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更新日:2021年12月1日

自立支援医療

これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され、「自立支援医療」となります。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。また有効期間は障害や疾病によって異なります。
自立支援医療費の支給を受けるには、市役所への申請が必要です。

申請方法

  • 身体障害者手帳、申請書、指定の診断書、保険証のコピー、市民税額確認のための同意書(市民税額の分かる書類)、印鑑、利用者本人が受給している福祉手当・障害年金等の額が確認できる書類(例:支給決定通知、振込通知書、年金証書、振り込まれている通帳等)をお持ちになって市役所、もしくは各地域事務所地域市民課で申請して下さい。
  • 1年毎の更新申請が必要です。有効期限が切れる3ケ月前から手続きできます。
    審査の結果、不承認になる場合もあります。

自立支援医療の対象者、自己負担の概要

  1. 対象者:従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者となる方と同様の疾病を有する者であって一定所得未満の者
  2. .給付水準:自己負担については1割負担。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。

自己負担額

市民税(所得割)の額が23万5千円以上の世帯で、「重度かつ継続」に該当されない人については、制度の対象外になります

「世帯」とは

自立支援医療でいう世帯とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。一緒に住んでいる家族でも違う医療保険に入っている場合、ここでは別の世帯として扱います。

重度かつ継続(一定程度の病状)の範囲は下表を参照ください。

疾病、症状などから対象となる人

更生医療

腎臓機能、小腸機能または免疫機能障害の人
肝臓移植後の抗免疫療法を受けておられる人

精神通院医療

統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症など)の人または集中・継続的な医療を要する人として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人

疾病などに関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人

医療保険の多数該当の人

申請書ダウンロード

自立支援医療費(精神通院医療)申請関係

申請内容

申請書等の様式

備考

新規申請、継続申請

 

変更申請

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書(PDF:315KB)

所得区分、医療機関に変更が生じた場合

変更届 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届(PDF:315KB) 保険種別、氏名、住所等に変更が生じた場合(※注保険種別の変更により所得区分が変更になる場合は変更申請が必要となります。)

再交付申請

自立支援医療費(精神通院医療)受給者証再交付申請書(PDF:186KB) 紛失したなど

返還

自立支援医療費(精神通院医療)受給者証返還届(PDF:92KB) 不要になったときなど

医療費助成

自立支援医療助成金交付申請書(PDF:34KB) 社会保険本人は対象外
自己負担上限管理 自己負担上限額管理表(PDF:632KB)  

診断書については窓口でお渡しいたします。

自立支援医療費(育成医療、更生医療)申請関係

申請内容 申請書等の様式 備考
自立支援医療費(育成医療)新規、再認定、変更申請 身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
自立支援医療費(更生医療)新規、再認定、変更申請 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
変更申請、変更届 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生・精神通院)(PDF:679KB) 氏名、住所、電話番号、被保険者証、手帳に関する事項などに変更が生じた場合

意見書については窓口でお渡しいたします。

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お問い合わせ

健康福祉部介護福祉課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3675/IP電話:0745-88-9088

ファックス:0745-82-7234

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