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更新日:2017年5月1日

精神障害者医療費助成制度

精神障害者の方を対象に、医療費の一部を助成することで、精神障害者の方の健康保持及び福祉の増進を図る制度です。

対象者

次の全てに該当する方

  1. 宇陀市に住所を有する方(施設入所等特別な場合を除く)
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方
  3. 健康保険の医療制度に加入されている方(生活保護受給者を除く)
  4. 宇陀市福祉医療制度を受給されていない方(福祉医療制度…子ども、ひとり親家庭等、心身障害者、重度心身障害老人等)

申請に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院)≪該当の方≫
  3. 受給を希望する方の健康保険証
  4. 助成金の振り込みを希望する口座の通帳
  5. 印鑑
  6. 受給を希望する方、扶養義務者等の所得証明書(1月1日現在、宇陀市に住所を有しなかった場合に必要)

助成の範囲

すべての診療科における入院・通院等の医療費自己負担額から一部負担金を除いた額を助成します。

一部負担金は、原則、ひと月、医療機関ごとに500円(14日以上の入院は1,000円)となります。

高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。

予防接種や健康診断、入院時の食事代等の保険診療の対象とならない医療費は、助成の対象外です。

支給方法

県内の医療機関窓口に、受給資格証を、健康保険証とともに提示いただき、自己負担額を支払います。

自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている医療機関などに行かれる場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)も合わせて、窓口で提示してください。

診療月のおおよそ3カ月後に、助成金を指定された口座に振り込みます。…自動償還方式

後期高齢者医療被保険者証を使用されている方は、健康保険証を提示するだけで助成を受ける事ができます。(受給資格証の交付はありません)

県外で受診したとき

県外の医療機関で受診されたときは、自動償還になりません。

次の必要書類を持って、市役所介護福祉課、各地域事務所で手続きをしてください。

  1. 氏名、保険点数、自己負担額が記載された領収書
  2. 受給を希望する方の健康保険証
  3. 助成金の振り込みを希望する口座の通帳
  4. 印鑑

後期高齢者医療被保険者証を使用されている方は、県外の受診でも手続きをする必要はありません。(自動償還されます)

次のような場合は、必ず届出をしてください

  1. 住所が変わったとき
  2. 加入している健康保険証に変更があったとき
  3. 受給資格証を紛失したとき
  4. 受給資格がなくなったとき
  5. 交通事故など第三者行為によるケガ等の治療で、受給資格証を使用したとき

お問い合わせ

健康福祉部介護福祉課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-3675/IP電話:0745-88-9088

ファックス:0745-82-7234

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