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更新日:2024年3月30日
障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者などでの「障がいを理由とする差別」をなくし、「合理的な配慮の提供」などを通じて、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするようなことをいいます。
【例】
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的な配慮」について、民間事業者は「努力義務」から「義務」に変わります。行政機関における対応は、これまで通り「義務」です。
【例】
筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する。 |
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段差がある場合にスロープなどを使って補助を行う。 |
これらのマークを見かけたら、障がいのある人に配慮し、思いやりのある行動を心がけましょう。
障がいのある方が利用できる建物、施設であることを示す世界共通のシンボルマークです。 |
聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない方・聞こえにくい方への配慮を表すマークです。 |
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。 |
市では介護福祉課内に、障がいを理由とする差別についての相談窓口を設置し、差別に関わる相談や紛争解決を目指します。そこで解決できない場合も、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。
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