ホーム > 飲料自動販売機設置業者の募集について
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更新日:2024年2月6日
この要領は、宇陀市立病院内において、患者、来院者、職員等が利用する飲料自動販売機(以下「自動販売機」といいます。)設置業者を一般競争入札により選定するため、必要な手続きを定めたものです。自動販売機設置業者(以下「設置業者」といいます。)の募集に参加される方は、この募集要領をよく読み、次の各事項を承知の上お申し込みください。
貸付する物件、面積は、下表及び仕様書のとおりです。
物件番号 |
場所 |
面積 |
設置台数 |
設置方法 |
1 |
新病棟1階自販機コーナー |
1.08㎡ |
1台 |
賃貸借契約 |
2 |
新病棟1階自販機コーナー |
0.77㎡ |
1台 |
賃貸借契約 |
3 |
新病棟1階自販機コーナー |
0.77㎡ |
1台 |
賃貸借契約 |
4 |
新病棟4階休憩談話室 |
0.77㎡ |
1台 |
賃貸借契約 |
5 |
新病棟5階休憩談話室 |
0.77㎡ |
1台 |
賃貸借契約 |
6 |
新病棟6階休憩談話室 |
0.77㎡ |
1台 |
賃貸借契約 |
7 |
新病棟7階休憩談話室 |
0.77㎡ |
1台 |
賃貸借契約 |
自動販売機の設置方法は、地方自治法第238条の4第2項第4号に基づく賃貸借契約(以下「貸付」といいます。)とします。
貸付の期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までとし、自動販売機の設置及び撤去に要する期間を含むものとします。(更新はありません。改めて公募の予定です。)
次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札することができます。
(1)法人にあっては奈良県内に本店、支店又は営業所を有し、個人及び法人格を持たない団体にあっては宇陀市内で自動販売機の設置業務を営んでいること。
(2)自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有すること。
(3)次の①から⑥までのいずれにも該当しない者であること。
①成年被後見人
②民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
③被補佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
④民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
⑤営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
⑥破産者で復権を得ないもの
(4)次の①から⑥までのいずれにも該当しない者(①から⑥までのいずれかに該当する者であって、その事実があった後2年間を経過したものを含む。)であること。
①契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
②競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
③落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
⑤正当な理由がなく契約を履行しなかった者
⑥①から⑤のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次の①から⑥までのいずれにも該当しない者(①から⑥までのいずれかに該当する又は該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過した者を含む。)であること。
①法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
②法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のもの」をいう。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者
④暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑤暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(6)前記(5)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(7)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及び構成員でないこと。
(8)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)でないこと。
(9)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしていない者であること及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。
(10)宇陀市が賦課するすべての税を滞納していないこと。
別添「飲料自動販売機設置場所貸付に係る仕様書(PDF:360KB)」によります。
参加を希望する者は、参加申込書(様式第1号)とともに入札参加資格を有することを証明する下表の提出書類を提出して下さい。
提出書類 |
法人 |
個人 |
①参加申込書(様式第1号) |
○ |
○ |
②商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
○ |
|
③住民票記載事項証明書(住所地の市町村役場) |
|
○ |
④業務実績書(様式第2号) |
○ |
○ |
⑤販売品目一覧表(様式第3号) |
○ |
○ |
⑥役員等一覧(様式第4号) |
○ |
○ |
⑦身分証明書(本籍地の市町村役場) |
|
○ |
⑧印鑑証明書(法人=法務局、個人=市町村役場) |
○ |
○ |
⑨誓約書(様式第5号) |
○ |
○ |
⑩納税証明書(宇陀市税に滞納がないことの証明) |
○ |
○ |
⑪商品販売に必要な営業許可証の写し |
○ |
○ |
(注)1証明書類は発行後3ケ月以内のものとする。
2提出された書類は返却しません。
3宇陀市に納税義務がない場合は、納税証明書としては提出していただく必要がありません。
4提出された書類の個人情報については、契約締結事務等の本来の目的を達成するために使用することとし、その他の目的のためには一切使用しません。
上記の提出書類を直接持参又は郵送により提出して下さい。FAX、及び電子メールによる受付は行いません。
なお、郵送により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に「自動販売機設置に係る応募資格関係書類」と明記して下さい。
〒633-0298宇陀市榛原萩原815
宇陀市立病院経営企画課あて
令和5年12月20日(水曜日)~令和6年1月16日(火曜日)午後5時必着。
ただし、持参される場合は、土曜日・日曜日・祝祭日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時に限ります。
提出された書類を審査し、入札参加を認めた者に対して入札参加通知書(様式第7号)とともに、賃貸借料提案書(入札書)(様式第8号)を郵送します。郵送日は令和6年1月23日(火曜日)とします。
1回目令和5年12月27日(水曜日)午後2時
2回目令和6年1月9日(火曜日)午後2時
いずれかの日時に希望者は参加して下さい。
令和5年12月20日(水曜日)~令和6年1月9日(火曜日)(午後5時締め切り)の期間に、質問書(様式第6号)を使用し、FAX又は郵送により受け付けます。
FAX番号0745-82-0199
郵送先〒633-0298宇陀市榛原萩原815
宇陀市立病院経営企画課あて
令和6年1月23日(火曜日)~令和6年1月26日(金曜日)(午後5時締め切り)の期間に、質問書(様式第6号)を使用し、FAX又は郵送により受け付けます。
FAX番号0745-82-0199
郵送先〒633-0298宇陀市榛原萩原815
宇陀市立病院経営企画課あて
※電話、来院による口頭質問には一切対応いたしません。また質問書を持参されても受け取りしません。
原則として、質問者に対しFAXで個別に回答します。また、設置希望業者に共通する質問事項及び回答は、全ての設置希望業者に回答します。
免除します。
消費税及び地方消費税を考慮しない年額の提案額を記載すること。
なお、賃貸借契約については、提案額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって賃貸借契約額とします。ただし、消費税率等の税率が変更された場合は、その税率を適用した金額に変更します。
賃貸借料提案書(入札書)(様式第8号)を直接持参又は簡易書留郵便により提出して下さい。
なお、提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に「賃貸借料提案書在中」と明記し、封筒継目部分に割り印を押して下さい。
〒633-0298宇陀市榛原萩原815
宇陀市立病院経営企画課あて
令和6年1月23日(火曜日)~令和6年2月5日(月曜日)午後1時必着。
ただし、持参される場合は、土曜日・日曜日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時に限ります。
令和6年2月5日(月曜日)午後3時
宇陀市榛原萩原815
宇陀市立病院北館3階 旧カルテ庫(立会い希望者は時間までにお越し下さい。)
①物件番号毎に開札を行い、落札者の決定をします。
②決定方法は、応札者から提出された貸付料提案書(入札書)の入った封筒を開封し、本市が定める最低貸付料(年額)以上で最高額の貸付料を提案した応募者を落札者とします。
③最高額の貸付料を入札した応募者が2者以上あるときは、宇陀市民の個人事業者を優先して契約相手方とします。宇陀市民の個人事業者でない場合は、直ちに当該事務に関係のない本市職員がくじを引きます。
④落札者が本市と貸付契約の締結をすることにより正式に設置業者となります。
落札者の決定は、令和6年2月5日(月曜日)の予定です。
開札結果は、落札者にのみ直接通知します。落札しなかった方には、連絡を行いません。後日、ホームページに、設置業者の商号又は名称(氏名)を掲載する予定です。
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