○宇陀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第42号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第113号)第4条第1項の規定による受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例第3条の2第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成18年宇陀市規則第74号)第5条第1項の規定による受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の規定による届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市子ども医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第114号)第4条第1項の規定による受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 宇陀市子ども医療費助成条例第3条の2第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 宇陀市子ども医療費助成条例第5条の規定による届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市心身障害者医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第122号)第4条第1項の規定による受給資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 宇陀市心身障害者医療費助成条例第3条の2第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則(平成18年宇陀市規則第87号)第5条第1項の規定による受給資格証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 宇陀市心身障害者医療費助成条例第5条の規定による届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則(平成27年宇陀市規則第41号)第2条の規定による助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年宇陀市条例第31号)第3条の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による助成金の交付の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例第4条の規定による届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱(平成27年宇陀市告示第25号)第7条の規定による受給資格証の交付の申請若しくは助成金の交付の申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(2) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第10条の規定による受給資格証の更新の申請若しくは助成金の交付の更新の申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(3) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第12条の規定による助成金の支給の申請若しくは交付の申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(4) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第14条の規定による届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項の規定による受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童(宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第1号ウ又はに規定する対象児童をいう。以下この条において同じ。)、扶養者(同号ア又はに規定する者をいう。以下この条において同じ。)及び養育者(同号オに規定する者をいう。以下この条において同じ。)(以下この条においてこれらの者を「対象者」という。)に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)で対象者と生計を同じくするものに係る宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条第1号に規定する市民税(個人に係るものに限る。)の額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「市民税関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険資格関係情報」という。)

 当該申請に係る扶養者及び養育者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

 当該申請に係る児童に係る宇陀市子ども医療費助成条例による受給資格に関する情報(以下「子ども医療費受給資格関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る宇陀市心身障害者医療費助成条例による受給資格に関する情報(以下「心身障害者医療費受給資格関係情報」という。)

 当該申請に係る養育者に係る宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例による受給資格に関する情報(以下「重度心身障害老人等医療費受給資格関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱による受給資格に関する情報(以下「精神障害者医療費受給資格関係情報」という。)

(2) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例第3条の2第1項の規定による助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付支給関係情報」という。)

(3) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者で対象者と生計を同じくするものに係る市民税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る扶養者及び養育者に係る児童扶養手当支給関係情報

 当該申請に係る児童に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る養育者に係る重度心身障害老人等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者医療費受給資格関係情報

(4) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る扶養者及び養育者に係る児童扶養手当支給関係情報

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 宇陀市子ども医療費助成条例第4条第1項の規定による受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども(宇陀市子ども医療費助成条例第1条の2第1項に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)の養育者(同条例第2条第1項に規定する主として子どもを養育している者をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る養育者に係る市民税関係情報

 当該申請に係る子ども及び養育者(以下この条においてこれらの者を「対象者」という。)に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例による受給資格に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費受給資格関係情報」という。)

 当該申請に係る子どもに係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る子どもに係る精神障害者医療費受給資格関係情報

(2) 宇陀市子ども医療費助成条例第3条の2第1項の規定による助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険給付支給関係情報

(3) 宇陀市子ども医療費助成条例第5条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 宇陀市心身障害者医療費助成条例第4条第1項の規定による受給資格証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(宇陀市心身障害者医療費助成条例第2条に規定する要件に該当する者をいう。以下この条において同じ。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく奈良県療育手帳制度実施要綱による療育手帳の交付に関する情報(以下「療育手帳関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者で対象者と生計を同じくするものに係る市民税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者医療費受給資格関係情報

(2) 宇陀市心身障害者医療費助成条例第3条の2第1項の規定による助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険給付支給関係情報

(3) 宇陀市心身障害者医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による受給資格証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者手帳関係情報又は療育手帳関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者で対象者と生計を同じくするものに係る市民税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者医療費受給資格関係情報

(4) 宇陀市心身障害者医療費助成条例第5条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則第2条の規定による助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例第2条に規定する要件に該当する者をいう。以下この条において同じ。)に係る身体障害者手帳関係情報又は療育手帳関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者で対象者と生計を同じくするものに係る市民税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者の資格に関する情報(以下「後期高齢者医療資格関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者医療費受給資格関係情報

(2) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例第3条の規定による助成金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る後期高齢者医療資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療給付支給関係情報」という。)

(3) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則第6条第1項の規定による助成金の交付の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者手帳関係情報又は療育手帳関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者で対象者と生計を同じくするものに係る市民税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る後期高齢者医療資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者医療費受給資格関係情報

(4) 宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例第4条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る身体障害者手帳関係情報又は療育手帳関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る後期高齢者医療資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第7条の規定による受給資格証の交付の申請又は助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第3条に規定する要件に該当する者をいう。以下この条において同じ。)に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者で対象者と生計を同じくするものに係る市民税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報又は後期高齢者医療資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付に関する情報(以下「自立支援医療受給者証関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る重度心身障害老人等医療費受給資格関係情報

(2) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第10条の規定による受給資格証の更新の申請又は助成金の交付の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者並びに対象者の配偶者及び扶養義務者で対象者と生計を同じくするものに係る市民税関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報又は後期高齢者医療資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る自立支援医療受給者証関係情報

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る重度心身障害老人等医療費受給資格関係情報

(3) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第12条の規定による助成金の支給の申請又は交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報又は後期高齢者医療資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険給付支給関係情報又は後期高齢者医療給付支給関係情報

(4) 宇陀市精神障害者医療費助成事業(一般)実施要綱第14条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請に係る対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険資格関係情報又は後期高齢者医療資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る自立支援医療受給者証関係情報

 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る心身障害者医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る対象者に係る重度心身障害老人等医療費受給資格関係情報

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年8月1日から施行する。

宇陀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第42号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年4月1日 規則第61号
平成31年3月25日 規則第10号