○宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例
平成27年12月21日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害老人及び高齢者に係るひとり親家庭の親子等に対し医療費の一部を助成し、もって重度心身障害老人等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 宇陀市心身障害者医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第122号)第2条第1項第2号に規定する助成要件に該当する者
(2) 宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第113号)第2条第1号に規定する助成要件に該当する者
(住所地特例)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、同条の要件(第2号を除く。)に該当する者が、奈良県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設(以下この条において「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより、宇陀市から当該他の市町村の区域内に住所を変更した場合は、宇陀市内に住所を有する者とみなし、この条例により医療費の助成を受けることができる。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が宇陀市の区域内であった場合についても、同様とする。
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、第2条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 市長が別に規則で定める額
(届出)
第4条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給資格登録等の停止)
第7条 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給資格登録及び助成金の支給を停止することができる。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行し、同日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用する。
附 則(平成30年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。