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更新日:2015年12月15日
平成27年4月より、宇陀市内であん摩マッサージ指圧・はり・きゅう(以下「あん摩・はり・きゅう」という。)を行う施術所および柔道整復師施術所の開設、変更、廃止等の届出に関する業務が、奈良県から宇陀市に権限移譲されました。これに伴い各種届出書類の提出先が、中和保健所から宇陀市役所保険年金課に変更されました。
施術所開設などの届出をされる場合は、まず事前にお電話でご相談ください。
宇陀市内で施術所を開設したときは、10日以内に届け出なければなりません。
(1)6.6平方メートル以上の専用の施術室を設けること
(2)3.3平方メートル以上の待合室を有すること
(3)喚気できる面積が施術室面積の7分の1以上であること
(これに代わる換気装置があるときは、この限りでない。)
(4)施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
施術所の届出事項に変更が生じたときや廃止・休止・再開したときは、10日以内に届け出なければなりません。
廃止するときは、施術所開設届出済証(出張業務開始届出済証)を添付すること。
宇陀市内在住で専ら出張のみで、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを行う業務を開始したときは、10日以内に届け出なければなりません。
施術所を開設している場合、出張業務開始届を提出する必要はありません。
届出済証を紛失したり破損したときは、再交付を受けることができます。また、届出済証の内容に変更があったときは、書換えをしなければなりません。
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