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更新日:2018年2月1日
台風などの自然災害(風水害)で被災された方には心からお見舞い申し上げます。
被災された方を対象にした主な生活支援制度について、つぎのとおりご案内申し上げますので、対象と思われる方は、各担当課にご相談ください。
自然災害(風水害)を受けた住家等に、被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書を交付します。
また、動産や工作物などの家屋以外の被害の場合は、罹災届出証明書の交付をします。
詳しい手続きについては、
「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の手続きについてをご覧ください。
【お問い合わせ先】危機管理課0745-82-1304(IP) 0745-88-9070
市内に住所がある世帯で、災害救助法が適用されない自然災害や、火災により、住家(アパート等においてはその専用部分)に被害を受けられた方に、その被害の程度により災害見舞金を支給します。
なお、被害の程度及び支給金額は、被害認定調査の結果に基づき決定します。
《被害程度の区分》
災害による被害の場合は「罹災証明書」の写しや「被災状況の写真」等が、必要です。
ただし、火災による被害の場合は、奈良県広域消防組合に照会しますので、不要です。
詳しくはこちらをご覧ください⇒災害見舞金の支給について
【お問い合わせ先】厚生保護課0745-82-2221(IP)0745-88-9079
国民健康保険に加入している世帯で、災害により資産に重大な損害を受け、生活が著しく困難となった方を対象として、保険税や保険の一部負担金を減免及び猶予する制度があります。
本人等からの申請により、被害状況・生活状況及び収入等を調査して判定されます。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】保険年金課0745-82-3672(IP)0745-88-9086
宇陀市に住所を有する65歳以上の被保険者の方が被災された場合、介護保険料が減免される制度があります。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】介護福祉課0745-82-3675(IP) 0745-88-9088
被災された世帯を対象として、幼稚園、保育所及びこども園にかかる利用者負担額、延長保育料、預かり保育料が減免される制度があります。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】こども未来課0745-82-2236(IP) 0745-88-9080
〇市民税の減免
災害により、納税義務者等が所有する住宅又は家財等の被害について、損害金額の割合(10分の3以上)と前年中の合計所得金額により、納期限が過ぎていない税額について減免を受けることができます。
(損害金額には保険金、損害賠償金により補てんされるべき金額は除きます。)
〇固定資産税の減免
災害により被災された方が所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)について、被害物件にかかる被害の程度(10分の2以上)により、納期限が過ぎていない税額について、減免を受けることができます。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください
【お問い合わせ先】税務課0745-82-1306(IP)0745-88-9072
災害などにより住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税・住民税(所得割)の全部又は一部を軽減することができます。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】桜井税務署0744-42-3501
〇災害見舞金の支給
対象者:自然災害(風水害)により住家が被害にあった方で、宇陀市災害見舞金を支給された方。
〇生活福祉資金の貸し付け
対象経費:自然災害(風水害)により住家が被害にあって、修繕等の必要となる経費。
対象世帯:1.低所得世帯2.障がい者3.世帯高齢者世帯
ただし、貸し付けを受けるには所得要件等の審査があります。
申請には、「罹災証明書」の写し等が必要です。
【お問い合わせ先】社会福祉協議会0745-84-4116(IP)0745-88-9202(HP)
http://www.udashi-shakyo.jp/index.html
このほかにも、個別の支援制度が対象となる場合もありますので、ご不明な点はご相談ください。
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