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更新日:2023年3月1日
平成25年4月1日から、申請先が市役所(市町村)になります。
身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する入院医療費の自己負担分を公費により助成する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて入院治療費の一部は自己負担となります。
宇陀市内に住所があり、指定養育医療機関において、次のいずれかに該当し、医師が入院療育を必要と認めた満1歳未満の未熟児
【一般状態】
【体温】
【呼吸器・循環器系】
【消化器系】
【黄疸】
奈良県内の指定養育医療機関は、次のとおりです。
なお、県外の医療機関でも、指定養育医療機関であれば、この給付が受けられます。
県内の指定養育医療機関(平成25年4月1日現在)
医療機関名 | 所在地 | 電話(代表) |
---|---|---|
奈良県立医科大学付属病院 | 橿原市四条町840 | 0744-22-3051 |
奈良県総合医療センター | 奈良市七條西町2丁目897-5 | 0742-46-6001 |
大和高田市立病院 | 大和高田氏磯野北町1-1 | 0745-53-2901 |
天理よろづ相談所病院 | 天理市三島町200 | 0743-63-5611 |
近畿大学奈良病院 | 生駒市乙田町1248-1 | 0743-77-0880 |
大和郡山病院 | 大和郡山市朝日町1-62 | 0743-53-1111 |
指定養育医療機関における療育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象となりません。
(1)申請時期
出生日から1ヶ月以内
(2)申請方法
保険年金課へ下記の書類を添えて申請してください。
(3)必要書類
医療機関で記入してもらってください。その際、必ず医療機関の事務担当者の確認印をもらってください。
生計を同一にする方を全員記入してください。同じ世帯で、現在養育医療を受けている方がいる場合は備考欄にその旨記入ください。
養育医療を受ける乳児の氏名が記載されているもの(健康保険証が出来ていない場合は、後日持参ください)
自己負担金の交付決定の決定根拠として、世帯調書に記載された方で前年に就業されていた方の所得・課税証明書等が必要な場合があります。
自己負担金については、入院後、概ね2~3ケ月経過してから、市が発行する「納入通知書」により金融機関等でお支払いいただくことになります。
なお、納入された自己負担金は、子ども医療費助成制度の助成対象となります。申請時に「委任状及び同意書」を提出いただいた方は、自己負担金と子ども医療費助成金を相殺することもできます。
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