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更新日:2019年7月1日
宇陀市では、都市再生特別措置法に基づく「宇陀市立地適正化計画」を策定しました。
これにより、計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の住宅に係る開発行為や建築行為を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合などに、届出が必要となります。
※立地適正化計画について
立地適正化計画や、そこで定めている居住誘導区域、都市機能誘導区域の詳細図等については、下記リンクにアクセスして下さい。
1.居住誘導区域外における住宅開発や住宅建築に関する届出
開発行為 |
建築等の行為 |
|
新規整備 | ||
届出内容変更 |
2.都市機能誘導区域外における誘導施設の整備に関する届出
開発行為 |
建築等の行為 |
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新規整備 | ||
届出内容変更 |
3.都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に関する届出
開発行為 |
|
休廃止 |
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