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更新日:2024年4月1日
不妊治療や不育症治療を受けている夫婦に対して不妊治療又は不育症治療に要する費用の一部を助成し経済的負担の軽減を図るため、一般不妊治療等・不妊治療費助成事業を実施します。
助成の対象となるのは、下記の1~6の条件にすべてに該当する方とします。
夫婦以外の第三者の精子又は卵子等を用いた生殖補助治療
助成を開始した月の属する年度から5年間
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