○宇陀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 市長

宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第113号)によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

宇陀市子ども医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第114号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

宇陀市心身障害者医療費助成条例(平成18年宇陀市条例第122号)による心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年宇陀市条例第31号)による重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、宇陀市子ども医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)宇陀市心身障害者医療費助成条例による心身障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「心身障害者医療費助成関係情報」という。)宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例による重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害老人等医療費助成関係情報」という。)又は精神障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「精神障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

宇陀市子ども医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)、心身障害者医療費助成関係情報又は精神障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

宇陀市心身障害者医療費助成条例による心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、ひとり親家庭等医療費助成関係情報、子ども医療費助成関係情報又は精神障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

宇陀市重度心身障害老人等医療費助成条例による重度心身障害老人等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)、ひとり親家庭等医療費助成関係情報、心身障害者医療費助成関係情報又は精神障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険給付関係情報、後期高齢者医療給付関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、ひとり親家庭等医療費助成関係情報、子ども医療費助成関係情報、心身障害者医療費助成関係情報又は重度心身障害老人等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

宇陀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月21日 条例第32号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月21日 条例第32号