○宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例

平成18年1月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「未就学児」とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの

 又はに掲げる者に現に扶養されている対象児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童

 に掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子

(2) 宇陀市内に住所を有する者(宇陀市内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はに掲げる者のうち宇陀市外に住所を有するものを含む。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 市長が別に規則で定める額

(助成の方法)

第3条の2 助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認める場合は、対象者の親権を行う者又は後見人その他の者で現に対象者を保護するもの(以下「保護者等」という。)からの申請に基づいて支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が未就学児にあっては、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から市長に前条の医療に関する給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告される場合は、当該報告をもって同項の対象者又は保護者等からの申請があったものとみなす。

3 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成金の支給があったものとみなす。

(証明書の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第5条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第7条の2 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第7条の3 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町母子医療費助成条例(昭和53年大宇陀町条例第29号)、菟田野町母子医療費助成条例(昭和53年菟田野町条例第13号)、榛原町母子医療費助成条例(昭和48年榛原町条例第21号)又は室生村母子医療費助成条例(昭和53年室生村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第239号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。

附 則(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例、第2条の規定による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例及び第3条の規定による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例

平成18年1月1日 条例第113号

(令和元年8月1日施行)