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更新日:2013年12月13日
「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であって法令で定められたものを言います。
くい打機を使用する作業等の特定建設作業を行おうとする者は、法令に基づき、作業開始の7日前までに市環境対策課に特定建設作業実施届出書を提出してください。ただし、天災・災害等で緊急性が必要な作業や特定建設作業が1日のみで終了する場合は届出不要です。
騒音規制法特定建設作業実施届出書〔様式第9〕(PDF:72KB)
振動規制法特定建設作業実施届出書〔様式第9(第10条関係)〕(PDF:71KB)
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