○宇陀市子ども医療費助成条例

平成18年1月1日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もって子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「子ども」とは、出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「乳幼児」とは、子どものうち、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「就学児」とは、子どものうち、乳幼児以外の者をいう。

3 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子ども又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもを主として養育しているものとし、この場合においての子どもは、宇陀市内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、対象者としない。

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(3) 市長が別に規則で定める額

(助成の方法)

第3条の2 助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が乳幼児を主として養育しているものにあっては、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から市長に前条の医療に関する給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告される場合は、当該報告をもって同項の申請があったものとみなす。

3 市長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成金の支給があったものとみなす。

(証明書の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる乳幼児又は就学児であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において子どもが医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第5条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第7条の2 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第7条の3 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町乳幼児医療費助成条例(昭和48年大宇陀町条例第16号)、菟田野町乳幼児医療費助成条例(昭和48年菟田野町条例第21号)、榛原町乳幼児医療費助成条例(昭和48年榛原町条例第20号)又は室生村乳幼児医療費助成条例(昭和48年室生村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市乳幼児医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇陀市子ども医療費助成条例、第2条の規定による改正後の宇陀市ひとり親家庭等医療費助成条例及び第3条の規定による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

宇陀市子ども医療費助成条例

平成18年1月1日 条例第114号

(令和元年8月1日施行)