ここから本文です。
更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、宇陀市国民健康保険被保険者および宇陀市後期高齢医療被保険者の方が感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間において、傷病手当金を支給します。
労務に服することができなかった期間、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与の額が、下記で算定される支給額よりも少ないときは、その差額を支給します。
労務に服することができなくなった日から起算して連続3日を経過した日(4日目以降)から労務に服することができなくなった期間のうち就労を予定していた日数
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×対象日数
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請書をご記入の上、保険年金課または各地域事務所へご提出ください。
★令和5年5月8日以降の申請においては、従来の申請書の他に医師の意見書(国保傷病手当金支給申請書(医療機関記入用))の提出が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください