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更新日:2023年1月1日
宇陀市内に設置される事業用太陽光発電設備(以下、「発電設備」という。)について、発電設備の設置及び管理に関して必要な事項を定めることによって、市民の生活環境と事業との調和を図ることを目的としています。
当該条例の対象となる事業については、事業開始前に事前協議や事業内容の届出が必要となります。
当該事業の対象となる事業については、事業開始前に事前協議や事業内容の届出が必要となります。
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