ここから本文です。
更新日:2020年12月16日
自然災害等で被災された皆様へ
市内に住所がある世帯で、災害救助法が適用されない自然災害や、火災により、住家(アパート等においてはその専用部分)が被害を受けられた方に、その被害の程度により災害見舞金を支給します。
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない火災、風水害、震災その他これに類する事故
被害を受けた当時、宇陀市において住所を有する世帯
ただし、一般住宅で一家屋に2以上の世帯がある場合は代表する世帯
専ら住居のために使用する建物で、現実に居住し生計を営んでいるもの
(アパート等においてはその専用部分)
住家の焼失・損壊もしくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のもの
(補修により元通りに再使用することが困難なもの)
住家の焼失・損壊もしくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の20%以上70%未満の程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のもの
(補修すれば元通りに再使用できる程度のもの)
災害による被害が、半焼(半壊)に達しない程度のもので、相当焼失・損壊したもの
(住家の主要構造部が、相当の復旧費を要する被害を受けたもの)
軽度の被害(外壁の汚損、ガラスが数枚破損した程度の被害等)や、ベランダ等の付属構造物の被害、雨漏り、ボヤは対象外。
住家の床より上に浸水したもの及び土砂竹木の堆積等により、一時的に居住することができないもの
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください