運営どのような影響を及ぼすものなのかお尋ねします。
この点に関しましては、先にも私は14番目でございますのでダブリ部分があろうかと思いますけれども、簡潔にお答えをいただきたいと申します。
その2、またそうした中で、急がれる総合計画の策定やまちづくり建設計画の実施に向けてのお取り組みへの影響、大幅な見直しをしなければならないのか等についてお尋ねしたいと思います。以上で、私の壇上での1回目の質問を終わります。よろしくお願いします。

議長(小林一三君)

市長。

市長(前田禎郎君)

多田議員さんにお答えをいたしたいと思います。簡潔にと思いますけれども、少し長くなるか分りませんけれども、ご容赦いただきいなとこう思います。
皆さん方もよくご存知だろうと思いますが、この地域自治区というのはどういう性格のものであるかという事から、ちょっとご説明を申し上げたいと思います。
この地域自治区というのは、地方自治法できっちり決められた組織でありまして、平成16年の地方自治法の改正で、この地域自治区を市町村は市町村の権限に属する事務を分掌させると、あるいは地域住民の意見を反映させつつこれを処理させるために、条例でその区域を分けて、定める区域ごとに地域自治区を設ける事が出来る。
これは法律上の問題でありまして、これを受けて合併協議会の中でこの旧4カ町村の中で、地域自治区を設置するという事で協議書が決まった。まず地域自治区というはそういうものでございます。
先程申し上げましたように、市町村長の権限に属する事務を分掌させるんだ。これら地域自治区。後で申し上げますけれども、その区長が執行機関になる訳ですが、そういう性格のものでございまして、まず地域自治区というものをご理解をいただきたいと思いますし、その地域自治区にまず区長を置くという事が地方自治法第202条の4に「地域自治区の事務所の長は、事務吏員を以って充てる」とこうあるんです。
本来は、法律的には事務吏員を以って充てるという事になりますが、合併の段階で合併特例法の中に、合併関係市町村の協議によって期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置く事が出来る。このように区長を置くという事を合併協議の中で決めました。その中でも合併協議の中で、区長というのは特別職の区長を置く。このように決めて、任期を2年とする。再任を妨げない。このように決められた訳であります。
もう一つは、その中にこれも今の区長の設置につきましても、地方自治法の中できっちり決められている訳です。この中では合併特例法というものが、働いてきてる訳です。
もう一つは、先程の地域協議会の設置でありますけれども、これも地方自治法の中で地域自治区に地域協議会を置くとこのように決められておりました。地域協議会の構成員の任期は4年以内において条例で定める。このように委員の設置とそれから協議会の設置が規定をされているところでございます。
先程も少しちょっと触れましたけれども、協議会の公的な性格というのをこの中で決められておりました。執行機関の付属機関とすると。これも地方自治法で決められておるんです。合併特例法の関係ではなくして執行機関、いわゆる区長というのは執行機関であると。そして地域協議会というのは付属機関であると。このように決められております。
その役割は、はっきりと執行機関と執行機関の付属機関であるという事で、付属機関は、合併関係市町村の協議で定める期間、いわゆる2年以内に限るとこのように決められております。
それで付属機関は何をするかという話になりますと、これは長の諮問に答えるというのが一つ、その他の事項について調査審議、それから意見を具申する。普通の付属機関というのは、例えば色んな審査会とか何かある訳なんですけれども、この協議会というのは意見を具申するというのが一つ合併協議会の中に入りました。
だから普段、一般的な付属機関と違って、地域協議会は意見を述べる事が出来るとこういう権限まで持たされた、いわば住民を基盤に置いたそういう機関として言ったような意見を述べる、こういう権限が地域協議会の中にあると。
ですから、はっきり申し上げれば区長は執行機関だと。市町村長の命を受けてと言ったら変な話ですけれども、市町村長の権限に属する事務を分掌するという事になるのが一つと、その付属機関である地域協議会は、いわゆる審査なり調査なり、先程申しましたような意見を述べるような具申機関だと。いわゆる付属機関であると同時に、意見を述べる具申機関だというようにご理解をいただければ大変ありがたいなとこのように思います。
長くなって申し訳ないんですが、決まった事を申し上げました。後は皆、条例なり協議書に全部載っておりますので、お読みいただければありがたいなとこう思います。
もう一つ、色々とお話がありましたように、どういうプロセスでというお話だろうと思いますけれども、この例えば地域協議会の意見の具申という事になれば、直接これはもう区長の所に行くだろう。そしてその区長の所からまとめられて長の所に上がってくると、そういうプロセスになるだろうと思います。
ですから、あくまでも地域協議会は、執行機関ではない訳でありますから、私に対する意見具申あるいは、その諮問に応じる問題等については区長に上がって、区長から私の所に上がって来ると、そこで取りまとめられるだろうと。そういうプロセスになるだろうと思います。
もちろん、この市役所の中での部という問題がありますし、組織の中での手続きはもちろんある訳ですが、そういう形で上がってくるだろうと思います。以上です。あと、病院の問題とか、夕張の話はまた部長なり局長なりさせていただきます。

議長(小林一三君)

新子病院事務局長。

市立病院事務局長(新子恵映君)

質問番号14番、多田議員の2番目の急がれる市民病院の整備につきましてお答えをさせていただきたいと思います。
まず、病院経営の現状につきましては、医療を取り巻く環境は厳しい医療保険財政を背景に医療制度改革等が行われる中におきまして、厳しい経営を余儀なくされております。そういった中で公立、私立を問わず変革期を迎えているように思われます。
このような状況の中におきまして、当病院におきましては平成7年度をピークに入院患者数が、また平成11年度をピークに外来患者数が年々減少している状況でございます。特に、ここ最近はその減少数が大きくなってきているところでございます。
入院でウエイトを占めます入院患者数の減少の原因と考えられます事は、今申し上げましたように、医療制度改革の影響と考えられるもの、また近隣の競合病院が施設整備や医療機器等の機能強化が図られたこと。さらに交通アクセスが整備されたこと。また、当院の施設の老朽化による患者の流出、あるいは常勤医師の不足等が挙げられるのではないかと考えております。
このような事から、先程議員のご質問にありましたように、病院建替までの経営状況を好転させるため、8月の病院内におけます経営委員会におきまして外部から学識経験者の参画を得た病院経営改善委員会を早期に設置する事を決定し、来月の10月に第1回目の委員会を開催する予定でございます。
今後、医療機器の充実等も視野に入れまして、委員会におきまして収益回復対策また経費の節減対策等の建替までの短期及び中期的な経営改善計画を本年度中に策定し、そして全職員の意識改革を図り、改善計画を実施させて行く方針でございます。以上お答えとさせていただきます。

議長(小林一三君)

松村健康福祉部長。

健康福祉部長(松村光哲君)

ご質問の急がれる市民病院の整備について、病院建設準備室の現状と状況の方向付けについてご回答申し上げます。
病院の現状につきましては、ご承知のように現在の宇陀市立病院は旧榛原町立榛原総合病院といたしまして昭和29年7月に開設以来52年が経過し、この間増改築を繰り返し現在の施設になっております。
中央館は昭和43年建設で38年が経過し、東館は昭和53年建築で28年が経過しているなど、施設設備の老朽化や狭隘化が大きな課題となっており、また経営、施設運営につきましても、今後訪れる高齢化率30%を上回る超高齢社会の医療需要に対応出来る病院の整備を行わなければならないと考えております。
このような中、市町村合併に伴う新市まちづくリ計画の、「市民病院の整備」につきましては、市民の生命を守る医療体制の充実を図るため、最重点項目に掲げ、新市への移行を契機に病院施設の整備を計画している事につきましては周知のとおりでございます。
病院建設の計画は、医療機能の充実や患者サービスの向上と良質な医療の提供、更には経営の健全化等ソフト面の事柄やまた建設に係ります規模、施設内容などのハード面、また管理運営手法の研究や検討など幅の広い分野にまたがる事から、今年4月に専属的に病院建設計画に取り組んでいるところでございます。
現在の状況といたしましては、企画・立案の準備段階でございまして、各種条件の把握を行い、法令上の調査や関係機関との折衝や協議を行っているところでございます。
例えば、病院建設計画につきましては、医療法上の許認可の関係や都市計画法、建築基準法上の見極めなど、基礎となる部分の地固めを行うことや、また最近建設された自治体病院の調査を行いまして、概算予算額や建設スケジュール、それぞれの病院におきます機能等色々な角度から分析を行っているところでございます。
今後具体的な計画立案につきまして、ハード面、ソフト面ともに重要な課題や項目が数多くございますので、病院事務局や医療現場と連携を図りながら、この計画を推進して行く役割を担って参りたいと考えております。
また、近隣自治体との関係についてでございますが、議員が申されましたように曽爾村、御杖村、東吉野村におきましても、宇陀市民病院の整備に関しましては大きな期待を寄せられているところでございまして、応分の負担の事やまた組合経営という事も視野に入れながら、先進事例も研究しながら色々と相談を重ねる必要があると考えております。
そして、建設懇話会の件につきましても、今後病院整備計画に係る基本構想や基本計画、設計と進めて行く訳でございますが、議員お述べのように住民の方々や学識のある方々、議会代表の方々と行政が一緒になって色々なご意見やアイデアをいただきながら進めて参りたいと考えております。
いずれにいたしましても、市民の皆さんが安心出来る医療の環境づくりを進め、良質かつ専門医療の充実を図り、また近隣医療機関との連携によりまして、宇陀市全体の地域医療ネットワーク体制の構築を目指すべく、宇陀市民病院の整備につきまして、色んな角度から検討を行い準備を進めて参りたいと考えておりますので、議員各位におかれましても少しでも早く市民病院の整備が行えますようよろしくご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。

議長(小林一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本高司君)

多田議員の質問でございます。第2第3の夕張市とならないためにという、それともう1点実質的な実質公債費比率、財政指数でございますけれども、これに対します適正化計画をどうするかというこの2点につきましてお答え申し上げたいと思います。
この夕張市の問題でございますが、種々報道されておりよくご存知の事だとは思いますが、平成4年当時、夕張市と福岡県赤池町、これが財政事情が非常に悪くなった中で、赤池町は財政需要に耐えられない、財政要望に耐えられないとして再建団体の道を選びました。
そして夕張市は新しい総合計画を立案いたしまして、自主自立の道を選ん出来た訳でございまして、当時の夕張市の選択といたしましては、バブル崩壊直後の景気対策と併せまして全国的に高くその行政手法が評価されて来たところではございます。結果、今日に至った訳でございますけれども、この夕張市が今日に至った原因が、一つは一時借入金の不適切な運用及び地方債の不適切な運用、この二つが雪だるま式に膨らんで今日に至ったという事になってくる訳でございますが、本市におきましては、一時借入金の借入限度額は、予算書に掲げてございます。平成18年度は一般会計では、20億円でございます。
地方債に関しましても、予算の中で議会の議決をいただいているという事で、不適切な運営はやっておらないという事は、ここで確約が出来るものでございます。ただ夕張市のように再建団体になってしまいますと、いわば国の管理下におけます、地方自治のはく奪であるというふうに捉える事が出来るのではないか。
お尋ねの住民生活でございますけれども、公共料金・上下水道・保育料等々ではございますけれども、特に公営企業に関しましては独立採算という事を強く求められるようでございます。夕張市以降この福岡県赤池町の状況が、住民の声もテレビなどで放映をされておりますけれども、公共事業におきましても災害復旧を除いてはほとんど出来ない。あるいは、公共施設の閉鎖、これはもう夕張市でも報道されている通りであります。
まあ、こういった事にならないように、宇陀市としての努力をしなければならない訳でございますし、その不適切な運用は、行っておらない訳なんですけれども、お尋ねございました実質公債費比率が非常に高くなっている。20.2%になっているという、そういう中でどんな適正化対策を講じて行くのかというご質問である訳でございます。
こうした高い比率になった原因といたしまして、旧4町村の時代も含めまして、宇陀市であったという事に置き換えまして、3カ年平均が20.4%であった訳でございます。宇陀市としては、なってしまったことは今の宇陀市としては、しょうがない訳でございます。
今後どうするかという事がまず問われている訳でございます。しかも、この合併直後、新市まちづくり計画という事もある中での起債適正化という事になって参ります。この適正化計画でありますけれども、報道にありましたように新たな公債費負担適正化計画を立てなければならないという事でございます。
ただ、宇陀市の場合でございますけれども、財政単独でこの計画を立てるという事は非常に困難でございますし、我々財政サイドで考えられる事といいますのは、普通財産の売却による起債の繰上償還、あるいは最悪の事態この起債償還の繰り延べ、この程度しか浮かばない訳でございます。
行政改革の推進で全市を挙げて、この対策を取り組んでいかなければならない時期がちょうど今である訳でございまして、行革推進と合わせて計画を立てるという事で年度末まで待ってほしいという、こういうお話を県の方にしているところでございます。
今後、新市まちづくり計画等の実施ではございますけれども、急速に事業を実施という事は無理でございます。市長も予算規模を縮小しなければ財源不足には対処出来ないという、こういうご答弁をさせていただいている中で、急激な財政負担といいますのは夕張市の二の舞につながる恐れが多分にある訳でございますし、宇陀市はまだ合併して1年目でございます。
財政というのは生き物でございますし、このまちづくり計画といいますのは10年にわたる計画である訳でございます。宇陀市が今後とも成長して行く事を今しばらく見守っていただきたい、かように思っているところでございます。

議長(小林一三君)

9番多田議員。

9番(多田與四朗君)

ただいまご答弁をいただいた訳でございますが、私もこの質問1番なんですけれども、この件につきましては、市民の皆様からもおろち体制にはならないようにと意見を言う人が多過ぎてですね、それを助役・市長の最終決定段階で非常に混乱するような事があってはという事で、大変心配しておりました。
折角この特別職の区長を置かれた訳でございます。置かれた訳ですから、2年あるいはそれが3年になるかもわからないと。まあ早期に落ち着けば廃止をするというような当初の市長のお話もございました。その任期在任中は、とにもかくにもしっかりと宇陀市一本化のために、また均衡のある発展のためにですね、全力投球をしていただきたい。
そして、そのためには先程の市長が申されましたように、区長がすべてを地域事情、あるいは地域の要望等につきましても、直接諮問があったものに対しても区長の段階で取りまとめるというような図式がはっきりとここで打ち出された訳ですから、私もその辺りは期待をしておるところでございます。
色々あろうかと思いますけれども、要は宇陀市一本化。財政事情も非常に厳しい中ではございますけれども、しっかりと頑張っていただきたい。そんな思いでございます。
折角ですので、各区長さんにも一言ずつお答えをいただきたいと思っっておったんですけれども、通告はしておりませんでしたので今回はやめておきます。
それで、宇陀市立病院の整備計画等についてなんですけれども、ざっとしたご説明、現在の状況については、ご答弁いただいたと思うんですけれども、ちょっと具体的に分かりにくい。
この5年間というのは、非常に長いスパンでございます。この5年間でこれから先程局長が申されましたように、学識経験者も入れた改善経営委員会ですか、これで色々協議して行くという事なんですけれども、今その具体的に一部改修をするとか。まだ新しい建て替えの計画もできておりませんので、早々とは言えないだろうと思うんですけれども、まず色々と現在では狭隘化している、あるいは老朽化してる、そういった所で、非常に市民の皆様も暗い病院だというようなイメージを持たれておりますので、その辺り5年間の中で改修とか一部改修とか、あるいはまた今の時点では病院経営の設置管理者というのは、市長だと思うんです。
けれども行く行くは建て替えられたら、当然設置管理者は病院長、私は榛原にも縁のある方で病院長を経験された方が何人かいてると思うんですけれども、そういった方々に色々と専門的にまた医者の派遣とかいうのは一番大きな問題になろうかと思いますので、早急にそれをオブザーバーみたいな感じで置いていただくと、建物は老朽化、狭隘化しているけれども、患者は安定して信頼と安心感を持ってこの病院に5年間は続けて来ていただけるというような形にしないと、新たに平成23年仮に出来たと、開院したけれども、その時にはもうお客様が離れてたという事では困りますので、やはりこれは並行して考えるという事、非常に大切な事ではないかなと思います。
それとさっき局長申されましたけれども、学識経験者と言うのは当然これは医療に関係する方なんですね。後でまたお答えください。
それと最後の夕張市の件なんですけれども、部長の方からもお話がございましたけれども、財政再建団体となると市民の日々の暮らしというのは、今以上にですね相当重くなると。そして、住民サービスも低下するというような非常に最悪の状況に陥る。従って、今から回答もされましたけれども、まさにその通りだと思うんですけれども、万全を色んな角度から万全を尽くして行かないと1年、半年、1年、また1年と言うのはあっという間に過ぎて行くのではないかなと、そんな思いがする訳であります。
それとまた私はいつも思ってるんですけれども、地方ばかりが悪くはないんですよ。国の地方自治体の統治システムにも大きな問題がある。今回も小泉さんの三位一体の改革、これもはっきりと言ってまだ途中の段階であろうかと思います。税源移譲の問題につきましても、色々と地方では文句があると思います。
今年の6月でしたか7月でしたか、奈良県下挙げて自治体が決起大会をやりました。それは、国に対する要望でございます。そんな事で、やはり当市は合併になった直後でございますので、やはり国、県これに対してしっかりと要望して行かなければならんと思います。県や国に対しての働きかけなんですけれども、その辺りについて一言また後でご回答いただきたいと思います。
それとまちづくり建設計画、これは市民の皆様と約束したんですよ。これを見直さざるを得ない。これはやはり、きちっと市民の皆さんにご納得をしていただかなくてはならんなと思います。そういった意味で、その点についてもこれから見直さざるを得ないという事になった場合、どのような形での方法をとっていかれるのか、説明責任を果たしていかれるのか。そんなところも、併せて前田市長に答えをいただきたいと思います。以上で2回目の質問を終了いたします。

議長(小林一三君)

新子病院事務局長。

市立病院事務局長(新子恵映君)

多田議員の病院の経営改善委員会のこれから具体的な方針についてのご質問ですが、まずそういった中で、病院の方の施設の改修等の計画は予定しておるのかという質問でございますが、これにつきましては今のところ大きく施設の改造改修とかいうのは考えておりません。
ただし、来年の4月から内科の診療科目、すなわち病院の中では内科の診療に対する収益がかなりのウエイトを占めておりますので、そういった事から、内科の診療を今後循環器科、消化器科、それと内科と3つの診療科に専門化して行くというような方針であります。
そういった中で、ドクターの確保も今のところ消化器科の先生の方も各見通しがついておりますので、そういった形で若干の診療科目の細区分をする関係で改修っていうのか、大掛かりな改修ではありませんけれども、そういったことが生じる事があるのではないかなという見方をしております。
それから経営改善委員会の委員の中の外部からの学識経験者のことでありますけれども、これにつきましてはもちろん病院関係の医師、それから病院に従事されておった方、あるいはそういった経営のノウハウをお持ちの方という形で考えております。以上でございます。

議長(小林一三君)

市長。

市長(前田禎郎君)

何点かお答えをしたいと思いますが、まず先程病院の関係で局長がお答えをいたしました。今私は、病院の建替えを5年というスパンを以ってお話を申し上げました。
しかしそれまで、この病院をどのように運営して行くかというのは、今大変な時期に来ている訳でありまして、色んな方法を考えて来ていただいた。また考えて来た訳なんですが、私の管理者ではいけないだろうとお思いだろうと思いますし、私も思っております。
従いまして、病院経営というのは病院のスペシャリストを置かないかんではないかと。だから新しい病院というまでもなく、今の病院の運営についてもしっかりとそういう人を管理者として置きたいなと。何人か頭の中にある訳なんですが、交渉をして行きたいなとこのように思っております。やっぱり病院というものは医師の確保というのが一番私が大事だろうと思います。そういった面で十分に考えなければならないと思っております。
それから、国への要望の話が出ていました。私達も、地方財政の確立のために色んな決起大会なり色んなところでやって参りました。三位一体改革が行われてから、大変地方財政と言うのは大きなひずみが出て来たのではないかなと、このように思っている訳です。
小さい市町村ほど大変な時代になって来たという事で、新しい新交付税の体制も今言われておりますけれども、到底中々それだけ満足のいくべき性格のものではないだろうと。色々と補助金はカットされる。色んな問題がありますので、私達も市長会で始終そんな話は国へ行ったり、色んな所へ行ったりして、要望を続けている訳なんです。
出来るだけ地方財政というものを、今度安倍さんに変わりましたら、どういうような状況にあるかちょっと分かりませんけれども、地方の切り捨てはやめてくれという事をこれからも申し上げて行きたいなとこう思っております。
再建団体の話ですが、本当にみじめです。何もかも、もうとにかく真っ暗闇だろうと私は思います。中々それを再建団体になりますと、持ちこたえるのが大変だろうと思いますし、それに再建するのがまたこれ大変な努力がいるだろうと思います。
住民の皆さん方に、大きな負担をかけなければならない。鉛筆1本まで国の管理になるんですから、歳出そのもの自体もしっかりと確保をして行かなければならない中で、どういうように歳出をカットして行くかという問題になります。そうすると住民サービスというものも低下するというような状況で、そうならないように、私達も努力をして行かなければなど、もう今からやって行かなければなりません。
もう大変な時期に来ておりますので、これからの地方財政の状況を見ながら、先程私も答弁いたしましたようにやるべきことはやらなければなりませんけれども、大変な状況をこれから克服をして行かなければならないんじゃないかなと、こうように思っております。
そういう中で、先程のまちづくり計画の見直しという事で、私はまちづくり計画の見直しはしなければならないだろうと、この今私がいつも見てるんですが、このまちづくり計画をこのままやろうと思ったら、何百億円というような金がかかってですね到底出来る話ではないと思います。
ただ、一番大事な事から先にやって行かなければならないなと、このように思っております。せっかく合併協議の中で決めたことですから、十分にこれを尊重しながらやるべきところをしっかりと押えてやって行きたいなとこのように思っております。
最後になりましたけれども、地域協議会、地域自治区長、自治区これは合併協議の中でそうしようという事で決めた訳ですから、私達はそれを守るためにやって行きましたけども、先程の話がありましたようにいつまでもこういうような、今地域自治区と言うのは先程ちょっと話がありましたように、平成16年地方自治法の改正がなって地域自治区になりました。地域自治区になったんですけど、中々そんな地域自治区を設けてる市町村は余りありません。
合併した段階で、合併の市町村単位に地域自治区を置くという事で、これは当然そういう事をやる事によって、地域の主体性というものも出て来るだろうという事で置いた訳ですから、これがうまく機能を果たせれば、当然任期期間というものが平成23年3月まである訳ですけれども、5年間あるんですけれども、機能を果たせればそれはその中で判断をして行かなければならないなと。地域自治区の問題、それからまた区長の問題、地域協議会の問題をその中で判断をしなければならないとこう思っています。

議長(小林一三君)

9番、多田議員。

9番(多田與四朗君)

ご答弁ありがとうございました。私は思っておるんですけれども、私でこれで14番目の質問でございました。それまでに色んな議員の色んな質問がございましたけれども、これら全て、私はこの宇陀市合併になって住民の、市民の皆様に大きな期待を寄せていただいてる訳でございますが、やはりこの合併を成功に導いて行かなければならない。それらの関連した質問であっただろうと思います。
先程前田市長も、森下議員の質問に対しまして病院の方は期待してくれとういうようなお言葉を賜りました。そういう非常に財政的には厳しいんだけれども、やっぱり元気だけはしっかりと持ち続けてやって行こうそんな気持ちを持って行かないと、暗い気持ちでいくと良い物も段々悪くなっていきそうな感じがします。そんな思いで色々とまた頑張っていただきたい。
しっかりと市民の皆様にとって、本当に合併してよかったと言えるような事で進んで行きたいなと思っております。本日は有難うございました。以上で私の質問を終わります。有難うございました。

議長(小林一三君)

引き続きまして、質問番号15番、「宇陀市各区教育行政について」、「総務省が2006年度導入した自治体の財政健全度指標について」、「宇陀市における容器包装廃棄物リサイクルについて」、玉岡議員の質問をお受けいたします。
20番玉岡議員。

20番(玉岡武君)

お疲れでございますけれども、もうしばらくお付き合い願いたい。私は過去町議会の時より、議会活動の中でこの本会議での発言とまたその発言による答弁も含めて議事録に残ることを最重要視、重く受け止め、この機会を制度を利用してしっかり活動してきた、そういう方針でおりましたし、またこれからもそういう方針で本会議の中での活躍をさせていただきたいという趣旨で質問をさせていただく訳でございますので、どうぞよろしくお付き合い願いたいと思います。
そこで私の質問の1番の宇陀市教育行政についてでありますが、これにつきましては最近ご承知のとおり学校内、また地域社会、また家庭、学校内では環境の整備から危機管理、あるいは食育の教育カリキュラム含め、地域社会では安全と安心が崩れていく。家庭内では虐待や家庭教育の中の色々、るる問題が指摘されておる訳でございます。
そこで文部科学省は、西暦2002年の4月より学校評価というものを努力目標を義務付けてやってきた訳でございますが、それが外部評価も含めて中々その結果が出てないということで、この度中央教育審議会におかれましても、新しい義務教育を創造するために学校評価のガイドラインの作成をし、それぞれの義務教育課程の指導を通達によってしたとこういうことである訳でございますが、そのことで私も榛原町の当時、学校評議員制度も旧教育長にお願いしその制度もやってきていただいておる訳でございます。
その後合併によってそれぞれの各区の中での義務教育の中でのそういう教育格差があってはならない訳ございまして、そういった問題が今現在どういう形でそれぞれの区で生徒児童始め保護者に対して教育行政で頑張っておられるのか、そこのところの現状を実態を報告していただく事によって、今後教育格差のないように努力していただきたい、そのように考えている訳でございますので、まず1点はその問題についてお尋ねしたいと思います。
2つ目でありますが、学校カリキュラムの中にも最近若い先生も勉強されてる方もおられる訳でございますが、いわゆる理科の教室のカリキュラムの中で中々専門教師がおらなくて、子供さんに色々と理科教育については余りプラス志向でないというそういう見解がある訳ございまして、この度これにつきましても文部科学省は理科助手の配置を始める方針をもう固められた訳でございまして、この理科助手については教育長は、私が申し上げるまでもなくどういう趣旨のものかよくご理解いただいておる。これにつきましても今年度一部の学校で試行しながら進めていくと、こういうことでございますので、宇陀市の学校におきましてもこの取り組みについては今後どうされるのかなあというそういう思いで質問させていただきましたので、その見解をお尋ねしたい。
その次には栄養教育でございますが、これにつきましても先程申しました食育教育で色々今課題がございます。勿論学校も家庭も地域もでございます。そこで特に学校の中での食育の担い手が少ないということでありまして、最近いくらかの人件費負担はかかるようでございますが、食生活を指導する栄養教諭の配置、これを配置しなさいとこういう事でございます。そういう事でもございます。宇陀市におけるこういった課題をどのように取り組んで、児童、生徒、保護者に安心をしていただくのかと、こういう意味で私は質問をした訳でございますので、答弁をお願いしたいと思います。
次に2つ目の総務省が2006年度導入した実際の財政健全度指数についてとこういうことでございます。これにつきましては行革や財政状況の問題については色々皆さんからたくさんお話がございました。しかるにこのたびの実質公債費比率の問題につきましても先程話もありましたが、これはあくまでも平成15、16、17年の平均値でございます。
そこで総務省といたしましても、この問題に取り組むために各都道府県の総務部長宛に色々公債費負担の適正化計画、また公債費比率の計算マニュアルを送らせたという事でありますが、私も資料を持っておりますが、私の言いたいのはいずれにしましても、この適正化計画案、先程おっしゃったように確かに色々数字的に難しい問題がございますので、実質公債費比率の許可団体にしても、初年度、本年度のことですが、7年以内に各団体の事情に応じてこれを超えて別の期間を定める事も差し支えないという事でもございますので、県の方へその事を伝えられても恐らく伸ばして行くれると思いますが、しかし単年度のこれからの実質公債費比率の試算というものをしないと、ここに私文部科学省の指導書を持っておりますが、7年間の1、2、3の平均値と、単年度の実質公債費比率と、これによって適正化をして行くという事でありますので、先程非常に難しい状況であるとおっしゃっておられたけれども、この問題につきましては、幾らか数値の状況を把握しながら健全化して行かなくてはならない状況であると私は考えますので、難しい計算比率で複雑ではございますけども、ひとつ出来てないようでございますが、単年度の比率を出していただく事によって、私達も開示をしていただければとこのように思っております。
そこで私が一番懸念するのは、やって行かなければならない事業はやって行くと市長がおっしゃっている。勿論職員の皆さんも一生懸命に努力をしておられる。しかしやってから計画の全体の枠が大きくなって、精算が終わって見たら中々財源の確保が出来ていない。思惑どおり行っていない。中には補助金の中で該当しない事業もあったり、あるいは隣接の要望などで全体予算が膨れる事もあるのでしょう。
そこで市長にお尋ねしたいのは、合併をしまして私達も楽しみにしていましたが、合併直後の臨時的経費、合併移行経費、合併準備に対する経費、これは施設も含めて情報デジタルデバイドの格差から情報機器の整備もやりました。
終わってみて、私は必ずしも合併協議の中で私達が認識し、言われて来た全体の財源確保が予定通りいっていないなあと言うのが私の本音でありまして、その点市長も報告によって色々思いをお持ちだと思いますが、その点について見解をお尋ねしたいです。
それとなぜかと言うと、これから心配をする材料は沢山市長あると思います。勿論しっかりとした計画で優先順位を決めてやっていただきたいし、それについて私達も努力は惜しみませんが、本来合併も18年4月迄にしないと、甘い部分の財政支援はありませんという事でしたね、市長。それは最近の合併新法のよる財政処置というのを見られましたか。ほとんど数字が違うだけで全部あるのです。
私は心配するのは普通交付税でも、合併後、私の解釈は旧町村の普通交付税を寄せると10なら10として、5年から向こう保証されると思っておりましたから、数字的に幾らかの増減はあったとしても、しかし財政課の言うように来年は何パーセント保証されていますよ。その後分かりませんというような話であったり、それと合わせて特別交付税にしましても、後全く同じ文言で合併新法出来ています。全部財政支援があります。そうなると今の国の債務や合併をした市町村はご存知のように1,830位あると思います。これ合併新法をまだして行くのです。皆さん要望や色々とおっしゃっていますけれども、これ皆同じ事を考えている訳でして、ネットで財務省を見たら、この前まで出資金などの国債の負債を見たら、720兆円、740兆円というのですが834兆円です。国有財産は8兆円位しか無かったです。だから議会の中でも20.5だったら大丈夫という話をされていた方がおられましたが、もっと危機感を感じてもらわなくては大変だと思います。
勿論、日本の経済は外貨を稼ぐから、民間の一部上場社が多くて景気が良くなっているので、全体としては心配な無いと思いますが、国の状況がそうですのでしっかりとそこの所の財源の確保をしてもらわなくてはいけないという事を今日言いたいです。
この前からこれからやって行く色々な事業について、過疎債何パーセントで、合併特例債何パーセントで後の部分については2分の1の補助を県も言って行くれています。やはり職員さんの認識も甘いから、もう少し危機感を持ってしっかり財源の確保だけして下さいという事を一部の人に申し上げました。
財務部長にも是非お願いしたいです。やはり市長は危機感を感じて、この前厳しい発言をされていたけれど、私はそうだと思います。この過疎債も17年の自立促進法で計画をされていて、先程も話がありましたから、おっしゃるように、うちの場合は第33条の2項ですか、室生と菟田野だけが合併をしていただいた。しかしこれを見ましたら、過疎地に国土の52%が過疎地になっています。これはおかしな現象とういことで新聞にも載りました。私はコピーをして平成の大合併でお渡ししまた、11万の新潟県上越市、他にも沢山ございます。
17年度に合併をした事によって、そのような大きな都市が過疎地域対策の該当地になっておりまして、皆そのような所がどのような事を言っているかといいますと、保育所や消防署施設などの様々な公共施設の建設で国の補助率が嵩上げされます。国の補助事業と過疎債を組み合わせて、自己負担がほとんどなくなるので非常にうれしい。こんな地域が日本中に沢山出来ています。そしたら宇陀市も同じ事を言ってもろ手を上げて、合併効果、合併効果と言っていますが、非常に厳しいという事を認識して、これからしっかりとそこのところを踏まえながらやって行かないと、勿論夢の部分もあっていいと思いますが、しかしやるについては財源確保の担保だけはしっかりと職員も我々もやって行かなくてはいけないと思います。
今後、地方交付税も基準財政需要額の算定が難しいから、面積や人口割にするとか色んな事を言っています。成るか成らんか分かりませんが、どちらにしてもそちらの方に行く事は間違いはありません。そうすると大きい所の方が特に成ってきて、小さい自治体ほど色んな問題で過疎対策費にしても、交付税にしても大変な問題が起こると思います。
今言いましたように、これからまだまだ合併新法で合併をされるという事で、国の大変な財源の財政の中で、これから財政処置をされる甘い部分まで必ず全部保証されないと思うので、その辺しっかりと踏まえていただきたいなあとこのように思っておりますので、私から言う事ではありませんが、ただ一時借入金につきましては、財務部長からご答弁もありましたけれど、総務省も18年8月3日に全部点検して、市町村の一時借入金についての報告につきまして、点検結果は北海道以外は不適当な運用の赤字各所は無かったという事でございますし、当庁もそういう事でありますし安心はしています。
今申し上げたように過疎対策特別事業についても、一般まちづくり事業についても、しっかりと財源の確保をするためにももっと危機感を味わいながら、それぞれ私達も職員の皆さんも共に今後政府の流れを十分熟知、把握しながら、しっかりと踏まえて行かないと、日進月歩でこの制度も、また、安倍さんに変わったら変わるのと違うかなあという思いもしていますので、そこのところ汗をかいて共に頑張って欲しいなあというので、後ほど財務部長と市長にその事のみをご答弁で見解なりをお尋ねしたいなあとこのように思っております。
三つ目の容器回収リサイクル法が改正された訳ですが、当市の状況を見ますとペットボトルにつきましてはまだ恐らく一元化されていないで今協議中だと思いますが、可燃性に含んであったり、無料であったり、旧榛原町の場合は袋入りで処理をして業者に委託をしたりしていました。
そこで回収容器リサイクル法につきましては、この制度が出来ましたこの事につきましては、3Rイニシアティブという事で各地方へやって行こうという事で、まず一つには3Rという意味合いは、廃棄物の発生の抑制、リデュース、これは出すごみの量を少なくしようという事です。再使用のリユース、これはリホーム前の再生についての収集をリユースしようという事です。その後集めたものを再生利用しよう。リサイクルしようというこれが3Rのイニシアティブという事で政府は一生懸命にやっております。
その事によって、私がここで宇陀市について言いたいことは、いわゆるペットボトルなどが家庭のごみから出ております。当市は業者委託をしております。これについて各市町村ごとに廃棄物会計基準を作成した上で、改正リサイクル法で工夫をして分別収集で集めた自治体については、事業者よりの負担金の一部を財源として回す。いわゆる経費として見ますよ、還付しますよという事でありますので、今うちのやっている制度では中々これが今は出来にくい。経費がかかったり、統一の一元化のために調整も必要なのですが、直ぐに出来にくい部分もあるのですが、今このような状況であります。少しでも還元をして、補てんをしてあげようという制度があるのならば、それはそれとして謙虚にその方向で努力をいただかなくてはいけないとこういう思いがする訳でございます。
今申し上げた3点につきまして、時間に制約がございますので、ご答弁をいただければと思います。よろしくお願いします。

議長(小林一三君)

教育長。

教育長(岸岡寛式)

ただいまの玉岡議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。
まず最初学校教育にかかわって自己評価、外部評価、結果の公表という事でお尋ねでございます。
学校評価というのは十分ご承知だと思いますが、1年間の学校教育活動なりに学校の運営等を総括いたしまして、そして目的が達成出来たかという事を評価する。それを基にして来年の教育課程、あるいは計画を策定して行く資料にするというものでございます。
内部評価というのは中でという事で、学校の職員の中で年間の反省をしながらどうであったか。お互い内輪という事では評価が甘いという指摘が以前からある訳です。仲間内で評価するのはどうも甘いのではないか。だから外部の人に評価をしてもらったら。この外部の人というのは、学校評議員、PTA、あるいは地域の方々という事になる訳です。
どのように評価をして行くかというと、今進めている訳ですが、アンケート用の様式の中で自由に書いてもらうという事も一つの方法です。
あるいは学習面とか、子供の生活面とか、行動面についてどう変わったかという事を書いてもらったらいい訳です。また、項目を挙げて、そしてそれについて記入してもらう。記入をしてもらうのは当てはまるところに○を付けてもらう。
例えば、具体的な例で申し上げましたら、議員の方々、一般の方々が学校の方へ行かれる事が多い。一般公開という事があります。目に付くのは、学校の中がきっちりと整理がされているか。部屋に入るまでに校庭の方が十分清掃が行き届いているか。あるいは清掃用具を外側でほうきとかちり取りとかが掛けてある所がありますが、きっちりと所定の場所に掛けられてあるか。あちらへ飛んだり、こちらへ飛んだりしていないか。項目の中には清掃が隅々まで行き渡っておりますか。あるいは備品とか教具とかきちっと整頓されていますかというような項目があって、A・B・C・D、あるいは、あ・い・う・え・おでもよろしいですが、良い、やや良い、あるいは少し乱れているとか、大変乱れているとかの項目が書いてあって、そこへ○を入れて行く。このような事をしていただく訳です。それが幾つかの項目にわたって学習面や生活面という事で出して行く訳です。
4段階だと4・3・2・1、5段階ですと、普通というと5段階になりますが、そういうようなものを見て行くとどの位の点数かというのは、大体の数値化したものが出てきます。今年はこうであったが、来年はどうかと言う事を見て行こうとこのように行っていこうとしています。
これについての結果の公表はどうするかという事ですが、これはご承知のように小学校設置基準というのがありまして、その中に自己評価等のことで第2条になっていると思いますが、この結果については公表をしなければならない。公表が義務付けられているという事です。ただ方法については、学校の方に任せておりますが、学校便りとかあるいは一般に開放をしておりますオープンスクール時に話をしたり、出します。
最近ではインターネットでホームページの出している所はそこへ出したりいう事で必ず結果については公表をするというようになっています。1年間の締めくくりとして年度末にきっちりとした整理がなされている訳で、今はその途中ですので、また年度末には学校便り等で出てくるだろうと思います。必ずそのようにして公表は義務付けられていますし、その事は徹底をして行きたいと考えております。
もう一つの評議員の制度はという事ですが、評議員はご承知のように以前からしておりますが、市になったので新しく今年は委任をし直してお願いをしております。
それから教育に格差があってはいけないというお話ですが、これは勿論のことです。就学通知に「お宅の子供さんはどこどこの学校へ行って下さい。」という通知を出している以上は、格差があってはいけないとこのように思っております。そこへ行って下さいと設定をしているので、そういう事で格差があってはいけないという事で取り組んでおります。
よく言われていますように、プラン、計画を立てて、実践をして、評価をして、改善をして行くという、この学校評価のサイクルを繰り返してより、高いものに内容を高めて行こうというのが学校評価の狙いです。
それから次にお尋ねになりました理科助手ですが、日本の子供は話がありましたように、理科への関心が大変落ちていると言われております。国際的な調査でも、一昨年の調査で日本の子供は「理科が楽しい。」と答えたのは45%で、国際的な平均は55%位になります。日本の子供は、小学校の子供もですけれども、特に理科に関する関心が低いと言われております。あるいは以前に比べて理科の点数が下がったと言われていますが、その原因の一つは、理科を担う指導する先生自身が理科は苦手で嫌いである。実験をしないと、こういうような事を指摘されています。
小学校の先生2,400人余りに、独立行政法人の科学技術調査会が調査を致しましたら、「理科が嫌い。苦手。」と言っている先生が62%いる。半分以上の先生が理科が苦手。「助手を付けてもらうのだったらこれはうれしいことです。」という答えが大変多いという事から文部科学省は、理科の実験の助手、あるいは教材作りを手伝うという事で、2007年度から全国の小学校に配置する事を決定いたしました。
地域の大学院生や退職した先生・技術者などを教育委員会で契約、採用をして雇い入れよ。全国の小学校の約1割、約2,000校が最初の年度の実施校だという事で予算要求をしているようです。
イメージとしては、現在の英語の先生にALTと外国の先生が市町村で雇って派遣をしております。それを理科の助手でするとこういうようにイメージをしてもらったらいいと思います。
宇陀市でどうするかという事は、細かい事については文部科学省は予算の概算要求段階で、きっちりとしたことは決まっていないという事で、予算が成立するようになるともっときっちりと出てくるだろうと思いますが、許される範囲で初年度から手を挙げて行きたいとこのように思っております。
それから食教育の担い手という事で栄養教諭について触れられました。栄養教諭に資格を与えるという事で今研修を行っています。それぞれ市内は給食センターがありますので学校栄養士がおりますが、栄養教諭というのは別の資格がいる訳です。
最近規制が緩和されていますが、学校栄養教諭は教壇に立って授業が出来るという事です。栄養士の方は全体を合わせて栄養指導という形で皆にお話が出来る訳です。それで各学校に配置するような資格のある人を確保して行こうという事で、学校栄養士もこの研修を受けてもらってその資格を貰っています。ただ県内全部一円配置という所まで、人数のこと、予算のこととでまだいっておりません。今度新しい年度には県教委の方からそれについての通達があるだろうと思いますので、許される事は積極的にやって行きたいと思います。以上です。

議長(小林一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本高司君)

玉岡議員のご質問でございます。この自治体を取り巻きます状況が厳しくなる中で、財政の健全化に向けた指数等が国の方で発表がされるようになってきました。
例えば、宇陀市の場合経常収支比率は107.7%、財政力指数は0.32、実質公債費比率は20.4%、こういう状況の中で財政に及ぼす影響度という事になって参ります。
そもそも地方財政の悪化の原因は、平成12年から平成17年までですけれども、旧町村の普通交付税が11億円も減少して来た。こういう状況の中で、市町村合併に至ったという事は既にご承知のとおりですが、今お尋ねいただいております実質公債費比率も、従来の起債制限比率と言葉が大きく変わって来た訳です。
趣旨と致しましては郵政民営化に伴い、政府資金から市中銀行への借入れで、そうなった時に地方債の信用、与信という事から、従来以上にこの指数を厳しく、従来は普通会計としての地方債の元利償還金の占める割合を見ていましたが、この実質公債費比率は、宇陀市全体、要するに企業会計であったり、その他の特別会計、あるいは債務負担行為などによります補給金、県と今この数字を入れる、入れないで折衝をしていますけれども、開パイ事業の償還金が例年続くという事で、県にはこの数字も宇陀市は該当をするという、こういうやり取りを今やっている所でございます。市全体を含めた債務がどの位あるかというのを指数として表したのが、今回新しく出て来た実質公債費比率という事になって参った所でございます。
17年末にこのような事になりましたので、18年はどのようになるかといいますと、18年については大きな影響はないと思っております。
許可制と協議制という事でお話がございましたが、従来から地方債というのは、県知事の許可制であったものが、地方分権の流れによりまして協議制に移行をして来たという事でございます。従来通りの手続きですし、協議制はどのようになるかと言いますと、起債の申請を行いまして予定額の通知という所までは一緒でございます。ここから即借入れをするという事です。
事務的には許可申請という部分が一つ省かれたという事です。事務的に大きなウエイトを占めるものではございませんし、今以って18年度本市について影響があるという事ではない訳です。
そしてもう1点、過疎の問題がございました。合併市町村におきまして、過疎とそうでない所とが合併をして、全域が過疎の指定を受けた所があるのでないかとこう言う事でございまして、今回の合併につきまして1,821位の市町村に最終になったかと思います。
全国では合併に伴いまして71の市町村が新たに特例によります全域過疎となったところです。本市も色々と合併協議の中で検討いただき、その結果でございますが、特例により旧町村のみとなったところでございます。要するに要件に該当をしなかった訳でございます。
財政力指数と要件は合った訳ですが、ただ一つ当てはまらなかったものは、平成12年の国勢調査人口が、昭和40年及び50年の国勢調査と比べて減少している条件に当てはまらなかったです。要するに平成12年の国調人口は、昭和40年及び昭和50年と比べて4町村は増加をしていた。この要件に当てはまらなかったために合併の特例に基づく合併前の旧町村の区域というようになったところです。
それともう1点、この地方債の実質公債費比率の関係でございますけれども、宇陀市の地方債残高17年度末373億8,000万円でございます。12市の中で残高の多さは5番目で、1番奈良市、2番橿原市、3番大和郡山市、4番香芝市、5番が宇陀市でございます。
イメージとして先の4町村の人口、行政規模等と比べて、宇陀市の置かれている位置を考えます時に、この宇陀市の地方債残高、これは普通会計ですけれども、いかに大きいかという事を分かっていただけると思います。
多田議員の質問の中でもお答えをさせていただきましたけれども、この部分について、従来は宇陀市としてコントロール出来なかったものが、今後どうして行くかという事で、多田議員のご質問と一部重複しますので、割愛はさせていただきます。
合併に際しまして色々と財政支援があった訳で、18年度普通交付税、対前年度4.5%増加いたしました。国総額では6.5%減る中で、4.5%の増加したところで、ただ19年度と言いますと、これも2日目のご質問に答えさせていただきましたが、総額として減るという状況の中で、個別については色々と対応いただけると思います。また一方、特別交付税は3億5,000万円の効果があると言われているのが、これは3年間でございます。19年度は0.6%、20年度は0.4%、3億5,000万円にこの率を掛けるという事です。
宇陀市の昨年3月までの合併協議の特例と致しましての特別交付税措置という事になる訳です。ただ交付税総額が減って来る中での厳しさ、しんどさというのがある訳で、また一方合併支援交付金というのがある訳でございます。
県におきまして4億円、8千万円を5年間という話があったかと思いますが、色々見直しがあり、17年度1億円が交付されました。残りは18年と19年で1億5,000万円づつ交付されるという制度変わりで、圧縮をして総額が交付されるという状況でございますし、国からも、合併支援交付金総額3億9,000万円、これを10年間に渡って3,900万円の年賦という話もありましたが、これは企画調整部の方で調整中ですけれども、2、3年のうちで国が3億9,000万円を市町村に交付をするという事で、調整をいただいているようなところもある訳です。
確かに実質公債費比率と言いますのは、39市町村のうち18市町村が該当いたしまして、本市は9番目、12市では4番目になったという訳ですが、今後まちづくり計画を推進する上において、先程の市長のご回答にもありましたように、まちづくり計画の見直し、あるいは行革の推進の中で、これに対応して行くしかない訳です。
要するに急速な財政需要という事は、これはご理解をいただきながら、10年かけてこの事業を推進すると共に議員のご発言にもありましたが、概ね7年から10年をかけた健全化という事になってくる訳で、まちづくり計画の推進と年数から見れば一致するものであると考えます。
ですから今急速に動向という事は非常に困難であると重々承知をしておりますし、長い目で見ていただきまして、まちづくり計画の推進と合わせて10年かかった、10年後の宇陀市を見ていただく。交付税措置につきましても10年間、理論上ではございますけれども、旧4町村総額を確保し、向こう11年目から15年目かけまして暫時減少をして行くという合併特例でのルールがございますので、何度も繰り返しますけれども、長い目で宇陀市の状況を10年サイクルで見て頂きたいと存ずる所存でございます。
ちなみに人口規模でございますけれども、平成12年は旧4町村3万9,762人ございました。昭和40年は3万8,873人でございます。昭和50年は3万7,269人、こういう状況の中で該当しなかったという事で、ご記憶にとどめていただきたいと思います。

議長(小林一三君)

高橋市民環境部長。簡潔明瞭にお願いします。

市民環境部長(高橋博和君)

玉岡議員からのご質問の宇陀市における容器包装廃棄物リサイクルについてお答えいたします。
本年6月に、容器包装廃棄物リサイクル法の一部改正が行われました。この法律は、消費者、自治体、事業者の責任分担で容器包装廃棄物を減量化する事を目的とされております。
今回の改正は主に4点がありますが、議員がご質問のように、その中で質の高い分別収集・再商品化の推進とこういったものにつきまして、事業者が市町村に資金を供出する仕組みの創設についてであります。
市町村が質の高い分別収集を行えば、事業者の再商品化費用も少なくなりまして、市町村に配分する拠出金を捻出し、費用の低減を図ろうとするものでございます。
逆に市町村においては、質の高い分別収集を行う事によって、素材別による分別収集や選別、保管する費用、汚れて取引の拒否される容器の処理費用の負担増加など、細分化すればするほど費用が嵩むとも言われております。
ご質問にもありましたが、宇陀市においては、現在榛原区のみが市町村分別収集計画に基づきまして、ペットボトルやプラスチック類等の分別収集を行っておりますが、分別収集されたものを、更に分別し異物を除去するなど、分別基準に適合させる保管施設、リサイクルセンターが本市には無いため、業務委託により民間の中間処理施設で処理し、民間業者により再商品化を行っております。
今回の改正によりますリサイクル費用の還元を受けるには、容器包装廃棄物を分別基準に適合させる保管施設の確保が不可欠であります。
今後は、ごみの分別を推進する事により、処理費用も嵩むことも予想されますが、ごみの分別収集、料金体系等の早期統一化を図り、住民と協働してごみの排出量の抑制、再使用、再利用の推進、いわゆる廃棄物の3Rを図って行きたいと考えております。
また、法改正によります還元を受けるためには、財政厳しい中ではございますが、まちづくり計画の重点施策でもあります一般廃棄物最終処分場及びリサイクルセンターの整備が必要であるとこのように考えているところであります。
また、廃棄物会計処理につきましては、国においては今年度策定という事でございますが、現段階ではガイドラインがまだ示されておりません。以上で答弁とさせていただきます。

議長(小林一三君)

市長。

市長(前田禎郎君)

玉岡議員のお話がありましたように、この市の財政状況がどのように変わって行くかというお話もある訳でありますが、合併の効果として今の新合併特例法でもあまり変わらないのではないかというようなお話があった。
今私達の合併をした時の財政支援というものが、国の補助金が3億9,000万円、県の補助金が4億円、特交が約2億円ほど。それから合併特例債があるという財政支援の中で、今度新合併特例法がどのような形になって行くか。私は先程のお話がありましたように、そう変わらないというお話は聞いていません。一つは交付税そのもの自体はおおざっぱに言いますと、旧4町村の交付税は10年間は引き続いて行く。そして後5年間は段階的に減らして行くという話です。
新合併法も10年間ではなく5年間です。合併特例債自体は私は無いと思っています。
県の補助金の話ですが、合併町村の1億円の計4億円です。今度宇陀市が例えばどこかの所と合併をしますと、1億円という限度と違って5,000万円の限度があるという話。私は県の方に申し込みをしたのですが、それは何や。「合併せよ、合併をせよと。これだけの補助金をあげるから合併をせよ。」と言っておいて、「合併をしなかった所も、今度合併をすると同じ様にするのか。」と言って怒っていたのですが、「いやそうではないのです。1億円の頭打ちを5,000万円の頭打ちにします。」と言うことです。
例えば宇陀市が一つどこかと合併でもしますと、5,000万円の頭打ちという話になってくる訳です。やはり合併特例法による合併の財政支援というのは私は大きいだろうと思っております。
交付税の問題で、先程話がありましたように、新交付税制度がどのように変わって行くかまだ定かではありませんけれども、恐らく総額の中でこの小さい所はそんなに大きくならないのではないだろうかと思っています。
過疎の問題は、私はいつも疑問に思っていますが、五條市が2村、大塔と西吉野と合併しました。。五條市が過疎地域になってしまったのです。そういう様な状況で、なぜという話しになって、先程の話がありましたように、人口要件が国勢調査の12年のが一応大きな響きとなっておる。話を聞きますと、宇陀市が今度曽爾、御杖、東吉野とやっと合併をしたら、今度は宇陀市全体が過疎地域になるというような話しで、これは考えられない話かも分かりませんけれども、そういう様な事で、私は新合併特例法でやれやれといっている話が、今までと同じ様な財政支援というのは見込まれないのではないかなあ。ある程度のことはやられるのではないかなあとこのように思っております。
いずれに致しましても、財源を確保するのには何かという話ですが、宇陀市の場合は税を確保しようと思っても大変なのです。これは決まった話ですが、そこへ色々と問題が出てきている訳ですが、そうすると国の交付税なり、補助金なりそういったものを考えなければならない。それが今決められた話であるのならば、歳出の削減以外に、私はこれからの生きる道というのは無いのではないか。合併の効果というものを十分に生かしながら、歳出そのもの自体の効用というものをどのように整理をして行くかという事が一番大きなこれからの財政運営にかかってくるだろうとこのように思っております。

議長(小林一三君)

20番玉岡議員。

20番(玉岡武君)

おっしゃるとおり全部全てではないのです。10年であったものが5年という話で、ただこれからも国の負担がまだまだ大きいから、しっかりとしないと財源確保が難しいなあという話ですので、そこの所を理解していただきたい。
私の言葉ではありませんが、専門家の言っておられる言葉を引用して締めをしておきたいと思います。「国が地方を丸抱えする時代は終わろうとしている。自治体はこれまで、財源を国が補てんする地方交付税などを通して均等に保護をされて来た。そこで、景気対策や地方対策のため借金を重ねた今のその国には余力はもう無い。単純計算をしても、国の国債や借入金やら補償金の出費やらしたら、単純割をして今一人648万円という事です。そういう状況という事を認識して、自治体はこれからどうすればいいのかという事で、簡単に書いてあります。やはり身の丈にあった財政規模を探り当てるしかない。そこで財源が限られる中、事業が絞り込んで優先するものはしていかざるを得ないだろう。そのためには何をするかというと、国に向いて頭を下げてお願いをするよりも、先程からありましたように地域住民と向き合ってどれを優先するのか、この部分を優先するには協力をして下さい。事業は10したいけれども、8の所で抑えてください。そういう事をやって行かなくては地方はもたない。」と専門家がそのように言っております。
私が簡単な言葉で分かり易く言っておりますが、もっと難しい言葉で書いていますが、そういう事でございますので、私達も勿論、議会の立場で頑張らなくてはいけませんが、理事者の各位におかれましても、これから厳しさを感じながらやっていただかなくてはいけない。自分の家計の財布を出費するぐらいの気持ちで、ひとつ一つ行政サービスに取り組んでいただきたいなあとこのように思っておりますので、長らく有難うございました。質問を終わります。

議長(小林一三君)

これをもちまして、一般質問を終わります。10分間休憩します。

午後14時48分休憩
午後15時01分再開

日程第2議案第64号宇陀市代替バス事業に関する条例の制定について

議長(小林一三君)

再開いたします。
日程第2、議案第64号宇陀市代替バス事業に関する条例の制定についてを議題といたします。
ただ今、議題としました議案第64号につきましては、総務文教常任委員会に審査を付託しておりましたので、総務文教常任委員長の審査報告を受けます。
泉岡総務文教常任委員長。

18番(泉岡正昭君)

只今から議長の許可を得ましたので、総務文教常任委員会の審査報告をいたします。
当委員会は、今期定例会におきまして審査を付託されました議案第64号宇陀市代替バス事業に関する条例の制定について及び継続案件と致しまして本郷地区への循環バスへの乗り入れに関する請願についての以上2件の審査でございます。
9月14日、午前10時、宇陀市議会第1委員会室におきまして、全議員と議長の出席により委員会を開催し審査を行いました。
その経過と致しまして、会議規則第102条の規定により、報告いたします。審査に当たりましては、委員会条例第20条の規定により説明員の出席を求め審査を行いました。
審査の結果につきましては、お手元には配布させてもらって通り、先ず宇陀市代替バス事業に関する条例の制定については、全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。
審査の経過につきましては、始めに担当の企画調整部から説明を受け、その後質疑に入りました。議員各位からの質問意見の主な内容については次の通りです。
議案第64号宇陀市代替バス事業に関する条例の制定についてでは、住民に対してバスを利用しなければ廃止となることを啓発していくべきである。また、せっかくお金を掛けてバスを走らすのだから、公共施設等も経由するならば住民のニーズを考えて、出来るだけ市が空バスを走らせているという状況にならない手立てが必要である。
公共交通機関である奈良交通などは、儲からなければ国の規制緩和で路線の廃止が出来る事となったが、市内の現状はバスの利用は非常に少なく、市全体として将来を見据えた交通体系の政策が必要である。また、財政的にはどうか。
桜井市でもバスを走らせているが、検討を始めてから2年近くかかっている。早期に交通対策の検討委員会を作るなど、対策に係る経費や方法について慎重に検討されたい。などの意見に対してそれぞれ答弁があり、概ね了承され全員賛成で可決させていただきました。
また、本郷地区への循環バスの乗り入れに関する請願書についてでは、当委員会はなお審議が必要として、継続審査とする旨決定いたしました。
その他、協議事項として今回地域協議会ができ、その会議の報告の形態としてこれまでの「地域だより」のようなものを作って、その中で地域内住民の出生や死亡についても、プライバシーの事も確認して住民の皆さんにお知らせしてはどうかという意見があり、理事者側より各地域事務所と協議を致しまして決定するものと答弁がありました。
以上、審議等を終了し、午前11時55分に散会いたしました。これで、総務文教常任委員会の報告を終わらせていただきます。

議長(小林一三君)

以上をもちまして総務文教常任委員長の審査報告を終わります。
ただ今の総務文教常任委員長の審査報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

これをもって質疑を終結します。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する総務文教常任委員長の審査報告は、原案可決であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第64号、宇陀市代替バス事業に関する条例の制定については、総務文教常任委員長の審査報告の通り可決されました。

日程第3議案第71号から日程第8議案第76号

議長(小林一三君)

次に、日程に従いまして、日程第3、議案第71号から日程第8、議案第76号までの平成18年度補正予算案6議案を一括して議題といたします。
本補正予算案6議案につきましては、本会議審議としており、過日の本会議において、質疑が終っておりますので、本日はこれより各議案ごとに討論、採決を行います。
はじめに、日程第3、議案第71号、平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)について討論を行います。
討論は、ございませんか。15番髙橋議員

15番(髙橋重明君)

議案第71号平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)について反対の討論を行います。
本議案は、本定例会初日に採決された議案第65号宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正により、議員報酬940万2,000円、議員期末手当295万3,000円、議員共済負担金97万円、合計1,332万5,000円を新たに追加支出する補正であります。
反対の理由を申し上げますと、ご承知の通り今年1月1日に4カ町村が合併し、宇陀市が誕生しましたが、合併の大きな目的は行財政改革であり、4月に実施されました宇陀市議会議員選挙の結果を見ても市民の願いは緊急性の乏しい土木工事を減らし、行政コストの一層の削減を願っております。
また、今回審議されました平成17年度の諸決算を見ましても、大変厳しい財政状況であります。市民に見える行財政改革を行った後に議員報酬の検討に入っても遅くは無く、加えて私の今朝の一般質問にもありましたように、高齢者を始めとする庶民増税を押し付けたばかりの時期として、市民からの理解も得がたく時期尚早あり反対します。

議長(小林一三君)

賛成討論を受け付けます。

19番(大西進君)

賛成の立場から討論をいたします。
本年度の議員報酬の引き上げという事で、ここに住民の皆様方から多くの意見を頂きながら、勿論反省する所は当然反省をしながら、この合併により大きな歳費を削減したところでございます。
なおかつ私共は4月の選挙におきまして審判を受け、そこから選出をされ当選をして参った訳でございますし、その時も区長制度反対、議員の定数も見直さなければいけないという事で、いろんな議論がなされた訳でございます。
本来ならば、今日の旬報にも書いていますように、市会議員の平均報酬が43万円、それも削減をして43万円だということがここに書いてあります。そのことを考えますと宇陀市の平均報酬が42万円だろうという予測をしていましたが、そこから2割削減をしたという事は、私は大きな議会の寛大な回答だったと思います。27万円から33万円に上がったというよりも、42万円から33万円に下げたのだという意識を持った中で、私どもは議会活動をこれからもなおさら進めて行く訳でございます。その考え方が間違いであるという事を反対であるならばこれから先に議員定数、歳費の削減というものもこれからやって行く訳でございます。私は合併の当時に合併をしたら速やかに給与を見直すということで合併をした訳でございますので、そういう面におきましては私は議員の大変な英断だっただろうという事で賛成させていただきます。

議長(小林一三君)

以上をもちまして討論を終結いたします。
これより、採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立多数と認めます。
よって、議案第71号、平成18年度宇陀市一般会計補正予算(第2号)については、原案の通り可決されました。
次に、日程第4、議案第72号、平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第72号、平成18年度宇陀市歯科診療所事業特別会計補正予算(第1号)については、原案の通り可決されました。
次に、日程第5、議案第73号、平成18年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第73号、平成18年度宇陀市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)については、原案の通り可決されました。
次に、日程第6、議案第74号、平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第74号、平成18年度宇陀市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)については、原案の通り可決されました。
次に、日程第7、議案第75号、平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第75号、平成18年度宇陀市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、原案の通り可決されました。
次に、日程第8、議案第76号、平成18年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、議案第76号、平成18年度宇陀市下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、原案の通り可決されました。

日程第9認定第1号から日程第67認定第57号

議長(小林一三君)

続きまして、決算認定関係議案の上程に入ります。
日程に従いまして、日程第9、認定第1号から日程第67、認定第57号までの合併前の大宇陀町、同じく菟田野町、同じく榛原町、同じく室生村、宇陀市の平成17年度各会計決算認定関係59議案を一括して議題といたします。
ただ今、議題としました59議案につきましては、決算審査特別委員会に審査を付託しておりましたので、決算審査特別委員長の審査報告を受けます。22番広沢議員。

22番(広沢和夫君)

議長のお許しを得ましたので、只今から決算審査特別委員会のご報告を申し上げたいと思います。
去る9月15日午前10時から庁舎大会議室におきまして、全委員と議長及び理事者、説明員の出席により、決算審査特別委員会を開催いたしましたので、その報告いたします。
私と市長の挨拶の後に、委員会では決算書等の資料により、只今議題に上がっております平成17年度大宇陀町一般会計及び特別会計について、平成17年度菟田野町一般会計及び特別会計について、平成17年度榛原町一般会計及び特別会計について、平成17年度室生村一般会計及び特別会計について、平成17年度宇陀市一般会計及び特別会計について、平成17年度榛原町と宇陀市公営企業会計についてのそれぞれの歳入歳出決算認定と平成17年度宇陀市立病院事業特別会計欠損金処理、平成17年度宇陀市水道事業特別会計剰余金処分についての審査の結果は、配布の委員会報告書の通りであります。
なお、審査の経過において、各委員から主な質問や意見の内容については次の通りであります。
平成17年度各町村の一般会計では歳入について、町村税の各町村の歳入未済額及び不納欠損額が大きくなったこと。あるいは菟田野町での不納欠損額がない理由について論議をされました。
また、町村民税、固定資産税の滞納額の内容と今後の徴収見通しについて、公営住宅の使用料の滞納者に対しての退去命令処置などの状況について、公共収益施設の使用料等収入の管理経費の状況について。
また、歳出につきましては、室生村長の交際費が他町に比べ突出した理由について。
同和行政については、法失効にも係わらず、一つの民間団体に対する補助や職員を全国大会に派遣している理由について。
また、榛原町の基金が少ない理由について。
あるいは、赤埴カトラ線の住民から必要ではないといった意見。また、室生寺と仏隆寺の連絡もよくなり、この道路の完成を待ちこがれているという住民が多くいるということから、市の観光ルートとしての重要な事業であり、しっかり取り組むべきという意見。
各町村の平成17年度住宅新築資金等貸付事業会計では、県の回収管理組合も含め、回収に対して日々努力をしていると思うが、一般会計から繰入を行った理由。多額の滞納があり貸付時に問題があったのではないか。こう言った意見が沢山出ました。
平成17年度榛原町国民健康保険事業特別会計についてでは、国保の基金が底をつく可能性が高く、そのようになると国保税の値上がりにつながるのではないか。
また、平成17年度宇陀市一般会計については、歳入で市税の徴収アップ、収入未済額の徴収等を真剣に取り組んで行かなければならない。
また、地域住宅政策交付金の内容について。また、同和対策事業との関係はどうかというような事が論議されました。
また、歳出につきましては、4カ町村が1市になったことから、歳出削減に向け各特別会計、企業会計への繰入金の検討。あるいは、補助金を始めとする委託料、需用費、人件費などの行革を推進して、経常経費の削減を目指し、宇陀市の発展に寄与しなければならないというような意見も出ました。
各種の補助金の交付については、合併前の引継ぎで、各区の団体に支出されている。今後は、補助金等の効果を十分に見直して支出する必要があるのではないか。
また、職員の採用に対しましては、専門職の登用も検討されたい。
同和行政については、法の期限が切れているのにも関わらず、同和行政推進に関する団体に補助金を出すのはどうか。
あるいは、宇陀市内には観光名所も多くあるので、今後も連携して観光に対する取り組みを強化されたい。
また、市内業者の育成との兼ね合いもあると思うが、軽易な土木工事、管理業務については自治会等に現物支給、あるいは依頼をして経費の削減に努めていくべきではないか。
次に文化の振興と青少年の育成のためにそれぞれの地域で和太鼓などに取り組んでいるが、そういった文化、体育を育てて行く社会教育予算の編成し、リーダーの養成について強化をすべきではないかとこういった意見でございます。
平成17年度宇陀市特別会計につきましては、生活資金貸付事業特別会計について、同和対策としていつまで行うのか。
また、市立病院に室生の歯科診療所の会計を組み込んではどうか。
水道料金につきましては、榛原区内でも別々の水道の会計が存在し、他の各区におきましても水道の会計がこのままでは、水道料金の統一も中々出来ないではないか。
平成17年度榛原町及び宇陀市公営企業会計についてでは、特に美榛苑会計については、単年度収支では黒字であるが、増築の時の起債の償還等により赤字となっている。バス、トイレ無しの部屋の問題、あるいは浴場の老朽化、露天風呂の建設を含め改修工事や指定管理者等早急に結論を出さなければならない。など多くの質問、要望、意見がありましたが、理事者側の答弁、説明で、各委員の概ね理解を頂きました。
質疑後、各会計の決算認定の可否について、採決が行われ、全ての会計の決算認定と二つの議案について認定されるべきもの及び可決すべきものと決定しました。
その後、市長の挨拶の後3時27分に散会いたしました。以上委員長報告であります。
次に、付託を受けました審査報告について、ご報告を申し上げたいと思います。
平成18年9月25日宇陀市議会議長小林一三様決算審査特別委員会委員長広沢和夫委員会審査報告本委員会は、平成18年9月13日に付託された議案を審査した結果、下記の通り決定したので、会議規則第102条の規定により報告いたします。
認定第1号平成17年度大宇陀町一般会計歳入歳出決算認定について、審査の結果、認定。
認定第2号平成17年度大宇陀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第3号平成17年度大宇陀町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第4号平成17年度大宇陀町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第5号平成17年度大宇陀町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第6号平成17年度大宇陀町下水道特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第7号平成17年度大宇陀町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第8号平成17年度菟田野町一般会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第9号平成17年度菟田野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第10号平成17年度菟田野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第11号平成17年度菟田野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第12号平成17年度菟田野町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第13号平成17年度菟田野町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第14号平成17年度菟田野町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第15号平成17年度菟田野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第16号平成17年度榛原町一般会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第17号平成17年度榛原町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第18号平成17年度榛原町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第19号平成17年度榛原町簡易給水施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第20号平成17年度宇陀郡教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第21号平成17年度榛原町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第22号平成17年度榛原町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第23号平成17年度榛原町営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第24号平成17年度榛原町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第25号平成17年度榛原町飲料水供給施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第26号平成17年度榛原町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第27号平成17年度榛原町営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第28号平成17年度榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についは、認定。
認定第29号平成17年度榛原町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第30号平成17年度保養センター美榛苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第31号平成17年度榛原町立病院事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第32号平成17年度榛原町水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第33号平成17年度榛原町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第34号平成17年度室生村一般会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第35号平成17年度室生村国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算認定については、認定。
認定第36号平成17年度室生村国民健康保険特別会計(診療施設勘定)歳入歳出決算認定については、認定。
認定第37号平成17年度室生村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第38号平成17年度室生村住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第39号平成17年度室生村老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第40号平成17年度室生村立歯科診療所特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第41号平成17年度室生村介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第42号平成17年度宇陀市一般会計歳入歳出決算認定についは、認定。
認定第43号平成17年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第44号平成17年度宇陀市生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第45号平成17年度宇陀市営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第46号平成17年度宇陀市歯科診療所事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第47号平成17年度宇陀地区市村教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第48号平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第49号平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定についは、認定。
認定第50号平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についは、認定。
認定第51号平成17年度宇陀市榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第52号平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第53号平成17年度宇陀市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第54号平成17年度宇陀市保養センター事業特別会計歳入歳出決算認定についは、認定。
議案第77号平成17年度宇陀市立病院事業特別会計欠損金処理については、原案可決。
認定第55号平成17年度宇陀市立病院事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
議案第78号平成17年度宇陀市水道事業特別会計剰余金処分については、原案可決。
認定第56号平成17年度宇陀市水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
認定第57号平成17年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定。
以上審査報告と致します。

議長(小林一三君)

以上をもちまして、決算審査特別委員長の審査報告を終わります。
ただ今の、決算審査特別委員長の審査報告に対する質疑を受け付けます。
質疑はございませんか。

議長(小林一三君)

17番竹内議員。

17番(竹内幹郎君)

本会議の決算の質問の中で、髙橋議員の方から決算の指標を提出するようにとお願いをしていたのですが、宇陀市についての指標は提出されていますが、旧町村について算定しているというか、出来る範囲で結構でございますので、旧町村の財政指標というのを提出をお願いしたいと思います。

議長(小林一三君)

財務部長。

財務部長(山本高司君)

財政指標でございますけれども、17年度につきましては旧町村分としては数値上出ません。お配りいたしましたのは、旧町村も含めて宇陀市として1年分を見通しての指標であるという事でご理解を賜りたいと思います。

議長(小林一三君)

17番竹内議員。

17番(竹内幹郎君)

十分分かっていますが、基金残高は全部決算の中に入っておりますが、起債の残高は旧榛原町の場合でしたら決算書の中に入っていたのですが、今回入っていないので、その点だけでも報告をお願いします。

議長(小林一三君)

山本財務部長。

財務部長(山本高司君)

1月1日に引き継いだ部分ということになるかと思います。ただ起債残高につきましては、通常9月と3月の償還が一年分という事でございます。新市に引継ぎました起債残高というものは、やや正確性に欠けるかも分かりませんが、調製をし、配布する方法を考えたいと思います。

議長(小林一三君)

これをもって質疑を終結します。
これより各議案ごとに討論、採決を行います。
採決は、非常に多くの案件でございますので、決算審査につきましては挙手により行いたいと思います。
はじめに、日程第9、認定第1号、平成17年度大宇陀町一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。5番田村議員。

5番(田村幹夫君)

大宇陀町とか4カ町村と宇陀市とか一般会計でも5回の採決がありますが、共通した点ということで反対討論をさせて頂きますので、5回も立つのをお許しを頂きたいです。一般会計についての反対討論を行います。
この4カ町村と宇陀市について共通した所が大変多いという事で、先ずは財政が厳しいという事は質問をした人も、市長もおっしゃっていましたが、しかし決算書を見てみると対策が見えにくい。
私がよく言っているのが公共事業の落札時の高止まり、これについての対策、また、市営住宅や公営住宅の納入率、これは昨年よりも悪くなりました。
債権の方、今竹内議員が心配なさっていました地方債残高は、これも昨年より増えております。同和対策というような延長ものが5会計全てに見られます。格差が広がっている中こう言った無駄遣いを無くして弱者に回せるような、国や県のレベルを超えた支援策が余り見られない。ということこの5会計については反対討論をさせていただきます。

議長(小林一三君)

賛成討論を受け付けます。2番上田議員

2番(上田德君)

ただいま田村議員の方から、各町村に渡って一般会計の総括的な反対討論とこのように理解をして、賛成討論を行っていい訳ですね。議長。

議長(小林一三君)

そういうことです。

2番(上田德君)

既に皆様方の手元にご配布をされていますように、平成17年度の決算につきましては、決算審査意見書をいただいております宇陀市の監査委員の方のご意見、そして各旧町村分における成果説明書、大宇陀町分、菟田野町分、榛原町分、室生村分ということで細微にわたって、それぞれの事業についての説明をいただいております。
従いまして、合併の過渡期という部分もございまして、非常に決算書も見にくい部分もございますが、決算委員会の中でそれなりの評価をいただきましたので、私は賛成討論をさせていただきます。以上でございます。

議長(小林一三君)

以上で討論を終結いたします。
これより、採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、「認定第1号、平成17年度大宇陀町一般会計歳入歳出決算認定について」は、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第10、認定第2号、平成17年度大宇陀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第2号、平成17年度大宇陀町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第11、認定第3号、平成17年度大宇陀町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第3号、平成17年度大宇陀町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第12、認定第4号、平成17年度大宇陀町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

5番(田村幹夫君)

討論をお願いしたいです。

議長(小林一三君)

討論を受け付けます。5番田村議員。

5番(田村幹夫君)

これも1回で終わらせて下さい。
住宅新築資金等貸付事業特別会計につきましては、皆さんご承知のように同和施策として始まった事業です。当初は大変意義がありました。しかし今現在この宇陀市の滞納額は旧4町村から引き継いで4億9,000万円ということで年々増加をしております。昨年からこの回収は県の回収組合に任せてあるという事になったとしても、一般財源からの繰入れは4町村合わせて1,000万円以上になっております。これを言い換えると他人の借金のために市民が使うべき税金がこれに充てられている。
更に榛原や室生では、収入の10年分に当たる分が繰上充用、いわゆる前借りしております。そして室生に至りましては、10億円貸付たけれども滞納が2億円残っているという明らかに異常な状態になっているという事に対して、私は真摯な総括と一般財源を使うことに対して住民に対してのきっちりとした説明をしていない限りこの会計につきましては、一貫して反対をさせていただきます。

議長(小林一三君)

賛成討論を受け付けます。11番森下議員。

11番(森下裕次君)

住宅新築資金等貸付事業は皆さんご存知の通り、同和対策事業の一貫と特別措置法の範囲以内で実施されております。
ただいま田村議員の指摘の通り未収金の回収されていない金額が、非常に多くございますが、これはあくまでも個人に対する給付でございまして、それを一つの団体等々に関連付けるのはいかがなものか。また、その返済に関しては、非常に努力をされている家庭も多く見受けられます。また、悪質な者については県の回収組合にゆだねまして、回収に努めているという状況であろうと思います。
そういった状況を考えまして、また、監査の方からも報告がありました通りこの決算につきましては原案通り可決するべきだと思います。

議長(小林一三君)

以上で討論を終結します。
これより採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第4号、平成17年度大宇陀町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第13、認定第5号、平成17年度大宇陀町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第5号、平成17年度大宇陀町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第14、認定第6号、平成17年度大宇陀町下水道特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第6号、平成17年度大宇陀町下水道特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第15、認定第7号、平成17年度大宇陀町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第7号、平成17年度大宇陀町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第16、認定第8号、平成17年度菟田野町一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。
討論は、先ほどありましたので、これより、採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第8号、平成17年度菟田野町一般会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第17、認定第9号、平成17年度菟田野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第9号、平成17年度菟田野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第18、認定第10号、平成17年度菟田野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、先ほど討論がございましたので、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第10号、平成17年度菟田野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第19、認定第11号、平成17年度菟田野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第11号、平成17年度菟田野町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第20、認定第12号、平成17年度菟田野町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第12号、平成17年度菟田野町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第21、認定第13号、平成17年度菟田野町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第13号、平成17年度菟田野町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第22、認定第14号、平成17年度菟田野町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第14号、平成17年度菟田野町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第23、認定第15号、平成17年度菟田野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第15号、平成17年度菟田野町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
10分間休憩します。

午後3時59分休憩
午後4時11分再開

議長(小林一三君)

再開いたします。
次に、日程第24、認定第16号、平成17年度榛原町一般会計歳入歳出決算認定については先ほどから一括して討論がありましたので、討論を省略して直ちに採決にはいることについてご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第16号、平成17年度榛原町一般会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第25、認定第17号、平成17年度榛原町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、先ほど一括して討論がありましたので、討論を省略して直ちに採決にはいることについてご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第17号、平成17年度榛原町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第26、認定第18号、平成17年度榛原町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第18号、平成17年度榛原町生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第27、認定第19号、平成17年度榛原町簡易給水施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第19号、平成17年度榛原町簡易給水施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第28、認定第20号、平成17年度宇陀郡教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定についは、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第20号、平成17年度宇陀郡教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第29、認定第21号、平成17年度榛原町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第21号、平成17年度榛原町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第30、認定第22号、平成17年度榛原町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第22号、平成17年度榛原町老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第31、認定第23号、平成17年度榛原町営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第23号、平成17年度榛原町営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第32、認定第24号、平成17年度榛原町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第24号、平成17年度榛原町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第33、認定第25号、平成17年度榛原町飲料水供給施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第25号、平成17年度榛原町飲料水供給施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第34、認定第26号、平成17年度榛原町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第26号、平成17年度榛原町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第35、認定第27号、平成17年度榛原町営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第27号、平成17年度榛原町営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第36、認定第28号、平成17年度榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第28号、平成17年度榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第37、認定第29号、平成17年度榛原町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第29号、平成17年度榛原町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第38、認定第30号、平成17年度保養センター美榛苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第30号、平成17年度保養センター美榛苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第39、認定第31号、平成17年度榛原町立病院事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第31号、平成17年度榛原町立病院事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第40、認定第32号、平成17年度榛原町水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第32号、平成17年度榛原町水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第41、認定第33号、平成17年度榛原町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第33号、平成17年度榛原町介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第42、認定第34号、平成17年度室生村一般会計歳入歳出決算認定については、先ほど討論がございましたので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第34号、平成17年度室生村一般会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第43、認定第35号、平成17年度室生村国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第35号、平成17年度室生村国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第44、認定第36号、平成17年度室生村国民健康保険特別会計(診療施設勘定)歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第36号、平成17年度室生村国民健康保険特別会計(診療施設勘定)歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第45、認定第37号、平成17年度室生村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第37号、平成17年度室生村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第46、認定第38号、平成17年度室生村住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、先ほど討論を行っていただきましたので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第38号、平成17年度室生村住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第47、認定第39号、平成17年度室生村老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第39号、平成17年度室生村老人保健特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第48、認定第40号、平成17年度室生村立歯科診療所特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第40号、平成17年度室生村立歯科診療所特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第49、認定第41号、平成17年度室生村介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第41号、平成17年度室生村介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第50、認定第42号、平成17年度宇陀市一般会計歳入歳出決算認定についての討論は、先ほど行っていただきましたので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第42号、平成17年度宇陀市一般会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第51、認定第43号、平成17年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、先ほど討論を行っていただきましたので、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

賛成多数と認めます。
よって、認定第43号、平成17年度宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第52、認定第44号、平成17年度宇陀市生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第44号、平成17年度宇陀市生活資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第53、認定第45号、平成17年度宇陀市営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第45号、平成17年度宇陀市営霊苑事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第54、認定第46号、平成17年度宇陀市歯科診療所事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第46号、平成17年度宇陀市歯科診療所事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第55、認定第47号、平成17年度宇陀地区市村教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第47号、平成17年度宇陀地区市村教育指導主事特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第56、認定第48号、平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第48号、平成17年度宇陀市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第57、認定第49号、平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第49号、平成17年度宇陀市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第58、認定第50号、平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第50号、平成17年度宇陀市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第59、認定第51号、平成17年度宇陀市榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第51号、平成17年度宇陀市榛原特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第60、認定第52号、平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第52号、平成17年度宇陀市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第61、認定第53号、平成17年度宇陀市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第53号、平成17年度宇陀市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第62、認定第54号、平成17年度宇陀市保養センター事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第54号、平成17年度宇陀市保養センター事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第63、議案第77号、平成17年度宇陀市立病院事業特別会計欠損金処理については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、原案可決であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、議案第77号、平成17年度宇陀市立病院事業特別会計欠損金処理については、決算審査特別委員長の審査報告の通り可決されました。
次に、日程第64、認定第55号、平成17年度宇陀市立病院事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第55号、平成17年度宇陀市立病院事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第65、議案第78号、平成17年度宇陀市水道事業特別会計剰余金処分については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、原案可決であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、議案第78号、平成17年度宇陀市水道事業特別会計剰余金処分については、決算審査特別委員長の審査報告の通り可決されました。
次に、日程第66、認定第56号、平成17年度宇陀市水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第56号、平成17年度宇陀市水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。
次に、日程第67、認定第57号、平成17年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案に対する決算審査特別委員長の審査報告は、認定であります。
本案を審査報告の通り決定することに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

議長(小林一三君)

全員賛成と認めます。
よって、認定第57号、平成17年度宇陀市介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員長の審査報告の通り認定されました。

日程第68発議第10号公共工事からの暴力団排除に関する決議について

議長(小林一三君)

続いて、日程第68発議第10号公共工事からの暴力団排除に関する決議についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。

議会事務局長(藤田静秀君)

別紙に配布しております、今日の議案書の1ページをご覧頂きたいと思います。
発議第10号平成18年9月25日宇陀市議会議長小林一三様提出者宇陀市議会議員坂本徹矢、賛成者宇陀市議会議員井戸本進、賛成者宇陀市議会議員中山一夫、賛成者宇陀市議会議員山本新悟、賛成者宇陀市議会議員土井英治、賛成者宇陀市議会議員玉岡武、公共工事からの暴力団排除に関する決議案上記の議案を別紙の通り宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。
以上です。

議長(小林一三君)

提出者の説明を求めます。12番坂本議員。

12番(坂本徹矢君)

公共工事からの暴力団排除に関する決議の発議提案、議長のご指名を頂きましたので、公共工事からの暴力団排除に関する決議(案)につきまして、提案の説明を申し上げたいと思います。
お手元の発議の議案書でございます。
公共工事からの暴力団排除に関する決議(案)については、宇陀市建設工事等暴力団排除要綱に基づき、宇陀市として新たに宇陀警察署との間で、宇陀市建設工事等暴力団排除に関わる協定書を取り交わす予定であり、市議会としても本決議により意思表示を行うものであります。
朗読をもって提案とさせていただきますのでよろしくお願いします。
公共工事からの暴力団排除に関する決議
暴力団のない明るく住みよい町づくりは、奈良県民、宇陀市民にとって切なる願いであります。
しかしながら、暴力団は、依然として社会に根強くはびこり、市民生活の安全と平穏な生活を脅かし、大きな不安と脅威を与えております。
近年の実情は、暴力団があらゆる業界に介入し、不法行為により資金源を得ていることにあります。
宇陀市議会は、このような実情に鑑み、宇陀市が発注する公共工事から暴力団を排除し、宇陀市の健全な発展を願うとともに「暴力のない明るい宇陀市」を実現するため、ここに宇陀市公共工事からの暴力団排除を決議するものであります。
平成18年9月25日
奈良県宇陀市議会
以上でございます。よろしくご審議いただき、ご賛同頂きますようお願いいたします。

議長(小林一三君)

提出者の説明が終りました。
これより質疑を受け付けます。
質疑は、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

これをもって質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案を、原案の通り承認することに、賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、発議第10号公共工事からの暴力団排除に関する決議については、原案の通り可決することに決しました。

日程第69発議第11号ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書について

議長(小林一三君)

次に、日程第69発議第11号ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書についてを議題といたします。
事務局長に議案を朗読させます。

議会事務局長(藤田静秀君)

発議第11号平成18年9月25日宇陀市議会議長小林一三様提出者宇陀市議会議員辻谷禎夫、賛成者宇陀市議会議員井谷憲司、ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書(案)
上記の議案を別紙の通り宇陀市議会会議規則第14条の規定により提出します。以上です。

議長(小林一三君)

提出者の説明を求めます。14番辻谷議員。

14番(辻谷禎夫君)

1980年頃から特にドイツ方式のヘリコプター救急に関する関心が高まり数々の実験を経て、1999年10月から川崎医大と東海大学の救命救急センターで開始されました。その結果、わが国においてもドクターヘリが必要という結論に達し、2001年4月から川崎医大、同年10月からは三方原病院と日本医大、千葉北総病院等において本格的なドクターヘリへの運行が開始されということで、今回意見書を提出させて頂きます。
ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書(案)
1分1秒を争う救急医療の“切り札”としてドクターヘリの全国配備が強く望まれています。特に近年、医師の偏在や不足が重大化しつつある中で、患者がどこにいても短時間内に治療や搬送を行うドクターヘリの配備の必要性は高まっています。
日本の現状は、ドクターヘリが広く普及している欧米諸国と比べると大きな格差があります。例えば、1970年に世界に先駆けてドクターヘリを導入したドイツでは、その後20年間で交通事故による死亡者数を約3分の1にまで劇的に減少させています。また、山岳地帯が多いスイスでは、国内どこへでも概ね15分以内に医師を乗せたヘリを現場に派遣して、治療行為を開始できる体制をとっています。
しかし、日本では平成13年度からドクターヘリ導入促進事業がスタートしましたが、現在、岡山、静岡(2機)、千葉、愛知、福岡、神奈川、和歌山、北海道、長野の9道県10機の運行にとどまっています。導入が進まない要因の一つは、運営主体となる都道府県や病院の過重な財政負担であることが指摘されています。
よって政府においては、救急救命に大きな効果を上げるドクターヘリの全国配備を推進するために、財政基盤の確立を含めて体制整備に必要な措置を図る新法の制定を強く求めます。1.国と都道府県の責務を明記すること2.国が整備に必要な経費を補助すること3.運行費を支給するなど財政安定化を図ること?以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。平成18年9月25日奈良県宇陀市議会
送付先といたしまして、ここに書いてある通りでございます。以上でございます。

議長(小林一三君)

提出者の説明が終りました。
これより質疑を受け付けます。20番玉岡議員

20番(玉岡武君)

ドクターヘリについて依存は無いのですが、最近ヘリコプターチャーターについてもご存知の通り、ドクターが非常に少ない。へき地も含めて。緊急異動をするにしてもドクターのチャーターが難しい。
最近、救急救命士とか介護士のへリーチャアタ-も現実にやっておられる所があるのですが、そういう制度はこれと別に考えるべきか、あるいは一緒にやっていただけるのかという議論はどのようになったのですか。その点についてお伺いします。

議長(小林一三君)

会議時間を半時間延長いたします。14番辻谷議員。

14番(辻谷禎夫君)

先ほど意見書の中でも色々とご報告させていただいていましたが、ドイツとかスイスにおきましては、非常に先進国としてやっておられます。
今の質問におきましては、いろんな医者に対するご意見でございますが、これは一応、日本においては自衛隊の飛行機を利用して、救急の体制をとっているのが現状でございまして、自衛隊と申しましても決して救急医療のためのものではございません。今後一機のヘリコプターに対すし、一人の専門の医者を共に準備した中で対応を組んで行きたいというのが本心でございます。以上でございます。

議長(小林一三君)

10番山本議員

10番(山本繁博君)

これはどのようにやっておられるのか。県が救急についてどのようにしているのか。うちで一番近い所は和歌山ですね。どのように経営をやっておられるのか。

議長(小林一三君)

14番辻谷議員

14番(辻谷禎夫君)

今現在この運動が始まりまして、5年間の間に50機ぐらいの予定をしていた訳でございますが、この3年程でまだ10機程しか達成をされていないのが現状でございまして、特にこの地元、関西圏におきましては、和歌山に1台がある訳でございまして、和歌山と三重、奈良県においては山間部において協力体制が組まれていると聞いております。そのためにも1県に1台の救急ヘリを目標としている訳です。以上でございます。

議長(小林一三君)

10番山本議員。

10番(山本繁博君)

ここに財政負担と書いてありますが、大体幾ら位ですか。意見書に「都道府県や病院の過剰な財政負担」と書いてあります。幾ら位ですか。

議長(小林一三君)

14番辻谷議員。

14番(辻谷禎夫君)

財政負担の件でございますが、1機当たり費用に致しますと、年間約2億円かかるそうでございます。現在ドクターヘリの全国的な復旧で1機当たり年間約2億円、ドクターヘリを全国に約50機準備しようというのが計画の予定でございまして、運行費用は年間50機が達成された場合は、100億円になる訳でございまして、国民一人当たりにすると年間約80円の負担ということになります。一人年間80円程度で大事な命が救えるとなれば、決して高くない費用でもありますし、是非進めて行く方法をお願いした。どうかよろしくお願いします。

議長(小林一三君)

これを以って質疑を終結します。
お諮りいたします。
本件については、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、直ちに採決を行います。
本案について、原案の通り可決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(小林一三君)

起立全員と認めます。
よって、発議第11号ドクターヘリの全国配備へ新法制定を求める意見書については、原案の通り可決することに決しました。

日程第70閉会中の継続審査について(総務文教常任委員会)

日程第71閉会中の継続調査について(議会運営委員会)

日程第72閉会中の継続調査について(地域開発振興特別委員会)

日程第73閉会中の継続調査について(環境水源対策特別委員会)

日程第74閉会中の継続調査について(市立病院建設特別委員会)

日程第75閉会中の継続調査について(行政改革特別委員会)

議長(小林一三君)

日程第70閉会中の継続審査について(総務文教常任委員会)日程第71閉会中の継続調査について(議会運営委員会)日程第72閉会中の継続調査について(地域開発振興特別委員会)日程第73閉会中の継続調査について(環境水源対策特別委員会)日程第74閉会中の継続調査について(市立病院建設特別委員会)日程第75閉会中の継続調査について(行政改革特別委員会)以上6件を一括上程します。
はじめに、第2回定例会において受理し、総務文教常任委員会に付託しておりま「本郷地区への循環バスの乗り入れに関する請願」の審査につきまして、総務文教常任委員長から委員会審査報告に基づき、会議規則第103条の規定により、閉会中の継続審査の申し出がありました。
また、会議規則第97条第2項の規定により、議会運営委員長から次に予定される議会の会期、日程等を調査事件として、また各特別委員長からは、それぞれ所管する調査事項について、それぞれ閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りします。
ただ今議題となっております6件について、各委員長から申し出の通り閉会中の継続審査並びに閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。
よって、総務文教常任委員長、議会運営委員長、地域開発振興特別委員長、環境水源対策特別委員長及び市立病院建設特別委員長並びに行政改革特別委員長の申し出の通り閉会中の継続審査並びに閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
これをもちまして、本定例会に付された事件は、すべて終了いたしました。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、明日9月26日まででございますが、会議規則第7条の規定によって、本日で閉会いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(小林一三君)

異議なしと認めます。

閉会

議長(小林一三君)

よって、平成18年第3回宇陀市議会定例会を閉会をいたします。
それでは、閉会に当たり、前田市長のごあいさつをお願いいたします。市長

市長(前田禎郎君)

平成18年の第3回定例会を閉会されるに当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。
去る9月5日に開会されましたこの度の定例会におきまして、平成17年度の決算案件を始めとして、補正予算案など案件計当初79件、本日の2件、計81件について慎重審議いただき、全議案について議決、ご承認頂きましたことを厚くお礼を申し上げます。
新しく発足いたしました宇陀市市勢発展のために誠にご同慶に存じる次第であります。会期中、本会議や各委員会で議員各位から賜りました、ご意見、ご要望につきましては十分尊重し、今後の市政の運営に遺憾なき発揮してまいる所存でございます。
議員各位に置かれましては、十分ご健康にご留意をされまして、市政発展のためご尽力を賜りますようお願い申し上げまして閉会のご挨拶といたします。有難うございました。

議長(小林一三君)

ありがとうございました。
閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。
今期定例会は9月5日に招集され、本日までの21日間にわたり、過密な日程の中にもかかわらず、提案されました合併前の旧4町村並びに宇陀市の平成17年度一般会計及び特別会計の決算認定、平成18年度補正予算案のほか、条例の制定及び一部改正案等、数多くの重要案件について、議員各位には終始極めて熱心にご審議賜り、適切妥当な結論を得ましたことに対し、重ねて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
また、市長を初め執行部の皆様には、審議の間、常に真摯な態度でご協力をいただきましたことに対し、深く敬意を表しますとともに、本会議並びに委員会において、議員各位から出されました意見・要望等については、今後十分ご配慮の上、執行に当たられますよう強く要望する次第でございます。
また、我々議員に置きましても、現下の厳しい社会経済状況を踏まえ、行財政改革の推進の一翼を担う宇陀市議会自らが、なお一層の減量化を図ることを多くの市民が注目し、期待しているものと認識しております。
議会は議決機関として大きな権能と重要な責務を担っております。今後ともより一層のご協力、そしてまた議員各位のご活躍をお祈りを申す訳でございます。
最後になりましたが、これから秋も深まりまして、議員並びに理事者各位には、何かとご多忙のことと存じますが、暮々も健康に留意されまして、今後、益々ご活躍されますことを心からご祈念申し上げまして、平成18年第3回定例会を閉会いたします。
有難うございました。

午後5時11分閉会

お問い合わせ

議会事務局総務課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-5771/IP電話:0745-88-9082

ファックス:0745-82-0139

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