ここから本文です。
更新日:2024年4月24日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項により、都市計画の変更及び決定をしたので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
1.大和都市計画用途地域
2.大和都市計画地区計画(大宇陀拾生地区地区計画)
大宇陀拾生及び黒木の各一部
1.大和都市計画用途地域の変更
2.大和都市計画地区計画(大宇陀拾生地区地区計画)の決定
宇陀市役所建設部まちづくり推進課(宇陀市榛原下井足17番地の3)
または本ホームページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください